規制緩和委員会の設置について

平成10年1月26日
行政改革推進本部長決定
平成13年1月4日 一部改正


  1.  新たな規制緩和推進計画の策定に資するなど、規制緩和の着実な推進を図るため、「規制緩和の推進等について」(平成9年12月20日閣議決定)に基づき、行政改革推進本部の下に規制緩和委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

  2.  委員会の委員は、規制緩和の推進について専門的な知識を有する者若干名に依頼する。

  3.  委員会の長は、委員の互選による。

  4.  委員会には、内閣官房副長官(政務及び事務)及び総務副大臣が出席する。

  5.  委員会は、必要に応じ、参考人を招くなど内外の意見・要望を聴取し、また、関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。

  6.  委員会の庶務は、総務省の協力を得て、内閣府において処理する。

  7.  前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員会の長が定める。