中央省庁等改革のページ

中央省庁等改革関係法施行法案の概要

1 趣旨
 
2 主な内容
 
3 法案の構成
 
(資料)中央省庁等改革関係法施行法案における改正等対象法律一覧
  1. 廃止法律一覧
  2. 関係法律の改正内容一覧

平成11年11月

中央省庁等改革推進本部


1 趣旨

 先の国会で成立した中央省庁等改革関連法律の施行のため、その施行日を定めるとともに、関係法律について府省名の変更に伴う規定の整理等を行う。

2 主な内容

(1)中央省庁等改革関連法律の施行日を定める。

 平成13年1月6日。なお、金融庁の設置は平成12年7月1日。

(2)新たな府省の事務の分担に従い、大臣名、府省名、府省令名等を新たな大臣名、府省名、府省令名等に改める。

(例)統計法(昭和22年法律第18号)
第4条 ・・総務庁長官が指定し、・・・たものは、これを国勢調査という。
「総務大臣」に改正

(例)浄化槽法(昭和58年法律第43号)
第4条
3 浄化槽工事の技術上の基準は、厚生省令・建設省令で定める。
 →「国土交通省令・環境省令」に改正

(各省等設置法、「中央省庁等改革の推進に関する方針」等で定められた新府省の事務分担に従い、関係法律の規定を整理)

(3)審議会等の整理合理化に伴い、審議会名の変更等を行う。

(例)河川法(昭和39年法律第167号)
第4条
2 ・・・・・・・・河川審議会及び・・・の意見をきかなければならない。
 →「社会資本整備審議会」に改正
(各省等設置法で名称を変更したことに伴い規定を整理)

(例)輸出入取引法(昭和27年法律第299号)
第37条 ・・・・・・・・・輸出入取引審議会に諮問しなければならない。
 →「審議会等で政令で定めるもの」に改正
(各省等設置法の際の整理に従い政令設置としたことに伴い、規定を整理)

(例)水先法(昭和24年法律第121号)
第34条の3 ・・・・・・・・・審議会の意見を徴し、かつ、その意見を尊重してこれをしなければならない。
 →「聴かなければならない」に改正
(政策決定責任を明確化するという各省等設置法の際の整理に従い、規定を整理)

(4)地方支分部局への大臣等の権限の委任規定の整備を行う。

(例)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
新設
第92条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(中央省庁等改革基本法における地方支分部局への権限委任の方針に従い規定を整備)

(5)関係事務の終了等により実効性を喪失し、不要となった法令を廃止する。

(例)平成2年度歳出歳入の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成3年法律第98号)
(特定年度における会計処理に係る法令であり、当該処理の終了により廃止)

(6)その他所要の改正を行う。

(例)一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)
第3条 ・・・・・・・各外局の長をいう・・・・・・・・
 →「宮内庁長官及び各外局の長」に改正
(内閣府の設置に伴い規定を整理)

(例)自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)
第19条 運輸大臣は、・・・しようとするときは、建設大臣の意見を聴かなければならない。
 →削除
(省庁の統合に伴い規定を整理)

(例)公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
新設
第67条の2 環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
(従来、環境庁長官と通商産業大臣が共同で行っていた事務を環境省に一元化したことに伴い、規定を整備)

(例)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号) 第66条 2 ・・・地方運輸局長に委任された権限は、・・・で定めるところにより地方運輸局陸運支局長に委任することができる。
 →「陸運支局長」に改正
(設置法等の規定ぶりの変更に伴い規定を整理)

3 法案の構成

第一章 総則
 ○ この法律で措置する事項を趣旨規定の中で明らかにする。

第二章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日
 ○ 内閣法の一部改正法の施行期日を定め、新体制への移行日を定める。

第三章 金融庁関係
 ○ 金融庁の前倒し設置期日を定める。
 ○ 関係法律の改正を行うとともに、その経過措置を定める。

第四章 ○○法等の廃止
 ○ 実効性の喪失により不要となった法令の廃止を行う。

第五章 内閣関係(以下府省ごとに関係法律の改正を行う。)

第六章 総務省関係

第七章 法務省関係

第八章 外務省関係

第九章 財務省関係

第十章 文部科学省関係

第十一章 厚生労働省関係

第十二章 農林水産省関係

第十三章 経済産業省関係

第十四章 国土交通省関係

第十五章 環境省関係

第十六章 経過措置等
 ○ その他必要となる経過措置等を定める。

附 則
 ○ この法律の施行期日等を定める。