−速報のため事後修正の可能性あり−
| (委員会) | 宮内義彦委員長、鈴木良男委員長代理、岩田規久男、牧野昭次郎、三輪芳朗の各委員、田中一昭参与 |
| (大蔵省) | 太田官房審議官、有吉証券局調査室長、高橋銀行局保険第一課長、中尾銀行局金融会社室長、小西理財局たばこ塩事業室長 |
| (運輸省) | 和田総務審議官、大口運輸政策局消費者行政課長、梶原自動車交通局旅客課長、桝野自動車交通局貨物課長、宮嵜自動車交通局技術企画課長、杉山航空局航空事業課長 |
| (建設省) | 小鷲大臣官房総務審議官、内田大臣官房地方厚生課長、渡辺大臣官房技術調査室長、中山建設経済局建設業課長、佐々木住宅局建築物防災対策室長、松野住宅局市街地建築課長 |
| (公正取引委員会) | 塩田経済取引局長、梶山経済取引局総務課長、栗田経済取引局調整課長、和泉澤経済取引局取引部取引企画課長、山本経済取引局取引部消費者取引課長 |
| (労働省) | 吉免大臣官房審議官、戸苅労働基準局賃金時間部長、青木大臣官房総務課長、中野職業安定局建設・港湾対策室長、東職業安定局民間需給調整事業室長 |
| (自治省) | 牧野大臣官房選挙・共済等担当審議官、小林消防庁審議官、伊藤行政局行政課長、小林消防庁危険物規制課長 |
| (内閣官房・総務庁) | 熊代総務政務次官、水野内閣総理大臣補佐官、竹島内閣内政審議室長、河野総務庁行政管理局長、西村総務庁長官官房審議官 |
[議事概要]
1 大蔵省から、新たな3か年計画の策定に向けた規制行政の見直し状況についての説明が行われた。
(説明の主な内容)
・ 新規制緩和推進計画について
・ 金融システム改革法案について
・ 構成員契約規制について
・ ノンバンク社債発行法について
・ たばこ小売販売規制について
これに対して、委員から以下の質問・意見が出された。
● 「構成員契約規制は、廃止すべきであると考える。」というのが行革委の意見であり、その方向性を明確にすべきである。
● 社債の発行に際して、なぜノンバンクを差別的に取り扱うのか。
● 「中長期的にあり方を検討する」としているものの具体的な検討状況を示してほしい。
● 酒類販売免許制の在り方については、行革委最終意見を最大限尊重して検討を進めるべきである。
● 公共工事のあり方に関して、中小企業=弱者という考え方は見直すべきである。
● 公的年金と企業年金は同時並行で整理していくべきだ。今のやり方では、タイムラグが生じかねない。
(なお、委員から出た質問等については、時間の関係もあり、別途回答することとされた。(以下同じ))
2 運輸省から、新たな3か年計画の策定に向けた規制行政の見直し状況についての説明が行われた。
(説明の主な内容)
・ 港湾運送事業に係る規制緩和
・ その他需給調整規制廃止の検討状況
・ トラックの営業区域・最低車両台数規制の緩和
・ 自動車検査制度の見直し
・ 公共工事の規制の在り方
これに対して、委員から以下の質問・意見が出された。
● 港湾運送についていつまでに実施するのか目標を入れるべき。また、労働の融通性を高めることが重要であり、労働省とも連携して取り組んでほしい。
● 内航海運については、できるだけ早く船腹調整事業の解消を行うことを考えてほしい。
● 国内航空では、発着枠の配分についてオークション制を考えるべきである。
● 鉄道運賃のプライスキャップ制を考えてほしい。
● トラックも営業区域拡大はタイミングを早めるべきである。
● 自動車検査では、営業用車両の有効期間を2年にすべきである。
● 公共工事の規制の在り方について、中長期的な課題についても検討していくべきである。
3 建設省から、新たな3か年計画の策定に向けた規制行政の見直し状況についての説明が行われた。
(説明の主な内容)
・ 現行規制緩和推進計画中の未措置見込み事項等
・ 規制緩和に関する行政改革委員会最終意見指摘事項
・ 現行規制緩和推進計画の閣議決定(平成9年3月28日)以後の政府決定に盛り込まれた規制緩和に関する事項
・ 各種団体等からの要望事項
これに対して、委員から以下の質問・意見が出された。
● 公共工事の規制の在り方については、いつまでにやるか、内容はどうかがはっきりしないものがある。中長期的課題にふれていないのは問題。
● 低入札価格調査制度への移行を地方公共団体へ要請するとあるが、その効果があるのか。効果を上げる方法を考えるべきである。
● 上請けの実態調査をどの範囲で行い、どのようにまとめるのか。地方のものはどうするのか。
4 公正取引委員会から、新たな3か年計画の策定に向けた規制行政の見直し状況についての説明が行われた。
(説明の主な内容)
・ 独占禁止法等の厳正な運用
・ 規制緩和の推進
これに対して、委員から以下の質問・意見が出された。
● 景品表示の見直しをどういう方向で行うか調整がつかないと聞くが、公取委はなぜそこまで業界の調整にまかせるのか。
● 再販については、廃止の方向でどのように進めていくか示すべきではないか。公取委が考えている具体的なスケジュールを説明してほしい。
● 独禁法を所管している公取委がその役割を果して来なかったから、民民規制が横行しているのではないか。
● 公取委の人員を充実することにより、それに見合う成果が上がっているとは言えないのではないか。
5 労働省から、新たな3か年計画の策定に向けた規制行政の見直し状況についての説明が行われた。
(説明の主な内容)
・ 労働省所管の規制緩和事項について
・ 労働基準法の改正について
・ 民間職業紹介事業の規制緩和について
・ 労働省派遣事業の規制緩和について
・ 港湾労働対策の見直しについて
これに対して、委員から以下の質問・意見が出された。
● 港湾労働について、労働力の融通が円滑にできる仕組みが骨格である。労働省は労働者派遣法改正を行うといっており、このことを今回の計画策定に当たって明確にすべき。
● 「臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策として労働者派遣事業制度を位置づけるべき」という考え方は問題であり、労働者派遣についてネガティブリスト化の思想をはっきりすべき。
● コンビナートに係る保安四法の見直しについて、どのように検討しているか。
6 自治省から、新たな3か年計画の策定に向けた規制行政の見直し状況についての説明が行われた。
(説明の主な内容)
・ 公共工事の規制の在り方について
・ 行政書士制度の見直しについて
・ 消防法関係の規制緩和について
これに対して、委員から以下の質問・意見が出された。
● 最低制限価格制度の導入を要請するだけでは不十分でないか。
● 総合評価制度の導入についての具体的なスケジュールを教えてほしい。
● 予定価格の事後公表について、建設省と連携するとはどういうことか。
● 「我が国においても、過度の地域要件を定めることを制限するような制度の在り方について検討がなされるべきである」ということについて自治省は対応しないのか。
● 行政書士による業務独占について、当面の措置しか言及していないが、業務独占の見直しがポイントであり、それに対応してほしい。
● セルフサービス方式の給油取扱所の導入について、具体的参入はどの程度期待されるのか。
● 高引火点危険物の概念の見直しについて、どうして11年までかかるのか。時間がかかり過ぎる。
● 行革委の最終意見で指摘した中長期的な課題についても対応する必要がある。自治省は、地方規制の見直しについて受けるつもりがあるのか。
委員長から、本日説明した各省庁に対し、去る1月27日の閣議における総理の発言に沿って、現行計画期間内に措置が完結しない事項や行政改革委員会最終意見指摘事項についてはもちろん、緊急経済対策や経済構造改革行動計画において取り組むこととされた事項についても、実施時期の明確になっていないものはその明確化、実施時期が定まっているものについてもその前倒しに、また、内容や手順等についてもその具体化に取り組むよう強く要請した。併せて、内外からの意見・要望についても真剣な検討を求めた。
7 河野行政管理局長から、本日(19日)午前に行われた政務次官会議の模様と17日の閣僚懇談会における総理発言などについて説明した。
8 総論・共通方策についてのメモ(資料)が三輪委員から提出された。この案を今後の議論のたたき台として検討を深めることとするとともに、本日の記者会見時に公表することとされた。
9 次回会議は、2月26日(木)午後2時〜5時に法務省、文部省、厚生省、農林水産省、郵政省、警察庁、国土庁からのヒアリングを行う予定である。(場所は第4合同庁舎12階共用第3特別会議室の予定)
以上
(文責:総務庁行政管理局行革担当)
1998.2.19(木)
三輪
(1)地方規制:地方公共団体が講じている規制(地方規制)の設定に当たり、全国的統一性、国際約束との整合性等の検討・確認を行う機能の在り方を検討し、所要の措置を講ずる(最終報告、20頁)。
(2)地方管理規則(?):国の法令や各種制度のうち、地方公共団体の活動や制度設計を律しているもの(地方管理規則)を早急に見直し、所要の措置を講ずる(最終報告、20頁)。
(3)民民規制:民間事業者又は事業者団体による事業活動の規制(民民規制)について、以下の通り対処する。
(イ)民民規制の背後に行政指導がある場合、関係各省はこれを早急に見直し、必要に応じ、公正取引委員会その他の関係省庁が所要の措置を講ずる。また、民民規制に行政が何ら関与していない場合には、関係各省は、関与していない旨を改めて周知し、責任の所在を明確にするとともに、必要に応じ、公正取引委員会その他の関係各省が所要の措置を講ずる。
(ロ)公益法人の活動が新規参入の阻害や高コストの原因となっている場合には、「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」(平成8年9月閣議決定)に沿って、引き続き適切に措置する。
(ハ)競争制限的な民間慣行について、特に経済構造改革の観点から、公正取引委員会その他の関係省庁が強力に取り組み、厳正に対処する。
(ニ)その他、以上の点を実効性をもって実現するための仕組みについて検討する。(最終報告、20-21頁)。
(4)需給調整:現に残存している需給調整規制(競争的産業において需給調整の観点から行われている参入・設備規制)と考えられるものについて横断的・包括的に調査・検討を行い、廃止の方向で検討する(最終報告、21頁)
(5)認証・検査検定制度:各種の認証・検査検定制度について以下のとおり対処する。
(イ)各種の認証・検査検定に係る「指定機関制度」について、特殊法人や公益法人といった公的機関でなければならないことを指定要件から除外し、民間事業者が当該認証・検査検定を行うことができるようにする。
(ロ)各種の基準・規格について、行政が独占的かつ一律に行うのではなく、民間事業者が策定することができ、かつ、それを採用できるようにする(最終報告、22頁)。
(6)資格制度:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など、法律関係事務や法律に基づく書類作成・手続き等について業務独占規定を有する資格制度について、人的資源の有効活用等の観点から、総合的に見直すための検討を開始する(最終報告、22頁)
(7)司法制度改革:規制緩和後の経済社会の基本インフラとなる司法について、国民の要請に迅速かつ効果的に答える適切な体制の在り方について検討する(最終報告、24頁)。
(8)中小企業作の見直し:
(イ)「中小企業イコール弱者」として、一律・硬直的な保護策を講じることは、必ずしも中小企業全体の利益にならない。公共工事にみられるような、中小企業にできるだけ広く均等に仕事が行き渡るように配分する仕組みも同様である。中小企業政策の基本を見直し、真面目に努力して伸びようとする能力のある中小企業や意欲ある創業期の中小企業の成長を促し、中小企業全体の活力を増進させるような政策への転換について検討する(最終報告、13-14頁)。
(ロ)同様の観点から、真面目に働く中小企業の受注機会を奪うことのないよう、中小建設業を含めた中小企業の高度化、効率化等の観点に立った、より合理的な官公需施策、共同企業体制度等の在り方について検討する(最終報告、37頁)。
(ハ)入札参加者の地域限定を禁止する制度が設けられているドイツ等、各国の例を参照しながら、過度の地域要件を定めることを制限するような制度の在り方について検討がなされるべきである(最終報告、37頁)。
(9)ポスト行革委:規制緩和委員会の解散後に、規制緩和に関して民間人主体による監視・推進のための体制を整備する(最終報告、25頁)。
これらは、総理、閣議がともに「最大限尊重」を明確に意志表示した行政改革委員会の「最終意見」の内容そのものである。