中央省庁等改革関連法律の概要
- (1)内閣機能の強化関係
- @内閣法の一部を改正する法律の概要
- A内閣府設置法の概要
- (2)省庁再編関係
- B国家行政組織法の一部を改正する法律の概要
- C総務省設置法の概要
- D郵政事業庁設置法の概要
- E法務省設置法の概要
- F外務省設置法の概要
- G財務省設置法の概要
- H文部科学省設置法の概要
- I厚生労働省設置法の概要
- J農林水産省設置法の概要
- K経済産業省設置法の概要
- L国土交通省設置法の概要
- M環境省設置法の概要
- N中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の概要
- (3)独立行政法人関係
- O独立行政法人通則法の概要
- P独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の概要
内閣法の一部を改正する法律の概要
- 1 国民主権の理念の明確化
- 内閣の職権の行使が国民主権の理念にのっとって行われるべきこと及び内閣総理大臣と主権者たる国民及びその代表者からなる国会との関係を明らかにする。
- 2 国務大臣の数の変更
- 国務大臣の数は14人以内とし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができることとする。
- 3 内閣総理大臣の指導性の明確化
- 内閣総理大臣が、閣議の主宰者として、「内閣の重要政策に関する基本的な方針」を発議することができることを明らかにする。
- 4 内閣及び内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化
- @ 内閣官房の企画立案機能の明確化
内閣官房が「内閣の重要政策に関する基本的な方針」に関する企画立案及び総合調整を行うことを明らかにする。
A 内閣総理大臣の補佐体制の整備
内閣総理大臣補佐官の定数の上限を5人に引き上げ、及び内閣総理大臣秘書官の定数を政令で定めることとする。
B 内閣官房の組織の整備
内閣官房に内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官を置く等、内閣官房の組織を整備する。
内閣府設置法の概要
- 1 目的に関する規定
- 本法律では、内閣府の設置、任務及び明確な範囲の所掌事務並びに組織に関する事項について定める。
- 2 内閣府の設置に関する規定
- 内閣に内閣府を置くこととする。
- 3 内閣府の任務及び所掌事務に関する規定
(1) 内閣府は、内閣官房を助けて、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けるため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
- (主な事務の例)
・ 経済財政政策
・ 総合科学技術政策
・ 防災
・ 男女共同参画
- (2)(1)のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- ・ 栄典、公式制度等に関する事務
・ 消費者行政、物価行政及び市民活動の促進に関する事務
・ 外局の所掌に属する事務
等
- 4 内閣府の組織に関する規定
- 内閣府には、国家行政組織法の規定が適用されないことを踏まえつつ、以下の事項について規定する。
- (1) 内閣府のトップマネージメント
- ・ 内閣総理大臣が、内閣府の長であり、かつ、内閣府に係る事項についての主任の大臣であることとする。
・ 内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣等内閣府のトップマネージメントの職務について必要な規定を置くこととする。
・ 特命担当大臣について、
- 内閣府に行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整について、特命担当大臣を置くことができる
- 沖縄・北方対策及び金融庁所管事項については、この特命担当大臣が担当する
- 特命担当大臣の調整権限について必要な規定を置く
こととする。
・ 副大臣及び政務官について、
- 内閣府に副大臣及び政務官をそれぞれ3人置くこと
- 副大臣は認証官とすること
その他副大臣及び政務官の職務、任免等について必要な規定を置くこととする。
- (2) 内閣府本府の組織に関する規定
- @内部部局等
・ 内閣府本府に、官房及び局とともに局長に準ずる職を置く
・ 官房、局等の下に課及び室を置くことができる
・ 必要に応じ総括整理職、課長級分掌職等を置くことができる
こと等とし、個別具体的な組織は政令で定めることとする。
A重要政策に関する会議
行政各部の施策の統一を図る上で必要となる事項について企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣府本府に経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議を置くこととし、所要の事項について規定を置くこととする。
B審議会等、施設等機関及び特別の機関
内閣府本府に審議会等、施設等機関及び特別の機関を置くことができることとする。
(例)
・ 審議会等(原子力委員会、原子力安全委員会等)
・ 特別の機関(北方対策本部、高齢社会対策会議、中央交通安全対策会議等)
C沖縄総合事務局
内閣府本府に沖縄総合事務局を設置することとし、その所掌事務等について必要な規定を置くこととする。
- (3) 宮内庁
- 内閣府に置かれる宮内庁については宮内庁法の定めるところとする。
- (4) 外局の組織に関する規定
- ・ 内閣府に外局として、委員会及び庁を置くことができることとする。
・ 内閣府に外局として、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を設置することとする。
・ 内閣府に置かれる外局に適用される組織基準(長の権限、内部部局の組織、特別の機関等の設置等)について必要な規定を置くこととする。
- 5.その他
- 内閣府(本府及び防衛庁)に置かれる官房及び局の数は、省に置かれる官房及び局の数と合わせて96以内とすること等について必要な規定を置くこととする。

国家行政組織法の一部を改正する法律の概要
- 1 国家行政組織法の適用範囲に関する規定の整備
- 内閣府は、国家行政組織法の適用対象外とする。
- 2 国家行政組織を任務を基軸として構成するための規定の整備
- 国家行政組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によって、系統的に構成されなければならないこととする。
- 3 行政機関の政策に関する評価及び調整についての規定の整備
- ○ 国の行政機関は、その政策を企画立案するにあたり、自ら評価する(政策評価)とともに、国の行政機関相互の調整を図り(政策調整)、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならないこととする。
○ 内閣府との政策についての調整についても、同様とすることとする。
○ 政策調整を図るため、行政機関の長の権限として、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、関係行政機関の長に対して、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができることとする。
- 4 実施庁の組織編成の弾力化を図るための規定の整備
- 実施庁の組織編成の弾力化を図るため、実施庁に、課等を置く場合には、政令の定める数の範囲内において、それらの設置及び所掌事務の範囲は、省令で定めることとする。
- 5 副大臣及び政務官の設置に関する規定の整備
- ○ 副大臣は、大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びに大臣不在の場合その職務を代行するものとし、その定数は別紙のとおりとする。
○ 政務官は、大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとし、その定数は別紙のとおりとする。
○ 副大臣を認証官とすること、副大臣、政務官の任免等について所要の規定を置くこととする。
- 6 局長に準ずる職の創設に関する規定の整備等
- 内外情勢の変化に機動的に対応するため、省に、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるもの等を置くことができるものとする。
- 7 官房及び局の数に関する規定の整備
- 省に置かれる官房及び局の数は、内閣府に置かれるものの数と合わせて、96以内とする。
(別紙)
- 新府省における副大臣(副長官)及び政務官の定数
-
| | 副大臣の定数 (副長官) | 政務官の定数 |
| 内 閣 府 ※ | 3 人 | 3 人 |
| 防 衛 庁 ※ | 1 人 ※ | 2 人 |
| 総 務 省 | 2 人 | 4 人 |
| 法 務 省 | 1 人 | 1 人 |
| 外 務 省 | 3 人 | 3 人 |
| 財 務 省 | 2 人 | 2 人 |
| 文部科学省 | 2 人 | 2 人 |
| 厚生労働省 | 2 人 | 2 人 |
| 農林水産省 | 2 人 | 2 人 |
| 経済産業省 | 2 人 | 2 人 |
| 国土交通省 | 2 人 | 3 人 |
| 環 境 省 | 1 人 | 1 人 |
(注)1.内閣府及び防衛庁は、国家行政組織法の対象外。
(注)2.防衛庁にあっては、副大臣ではなく副長官が置かれる。
総務省設置法の概要
- 1 任務
- 行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の合理的かつ能率的な経営、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行すること。
- 2 所掌事務
- ・ 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
- ・ 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
- ・ 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
- ・ 地方税に関する制度の企画及び立案に関すること。
- ・ 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(情報の電磁的流通)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。
- ・ 郵政事業として国が一体的に経営する次に掲げる事業及び業務に関すること。
イ 郵便事業
ロ 郵便貯金事業、郵便為替事業及び郵便振替事業
ハ 簡易生命保険事業
ニ イからハまでに掲げる事業に附帯する業務、印紙の売りさばきに関する業務等
等
- 3 職及び機関
-
| (1) 特別な職 | 総務審議官(3 うち1は当分の間) |
| (2) 機関 |
| @ 審議会等 | 地方財政審議会 郵政審議会 公務員制度調査会 等 |
| A 特別の機関 | 中央選挙管理会 等 |
| B 地方支分部局 | 管区行政評価局 総合通信局 沖縄行政評価事務所 沖縄総合通信事務所 等 |
| C 外局 | 公正取引委員会 公害等調整委員会 郵政事業庁 消防庁 |
郵政事業庁設置法の概要
- 1 任務
- 郵政事業を合理的かつ能率的に運営すること。
- 2 所掌事務
- ・ 郵政事業の実施に関すること。
等
- 3 地方支分部局
- 地方郵政監察局
地方郵政局
郵便局
等
法務省設置法の概要
- 1 任務
- 基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること。
- 2 所掌事務
- ・ 民事法制に関する企画及び立案に関すること。
・ 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
・ 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
・ 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
等
- 3 機関
-
| @ | 施設等機関 刑務所、少年刑務所及び拘置所 少年院 少年鑑別所 婦人補導院 入国者収容所 |
| A | 地方支分部局 矯正管区 地方更生保護委員会 法務局及び地方法務局 地方入国管理局 保護観察所 等 |
| B | 外局 司法試験管理委員会 公安審査委員会 公安調査庁 |
外務省設置法の概要
- 1 任務
- 平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること。
- 2 所掌事務
- ・ 外交政策に関すること。
・ 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)に関する政務の処理に関すること。
・ 条約その他の国際約束の締結に関すること。
・ 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること。
・ 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
等
- 3 職及び機関
-
| (1) | 特別な職 外務審議官(2)、儀典長 |
| (2) | 機関 |
| @ | 特別の機関 在外公館 |
財務省設置法の概要
- 1 任務
- 健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保並びに造幣事業及び印刷事業の健全な運営を図ること。
- 2 所掌事務
- ・ 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の 統一に関すること。
・ 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する制度の企画及び 立案並びに租税の収入の見積りに関すること。
・ 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立 案に関すること。
・ 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
・ 外国為替に関する制度の企画及び立案に関すること。
・ 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外 国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び 金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
等
- 3 職及び機関
-
| (1) | 特別な職 財務官 |
| (2) | 機関 |
| @ | 審議会等 財政制度等審議会 関税・外国為替等審議会 |
| A | 特別の機関 造幣局 印刷局 |
| B | 地方支分部局 財務局 税関 沖縄地区税関 等 |
| C | 外局 国税庁 |
文部科学省設置法の概要
- 1 任務
- 教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うこと。
- 2 所掌事務
- ・ 初等中等教育(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園における教育をいう。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
・ 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
・ スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
・ 文化(文化財(文化財保護法第二条第一項に規定する文化財をいう。)に係る事項を除く。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 3 職及び機関
-
| (1) | 特別な職 文部科学審議官(2) |
| (2) | 機関 |
| @ | 審議会等 科学技術・学術審議会 宇宙開発委員会 等 |
| A | 施設等機関 国立学校 |
| B | 特別の機関 日本学士院 等 |
| C | 地方支分部局 原子力事務所 |
| D | 外局 文化庁 |
厚生労働省設置法の概要
- 1 任務
- @国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること。
A前項のほか、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと。
- 2 所掌事務
- ・ 医療の普及及び向上に関すること。
・ 労働関係の調整に関すること。
・ 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
・ 老人の福祉の増進に関すること。
・ 健康保険事業に関すること。
等
- 3職及び機関
-
| (1) | 特別な職 厚生労働審議官 |
| (2) | 機関 |
|
| @ | 審議会等 社会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事・食品衛生審議会 等 |
| A | 施設等機関 検疫所 国立病院 国立療養所 国立高度専門医療センター |
| B | 地方支分部局 地方厚生局 都道府県労働局 等 |
| C | 外局 社会保険庁 中央労働委員会 |
農林水産省設置法の概要
- 1 任務
- 食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ること。
- 2 所掌事務
- ・ 農林畜水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整
・ 農林水産業経営の改善及び安定
・ 農山漁村及び中山間地域等の振興
・ 主要食糧の需給の調整
・ 森林資源の確保及び総合的な利用
・ 水産資源の保存及び管理
等
- 3 職及び機関
| (1) | 特別な職 農林水産審議官 |
| (2) | 機関 |
| @ | 審議会等 農業資材審議会 等 |
| A | 施設等機関 植物防疫所 動物検疫所 那覇植物防疫事務所 |
| B | 特別の機関 農林水産技術会議 |
| C | 地方支分部局 地方農政局 北海道統計情報事務所 等 |
| D | 外局 食糧庁 林野庁 水産庁 |
経済産業省設置法の概要
- 1 任務
- 民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ること。
- 2 所掌事務
- ・ 経済構造改革の推進に関すること。
・ 業種に普遍的な産業政策に関すること。
・ 通商に関する政策に関すること。
・ 鉱工業品等の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
・ 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
等
- 3 職及び機関
-
| (1) | 特別な職 経済産業審議官 |
| (2) | 機関 |
| @ | 審議会等 産業構造審議会 消費経済審議会 等 |
| A | 地方支分部局 経済産業局 等 |
| B | 外局 資源エネルギー庁(特別の機関として原子力安全・保安院を設置) 特許庁 中小企業庁 |
国土交通省設置法の概要
- 1 任務
- 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ること。
- 2 所掌事務
- ・ 国土利用計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基 本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
・ 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。
・ 総合的な交通体系の整備に関すること。
等
- 3 職及び機関
-
| (1) | 特別な職 技監、国土交通審議官(3 うち1は当分の間) |
| (2) | 機関 |
| @ | 審議会等 国土審議会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 等 |
| A | 特別の機関 国土地理院 等 |
| B | 地方支分部局 地方整備局 北海道開発局 地方運輸局 地方航空局 航空交通管制部 等 |
| C | 外局 船員労働委員会 気象庁 海上保安庁 海難審判庁 |
環境省設置法の概要
- 1 任務
- 地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)を図ること。
- 2 所掌事務
- ・ 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
・ 公害の防止のための規制に関すること。
・ 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
・ 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。
・ 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するものに関すること。
・ 温室効果ガスの排出の抑制
・ オゾン層の保護
・ 化学物質の審査及び製造等の規制
等
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の概要
内閣府及び新たな省の設置、審議会等の整理等に伴う国の行政組織関係法律の廃止及び改正を一括して行う。
1 廃止される現行府省庁の設置法の廃止
新たな府省の設置に伴い、以下の法律を廃止する。
総理府設置法、法務省設置法、外務省設置法、大蔵省設置法、文部省設置法、厚生省設置法、農林水産省設置法、通商産業省設置法、運輸省設置法、郵政省設置法、労働省設置法、建設省設置法、自治省設置法
総務庁設置法、経済企画庁設置法、科学技術庁設置法、環境庁設置法、沖縄開発庁設置法、国土庁設置法
2 副大臣、政務官、政務次官関係規定の整備
各府省のトップマネージメントに関し新たに副大臣制度等が導入されるが、国家行政組織法の改正に併せ、副大臣等の職の性格を定めるために必要となる以下の関係法律の改正を行うこととする。
国家公務員法、公職選挙法、自衛隊法、特別職の職員の給与に関する法律、弁護士法、恩給法
3 外局の組織に関する法律の改正等
各府省の外局を規定している警察法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の法律に関し、設置される府省名、任務、所掌事務等に関し必要となる改正又は廃止を行う。
なお、金融庁の前倒し設置等について金融再生委員会設置法に関し所要の改正を行う。
4 審議会等、施設等機関及び特別の機関の設置並びに組織等を規定する法律の改正等
内閣府及び新たな省の設置並びに審議会等の整理等に伴い、審議会等、施設等機関及び特別の機関の設置並びに組織等を規定している法律について、必要となる規定の改正等を行う。
5 その他
上記の他、今次中央省庁等改革において必要となる規定の改正等を行う。
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の改正等対象法律一覧表
- 第一 金融監督庁の改組等
- 1 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)
2 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)
3 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)
4 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
- 第二 総理府設置法等の廃止
- 1 総理府設置法(昭和24年法律第127号)
2 法務省設置法(昭和22年法律第193号)
3 外務省設置法(昭和26年法律第283号)
4 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)
5 文部省設置法(昭和24年法律第146号)
6 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)
7 農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)
8 通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)
9 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)
10 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)
11 労働省設置法(昭和24年法律第162号)
12 建設省設置法(昭和23年法律第113号)
13 自治省設置法(昭和27年法律第261号)
14 総務庁設置法(昭和58年法律第79号)
15 経済企画庁設置法(昭和27年法律第263号)
16 科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)
17 環境庁設置法(昭和46年法律第88号)
18 沖縄開発庁設置法(昭和47年法律第29号)
19 国土庁設置法(昭和49年法律第98号)
20 社会保障制度審議会設置法(昭和23年法律第266号)
21 科学技術会議設置法(昭和34年法律第4号)
22 宇宙開発委員会設置法(昭和43年法律第40号)
23 総合エネルギー調査会設置法(昭和40年法律第136号)
24 雇用審議会設置法(昭和32年法律第61号)
25 工業技術院設置法(昭和23年法律第207号)
- 第三 内閣関係
- 1 安全保障会議設置法(昭和61年法律第71号)
- 第四 内閣府関係
- 1 宮内庁法(昭和22年法律第70号)
2 臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)
3 公認会計士法(昭和23年法律第103号)
4 地方制度調査会設置法(昭和27年法律第310号)
5 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)
6 警察法(昭和29年法律第162号)
7 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)
8 自衛隊法(昭和29年法律第165号)
9 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)
10 原子力基本法(昭和30年法律第186号)
11 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和30年法律第188号)
12 選挙制度審議会設置法(昭和36年法律第119号)
13 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
14 消費者保護基本法(昭和43年法律第78号)
15 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)
16 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)
17 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)
18 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)
19 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)
20 国会等の移転に関する法律(平成4年法律第109号)
21 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号)
22 高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)
23 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)
24 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(継続審議)
25 男女共同参画社会基本法(今国会提出中)
- 第五 総務省関係
- 1 恩給法(大正12年法律第48号)
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)(今国会改正案提出中)
4 消防組織法(昭和22年法律第226号)
5 国家公務員法(昭和22年法律第120号)
6 日本学術会議法(昭和23年法律第121号)
7 簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
8 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
9 公職選挙法(昭和25年法律第100号)
10 電波法(昭和25年法律第131号)
11 地方税法(昭和25年法律第226号)
12 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
13 公害等調整委員会設置法(昭和47年法律第52号)
14 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)
- 第六 法務省関係
- 1 検察庁法(昭和22年法律第61号)
2 司法試験法(昭和24年法律第140号)
3 犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)
4 弁護士法(昭和24年法律第205号)
5 公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)
6 公安審査委員会設置法(昭和27年法律第242号)
7 人権擁護施策推進法(平成8年法律120号)
- 第七 外務省関係
- 1 外務公務員法(昭和27年法律第41号)
- 第八 財務省関係
- 1 関税定率法(明治43年法律第54号)
2 財政法(昭和22年法律第34号)
3 国有財産法(昭和23年法律第73号)
4 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
5 旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)
6 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)
7 税理士法(昭和26年法律第237号)
8 連合国財産補償法(昭和26年法律第264号)
9 酒税法(昭和28年法律第6号)
10 関税法(昭和29年法律第61号)
11 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
12 国税通則法(昭和37年法律第66号)
13 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)
- 第九 文部科学省関係
- 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)
2 国立学校設置法(昭和24年法律第150号)
3 私立学校法(昭和24年法律第270号)
4 文化財保護法(昭和25年法律214号)
5 文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)
6 宗教法人法(昭和26年法律126号)
7 ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)
8 日本学士院法(昭和31年法律第27号)
9 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年法律第162号)
10 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)
11 大学の運営に関する臨時措置法(昭和44年法律第70号)
12 技術士法(昭和58年法律第25号)
13 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)
14 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)
- 第十 厚生労働省関係
- 1 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)
3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
4 職業安定法(昭和22年法律第141号)
5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
6 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
7 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
8 医師法(昭和23年法律第201号)
9 医療法(昭和23年法律第205号)
10 労働組合法(昭和24年法律第174号)
11 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
12 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)
13 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
14 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)
15 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)
16 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)
17 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)
18 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
19 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
20 じん肺法(昭和35年法律第30号)
21 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
22 薬事法(昭和35年法律第145号)
23 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)
24 母子保健法(昭和40年法律第141号)
25 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
26 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
27 家内労働法(昭和45年法律第60号)
28 障害者基本法(昭和45年法律第84号)
29 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
30 老人保健法(昭和57年法律第80号)
31 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
- 第十一 農林水産省関係
- 1 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)
2 獣医師法(昭和24年法律第186号)
3 漁業法(昭和24年法律第267号)
4 漁港法(昭和25年法律第137号)
5 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)
6 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)
7 森林法(昭和26年法律第249号)
8 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)
9 農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)
10 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)
11 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)
12 果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)
13 沿岸漁業等振興法(昭和38年法律第165号)
14 甘味資源特別措置法(昭和39年法律第41号)
15 林業基本法(昭和39年法律第161号)
16 漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)
17 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)
18 食料・農業・農村基本法(今国会提出中)
- 第十二 経済産業省関係
- 1 中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)
2 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)
3 工業標準化法(昭和24条法律第185号)
4 貿易保険法(昭和25年法律第67号)
5 商品取引所法(昭和25年法律第239号)
6 鉱業法(昭和25年法律第289号)
7 電源開発促進法(昭和27年法律第283号)
8 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号)
9 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
10 割賦販売法(昭和36年法律第159号)
11 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
12 電気事業法(昭和39年法律第170号)
13 石油需給適正化法(昭和48年法律第122号)
14 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)
15 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)
16 計量法(平成4年法律第51号)
- 第十二 国土交通省関係
- 1 海難審判法(昭和22年法律第135号)
2 海上保安庁法(昭和23年法律第28号)
3 建設業法(昭和24年法律第100号)
4 北海道開発法(昭和25年法律第126号)
5 建築士法(昭和25年法律第202号)
6 国土総合開発法(昭和25年法律第205号)
7 国土調査法(昭和26年法律第180号)
8 気象業務法(昭和27年法律第165号)
9 道路法(昭和27年法律第180号)
10 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
11 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)
12 国土開発幹線自動車道建設法(昭和32年法律第68号)
13 東北開発促進法(昭和32年法律第110号)
14 九州地方開発促進法(昭和34年法律第60号)
15 四国地方開発促進法(昭和35年法律第63号)
16 北陸地方開発促進法(昭和35年法律第171号)
17 中国地方開発促進法(昭和35年法律第172号)
18 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)
19 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)
20 水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)
21 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)
22 新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)
23 観光基本法(昭和38年法律第107号)
24 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)
25 工業整備特別地域整備促進法(昭和39年法律第146号)
26 河川法(昭和39年法律第167号)
27 山村振興法(昭和40年法律第64号)
28 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)
29 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)
30 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)
31 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)
32 都市計画法(昭和43年法律第100号)
33 地価公示法(昭和44年法律第49号)
34 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
35 航空事故調査委員会設置法(昭和48年法律第113号)
36 半島振興法(昭和60年法律第63号)
37 土地基本法(平成元年法律第84号)
- 第十四 環境省関係
- 1 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
2 動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
3 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)
4 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
5 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)
6 環境基本法(平成5年法律第91号)
組織関係整備法 副大臣関係改正法律一覧
| 対象法律 | 関係条項及び改正概要 |
| 1.国家公務員法 | ○国家公務員法第2条第3項を改正し、副大臣、防衛庁副長官及び政務官を特別職として規定する。 |
| 2.特別職の職員の給与に関する法律 | ○特別職の職員の給与に関する法律第1条を改正し、同法で、副大臣、防衛庁副長官及び政務官の俸給月額を定めることを規定し、並びに、同法別表第1を改正し、これらの職の俸給月額を規定する。 |
| 3.公職選挙法 | ○公職選挙法第89条第1項を改正し、在職中公職の候補者となることができない公務員から、副大臣、防衛庁副長官及び政務官を除く。 |
| 4.弁護士法 | ○弁護士法第30条第1項を改正し、弁護士が兼職を制限される公職から、副大臣、防衛庁副長官及び政務官を除く。 |
| 5. 自衛隊法 | ○自衛隊法第2条第1項を改正し、同法における「自衛隊」には防衛庁の副長官・政務官を含むことを規定し、並びに、同条第5項を改正し、同法における「隊員」には防衛庁の副長官・政務官を含まないことを規定する。 |
| 6. 恩給法 | ○恩給法第20条第2項第2号を改正し、政務次官を削除する。 |
警察法改正の概要
- 1 国家公安委員会の任務の改正(第5条第1項関係)
- 国家公安委員会の任務を「国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持すること」と改める。
- 2 国家公安委員会の所掌事務の改正(第5条第2項関係)
- 国家公安委員会の所掌事務規定について、所掌事務に係る国際協力に関する事務を加える等所要の整備を行う。
- 3 その他
- その他所要の規定を整備する。
防衛庁設置法改正の概要
- 1 所掌事務等の整備(第5条関係)
- 防衛庁の所掌事務及び権限に関する規定について所要の整備を行う。
- 2 調達機構の改革(第10条、第31条及び第32条関係)
- 調達業務の透明性、公正性の向上を図る観点から契約本部の設置、内部部局の所掌事務追加等を行う。
- 3 その他
- その他所要の規定を整備する。
金融再生委員会設置法改正の概要
- (整備法第1条関係)
-
- 金融庁の設置(第16条関係)
金融監督庁を改組して、金融再生委員会に、金融庁を置くこととする。
- 所掌事務等の整備(第4条、第18条関係)
国内金融に関する制度の調査、企画及び立案、民間金融機関等の行う国際業務に関する制度の調査、企画及び立案等を所掌事務として規定する等、金融再生委員会及び金融庁の所掌事務規定等について所要の整備を行う。
- その他
その他金融庁を前倒し設置すること等に伴い、所要の規定を整備する。
- (整備法第28条関係)
-
- 題名改正
金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の題名を「金融庁設置法」と改める。
- 金融庁の設置(第2条関係)
金融再生委員会を廃止し、内閣府の外局として、金融庁を設置することとする。
- 金融庁の任務(第3条関係)
金融庁の任務を「我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ること」と規定する。
- 金融庁の所掌事務(第4条関係)
金融庁の所掌事務に関する規定について所要の整備を行う。
- その他
その他所要の規定を整備する。
組織関係整備法関係審議会等
(府省設置法以外の法律において設置根拠があるもの)
| 設置府省 | 審議会等名 | 根拠法律名 |
| 内閣府 |
原子力委員会 原子力安全委員会 |
原子力基本法、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法 |
| 地方制度調査会 |
地方制度調査会設置法 |
| 選挙制度審議会 |
選挙制度審議会設置法 |
| 国会等移転審議会 |
国会等の移転に関する法律 |
| 衆議院議員選挙区画定審議会 |
衆議院議員選挙区画定審議会設置法 |
| 情報公開審査会 |
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 |
| 沖縄振興開発審議会 |
沖縄振興開発特別措置法 |
| (防衛庁) |
防衛施設中央審議会 |
駐留軍用地特別措置法 |
| (金融庁) |
自動車損害賠償責任保険審議会 |
自動車損害賠償保障法 |
| 公認会計士審査会 |
公認会計士法 |
| 総務省 |
国地方係争処理委員会 |
地方自治法 |
| 電波監理審議会 |
電波法 |
| 法務省 |
検察官適格審査会 |
検察庁法 |
| 中央更生保護審査会 |
犯罪者予防更生法 |
| 人権擁護推進審議会 |
人権擁護施策推進法 |
| 外務省 |
− |
− |
| 財務省 |
− |
− |
| 文部科学省 |
放射線審議会 |
放射線障害防止の技術的基準に関する法律 |
| 宗教法人審議会 |
宗教法人法 |
| 厚生労働省 |
中央最低賃金審議会 |
最低賃金法 |
| 労働保険審査会 |
労働保険審査官及び労働保険審査会法 |
| 中央社会保険医療協議会 |
社会保険医療協議会法 |
| 社会保険審査会 |
社会保険審査官及び社会保険審査会法 |
| 農林水産省 |
食料・農業・農村政策審議会 |
食料・農業・農村基本法 |
| 獣医事審議会 |
獣医師法 |
| 農林漁業保険審査会 |
農業災害補償法 |
| 林政審議会 |
林業基本法 |
| 沿岸漁業等振興審議会 |
沿岸漁業等振興法 |
| 経済産業省 |
日本工業標準調査会 |
工業標準化法 |
| 計量行政審議会 |
計量法 |
| 中小企業政策審議会 |
中小企業基本法 |
| 石炭鉱業審議会 |
石炭鉱業構造調整臨時措置法 |
| 国土交通省 |
中央建設工事紛争審査会 |
建設業法 |
| 中央建設業審議会 |
建設業法 |
| 中央建築士審査会 |
建築士法 |
| 国土開発幹線自動車道建設会議 |
国土開発幹線自動車道建設法 |
| 土地鑑定委員会 |
地価公示法 |
| 航空事故調査委員会 |
航空事故調査委員会設置法 |
| 奄美群島振興開発審議会 |
奄美群島振興開発特別措置法 |
| 小笠原諸島振興開発審議会 |
小笠原諸島振興開発特別措置法 |
| 環境省 |
中央環境審議会 |
環境基本法 |
| 公害健康被害補償不服審査会 |
公害健康被害の補償等に関する法律 |
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の改正等対象法律一覧表(審議会関係)
- 第一 内閣府関係
- 1 臨時金利調整法(金利調整審議会の削除)
- 2 公認会計士法(公認会計士審査会の金融庁設置等)
- 3 地方制度調査会設置法(地方制度調査会の内閣府設置等)
- 4 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(青少年問題審議会の削除)
- 5 自衛隊法(公正審査会の政令化)
- 6 自動車損害賠償保障法(自動車損害賠償責任保険審議会の金融庁設置、自動車損害賠償責任再保険審査会の削除等)
- 7 原子力基本法(原子力委員会及び原子力安全委員会の内閣府設置)
- 8 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(委員構成の整理等)
- 9 選挙制度審議会設置法(選挙制度審議会の内閣府設置等)
- 10 消費者保護基本法(国民生活審議会の所掌事務)
- 11 沖縄振興開発特別措置法(沖縄振興開発審議会の内閣府設置等)
- 12 国民生活安定緊急措置法(国民生活安定審議会の削除等)
- 13 国会等の移転に関する法律(国会等移転審議会の内閣府設置)
- 14 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(衆議院議員選挙区画定審議会の内閣府設置等)
- 15 金融再生委員会設置法(金融審議会、証券取引等監視委員会及び株価算定委員会の金融庁設置等)
- 16 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開審査会の内閣府設置等)
- 第二 総務省関係
- 1 地方自治法(国地方係争処理委員会の総務省設置等)
- 2 簡易生命保険法(簡易生命保険審査会の削除)
- 3 電波法(電波監理審議会の総務省設置等)
- 4 地方税法(中央固定資産評価審議会の削除)
- 5 地方公務員等共済組合法(地方公務員共済組合審議会の削除)
- 第三 法務省関係
- 1 検察庁法(検察官適格審査会の法務省設置等)
- 2 犯罪者予防更生法(中央更生保護審査会の政令委任規定の追加)
- 3 人権擁護施策推進法(人権擁護推進審議会の諮問者の整理等)
- 第四 外務省関係
- 1 外務公務員法(外務人事審議会の政令化)
- 第五 財務省関係
- 1 関税定率法(関税率審議会の削除)
- 2 国有財産法(国有財産中央審議会の削除)
- 3 外国為替及び外国貿易法(外国為替等審議会の削除)
- 4 財政法附則(財政制度審議会の削除)
- 5 資金運用部資金法(資金運用審議会の削除)
- 6 税理士法(税理士審査会の削除)
- 7 酒税法(酒類審議会の削除)
- 8 関税法(関税等不服審査会の政令化)
- 9 国家公務員共済組合法(国家公務員共済組合審議会の削除)
- 10 国税通則法(国税審査会の削除)
- 第六 文部科学省関係
- 1 学校教育法(大学審議会の削除、大学設置・学校法人審議会の政令化)
- 2 私立学校法(大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の政令化)
- 3 文化財保護法(文化財保護審議会の削除等)
- 4 文化功労者年金法(文化功労者選考審査会の削除等)
- 5 宗教法人法(宗教法人審議会の文部科学省設置等)
- 6 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(放射線審議会の文部科学省設置等)
- 7 大学の運営に関する臨時措置法(臨時大学問題審議会の削除)
- 8 技術士法(技術士審議会の削除)
- 9 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(生涯学習審議会の削除)
- 第七 厚生労働省関係
- 1 労働基準法(中央労働基準審議会の削除等)
- 2 労働者災害補償保険法(労働者災害補償保険審議会の削除)
- 3 職業安定法(中央職業安定審議会の削除等)
- 4 児童福祉法(中央児童福祉審議会の削除等)
- 5 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会の削除)
- 6 食品衛生法(食品衛生調査会の削除等)
- 7 医師法(医道審議会の削除)
- 8 医療法(医療審議会の削除)
- 9 身体障害者福祉法(身体障害者福祉審議会の削除等)
- 10 社会保険医療協議会法(中央社会保険医療協議会の厚生労働省設置等)
- 11 社会福祉事業法(中央社会福祉審議会の削除等)
- 12 社会保険審査官及び社会保険審査会法(社会保険審査会の厚生労働省設置等)
- 13 労働保険審査官及び労働保険審査会法(労働保険審査会の厚生労働省設置等)
- 14 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(中央環境衛生適正化審議会の削除等)
- 15 最低賃金法(中央最低賃金審議会の厚生労働省設置等)
- 16 中小企業退職金共済法(中小企業退職金共済審議会の削除)
- 17 じん肺法(じん肺審議会の削除)
- 18 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用審議会の削除)
- 19 薬事法(中央薬事審議会の削除)
- 20 母子及び寡婦福祉法(中央児童福祉審議会の削除等)
- 21 母子保健法(中央児童福祉審議会の削除等)
- 22 職業能力開発促進法(中央職業能力開発審議会の削除等)
- 23 柔道整復師法(あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会の削除)
- 24 家内労働法(中央家内労働審議会の削除等)
- 25 障害者基本法(障害者施策推進協議会の削除)
- 26 勤労者財産形成促進法(勤労者財産形成審議会の削除)
- 27 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(原子爆弾被害者医療審議会の政令化)
- 第八 農林水産省関係
- 1 農業災害補償法(農林漁業保険審査会の農林水産省設置等)
- 2 獣医師法(獣医事審議会の農林水産省設置等)
- 3 漁業法(中央漁業調整審議会の削除)
- 4 漁港法(漁港審議会の削除)
- 5 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(農林物資規格調査会の政令化)
- 6 国有林野の管理経営に関する法律(林政審議会の所掌事務規定の削除)
- 7 森林法(中央森林審議会の削除)
- 8 水産資源保護法(中央漁業調整審議会の部会の政令化)
- 9 農業機械化促進法(農業機械化審議会の削除)
- 10 輸出水産業の振興に関する法律(輸出水産業振興審議会の削除)
- 11 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(中央生乳取引調停審議会の削除)
- 12 果樹農業振興特別措置法(果樹農業振興審議会の削除)
- 13 沿岸漁業等振興法(沿岸漁業等振興審議会の農林水産省設置等)
- 14 甘味資源特別措置法(甘味資源審議会の削除)
- 15 林業基本法(林政審議会の農林水産省設置等)
- 16 漁業再建整備特別措置法(沿岸漁業等振興審議会の所掌事務規定の削除)
- 17 食品流通構造改善促進法(食品流通審議会の削除)
- 18 食料・農業・農村基本法(食料・農業・農村政策審議会の農林水産省設置等)
- 第九 経済産業省関係
- 1 工業標準化法(日本工業標準調査会の経済産業省設置)
- 2 貿易保険法(貿易保険審議会の削除)
- 3 商品取引所法(商品取引所審議会の削除)
- 4 電源開発促進法(電源開発調整審議会の削除)
- 5 石炭鉱業構造調整臨時措置法(石炭鉱業審議会の経済産業省設置等)
- 6 中小企業団体の組織に関する法律(中小企業安定審議会及び中小企業分野等調整審議会の削除等)
- 7 割賦販売法(割賦販売審議会の削除等)
- 8 中小企業基本法(中小企業政策審議会の経済産業省設置等)
- 9 電気事業法(電気事業審議会の削除)
- 10 石油需給適正化法(石油需給調整審議会の削除)
- 11 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝統的工芸品産業審議会の削除)
- 12 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(中小企業分野等調整審議会の削除等)
- 13 計量法(計量行政審議会の経済産業省設置等)
- 第十 国土交通省関係
- 1 建設業法(中央建設工事紛争審査会及び中央建設業審議会の国土交通省設置等)
- 2 北海道開発法(北海道開発審議会の削除等)
- 3 建築士法(中央建築士審査会の国土交通省設置)
- 4 国土総合開発法(国土審議会の所掌事務の変更等)
- 5 国土調査法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 6 気象業務法(気象審議会の削除等)
- 7 道路法(道路審議会の削除等)
- 8 奄美群島振興開発特別措置法(奄美群島振興開発審議会の国土交通省設置等)
- 9 首都圏整備法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 10 国土開発幹線自動車道建設法(国土開発幹線自動車道建設会議の国土交通省設置等)
- 11 東北開発促進法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 12 九州地方開発促進法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 13 四国地方開発促進法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 14 北陸地方開発促進法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 15 中国地方開発促進法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 16 公共用地の取得に関する特別措置法(公共用地審議会の削除)
- 17 低開発地域工業開発促進法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 18 水資源開発促進法(水資源開発審議会の削除等)
- 19 豪雪地帯対策特別措置法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 20 新産業都市建設促進法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 21 観光基本法(観光政策審議会の削除)
- 22 近畿圏整備法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 23 河川法(河川審議会の削除)
- 24 工業整備特別地域整備促進法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 25 山村振興法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 26 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(歴史的風土審議会の削除)
- 27 中部圏開発整備法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 28 都市計画法(都市計画中央審議会の削除)
- 29 地価公示法(土地鑑定委員会の国土交通省設置等)
- 30 小笠原諸島振興開発特別措置法(小笠原諸島振興開発審議会の国土交通省設置等)
- 31 航空事故調査委員会設置法(航空事故調査委員会の国土交通省設置)
- 32 半島振興法(国土審議会の所掌事務の変更)
- 33 土地基本法(土地政策審議会の削除)
- 第十一 環境省関係
- 1 自然環境保全法(自然環境保全審議会の削除)
- 2 動物の保護及び管理に関する法律(動物保護審議会の削除)
- 3 瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内海環境保全審議会の削除)
- 4 公害健康被害の補償等に関する法律(公害健康被害補償不服審査会の環境省設置等)
- 5 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(臨時水俣病認定審査会の政令化)
- 6 環境基本法(中央環境審議会の環境省設置)
独立行政法人通則法の概要
- 1 総則
- 独立行政法人制度創設の目的及びこの法律が独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通事項を定めるものであること。
- 2 役員等
- 独立行政法人に、個別法により、役員として法人の長及び監事を置き、また、他の役員を置くことができることその他役員に関する事項。
- 3 業務運営
- 主務大臣は、独立行政法人の性格に応じた3年以上5年以下の業務運営の効率化等の中期目標を設定し、独立行政法人の長は中期目標を達成するための中期計画及び毎事業年度の計画を作成し業務を運営。主務大臣は、中期計画終了時に、業務・組織全般の見直しを実施。
- 4 財務及び会計
- 独立行政法人の財務状態が適切に開示されるような会計制度を導入、所要の運営費等の予算措置。弾力的かつ効率的な財務運営の構築等。
- 5 人事管理
- 国家公務員の身分を与えるものと国家公務員の身分を与えないものを規定するとともに、給与等に業績が反映される仕組みを導入。
- 6 独立行政法人評価委員会
- 外部有識者からなる第3者機関の独立行政法人評価委員会を置き業務の評価等を実施。
- 7 その他
- 業務、財務、計画、評価結果等の広汎な事項を積極的に公表。
独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の概要
独立行政法人通則法の施行に伴い、関連する諸法律について次のような所要の規定整備を行う。
1 職員の福利厚生制度等に関する諸法律についての所要の改正
(例 国家公務員共済組合法、国家公務員宿舎法 等)
2 独立行政法人の公共性を踏まえた取扱いを行うため必要な所要の措置
(例 法人税法、地方税法 等)
独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の改正対象法律一覧表
- 第一 総務省関係
- 1 国家公務員法(昭和22年法律第120号)
- 2 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)
- 3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)
- 4 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
- 5 公職選挙法(昭和25年法律第100号)
- 6 地方税法(昭和25年法律第226号)
- 7 行政書士法(昭和26年法律第4号)
- 8 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
- 9 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)
- 10 地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)
- 11 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)
- 12 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第67号)
- 13 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)
- 第二 法務省関係
- 1 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)
- 第三 財務省関係
- 1 国有財産法(昭和23年法律第73号)
- 2 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)
- 3 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
- 4 所得税法(昭和40年法律第33号)
- 5 法人税法(昭和40年法律第34号)
- 6 印紙税法(昭和42年法律第23号)
- 7 登録免許税法(昭和42年法律第35号)
- 8 消費税法(昭和63年法律第108号)
- 第四 厚生労働省関係
- 1 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)
- 2 国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)
- 3 労働組合法(昭和24年法律第174号)
- 4 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
- 5 児童手当法(昭和46年法律第73号)
- 6 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
- 7 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
- 第五 附則関係
- 1 労働基準法(昭和22年法律第49号)
- 2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
- 3 船員法(昭和22年法律第100号)
- 4 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
- 5 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
- 6 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する法律(昭和29年法律第141号)
- 7 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)
- 8 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
- 9 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)
- 10 厚生労働省設置法(平成11年法律第 号)
- 11 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第 号)
- 12 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第 号)
- 13 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第 号)