| 内閣内政審議室 規制改革委員会事務室 |
| (内訳) | @書面の提出・交付を義務付けているもの | 83本(370件) |
| A署名・押印を義務付けているもの | 22本(102件) | |
| B対面行為を義務付けているもの | 6本 (17件) | |
| C書類による保存や備え置きを義務付けているもの | 60本(183件) | |
| D事業所等の設置又は構造基準を定めているもの若しくは 責任者など特定の者の設置を求めているもの | 21本 (61件) |
| @事業者―消費者間(BtoC) | 18本 |
| A事業者間(BtoB) | 3本 |
| B組織関係(組合、共済等) | 9本 |
| Cその他 | 8本 |
(注)民―民間で、書面交付を義務付けている法律のうち、以下のもの等については、法改正の対象から除外。
@ 公正証書を要求しているもの(執行力を持つ公正証書は公証人の面前で作成される)
(例 借地借家法、企業担保法、任意後見契約法)
A 取引が相対で行われている等、電子取引が行われる可能性のないもの
(例 質屋営業法)
B 国際条約に基づくもの
(例 国際海上物品運送法)
C 契約をめぐるトラブルが現に多発する等、書面の代替が困難なもの
(例 貸金業規制法、商品取引所法)