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当ホームページのコンテンツの利用について
当ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1~6に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。
- 1.出典の記載について
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- コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:首相官邸ホームページ(当該ページのURL) など
出典:「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)(○年○月○日に利用) など
- コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など
- 2.第三者の権利を侵害しないようにしてください
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- コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
- コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
- 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
- 3.本利用ルールが適用されないコンテンツについて
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以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
- 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
- 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
- 4.準拠法と合意管轄について
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- 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
- 本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係るコンテンツ又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
- 5.免責について
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- 国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。
- コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。
- 6.その他
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- 本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。
- 本利用ルールは、平成28年3月31日に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。既に政府標準利用規約の以前の版にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。
- 本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaに規定される著作権利用許諾条件。当ホームページでは「CC BY」といいます。)と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用することができます。
(民生・児童委員との車座対話の受け止め及び今回の視察から政策に反映すべき点について)
本日、現場の第一線で御活躍の民生委員・児童委員の皆さんから直接お話を聞かせていただく機会を頂きました。意見交換の場を持たせていただきました。
5月12日は民生委員・児童委員の日と定められているということで、現在、全国で23万人の児童委員・民生委員の方々が活躍してくださっているということで、コロナ禍の中で、地域においていろいろな御苦労をされておられる、そうした具体的な話を直接聞かせていただく貴重な機会でありました。お話を聞いておりまして、孤独・孤立ですとか、あるいは生活の急変、コロナ禍ということもありますので、そうした悩みはより多く、また多様化しているようでありますし、また、子育ての悩みなど、悩みも多様化している、こうしたことも感じさせていただきました。よりきめ細やかな支援が求められている、こうした社会の変化ですとか実情について感じる機会ともなりました。こうしたお話を聞きながら、例えば居場所の確保等において、よりそうした施設や場所の確保に向けて応援をお願いしたい等のお話も聞かせていただきましたし、何よりもこうしていろいろなニーズが複雑化、多様化していきますと、関係者の連携が大事なのではないか、こんなことも感じました。すなわち官と民、NPO(特定非営利活動法人)、そして民生委員・児童委員、さらには今日も話に出ておりましたが、学校との連携とか、関係者の連携、こうしたものをスムーズに進めるためにはどうしたらいいか、こういったことも政府、行政の立場から考えていくべきポイントの一つなのではないか、こんなことも感じた次第です。こうした貴重な意見交換と併せて、今日は民生委員・児童委員の皆様による子育て悩み相談活動の現場も視察させていただき、その一端に触れさせていただいた、こうしたことであります。こうした意見交換、視察を通じて感じたことは、今、国会においてはこども家庭庁の法案の審議が続けられていますが、政府としては今後、この法律を是非成立させていただきたいと思っておりますし、そしてこども家庭庁がスタートしたならば、そのリーダーシップの下で、全国の市町村にこども家庭センターを展開する。そして、子育て世帯への訪問事業などの新設も考えておりますので、こうした新しい事業への取組、こうしたことを通じて子供たちや子育て世代への支援は充実していきたいと考えております。