規制改革委員会
8月30日第2回IT戦略会議・IT戦略本部合同会議提出
参考
内閣内政審議室
規制改革委員会事務室

電子商取引促進のための規制改革等諸制度の総点検の現状について




1. 規制等諸制度の総点検の現状

 民間における取引等(対行政機関に係るものは除く)において、法令その他行政上の義務付けがある制度は、総点検の結果、現段階で把握している法律は124本(重複分を除く)。(総計733件) ((注)今後の精査により変動)

(内訳)@書面の提出・交付を義務付けているもの83本(370件)
A署名・押印を義務付けているもの22本(102件)
B対面行為を義務付けているもの6本 (17件)
C書類による保存や備え置きを義務付けているもの60本(183件)
D事業所等の設置又は構造基準を定めているもの若しくは
責任者など特定の者の設置を求めているもの
21本 (61件)

2. 書面交付の義務付けについての点検

 民―民間で書面等の交付を義務付けている法律のうち38本の法律について、一括して法改正を行うべく作業を実施中。(法律の数及び改正対象の条文は、今後の精査により変動)
 これらを分野別に分類すると以下の通り。
@事業者―消費者間(BtoC)18本
A事業者間(BtoB)3本
B組織関係(組合、共済等)9本
Cその他8本

(注)民―民間で、書面交付を義務付けている法律のうち、以下のもの等については、法改正の対象から除外。
@ 公正証書を要求しているもの(執行力を持つ公正証書は公証人の面前で作成される)
 (例 借地借家法、企業担保法、任意後見契約法) 
A 取引が相対で行われている等、電子取引が行われる可能性のないもの
 (例 質屋営業法)
B 国際条約に基づくもの
 (例 国際海上物品運送法)
C 契約をめぐるトラブルが現に多発する等、書面の代替が困難なもの
 (例 貸金業規制法、商品取引所法)