IV 各省等設置法案等関係大綱


目  次

第1 各省等設置法案等関係大綱の基本的な考え方
 
第2 各省等設置法案等関係大綱

1.総務省設置法案(仮称)関係大綱

1-2.郵政事業庁設置法案(仮称)関係大綱

2.法務省設置法案(仮称)関係大綱

3.外務省設置法案(仮称)関係大綱

4.財務省設置法案(仮称)関係大綱

5.経済産業省設置法案(仮称)関係大綱

6.国土交通省設置法案(仮称)関係大綱

7.農林水産省設置法案(仮称)関係大綱

8.環境省設置法案(仮称)関係大綱

9.労働福祉省設置法案(仮称)関係大綱

10.教育科学技術省設置法案(仮称)関係大綱

11.中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(仮称)関係大綱

第3 関連事項


第1 各省等設置法案等関係大綱(案)の基本的な考え方

  1. 任務に関する規定

    (1)各省は達成すべき行政目的としての任務を基軸に編成されるものであり、このことを示す規定を置くこととする。
     そのため、現行の任務規定にみられるような所掌事務の概要を列記する方式は採らず、各省の達成すべき行政目的を明らかにする規定を置くこととする。

    (2)なお、この各省等設置法案等関係大綱における「任務の要旨」は、本部における検討状況に応じて、各省等の任務の要旨を示したものであり、各省等の任務を確定したものではない。
     今後更に各省等の任務の検討を行った上で、具体的な任務に関する規定について、その法律上の表現や項目の順序等を含め検討を行うこととする。

  2. 所掌事務に関する規定

    (1)所掌事務に関する規定は、各省がその任務を達成するために行う事務を示すものであり、今回の中央省庁等改革により各省が担うべきとされる所掌事務の内容を的確に表現することなどに留意し規定を置くこととする。

    (2)なお、この各省等設置法案等関係大綱における「所掌事務の概要」は、本部における検討状況に応じて、各省等の所掌事務を概括的な表現で示したものであって、各省等の所掌事務を確定したものではなく、このため他の府省の所掌事務を一部含む表現となっている場合がある。
     今後更に各府省等の所掌事務の範囲を明確にするため必要な作業を行った上で、具体的な所掌事務に関する規定について、その法律上の表現、順序、号数等を含め検討を行うこととする。

  3. 権限に関する規定

     現行の各省等設置法においては、国家行政組織法に基づき組織基準として権限を定めているが、このような権限規定は置かないこととする。

  4. 本省に関する規定

    (1)本省に置かれる職又は機関に関し必要となる規定を置くこととする。

    (2)なお、この各省等設置法案等関係大綱に記載されている機関の名称及び記載順は「(仮称)」を付していないものを含め、新省の機関の名称及び記載順を確定するものではなく、今後法律上の表現、記載順の検討を行うこととする。また、「(仮称)」は新しい機関及び現行の機関名と異なる名称を用いている機関に付している。

  5. 外局に関する規定

    (1)外局の任務及び所掌事務並びに外局に置かれる機関等に関し必要となる規定を置くこととする。

    (2)なお、この各省等設置法案等関係大綱に記載されている機関の名称及び記載順は「(仮称)」を付していないものを含め、新省の機関の名称及び記載順を確定するものではなく、今後法律上の表現、記載順の検討を行うこととする。また、「(仮称)」は新しい機関及び現行の機関名と異なる名称を用いている機関に付している。

  6. 各省等設置法案等の内容と、国の行政組織等の減量、効率化等の基本的計画等との関係

     各省等設置法案等については、国の行政組織等の減量、効率化等の基本的計画等を踏まえ立案することを基本とするが、例えば独立行政法人化の対象とされた事務・事業については、独立行政法人を設立するための個別の法案(仮称)が別に施行されるまでの間、各省等設置法に必要な規定を置くこととするなど、関係法律との整合性を図る上で必要な措置を講ずる場合がある。

  7. その他

     上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。


第2 各省等設置法案等関係大綱

1.総務省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 総務省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 総務省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
国家行政組織法の規定に基づいて、総務省を設置する
という趣旨、及び
総務省の長は、総務大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 行政の基本的な制度の管理運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保
  • 地方自治の本旨の実現及び民主政治の確立
  • 国と地方公共団体との連絡協調
  • 消防行政の推進
  • 電気通信・放送行政
  • 郵政事業の健全な発達
  • 他の行政機関の所掌に属しない行政事務の遂行

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 国家公務員に関する制度の企画立案
  • 政府全体を通ずる人事管理の方針、計画等の企画立案及び総合調整
  • 国家公務員の退職手当制度、特別職の国家公務員の給与制度その他人事行政
  • 行政機関の休日に関する事務
  • 恩給制度に関する企画立案
  • 恩給を受ける権利の裁定、恩給の支給及び負担、国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理
  • 国会議員の互助年金及び互助一時金
  • 行政制度一般に関する基本的事項の企画立案
  • 行政機関の機構、定員及び運営の管理、独立行政法人の審査、特殊法人の審査
  • 行政手続、行政不服審査、行政機関の保有する個人情報の保護、行政機関の保有する情報の公開、行政情報システム
  • 政策評価に関する基本的事項の企画立案
  • 府省の枠を超えた政策評価その他の行政評価・監視
  • 行政に関する苦情のあっせん
  • 地方自治及び公職選挙等並びに民主政治の普及徹底
  • 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調
  • 地方公共団体の求めに応じて行う当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査
  • 地方自治行政に係る地域の振興に関する政策及び特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関する政策
  • 土地開発公社及び都市計画区域内の土地等の先買いに関する制度
  • 地方公共団体の組織及び運営に関する制度
  • 地方自治に影響を及ぼす国の施策に関する意見の関係行政機関への申出
  • 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進のために行う必要な助言等の協力
  • 行政書士に関する制度
  • 市町村の合併及び広域行政その他地方公共団体の振興
  • 住居表示制度及び住民基本台帳制度
  • 地方公務員に関する制度及び地方公共団体の人事行政に対する必要な助言等の協力
  • 地方公務員の共済制度及び災害補償制度
  • 公職選挙法等に基づく選挙及び投票、最高裁判所裁判官の国民審査並びに日本国憲法改正の国民の承認に係る投票
  • 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関する制度
  • 地方公共団体の財政に関する制度並びに地方公共団体の負担を伴う法令案及び経費の見積書についての関係各大臣に対する意見の申出その他地方財政
  • 地方交付税及び地方債
  • 地方公共団体が経営する公営企業及び収益事業
  • 財政収支が著しく不均衡な状況にある地方公共団体の財政再建
  • 地方税に関する制度その他地方税制
  • 地方譲与税
  • 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金
  • 電気通信・放送行政
  • 電気通信事業の発達、改善及び調整
  • 周波数の管理
  • 無線局及び高周波利用設備の免許、運用及び検査
  • 電気通信設備及び高周波利用設備の技術基準の策定
  • 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査、無線局の電波の発射の停止
  • 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報
  • 郵政事業
  • 統計に関する基本的事項の企画立案
  • 統計の審査、基準設定
  • 統計機関の機構、定員及び運営に関する地方公共団体に対する連絡及び勧奨並びに統計職員の養成の企画及び検定
  • 国勢の基本に関する統計調査及び委託による各種統計調査
  • 統計技術の研究その他統計の改善発達
  • 消防に関する制度、消防に関する試験研究及び教育訓練、火災予防の推進、危険物の保安の確保、消防防災体制の整備並びに救急及び救助体制の整備
  • 地域改善対策
  • 独占禁止政策、公害等調整、日本学術会議など他の行政機関の所掌に属しない事務
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置く以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A特別の機関

 中央選挙管理会
 日本学術会議

B地方支分部局

 管区行政評価局(仮称)
 沖縄行政評価事務所(仮称)
 地方電気通信監理局
 沖縄電気通信監理事務所(仮称)
 等

Cその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)外局に関する規定

@委員会

 総務省に置かれる公正取引委員会及び公害等調整委員会について、必要となる規定を置くこととし、

イ 公正取引委員会の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の定めるところによる旨の規定を置くこととする。

ロ 公害等調整委員会の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、公害等調整委員会設置法の定めるところによる旨の規定を置くこととする。

A庁

 総務省に置かれる郵政事業庁及び消防庁について、必要となる規定を置くこととし、

イ 郵政事業庁の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、郵政事業庁設置法(仮称)の定めるところによる旨の規定を置くこととする。

ロ 消防庁の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、消防組織法の定めるところによる旨の規定を置くこととする。

(7)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(8)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。

(備考)
 総務省は、内閣及び内閣総理大臣を補佐し、支援する体制を強化する役割を担うものとして設置するものとする。


1-2.郵政事業庁設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 郵政事業庁の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する事業を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 郵政事業庁の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
 国家行政組織法の規定に基づいて、総務省の外局として、郵政事業庁を設置する
という趣旨、及び
郵政事業庁の長は、郵政事業庁長官とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 郵政事業の健全な発達

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 郵政事業の実施
  等

(5)庁に置く職又は機関に関する規定

@地方支分部局

 以下の地方支分部局について、必要となる規定を置くこととする。
地方郵政監察局
地方郵政局
郵便局

Aその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(7)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。


2.法務省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 法務省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 法務省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
国家行政組織法の規定に基づいて、法務省を設置する
という趣旨、及び
法務省の長は、法務大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 基本法制の維持及び整備
  • 法秩序の維持
  • 国の利害に関係のある争訟の適正な解決
  • 国民の権利擁護
  • 公正な出入国の管理

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 司法制度
  • 司法試験
  • 外国法事務弁護士
  • 国籍、戸籍、登記、供託及び公証
  • 司法書士及び土地家屋調査士
  • 民事に関する法令案の作成その他民事
  • 検察
  • 司法警察職員の教養訓練
  • 犯罪人の引渡し及び国際捜査共助
  • 刑事に関する法令案の作成、犯罪の予防その他刑事
  • 矯正
  • 恩赦
  • 更生保護
  • 国の利害に関係のある争訟
  • 人権侵犯事件の調査及び被害者の救済
  • 人権啓発、人権相談及び法律扶助
  • 人権擁護
  • 出入国管理
  • 本邦における外国人の在留に関する事務
  • 難民認定
  • 外国人の登録
  • 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査
  • 破壊的団体の規制
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置く以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A施設等機関

 刑務所
 少年刑務所
 拘置所
 少年院
 少年鑑別所
 婦人補導院
 入国者収容所
 等

B特別の機関

 検察庁

C地方支分部局

 法務局
 地方法務局
 矯正管区
 地方更生保護委員会
 保護観察所
 地方入国管理局
 等

Dその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)外局に関する規定

@委員会

 法務省に置かれる司法試験管理委員会及び公安審査委員会について、必要となる規定を置くこととし、

イ 司法試験管理委員会の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、司法試験法の 定めるところによる旨の規定を置くこととする。

ロ 公安審査委員会の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、公安審査委員会設置法の定めるところによる旨の規定を置くこととする。

A庁
 法務省に置かれる公安調査庁について必要となる規定を置くこととし、公安調査庁の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、公安調査庁設置法の定めるところによる旨の規定を置くこととする。
 公安調査庁設置法で定める主な事項は以下のとおり。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の地方支分部局に関する事項
    公安調査局
    公安調査事務所
  等

(7)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(8)その他
 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。


3.外務省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 外務省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める。
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 外務省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
 国家行政組織法の規定に基づいて、外務省を設置する
という趣旨、及び
 外務省の長は、外務大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 国際社会の平和秩序維持
  • 良好な国際環境の主体的形成
  • 国際社会における国益の追求と調和ある対外関係の維持及び発展

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 外交政策、対外関係事務の処理及び総括
  • 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉並びに国際機関及び国際会議への参加
  • 諸外国に関する政務の処理
  • 国際連合その他の国際機関に関する事務、国際機関との協力、国際行政に関する事務
  • 条約その他の国際約束の締結、解釈及び実施並びに国際法及び渉外法律事項に関する事務
  • 国際情勢に関する情報の収集、分析及び報告並びに外国に関する調査
  • 安全保障政策、対外経済政策、経済協力政策、国際交流政策等の外交政策
  • 本邦からの海外投資に関する利益の保護及び増進
  • 外交上の文書の発受及び外交上のその他の通信
  • 外交官及び領事官の派遣及び接受その他儀典に関する事務
  • 外交政策及び国際情勢の対内報道並びに外交政策及び国内情勢の対外報道
  • 外交政策及び国際情勢に関する国内における広報並びに外交政策及び日本事情に関する海外に対する広報
  • 海外における邦人の保護、身分関係事項
  • 旅券の発給その他の海外渡航に関する措置、海外移住及び査証
  • 在日外国人の待遇
  • 外地整理に関する事務
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置かれる以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A特別の機関

 在外公館

Bその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(7)その他

 上記のほか、今後の検討の結果に応じ所要の規定を置くこととする。


4.財務省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 財務省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 財務省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
国家行政組織法の規定に基づいて、財務省を設置する
という趣旨、及び
財務省の長は、財務大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 健全な財政の確保
  • 適正かつ公平な課税の実現
  • 税関行政の適正な運営
  • 国庫の適切な管理
  • 通貨の適切な管理及び為替の安定確保
  • 金融危機への適切な対応
  • 造幣事業及び印刷事業の適切な運営

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 国の財務の統轄及びこれに関する政策
  • 政策金融に関する制度
  • 国の予算、決算及び会計に関する制度
  • 国の予算及び決算の作成
  • 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示
  • 物品及び国の債権の管理事務の総括並びに貸付金の管理
  • 国家公務員の共済制度
  • 租税に関する制度
  • 内国税の賦課徴収
  • 酒類等の製造及び販売の管理、分析及び鑑定
  • 関税等税関行政に関する制度
  • 関税等の賦課徴収
  • 輸出入貨物等の取締り
  • 専売、たばこ事業及び塩事業に関する制度
  • 国庫・国債・通貨制度
  • 国庫金の出納、管理、運用
  • 国債の発行、償還、利払
  • 通貨の発行及び管理
  • 財政投融資制度、財政投融資計画及び資金運用部資金
  • 国有財産制度
  • 金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案
  • 国際金融及び外国為替に関する制度
  • 為替管理及び国際収支の調整
  • 外国為替相場の決定及び安定
  • 国際通貨基金、国際復興開発銀行その他の国際機関に関する事務及び本邦からの海外投融資
  • 造幣事業、印刷事業
  • 財政構造改革の推進

(5)本省に関する規定

 本省に置く以下の職及び機関について必要な規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A特別の機関

 造幣局
 印刷局

B地方支分部局

 財務局
 税関
 沖縄地区税関
 等

Cその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)外局に関する規定

 財務省に置かれる国税庁について、以下の事項に関し必要となる規定を置くこととする。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の機関に関する事項
    (特別の機関)
    国税不服審判所
    (地方支分部局)
    国税局
    沖縄国税事務所
  等

(7)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(8)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。

(備考)
 財務省において金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案の任務及び機能を担うのは、金融システム改革の進捗状況等を勘案し、当分の間とするものとする。


5.経済産業省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 経済産業省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 経済産業省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
 国家行政組織法の規定に基づいて、経済産業省を設置する
という趣旨、及び
 経済産業省の長は、経済産業大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 民間経済の活性化及び対外経済関係の円滑な発展を中核とした経済及び産業の発展
  • エネルギー(原子力を含む。)の安定的かつ効率的な供給の確保

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 市場における経済取引に係る準則の策定及び整備、工業所有権等の保護及び利用、技術開発等の業種横断的な産業政策(産業構造政策・産業組織政策)
  • 地域における商鉱工業一般の振興
  • 産業立地
  • 通商政策
  • 貿易政策
  • 鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整
  • 地質の調査
  • 工業標準の整備及び普及
  • 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保
  • 火薬類の取締り、鉱山における保安、高圧ガスの保安その他の産業保安
  • 鉱害に係る賠償に関する制度
  • 商鉱工業の発達、改善及び調整
  • 次に掲げる物資の市場環境の整備
    鉄鋼、非鉄金属、化学工業品、機械器具、鋳造品及び鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品、窯業品、鉱物等並びにこれらの製品 等
  • 自転車競走及び小型自動車競走の指導監督
  • 鉱工業品等の流通の効率化及び適正化
  • デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止
  • 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策
  • 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物等並びにこれらの製品並びに電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保
  • 省エネルギー及び新エネルギーに関する施策
  • エネルギーに関する原子力政策
  • 原子力に関する技術開発であってエネルギーとしての利用に関係するもの
  • 原子力のエネルギーとしての利用に関係する安全規制
  • 中小企業政策
  • 経済構造改革の推進
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置かれる以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A地方支分部局

 経済産業局(仮称)
 鉱山保安監督部
 那覇鉱山保安監督事務所
 等

Bその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)外局に関する規定

 経済産業省に置かれる特許庁、資源エネルギー庁及び中小企業庁については以下のとおりとする。

@特許庁について、長、任務、所掌事務等に関し、必要となる規定を置くこととする。

A資源エネルギー庁について、以下の事項に関し、必要となる規定を置くこととする。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の特別の機関に関する事項
    原子力安全・保安院(仮称)
  等

B中小企業庁について必要となる規定を置くこととし、中小企業庁の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、中小企業庁設置法の定めるところによる旨の規定を置くこととする。

(7)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(8)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。


6.国土交通省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 国土交通省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 国土交通省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
 国家行政組織法の規定に基づいて、国土交通省を設置する
という趣旨、及び
国土交通省の長は、国土交通大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 国土の総合的、体系的な開発及び利用
  • 社会資本の整合的な整備
  • 交通政策の推進

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 総合的な国土の形成に向けた体系的な取組の推進
  • 社会資本の整備の整合的かつ効率的な推進
  • 総合的な交通体系の整備
  • 官公庁施設等の営繕
  • 土地の測量及び地図の調製並びにこれらの調整
  • 貨物流通の合理化及び効率化
  • 倉庫業及び貨物運送取扱事業の発達、改善及び調整
  • 観光の振興
  • 観光事業の発達、改善及び調整
  • 土地の使用及び収用の事務の管理並びに公共用地及び公有地の確保
  • 宅地の供給の推進
  • 不動産業及び建設業の適正な運営の確保及び健全な発達並びに市場環境の整備
  • 国土交通行政に係る地方計画の策定等の地域の整備に関する政策及び計画
  • 土地に関する政策及び計画
  • 長期的な水需給に関する基本的な政策及び計画並びに水資源開発の基本となる計画
  • 水源地域対策
  • 都市の整備、開発その他都市計画及び都市計画事業の推進
  • 規制・誘導による都市における適正な土地利用の実現
  • 市街地の一体的な開発又は整備の推進
  • 公園、緑地その他の公共空地の整備及び管理並びに都市における緑地の保全及び緑化の推進
  • 下水道の整備及び管理
  • 河川、水流及び水面の利用、整備、保全その他の管理
  • 水資源開発施設の整備及び管理
  • 砂防並びに地すべり及び急傾斜地の崩壊等の防止
  • 海岸の保全
  • 道路網の整備及び道路の安全の確保、利便の増進その他の道路の管理
  • 建築物の最低水準の確保及び質の向上の推進
  • 住宅の供給及び居住環境の整備の推進並びに住宅資金の適正な融通の確保
  • 新幹線鉄道、幹線鉄道及び都市鉄道の整備
  • 鉄道の安全の確保
  • 鉄道事業の発達、改善及び調整並びに日本国有鉄道の改革の推進
  • 鉄道の用に供する陸運機器の生産に関する事業の発達、改善及び調整
  • 自動車の登録並びに道路運送車両の安全の確保及び公害の防止
  • 道路運送事業及び自動車整備事業の発達、改善及び調整
  • 自動車損害賠償の保障
  • 海上運送事業及び港湾運送事業の発達、改善及び調整
  • 海洋汚染の防止、防除及び油による汚染損害の補償
  • 船舶のトン数の測度及び登録並びに船舶の安全の確保
  • 造船に関する事業の発達、改善及び調整
  • モーターボート競走の指導監督
  • 船員の適正な労働環境の確保及び船員の労働関係の調整
  • 海技従事者の免許及び船舶職員の適正な乗組みの確保
  • 港湾及び航路の整備及び管理
  • 飛行場及び航空保安施設の整備及び管理
  • 航空の安全の確保及び航空機に関する事故の調査
  • 航空機の登録、航空従事者の証明及び航空路の指定
  • 航空運送事業の発達、改善及び調整
  • 北海道開発の推進
  • 国土交通行政に係る災害の予防、復旧等の対策
  • 国土交通行政に係る技術の研究開発の推進及び普及
  • 海上の安全及び治安の確保
  • 海難の審判
  • 気象業務の実施
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置かれる以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A特別の機関

 国土地理院

B地方支分部局

 地方整備局(仮称)
 北海道開発局
 地方運輸局
 地方航空局
 航空交通管制部
 等

Cその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)外局に関する規定

@委員会

 国土交通省に置かれる船員労働委員会について、必要となる規定を置くこととする。

A庁

 国土交通省に置かれる海上保安庁、海難審判庁及び気象庁については以下のとおりとする。

イ 海上保安庁について必要となる規定を置くこととし、海上保安庁の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、海上保安庁法の定めるところによる旨の規定を置くこととする。
 海上保安庁法で定める主な事項は以下のとおり。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の地方支分部局に関する事項
    管区海上保安本部等

ロ 海難審判庁について必要となる規定を置くこととし、海難審判庁の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、海難審判法の定めるところによる旨の規定を置くこととする。
 海難審判法で定める主な事項は以下のとおり。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の特別の機関に関する事項
    海難審判理事所

  等

ハ 気象庁について、以下の事項に関し、必要な規定を置くこととする。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の地方支分部局に関する事項
    管区気象台
    海洋気象台
    沖縄気象台

  等

(7)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(8)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。

(備考)
 国土交通省は、建設省、運輸省、国土庁及び北海道開発庁を母体に設置するものとする。

(注)
 国土技術政策の総合的研究体制の整備については、現在、検討中。


7.農林水産省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 農林水産省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 農林水産省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
国家行政組織法の規定に基づいて、農林水産省を設置する
という趣旨、及び
農林水産省の長は、農林水産大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 食料の安定供給の確保
  • 農林畜水産業の改良発達
  • 農山漁家の福祉の増進
  • 農村・中山間地域等の振興
  • 森林の保護及び育成

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 食料及び農林畜水産業に関する政策及び計画
  • 飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに検査
  • 食品産業の健全な発展の確保
  • 食料に関する情報の提供等を通じた一般消費者の知識の向上
  • 食料の品質の向上
  • 農林畜水産物の輸出入に関する事務
  • 農畜産物及び農畜産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに検査
  • 農林水産植物の品種登録
  • 病虫害の防除、家畜の衛生及び動植物検疫
  • 家畜の取引並びに改良及び増殖
  • 獣医師の指導監督及び適切な獣医療の確保
  • 競馬の指導監督
  • 農畜産業経営の改善及び農業構造の改善
  • 農林畜水産業に係る協同組織金融機関等に関する制度
  • 就農の促進
  • 農山漁家の生活の改善
  • 農地の利用関係の調整その他の農地に関する政策
  • 農村・中山間地域等の振興
  • 土地改良事業並びに農地の保全等に係る地すべりの防止及び海岸の保全
  • 農業振興地域整備計画の達成
  • 主要食糧の需給及び価格の安定
  • 林業経営の改善及び林業構造の改善
  • 林産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに検査
  • 森林の計画、保全及び整備並びに治山
  • 保安林
  • 国有林野事業
  • 水産業経営の改善
  • 水産物及び水産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに検 査
  • 漁業の指導監督及び取締り並びに外国人漁業の規制
  • 栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進
  • 水産資源の保護
  • 漁場の維持、開発及び保全
  • 漁船の建造の調整、登録及び検査並びに漁船に関する技術の指導監督
  • 漁港の整備及び維持管理
  • 農林漁業者の協同組織の指導監督及び助成
  • 農林畜水産業に関する共済及び保険
  • 農林畜水産業に関する試験研究並びに技術の改良発達及び普及
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置かれる以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A施設等機関

 植物防疫所
 動物検疫所
 那覇植物防疫事務所
 等

B特別の機関

 農林水産技術会議

C地方支分部局

 地方農政局
 北海道統計情報事務所
 等

Dその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)外局に関する規定

 農林水産省に置かれる食糧庁、林野庁及び水産庁については以下のとおりとする。

@食糧庁について、以下の事項に関し、必要な規定を置くこととする。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の地方支分部局に関する事項
    食糧事務所等
  等

A林野庁について、以下の事項に関し、必要な規定を置くこととする。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の地方支分部局に関する事項
    森林管理局
    森林管理署
  等

B水産庁について、以下の事項に関し、必要な規定を置くこととする。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の地方支分部局に関する事項
    漁業調整事務所

(7)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(8)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。


8.環境省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 環境省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 環境省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
国家行政組織法の規定に基づいて、環境省を設置する
という趣旨、及び
環境省の長は、環境大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 良好な環境の創出及び保全

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 環境の保全に関する施策の総合的展開
  • 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理の確保並びに有害物質を含有する廃棄物等の輸出入等の規制
  • 環境基本計画及び公害防止計画
  • 環境の保全のための技術の研究開発の推進
  • 公害に係る健康被害の補償及び予防
  • 地球温暖化の防止等の環境行政における国際的な取組
  • 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭の防止
  • 環境の保全のための監視及び測定
  • 自然環境の保護及び整備、生物の多様性の確保並びに人と自然との豊かなふれあいのための活動の増進
  • 自然公園及び温泉の保護並びにこれらの健全な利用の推進、これらに関する事業の振興及び利用施設の整備
  • 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑
  • 野生動植物の種の保存並びに鳥獣の保護及び管理
  • 動物の保護及び人体等への侵害の防止のための管理
  • 化学物質の審査及び製造の規制、公害の防止のための施設及び設備の整備、工場立地の規制、海洋汚染の防止、下水道等による排水の処理、環境中の放射性物質の監視及び測定、資源の循環的再利用の促進、オゾン層の保護、温室効果ガスの排出の抑制、森林及び緑地の保全、河川及び湖沼の保全、環境影響評価その他その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる制度並びに事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準、指針、方針、計画等の策定及び規制等
  • 各行政機関が所掌する事務及び事業について、環境の保全の見地から必要な勧告等を行うこと
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置かれる以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A特別の機関

 公害対策会議

Bその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要な規定を置くこととする。

(7)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。


9.労働福祉省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 労働福祉省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 労働福祉省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
国家行政組織法の規定に基づいて、労働福祉省を設置する
という趣旨、及び
労働福祉省の長は、労働福祉大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 雇用の確保
  • 労働条件その他の労働者の働く環境の整備
  • 社会福祉の向上及び増進
  • 社会保障の向上及び増進
  • 公衆衛生の向上及び増進
  • 引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 少子高齢社会への総合対応
  • 社会保障に関する政策
  • 健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する対策(健康危機管理)並びに社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上に関する科学技術の研究開発の推進
  • 労働に関する団体との連絡調整
  • 労働組合、労働協約及び労働委員会に関する事務並びに労働関係の調整
  • 人口政策の推進
  • 労働条件の維持及び向上並びに労働基準監督官の権限その他労働条件及び労働者の保護に関する監督
  • 児童の使用の禁止
  • 産業安全及び労働衛生の確保
  • 労働者災害補償保険事業
  • 勤労者の財産形成の促進、中小企業退職金共済制度及び労働金庫制度
  • 雇用対策基本計画
  • 職業の紹介及び指導その他労働力需給の調整並びに労働者供給事業、労働者募集及び労働者派遣事業の監督
  • 高年齢者の雇用の促進及び就業機会の確保、障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進並びに地域雇用開発の促進、失業対策その他雇用機会の確保並びに雇用管理の改善の促進
  • 雇用保険事業
  • 職業訓練の推進
  • 技能検定
  • 職業能力の開発及び向上の促進
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、育児、介護等家族的責任を有する労働者の福祉の増進並びに労働者の家族問題
  • 女性労働者に特殊な労働問題及び労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題への対応
  • 工賃、安全及び衛生その他の家内労働者の労働条件の維持及び向上
  • 児童の心身の育成発達の指導並びに児童及び妊産婦その他母性の保健の向上並びに妊産婦及び乳幼児に特殊な疾病の予防及び栄養の改善
  • 児童、児童のある家庭並びに福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉の増進
  • 児童の福祉のための文化の向上
  • 医療の普及及び向上並びに指導及び監督並びに医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療関係者並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の確保及び資質の向上
  • 医療機関の整備改善及び医療機関の経営管理に関する調査指導
  • 国民の健康増進、栄養改善及び生活習慣病対策並びに地域保健並びに栄養士、調理師及び製菓衛生師の身分及び業務の指導及び監督
  • 港及び飛行場における検疫並びに感染症の発生及びまん延の防止、難病対策、臓器の移植その他予防及び治療
  • 被爆者援護
  • 建築物衛生対策、環境衛生関係営業の運営適正化その他環境衛生の向上及び増進並びに水道水質の確保及び水道整備
  • 国立病院及び国立療養所
  • 医薬品等の安全対策並びに研究開発、生産及び流通の促進
  • 麻薬等の取締り
  • 採血及び供血あっせんの規制
  • 毒物及び劇物の規制
  • 食品衛生対策並びに化学物質衛生対策及び有害物質を含有する家庭用品の規制
  • 社会福祉に関する事業の助長及び監督並びに社会福祉における地域の役割の強化並びに社会福祉事業関係者の確保及び資質の向上
  • 生活困窮者その他保護を要する国民に対する必要な保護及びり災者の応急救助及び消費者の協同組織の指導監督
  • 障害者の保健及び福祉の向上及び増進並びに精神保健福祉士の身分及び業務の指導及び監督
  • 介護保険制度
  • 老人福祉の向上及び増進
  • 老人保健制度
  • 健康保険制度、船員保険制度及び国民健康保険制度並びに医療保険制度の調整
  • 社会保険診療報酬の設定
  • 厚生年金保険制度及び国民年金制度並びに年金基金制度並びに年金制度の調整
  • 政府管掌健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業
  • 引揚援護並びに戦傷病者、戦没者遺族及び未帰還者留守家族等の援護並びに旧陸海軍の残務整理
  • 社会保険労務士の身分及び業務の指導及び監督
  • 社会保障構造改革の推進
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置かれる以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A施設等機関

 検疫所
 国立病院
 国立療養所
 国立高度専門医療センター
 等

B特別の機関

 中央駐留軍関係離職者等対策協議会

C地方支分部局

 地方医務局と地区麻薬取締官事務所等を再編して設置される地方支分部局
 都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定・雇用保険主管課を統合して設置される機関
 労働基準監督署
 公共職業安定所
 等

Dその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)外局に関する規定

@委員会

 労働福祉省に置かれる中央労働委員会について必要となる規定を置くこととし、中央労働委員会の任務及び所掌事務並びに組織に関しては、労働組合法等の定めるところによる旨の規定を置くこととする。

A庁

 労働福祉省に置かれる社会保険庁について、以下の事項に関し必要となる規定を置くこととする。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の地方支分部局に関する事項
    都道府県社会保険関係業務が移行して設置される都道府県単位の機関
    社会保険事務所

(7)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(8)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。


10.教育科学技術省設置法案(仮称)関係大綱

(1)目的に関する規定

 法律の目的を定める規定を置くこととする。その内容としては、
 教育科学技術省の任務及び所掌事務の範囲を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務(及び事業)を能率的に遂行するに足る組織を定める
という趣旨の規定を置くこととする。

(2)設置及び長に関する規定

 教育科学技術省の設置及び長に関する規定を置くこととする。その内容としては、
国家行政組織法の規定に基づいて、教育科学技術省を設置する
という趣旨、及び
教育科学技術省の長は、教育科学技術大臣とする
という趣旨の規定を置くこととする。

(3)任務に関する規定

 任務に関する規定を置くこととする。任務の要旨は以下のとおり。

  • 教育の振興及び生涯学習の推進を通じた創造的な人材の健全育成
  • 学術、スポーツ及び文化の振興
  • 科学技術の総合的な振興
  • 宗教に関する国の行政事務を適切に行うこと

(4)所掌事務に関する規定

 所掌事務に関する規定を置くこととする。所掌事務の概要は以下のとおり。

  • 文化功労者等の顕彰
  • 留学生の教育、受入れの連絡及び派遣
  • 日本ユネスコ国内委員会に関する活動の推進
  • 海外子女教育及び帰国子女教育
  • 文教施設及び学校環境の整備の促進
  • 基本的な文教施策の企画及び計画の策定
  • 生涯学習行政の推進
  • 専修学校及び各種学校における教育の振興
  • 社会教育の振興
  • 地方教育行政に関する制度及び地方教育費に関する企画
  • 初等中等教育の振興
  • 教育課程等の基準の設定
  • 教科用図書の検定及び義務教育に係る教科用図書の無償措置
  • 教育職員の免許、養成
  • 地方教育関係職員の身分取扱いに関する制度
  • 高等教育の振興
  • 大学及び高等専門学校の設置等に関する事務
  • 国立学校
  • 学生及び生徒の奨学
  • 私立学校における教育の振興
  • 学校法人の経営に関する調査、指導及び助言
  • 科学技術の総合的振興のための政策
  • 学術の振興
  • 科学技術の研究開発に関する具体的計画
  • 研究者、技術者等の養成、確保
  • 技術士
  • 資源の総合的利用の推進
  • 科学技術に関する研究開発に伴う社会的影響に関する調査及びこれを踏まえた対策
  • 試験研究用原子炉、核燃料等の使用施設の安全規制
  • 放射線障害防止及び環境放射能調査
  • 科学技術に関する研究開発の推進のための環境整備
  • 大学、研究開発機関等の社会的連携及び協力の推進
  • 発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進
  • 科学技術に関する理解の増進
  • 総合的又は共通的な科学技術分野の研究開発の推進
  • 科学技術に関する原子力政策
  • 原子力に関する技術開発であって学術研究及び科学技術に関するもの
  • 放射線利用の推進
  • 宇宙の利用の推進
  • 原子力の平和利用の確保のための国内措置
  • スポーツの振興
  • スポーツ振興投票に関する制度
  • 学校保健及び学校安全の向上並びに学校給食及び災害共済給付の普及充実
  • 青少年健全育成に関する施策
  • 国際文化交流
  • 文化の振興及び普及
  • 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設
  • 著作権等の保護及び利用
  • 国語の改善及びその普及
  • 文化財の保存及び活用
  • 宗教、宗教法人に関する事務
  • 教育改革の推進
  等

(5)本省に関する規定

 本省に置かれる以下の職及び機関について必要となる規定を置くこととする。

@審議会等

 国の行政組織等の減量、効率化等に関する大綱において示した審議会等の整理及び合理化の結果を踏まえ法制上の検討を行い、必要となる規定を置くこととする。

A施設等機関

 国立学校

B特別の機関

 日本ユネスコ国内委員会
 日本学士院
 地震調査研究推進本部

C地方支分部局

 原子力事務所

Dその他

 上記のほか所要の規定を置くこととする。

(6)外局に関する規定

 教育科学技術庁に置かれる文化庁について、以下の事項に関し必要な規定を置くこととする。

  • 任務及び所掌事務
  • 以下の特別の機関に関する事項
    日本芸術院

(7)職員に関する規定

 現在、各省に置かれる職員の人事管理について適用される法律を示す規定や任命権者を定める規定等が置かれているが、それらのうち必要となる規定を置くこととする。

(8)その他

 上記のほか、今後の検討の結果により所要の規定を置くこととする。


11.中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(仮称)関係 大綱

 内閣府及び新たな省の設置、審議会等の整理等に伴う国の行政組織関係法律の廃止及び改正を一括して行う。

(1)廃止される現行府省庁の設置法の廃止

 新たな府省の設置に伴い、以下の法律を廃止する。

総理府設置法、法務省設置法、外務省設置法、大蔵省設置法、文部省設置法、厚生省設置法、農林水産省設置法、通商産業省設置法、運輸省設置法、郵政省設置法、労働省設置法、建設省設置法、自治省設置法
総務庁設置法、経済企画庁設置法、科学技術庁設置法、環境庁設置法、沖縄開発庁設置法、国土庁設置法

(2)外局の組織に関する法律の改正等

 各府省の外局を規定している以下の法律に関し、設置される府省名、任務、所掌事務等に関し必要となる改正又は廃止を行う。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、警察法、公害等調整委員会設置法、金融再生委員会設置法、宮内庁法、北海道開発法、防衛庁設置法、司法試験法、公安審査委員会設置法、公安調査庁設置法、中小企業庁設置法、労働組合法、海上保安庁法、海難審判法、消防組織法

(3)審議会等、施設等機関及び特別の機関の設置並びに組織等を規定する法律の改正等

 審議会等、施設等機関及び特別の機関の設置並びに組織等を規定している法律について、内閣府及び新たな省の設置並びに審議会等の整理等に伴い、必要となる規定の改正等を行う。

第3 関連措置

 各省等設置法案等の作成に関連して、基本法の各省の編成方針に規定されている事項のうち、各省等設置法案等に規定する事項以外のものについても検討を進め、必要な措置を講じることとする。



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