イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号。以下「イラク人道復興支援特措法」という。)第4条第3項の規定により準用される同条第1項の規定に基づき、イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画の一部を次のとおり変更する。
2(4)イ及び(6)イ中「平成19年7月31日」を「平成20年7月31日」に改める。