イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画 |
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| 1 | 基本方針 | ||||
平成15年3月20日、米国を始めとする国々は、イラクが国際社会の平和と安全に与えている脅威を取り除くための最後の手段として、イラクに対する武力行使を開始した。その後、イラクにおける主要な戦闘は終結し、国際社会は、同国の復興支援のために、積極的に取り組んできている。 |
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| 2 | 人道復興支援活動の実施に関する事項 | ||||
| (1) | 人道復興支援活動に関する基本的事項 | ||||
そもそも四半世紀にわたる圧政により疲弊し社会基盤整備が遅れているイラクにおいては、平成15年3月の武力行使を経て、政権が崩壊し、住民が困難な状況に置かれ、人道復興支援の必要性は、極めて大きなものとなった。特に、医療に関しては、資機材を含め病院の運営・維持管理等の面で不十分な状況となった。また、電力や水の供給に関しては、国全体としての供給網が十分に機能し得る状況になく、地域によっては大きな課題となっていた。 |
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| (2) | 人道復興支援活動の種類及び内容 | ||||
| ア | 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動 | ||||
人道復興関連物資等の輸送(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定する活動)を実施する。なお、当該活動については、活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講じた上で、慎重かつ柔軟に実施することとする。 |
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| イ | イラク復興支援職員による人道復興支援活動 | ||||
イラク復興支援職員による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおりとし、治安状況を十分に見極め、活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講じ、活動を実施する職員の安全の確保を前提として、慎重かつ柔軟に実施することとする。 |
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| (ア) | 医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動) | ||||
イラク国内の医療環境を改善するため、イラク国内の主要な病院の機能を立て直すことを目指し、その運営・維持管理について、イラク人医師等に対して助言・指導等を行う。 |
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| (イ) | 利水条件の改善(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定する活動) | ||||
給水状況、取水源等について調査の上、住民自ら維持できる浄水・給水設備の設置等の建設活動を実施する。 |
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| (3) | 人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 | ||||
| ア | 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 | ||||
| (ア) | 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実施に当たっては、自衛隊の部隊等の安全が確保されなければならない。 |
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| (イ) | 自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、クウェート国内の飛行場施設及びイラク国内の飛行場施設(バスラ飛行場、バグダッド飛行場、バラド飛行場、モースル飛行場、アリ(タリル)飛行場、エルビル飛行場等)に、我が国の領域からこれらに至る地域に所在する経由地、人員の乗降地、物品の積卸し・調達地、部隊の活動に係る慣熟訓練のための地域、装備品の修理地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する地域を加えたものとする。 |
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| イ | イラク復興支援職員による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 | ||||
| (ア) | イラク復興支援職員による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実施に当たっては、イラク復興支援職員の安全が確保されなければならない。 |
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| (イ) | イラク復興支援職員が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に掲げる場所又は地域に、我が国の領域からこれらに至る地域に所在する経由地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する地域を加えたものとする。 |
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| a | 医療 | ||||
イラク国内における病院・医療施設 |
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| b | 利水条件の改善 | ||||
ムサンナー県を中心としたイラク南東部 |
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| (4) | 人道復興支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間 | ||||
| ア | 規模及び構成並びに装備 | ||||
(2)アに掲げる人道復興関連物資等の輸送を行うための航空自衛隊の部隊は、輸送機その他の輸送に適した航空機8機以内とし、その人員は、これらの航空機の運航等に要する数の範囲内とする。 |
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| イ | 派遣期間 | ||||
平成15年12月15日から平成20年7月31日までの間とする。 |
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| (5) | 国際連合等に譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達するに際しての重要事項 | ||||
イラク復興支援職員が行う利水条件の改善に係る必要な浄水・給水設備については、政府がこれを調達することとする。 |
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| (6) | その他人道復興支援活動の実施に関する重要事項 | ||||
| ア | 人道復興支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に実施することができるよう、我が国は、国際連合、人道復興関係国際機関、イラクを含む関係国等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとする。 |
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| イ | イラク復興支援職員による(2)イに掲げる人道復興支援活動については、治安状況を十分に見極め、実施の態様、職員の宿泊場所、警備、携行する器材等も含め安全の確保に十分に配慮し、安全の確保を前提として、平成15年12月15日から平成20年7月31日までの間の必要な期間において、慎重かつ柔軟に実施することとする。 |
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| ウ | 政府として、イラクの社会基盤の整備について、電力施設、セメント工場等の基幹産業施設及び生活関連施設に関し、安全の確保を前提として必要な調査を行い、その結果を踏まえて、イラク復興支援職員による当該施設の復旧・整備等を目指して努力することとする。 |
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| エ | 自衛隊の部隊等による(2)アに掲げる人道復興支援活動の実施に当たっては、政府として、派遣期間を通じて、現地の治安に係る状況、多国籍軍の動向等を勘案しながら、安全の確保のため、必要に応じ適切な措置を講じることとする。 |
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| 3 | 安全確保支援活動の実施に関する事項 | ||||
| (1) | 安全確保支援活動に関する基本的事項、同活動の種類及び内容、同活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項並びに同活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間 | ||||
| ア | 我が国は、1に定める基本方針のとおり、人道復興支援活動を中心とした対応措置を実施することとするが、イラク国内における安全及び安定を回復するために国際連合加盟国が行う活動を支援するため、人道復興支援活動を行う2(4)アに掲げる自衛隊の部隊は、その活動に支障を及ぼさない範囲で、イラク人道復興支援特措法第3条第3項に規定する医療、輸送、保管、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒を行うことができる。 |
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| イ | 安全確保支援活動を実施する区域の範囲は、2(4)アに掲げる自衛隊の部隊が人道復興支援活動を実施するものとして定めた2(3)アに掲げる区域の範囲とする。 |
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| (2) | その他安全確保支援活動の実施に関する重要事項 | ||||
| ア | 安全確保支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に行うことができるよう、我が国は、国際連合、人道復興関係国際機関、イラクを含む関係国等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとする。 |
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| イ | 自衛隊の部隊等による(1)アに掲げる安全確保支援活動の実施に当たっては、政府として、派遣期間を通じて、現地の治安に係る状況、多国籍軍の動向等を勘案しながら、安全の確保のため、必要に応じ適切な措置を講じることとする。 |
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| 4 | 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整及び協力に関する事項 | ||||
イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置を総合的かつ効果的に推進するとともに、同法に基づき派遣される自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員の安全を図るため、下記の事項を含め、内閣官房を中心に、防衛省・自衛隊及び内閣府並びに外務省を始めとする関係行政機関の緊密な連絡調整を図り、必要な協力を行うものとする。 |
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| (1) | 派遣された自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員並びに関係在外公館は、活動の実施と安全確保に必要な情報の交換を含め、連絡を密にするように努め、一致協力してイラクの復興支援に取り組むものとする。 |
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| (2) | 関係行政機関は、その所掌事務の遂行を通じて得られた、自衛隊の部隊又はイラク復興支援職員がイラク人道復興支援特措法に基づく活動を実施する区域の範囲及びその周辺における諸外国の活動の全般的状況、現地の治安状況等に関する情報その他の同法に基づく活動の実施と安全確保に必要な情報に関し、相互に緊密な連絡をとるものとする。 |
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| (3) | 関係行政機関の長は、内閣総理大臣又は防衛大臣から、イラク人道復興支援特措法に基づく活動の実施に必要な技術、能力等を有する職員の派遣、所管に属する物品の管理換えその他の協力の要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において協力を行うものとする。 |
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| (4) | 内閣総理大臣は、イラク復興支援職員の採用に当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとし、関係行政機関の長は、このために必要な協力を行うものとする。 |
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| (5) | 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、イラク人道復興支援特措法に基づく活動の実施と安全確保のため必要な協力を行うものとする。 |
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