基本法及び行政改革会議最終報告で規定又は言及された国の事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに府省の編成を確実に進め、必要な場合には各省等設置法等の検討に反映させることとする。国の行政組織等の減量、効率化等の基本的計画の大綱は次のとおりとする。
第1 事務・事業合理化関連
(1)次の事務及び事業について、廃止、民営化又は民間移譲することとし、このために必要な措置を講ずる。
@ 北海道開発庁の建設機械工作所については、防災業務等の実施体制を確保した上で、廃止する。A 農林水産省の食糧事務のうち、食糧検査について民営化する。
B 農林水産省の真珠検査所について廃止する。(平成11年1月実施済み)
C アルコール専売を廃止し、NEDOに暫定措置として5年間を目途に一手購入機能を付与するとともに民営化のための準備を行い、当該期間終了後、NEDOの製造部門を暫定的な特殊会社とし、2年以内に民間への株式売却を開始し、できるだけ早期に完全売却を図る。このため、工業用アルコールに係る事業法制の整備、暫定措置期間、特殊会社に関する一体的な立法措置を速やかに講じる。
D 通商産業省の工業技術院標準実施部門について、一部民間で対応できない規格作成等を除き、民間移譲する。
E 郵政省の逓信診療所については、合理化と、統廃合を進める。
(2)次の業務については、従来から民間委託が進められてきたところであるが、民営化、独立行政法人化等を検討するもののほか、今後も可能な限り民間委託を進めるとともに、一連のまとまりとして包括的に民間に委託する手法(以下「包括的民間委託」という。)の採用も検討することとする。
@ 社会資本整備(直轄事業の調査、建設、運営、管理業務等)
直轄事業に関し、施工監理を含め民間委託を徹底すること等により効率化を図るため、設計・施工の一括発注方式の導入等の検討を進める。A 情報処理
「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成9年12月20日閣議決定)に基づき、情報システムについて、一括して民間に委託することを含め、民間委託を推進し、効率化を図る。B 統計の処理等
統計事務(集計、データベースの作成・提供、実査等)については、包括的民間委託を含め、民間委託を進め、組織の減量化を図る。C 国有財産管理
一般競争入札、価格公示売却等の普通財産の管理処分事務を中心に包括的民間委託を推進し、これに対応して組織の減量化を図る。D 営繕
営繕については、民間委託を推進する。また、包括的民間委託の手法を検討する。E 設備・施設等の管理業務
庁舎管理等設備・施設等の管理業務については、民間委託を推進する。また、包括的民間委託の手法を検討する。F 各種検査検定業務、各種国家資格・認定業務
検査・認定・資格付与等各種検査検定、国家資格・認定業務については、「「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に関する検査等の委託等に関する基準」について」(平成8年9月20日閣議決定)にも配意しつつ、民間委託を推進する。また、包括的民間委託の手法を検討する。G 国際交流業務
交流事業等の国際交流業務については、民間委託を推進する。また、包括的民間委託の手法を検討する。H 普及啓発業務・広告活動
各種キャンペーン事業等の普及啓発業務・広告活動については、民間委託を推進する。また、包括的民間委託の手法を検討する。I 警察庁の地方機関の通信業務について、大幅な民間委託を推進する。
なお、運輸省の航空交通管制のメンテナンス部門について可能な限り民間委託を行う。
(3)今後更に、国の行政として直接実施する必要が失われ又は減少している業務、あるいは行政サービスとしての存在意義を失い又は存在意義が縮小している業務について、民営化・民間移譲、地方移管又はその廃止を図ることを検討するとともに、行政サービスとして存在意義を失っていない事務についても、当該業務を国家公務員が行う必要性に乏しく、民間に委託した方が効率的である事務・事業について、民間委託を推進することを検討する。
規制緩和推進3か年計画(平成10年3月31日閣議決定)に取り上げられた事項及び行政改革推進本部規制緩和委員会での検討により、今後、同計画に追加される新たな事項について、関係する事務及び事業の減量、効率化を推進する。
地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)に取り上げられた事項及び地方分権推進委員会第5次勧告を尊重して事務及び事業の地方公共団体への委譲、地方公共団体に対する国の関与の縮減などによる事務及び事業の減量、効率化を推進する。
行政による民間活動や地方行政への過度の関与を改め、効果が乏しい補助金等や少額な補助金等の原則廃止、補助金の総合化、手続の簡素化など、補助金等の見直しによる事務及び事業の減量、効率化を推進する。
公共事業について、次に掲げる方針に従い見直しを行い、事務及び事業の減量、効率化を図る。
(1)地方分権推進委員会第5次勧告を尊重し、公共事業に関し、国が直接行うものは、全国的な政策・計画の企画立案及び全国的な見地から必要とされる基礎的又は広域的な事業の実施に限定し、その他の事業は、地方公共団体にゆだねていくことを基本とするとともに、国が個別に補助金等を交付する事業は、特に必要があるものに限定し、その他の事業に対する助成については、できる限り、個別の補助金等に代えて、適切な目的を付した統合的な補助金等を交付し、地方公共団体に裁量的に施行させる。
(2)次に掲げるところにより、地方支分部局に公共事業に関する事務を主体的かつ一体的に処理させる。
@事業の決定・執行に関する権限を、明確な法令の規定により、できる限り地方支分部局の長に委任する。(3)直轄事業に関し施工監理を含め民間委託を徹底すること等により効率化を図るため、設計・施工の一括発注方式の導入等の検討を進める。A @に基づき権限の委任を受けた地方支分部局の長がその判断で事業の決定及び執行を行うことができるよう、各地方支分部局ごとに所要の予算額を一括して配分することとし、大蔵大臣による支出負担行為実施計画承認との関係を含め財政法の関連規定に留意しつつ、新たな仕組みを整備する。
B 各事業間及び各地方支分部局間における年度途中での調整を円滑に行うため、所要の仕組みを設ける。
(4)社会資本の整備に関する計画等において主要な事業の実施場所等その具体的内容をできる限り明らかにすること、及び事業の実施の前後において、それぞれ、できる限り客観的な費用効果分析を行い、その結果を公表することにより、公共事業の決定過程の透明化及び評価の適正化を図る。このため、関係省庁の間で共通的な運用方針の作成等所要の作業を推進する。
政策の企画立案機能と実施機能の分離を基本とし、民営化、民間委託の拡大、独立行政法人等の活用による効率化等を図るほか、外局・地方支分部局等への権限委任による中央省庁の簡素化を図る。
また、省庁の大括り編成により、省庁間で共管する事務、制度の目的・対象が競合・類似する事務について整理を検討するとともに、官房業務等の減量化を推進する。
統計行政については、統計事務の民間委託のほか、重複の是正、調査結果の共有化、大規模統計調査(センサス)の実施の必要な一元化を、次のとおり推進する。
(1)事業所・企業を対象とする統計調査について、次により政府全体を通ずる改善を行う。
@ 総務省は、各府省の統計調査結果及び利用可能な行政記録を活用して「事業所・企業名簿情報データベース」による既往調査歴を含む母集団情報の一元的管理を実施し、各府省は、統計調査の対象選定を行うに際し同データベースを利用しつつ重複是正を行うこと。(2)各省庁(府省再編後は各府省)は、単独又は共同で、集計結果のデータベース化を進め、霞が関WAN等を通じて調査結果の共有化を図る。A 各府省は、調査個票データについて、相互のデータリンケージが可能となるように処理を行い、調査事項の重複是正等の観点から共有化を図ること。
(3)大規模統計調査(センサス)については、(1)及び(2)のほか、商業統計調査など事業所・企業を対象とする統計調査の「事業所・企業統計調査」との同時実施の推進、農林業センサスなど国が自ら実査を行っている統計調査につき地方公共団体の協力を得て地方レベルでの一元的な実施を推進すること等により、その実施について必要な一元化を進める。
(4)以上の措置については、総務庁(府省再編後は総務省)が、各省庁(府省再編後は各府省)と密接な連携を取りつつ必要な調整を行いながら推進するものとする。
現業については、事務及び事業の減量化を図りつつ、以下の取組を進める。
(1)郵政事業
郵政事業については、次のとおりとする。
@ その組織について、政策の企画立案機能とその実施に関する機能を分離し、組織上の分担体制及び責任の所在を明確にするため、総務省に郵政事業に係る企画立案及び管理を所掌する1局を内部部局に置き、郵政事業の実施に関する機能を担う外局として郵政事業庁を置くとともに、郵政事業庁については、その設置の日から起算して2年を経過する日の属する年において、「国営の新たな公社(郵政公社)」に移行することとする。(2)国有林野事業
このため、総務省及び郵政事業庁を設置する法律並びにその施行に伴う関係法律の改正について、総務省本省と郵政事業庁との所掌事務の切り分け、郵政公社への移行の在り方等を明確にすることなどに留意し立案を進める。A 郵便貯金資金の全額自主運用に必要な措置、郵便事業への民間参入の具体的条件の検討等を早急に具体化する。
B 逓信病院については、独立行政法人化を基本とする。この場合、郵政事業の公社化との関連において、その関係を考慮することとする。
企業会計原則に基づきその収支を明確にし、その運営についての基準を明確にして合理化を進めるものとし、民営化についても検討する。
逓信診療所については、合理化と、統廃合を進める。
国有林野事業については、国有林野事業改革関連法に基づき、@森林の有する公益的機能の維持増進を旨とする管理経営への転換、民間事業者への業務の委託の推進等による業務運営の適正化、Aその職員数を業務に応じた必要最小限のものとするとともに、簡素かつ効率的な組織に再編することによる実施体制の効率化、B特定の債務を一般会計に帰属させること等による財務の健全化を図る。
具体的には、組織については、@木材生産等の事業管理の拠点であった現行の14の営林(支)局を、公益的機能の維持増進に重点を置いた行政的な管理拠点へ転換させること等を勘案して、ブロック単位の7つの「森林管理局」に、A229の営林署については、流域を単位に森林管理を推進するとの考えの下に、国有林野の賦存状況等を勘案して、98の「森林管理署」に、それぞれ再編する。
(3)造幣事業及び印刷事業
@ 自由民主党行政改革推進本部決定「国の事務・事業の廃止民営化等について」を踏まえ、基本法第35条に基づき現在進められている経営形態のあり方の検討を経て、今年度中に結論を得、国の行政組織等の減量、効率化等の基本的計画に盛り込む。A 印刷局病院については独立行政法人化。
企業会計原則に基づきその収支を明確にし、その運営についての基準を明確にして合理化を進めるものとし、民営化又は他の医療機関(例えば共済病院)との統合についても検討する。
上記以外の事務及び事業についても、減量、効率化の推進を検討する。
第2 独立行政法人化関連
(1)貿易保険及び通商産業研究所については、内部部局及び政策研究機関であるという特殊性等に十分配慮することを前提に、独立行政法人化を図るべく早急に結論を得る。
(2)国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重しつつ、大学改革の一環として検討し、平成15年までに結論を得る。
大学共同利用機関等の独立行政法人化については、他の独立行政法人化機関との整合性の観点も踏まえて検討し、早急に結論を得る。
(3)食糧事務(食糧検査は民営化)については、食糧検査の民営化の状況を見つつ、引き続き検討を進める。
動物医薬品検査所については、薬事法体系の中での在り方等を考慮しつつ、引き続き検討を進める。
船舶検査、航空機検査及び無線等検査については、民間能力の活用の状況を見つつ、引き続き検討を進める。
(4)上記以外のその他の事務及び事業についても、引き続き検討を進める。
(備考)
自由民主党行政改革推進本部決定「国の事務・事業の廃止民営化等について」における独立行政法人化に関連する事項について、十分尊重して取り扱うこととする。
第3 組織整理等関連
官房及び局の整理については、事務及び事業の減量、効率化並びに府省の編成を推進し、府省編成時における各府省別の官房及び局の数は平成10年11月20日中央省庁等改革推進本部長決定「官房及び局の数の削減について」のとおり128を96とする。
これらの官房及び局の名称及び所掌事務については、概ね別紙のとおりとする。
府省編成時における各府省別の課等の総数については、事務及び事業の減量、効率化並びに府省の編成を推進し、国の行政組織等の減量、効率化等の基本的計画において確定すべく検討する。なお、その名称及び所掌事務については、各府省等の設置法制定後、組織令の検討等の中で速やかに確定することとする。
また、府省編成後における課等の削減については、府省編成時における各府省別の課等の総数の確定後、引き続き検討を進める。
施設等機関等については、廃止・民営化等及び独立行政法人の活用等による見直しを行うほか、それぞれその性格に応じた再編成、統合、事務の民間委託の推進等の措置を次のとおり行う。
(1)国立大学
事務組織の簡素化、合理化及び専門化を図る等の観点から、その組織及び運営体制の整備等必要な改革を推進する。
(2)国立病院及び国立療養所
国の医療政策として行うこととされてきた医療について、真に国として担うべきものに特化することとし、かかる機能を担う機関以外の機関の民間若しくは地方公共団体への移譲、統合又は廃止を推進すること等により、その再編成を一層促進する。
(3)試験研究機関
@ その業務を国として本来担うべき機能にふさわしいものとし、その規模を適切なものとするとともに、その組織及び人員の効率化及び重点化を推進する。(4)検査検定機関A 類似の研究を行っている機関、必要以上に細分化されている小規模な機関、地域別又は業種別の機関等その機能の見直しが求められる機関については、原則として廃止又は統合を行いつつ、国として総合的に取り組む必要のある重要な研究分野及び広範な行政目的に関係する横断的な研究分野を担う中核的な機関を育成する。
できる限り外部への委託を進め、その効率化を図る。
(5)文教研修施設及び作業施設
行政機関の職員のみを対象とする研修施設の統合を推進するなど、その運営の効率化を図る。
(6)矯正収容施設
その特性を考慮しつつ、可能な限り、その運営につき効率化及び質的向上を進める。
(1)地方支分部局については、府省編成にあわせたブロック機関の総合化、ブロック機関の下にない府県単位機関の総合化、その他の地方支分部局の整理、効率化を進めることとし、府省再編前に実施するものを含め、当面、次のとおり整理合理化を実施する。なお、その名称、箇所数、所掌事務等の確定の必要なものについては、可能な限り、国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画において行うこととする。
@ ブロック機関(2)今後さらに府省の編成にあわせたブロック機関の総合化など地方支分部局の整理合理化を推進することとし、引き続き検討を行うこととする。また、民営化、独立行政法人化等事務及び事業の減量、効率化を行う機関にあっては、その合理化に対応した整理を実施する。
- 地方建設局と港湾建設局の統合
- 地方医務局と地区麻薬取締官事務所の統合(検疫所の管理業務の統合、医療監視等の実施)
- 営林局・営林支局の再編
A 府県単位機関
- 都道府県社会保険関係業務については都道府県単位の機関に移行
- 都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定・雇用保険主管課の統合
- 公安調査事務所の大幅整理
B その他
- 営林署の再編
- 防衛施設事務所の統廃合
- 法務局及び地方法務局の支局・出張所の整理統合
- 地方入国管理局出張所の再編
- 税関支署の再配置
- 都道府県社会保険関係業務の行政事務のブロック機関への引上げ
- 海上保安庁航路標識事務所の統廃合
- 鉱山保安監督署の一部の事務所の廃止
- 通商事務所の再配置
審議会等については、いわゆる隠れみの批判を招いたり、縦割り行政を助長しているなどの問題点を解決し、行政責任を明確にするため、基本法及び最終報告等に基づき、次の方針により整理合理化を行う。
(1)活動不活発なもの
基本的に廃止する。
(2)法令上時限の付されているもの又は事実上時限のあるもの
時限の到来又は任務の終了をもって廃止する。
(3)政策審議・基準作成機能
原則として廃止する。
但し、
@ 行政の執行過程における計画・基準の作成について、法律又は政令に基づき、審議会等が決定若しくは同意機関とされている場合又は審議会等への必要的付議事項が定められている場合については、その必要性を見直した上で必要最小限の機能に限って存置する。(4)行政処分関与・不服審査等の機能A 基本的な政策について審議するものを数を限定して存置する。
法律又は政令に基づき、審議会等が決定若しくは同意機関とされている場合又は審議会等への必要的付議事項が定められている場合については、その必要性を見直した上で必要最小限の機能に限って存置する。
(5)以上の整理合理化の結果、存置されることとなった機能については、これらの機能を持つそれぞれの審議会等を審議分野の共通性に着目してできる限り統合することとする。
以上(1)〜(5)の結果、個々の審議会等の扱いは、別表のとおりとし、存置される審議会等の名称及びその所掌事務、組織のあり方について今後確定させる。
(6)審議会等の運営等の改善
審議会等の委員の構成及びその資格要件、運営等について、基本法及び最終報告等を踏まえ、改善を進める。
特別の機関に関しても、各機関の必要性及び在り方について、独立行政法人の活用等、その性格に応じた見直しを行う。
特殊法人について、累次の閣議決定等を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理縮小・廃止等を進めるとともに、存続が必要なものについては、独立行政法人化等の可否を含めふさわしい組織形態及び業務内容となるよう検討する。
第4 定員削減関連
(1)国の行政機関の職員の定員について、10年間で少なくとも10分の1の削減を行うための新たな計画は、平成12年12月31日の定員をもとに、平成13年1月1日から平成22年度の間に実施するものとし、府省編成前の適切な時期に策定する。
当該計画に沿った定員削減を進めつつ、郵政公社の設立、独立行政法人への移行により、一層の削減を図るものとする。
国家公務員は、上記趣旨を踏まえ、早期に実現させるため前倒しし、平成12年度採用分から毎年新規採用を減らし、公務員数を10年間で25%削減する。(2)新たな府省の編成に併せ、行政機関の職員の定員に関する法律を府省編成前に改正するための措置をとり、定員の総数について新たな枠組みを設定する。
(3)府省の編成までの間にあっても、基本法の趣旨を踏まえ、平成11年度以降、事務及び事業や組織の整理にも留意して、定員削減を強力に実施するとともに、増員の徹底した抑制を図る。
別紙
VI 国の行政組織の減量、効率化等に関する大綱 第3 組織整理等関連 1.官房及び局の整理 関係 |
府省の官房及び局の名称及び主な所掌事務の概要
平成10年11月20日中央省庁等改革推進本部長決定「官房及び局の数の削減について」に基づき、府省再編時の内閣府、防衛庁及び各省の官房及び局の総数は96とすることとし、これらの官房及び局の名称及び主な所掌事務の概要については、以下を前提とし、別表のとおりとする。
(別表)
省 名 | 官房・局の名称 | 主な所掌事務の概要 |
---|---|---|
内閣府 | 大臣官房(仮称) | |
賞勲局(仮称) |
| |
男女共同参画局(仮称) |
| |
国民生活局(仮称) |
| |
沖縄振興局(仮称) |
| |
(企画調整部門) |
| |
防衛庁 | 長官官房 | |
防衛局(仮称) |
| |
運用局(仮称) |
| |
人事教育局(仮称) |
| |
管理局(仮称) |
| |
総務省 | 大臣官房 | |
人事・恩給局(仮称) |
| |
行政管理局(仮称) |
| |
行政評価局(仮称) |
| |
自治行政局(仮称) |
| |
自治財政局(仮称) |
| |
自治税務局(仮称) |
| |
通信・放送政策局(仮称) |
| |
電気通信局(仮称) |
| |
郵政企画管理局(仮称) |
| |
統計局(仮称) |
| |
法務省 | 大臣官房 | |
民事局(仮称) |
| |
刑事局(仮称) |
| |
矯正局(仮称) |
| |
保護局(仮称) |
| |
訟務局(仮称) |
| |
入国管理局(仮称) |
| |
外務省 | 大臣官房 | |
総合外交政策局(仮称) |
| |
アジア太平洋局(仮称) |
| |
北米局(仮称) |
| |
中南米局(仮称) |
| |
欧州局(仮称) |
| |
中東アフリカ局(仮称) |
| |
対外経済局(仮称) |
| |
国際開発局(仮称) |
| |
条約局(仮称) |
| |
国際情報局(仮称) |
| |
財務省 | 大臣官房 | |
主計局(仮称) |
| |
主税局(仮称) |
| |
関税局(仮称) |
| |
理財局(仮称) |
| |
国際局(仮称) |
| |
経済産業省 | 大臣官房 | |
経済産業政策局(仮称) |
| |
通商政策局(仮称) |
| |
貿易経済協力局(仮称) |
| |
産業技術環境局(仮称) |
| |
製造産業局(仮称) |
| |
商務情報産業局(仮称) |
| |
国土交通省 | 大臣官房 | |
総合政策局(仮称) |
| |
国土計画局(仮称) |
| |
土地・水資源局(仮称) |
| |
都市・地域整備局(仮称) |
| |
河川局(仮称) |
| |
道路局(仮称) |
| |
住宅局(仮称) |
| |
鉄道局(仮称) |
| |
自動車交通局(仮称) |
| |
海事局(仮称) |
| |
港湾局(仮称) |
| |
航空局(仮称) |
| |
北海道局(仮称) |
| |
農林水産省 | 大臣官房 | |
総合食料局(仮称) |
|
|
生産局(仮称) |
|
|
経営局(仮称) |
|
|
農村振興局(仮称) |
|
|
環境省 | 大臣官房 | |
総合環境政策局(仮称) |
| |
地球環境局(仮称) |
| |
環境管理局(仮称) |
| |
自然環境局(仮称) |
| |
労働福祉省 | 大臣官房 | |
医政局(仮称) |
| |
健康局(仮称) |
| |
医薬局(仮称) |
| |
社会・援護局(仮称) |
| |
老健局(仮称) |
| |
保険局(仮称) |
| |
年金局(仮称) |
| |
雇用均等・家族局(仮称) |
| |
労働基準局(仮称) |
| |
職業安定局(仮称) |
| |
職業能力開発局(仮称) |
| |
教育科学技術省 | 大臣官房 | |
生涯学習政策局(仮称) |
| |
初等中等教育局(仮称) |
| |
高等教育局(仮称) |
| |
名称検討中 |
| |
研究振興局(仮称) |
| |
研究開発局(仮称) |
| |
スポーツ青少年局(仮称) |
|
*:局間の分掌関係について、今後検討を行うものであることを示す。
**:基本法第24条第4号の規定に基づく、環境の保全の観点からの基準、指針、方針、計画等の策定及び規制等に関する事務を当該局が担当することを示す。
別表
(1)基本的な政策の企画立案に関する事項を審議することができるもの(29審議会等)
税制調査会、原子力委員会、原子力安全委員会、地方制度調査会、選挙制度審議会、国民生活審議会、金融審議会、消防審議会、電気通信審議会、法制審議会、海外移住審議会、財政制度審議会、外国為替等審議会、産業構造審議会、総合エネルギー調査会、中小企業政策審議会、国土審議会、運輸政策審議会、都市計画中央審議会、農政審議会、林政審議会、沿岸漁業等振興審議会、中央環境審議会、公衆衛生審議会、中央社会福祉審議会、中央労働基準審議会、航空・電子等技術審議会、中央教育審議会、文化財保護審議会
(2)不服審査・行政処分及び基準作成等、法律の施行に関する事項のみを審議するもの(51審議会等)
宇宙開発委員会、検察官適格審査会、国土開発幹線自動車道建設審議会、衆議院議員選挙区画定審議会、公正審査会、防衛施設中央審議会、自動車損害賠償責任保険審議会、証券取引等監視委員会、恩給審査会、統計審議会、地方財政審議会、郵政審議会、電波監理審議会、中央更生保護審査会、検察官特別考試審査会、公証人審査会、外務人事審議会、関税等不服審査会、公認会計士審査会、企業会計審議会、税理士審査会、輸出入取引審議会、消費経済審議会、化学品審議会、中央鉱山保安協議会、計量行政審議会、工業所有権審議会、土地鑑定委員会、運輸審議会、運輸技術審議会、航空事故調査委員会、中央建設業審議会、中央建設工事紛争審査会、中央建築士審査会、農林漁業保険審査会、農業資材審議会、獣医事審議会、農林物資規格調査会、公害健康被害補償不服審査会、医道審議会、原子爆弾被爆者医療審議会、中央薬事審議会、援護審査会、社会保険審査会、中央社会保険医療協議会、中央最低賃金審議会、労働保険審査会、放射線審議会、教科用図書検定調査審議会、大学設置・学校法人審議会、宗教法人審議会
地方分権推進委員会、国会等移転審議会、経済戦略会議、食料・農業・農村基本問題調査会、沖縄振興開発審議会、公務員制度調査会、人権擁護推進審議会、大規模小売店舗審議会、産炭地域振興審議会、石炭鉱業審議会、奄美群島振興開発審議会、小笠原諸島振興開発審議会、臨時水俣病認定審査会
(但し、必要な機能については、存置する審議会等へ移管することがある。)
港湾調整審議会、対外経済協力審議会、社会保障制度審議会、動物保護審議会、男女共同参画審議会、電源開発調整審議会、海洋開発審議会、科学技術会議、資金運用審議会、貿易会議、歴史的風土審議会、経済審議会、国民生活安定審議会、自衛隊離職者就職審査会、青少年問題審議会、中央固定資産評価審議会、地方公務員共済組合審議会、簡易生命保険審査会、電気通信技術審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会、副検事選考審査会、国家公務員共済組合審議会、関税率審議会、たばこ事業等審議会、国有財産中央審議会、金利調整審議会、中央酒類審議会、国税審査会、工場立地及び工業用水審議会、高圧ガス及び火薬類保安審議会、情報処理振興審議会、航空機工業審議会、車両競技審議会、繊維産業審議会、産業技術審議会、貿易保険審議会、商品取引所審議会、割賦販売審議会、鉱山保安試験審査会、伝統的工芸品産業審議会、鉱業審議会、石油審議会、石油需給調整審議会、電気事業審議会、弁理士審査会、中小企業近代化審議会、中小企業安定審議会、中小企業分野等調整審議会、北海道開発審議会、水資源開発審議会、土地政策審議会、新幹線鉄道審議会、海運造船合理化審議会、海上安全船員教育審議会、港湾審議会、航空審議会、観光政策審議会、自動車損害賠償責任再保険審査会、気象審議会、住宅宅地審議会、建築審議会、道路審議会、河川審議会、公共用地審議会、農林水産統計観測審議会、かんがい排水審議会、農業機械化審議会、果樹農業振興審議会、畜産振興審議会、中央生乳取引調停審議会、食品流通審議会、甘味資源審議会、米価審議会、中央森林審議会、中央漁業調整審議会、輸出水産業振興審議会、漁港審議会、自然環境保全審議会、瀬戸内海環境保全審議会、人口問題審議会、厚生科学審議会、厚生統計協議会、中央障害者施策推進協議会、身体障害者福祉審議会、医療審議会、医療関係者審議会、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復等審議会、生活環境審議会、中央環境衛生適正化審議会、食品衛生調査会、中央児童福祉審議会、医療保険福祉審議会、年金審議会、雇用審議会、労働者災害補償保険審議会、中央職業安定審議会、中小企業退職金共済審議会、じん肺審議会、勤労者財産形成審議会、女性少年問題審議会、中央家内労働審議会、障害者雇用審議会、中央職業能力開発審議会、技術士審議会、資源調査会、理科教育及び産業教育審議会、教育課程審議会、教育職員養成審議会、学術審議会、測地学審議会、保健体育審議会、文化功労者選考審査会、生涯学習審議会、大学審議会、臨時大学問題審議会、国語審議会、著作権審議会