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当ホームページのコンテンツの利用について
当ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1~6に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。
- 1.出典の記載について
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- コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:首相官邸ホームページ(当該ページのURL) など
出典:「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)(○年○月○日に利用) など
- コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など
- 2.第三者の権利を侵害しないようにしてください
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- コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
- コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
- 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
- 3.本利用ルールが適用されないコンテンツについて
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以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
- 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
- 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
- 4.準拠法と合意管轄について
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- 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
- 本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係るコンテンツ又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
- 5.免責について
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- 国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。
- コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。
- 6.その他
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- 本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。
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(今回の視察の受け止め及び今後の復興の取組について)
まず、この葛尾(かつらお)村で初めて避難指示解除が行われてから6年がたちました。この復興の歩みの中で、多くの方々の努力があり、そして今日、そうした御努力によって、生み出された様々な、新たな特産品、こうしたものも、あぜりあ市で拝見させていただきました。こうした御努力に敬意を表し、改めてこうした皆さんが元気に活動されておられる姿を拝見してすばらしいことだなと思いました。葛尾村では、村内の若手の皆さんが中心になって村おこし活動を進められていると承知していますが、あわせて大学生など外部の若者の皆さんも多く参加する中で、こうしたあぜりあ市も開催されている、こうしたことです。大勢の方々が、あぜりあ市で行き交う姿、これを拝見して、村の復興が着実に進んでいる、多くの皆さんの努力によって、こうした復興が進んでいるということを感じさせていただきました。こうした交流人口の拡大の動き、是非これからも拡大させていただき、加速させていただき、被災地に活力をもたらすこと、これが重要だと思います。先ほど御挨拶の中でも申し上げましたが、この避難指示解除、これはゴールではなくスタートだということを肝に銘じて、引き続き、政府としても、福島の復興に責任を持って、取り組んでいかなければならない、こうした思いを新たにした次第です。
(今回の避難指示解除の受け止め及び帰還意向があった地域だけではなく帰還困難区域全域の避難指示の解除を進める考えの有無について)
まず、今回の解除は、長い間、帰ることが難しいとされてきた帰還困難区域において、初めて住民の帰還を可能とする決定です。今後、再び住み始める人、また、この地を訪れる人、こうした方々が増えることで復興が更に加速されることを期待したいと思っています。そして、特定復興再生拠点区域外についても、まずは昨年8月に決定した方針を踏まえて、避難指示解除に向けた取組、これをしっかり前に進めなければならないと思います。そして、この自宅に帰りたいという住民の皆さんの切実な思いに応えていかなければなりません。そして、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興再生に責任を持って取り組む、この方針は、全く揺らいでおりません。この方針に基づいて、しっかり取組を進めてまいります。そして、今の質問で、住民の皆さんの中で、分断が生じるのではないか、こういった御指摘がありましたが、そういった点も念頭に置きながら、まずはやはり住民の皆さんの思い、これを尊重する、大事にする、これが最も大事であるということを念頭に置きながら、引き続き、政府としては、各自治体の個別の課題、要望、こういったことを伺いながら丁寧に取組を進めていきたいと思います。自治体あるいは住民の皆さんとの意思疎通、これを大切にしながら、先ほど申し上げました基本方針に基づいて、取組を進めていく、こうしたことが大事ではないかと考えます。
(福島第一原発の事故の教訓を踏まえ、今後の原発再稼働をどのように進めていくかについて)
おっしゃるように、取組について、自治体の意向を尊重しなければならない。これはそのとおりだと思います。それを尊重した上で、国としてしっかりとそれを支えていく、後押しをしていく、こうした姿勢を大事にしていきたいと思います。いずれにせよ、自治体と意思疎通をしっかり図りながら、国としての責任をどう果たしていくのか、国が大きな責任を担っているということは、従来から再三申し上げているとおりですが、それを実際に実行するに当たって、自治体との連携、意思疎通、これは大事にしなければいけない。御指摘の点についてもその点が大変重要であると認識いたします。その思いで取組を進めます。