−速報のため事後修正の可能性あり−
第4回規制緩和委員会議事概要
- 1 日 時:平成10年9月22日(火) 午後2時〜5時
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- 2 場 所:中央合同庁舎第4号館共用第1会議室
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- 3 出席者
- (委員会)宮内義彦委員長、鈴木良男委員長代理、川口順子、田中一昭、野口敞也、牧野昭次郎、アンソニー・ミリントンの各委員
- (政 府)太田誠一総務庁長官、阿部正俊総務政務次官
- (事務局)大澤内閣審議官、瀧上総務庁行政管理局長、西村総務庁長官官房審議官、江澤規制緩和委員会事務室長、高野主任調査員
- (総務庁)[行政管理局]永長管理官、松田管理官、石井管理官、岩本管理官、田中管理官、宮島管理官
- 4 議事次第
- (1)開会
- (2)規制緩和委員会委員の追加について
- (3)規制緩和の論点公開について
- (4)公開ディスカッションについて
- (5)規制の設定又は改廃に係る意見照会手続について
- (6)その他
5 議事内容
(1)宮内委員長から去る8月21日に開催された「行政改革担当大臣と三座長・委員長との意見交換」の模様について説明が行われた。主な内容は以下のとおり。
- 中央省庁等改革は小渕内閣の最重要課題の一つで、行政のスリム化はこの中央省庁等改革の前提であり、その重要なポイントになるのは、規制緩和と地方分権である。そのためにも、規制緩和委員会、地方分権推進委員会及び中央省庁等改革推進本部顧問会議の3つの委員会等が相互に緊密な連絡を取ることが必要との認識から、この意見交換会が開催されたもの。
- 地方分権推進委員会諸井委員長、中央省庁等改革推進本部今井座長及び私(宮内委員長)から、それぞれの委員会等の審議状況を報告するとともに、今後とも緊密な連絡を取り合っていくことを話し合った。
(2)宮内委員長から、規制緩和委員会の審議を一層深めていくため、神田秀樹(かんだ・ひでき)東京大学法学部教授に新たに委員として加わっていただき、今後、「金融・証券・保険」の分野を中心に審議していただくことになった旨の説明があった(別添資料1及び資料2参照)。
(3)「規制緩和に関する論点公開」(案)について、事務室から説明が行われるとともに、質疑応答及び自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。
- 論点公開の記述の中にも、現行の許可・認可制を届出制へ見直すべきなどとしている指摘があるが、これについては届出制の内容まで検討しないと必ずしも十分とは言えない。民間企業の人から、届出制といってもなかなか受理されない、事前審査が済まないと受け付けてもらえないなどの意見を聴くことがある。単に、許可・認可を届出制に見直すだけでなく、届出制の中身を議論することが重要である。
- 事前届出制はくせものであり、場合により許可・認可と同じ機能を有することもあるので、委員会の見解を取りまとめる際にも、十分注意していく必要がある。
- 次の2点について、追加で検討事項とできないか。第1点は、最近の自動車のバンパーは車体と一体となっているが、安全面の観点から、バンパー部分を車の全長規制から外すことが検討できないか。第2点は、現在の国会議員は議員を本務としている場合が多いが、色々な人が国会議員になれるようにとの観点から、例えば国会議員と学者等との兼務を認める制度の導入についても検討することができないか。
→12月に予定する委員会としての見解の取りまとめに向けて、2か月余りで論点公開に盛り込んでいる事項について詰めていかなければならない。今回の論点公開で審議テーマを打ち切るというわけではないが、論点公開に盛り込んだ事項をこなした上でプラスアルファーしていくということではないか。
- 外国から輸入される物品が港や空港に到着した際の物品の取扱において非効率な実態があるようだが、この能率向上について委員会で取り組めないか。
→論点公開の中で書いてあるとおり、まさに「基準・規格及び検査・検定」(「基準・規格・認証」「輸入手続」を含む)の中で今後検討していく事項である。
- EUは、来月12日に副委員長が来日する予定で、その際日本側に要望を提出する見通しであると聞いている。先般、バシェフスキー米USTR代表が来日した際に、日本政府の対応に失望といった内容の記事が出ていたが、何か米国の動向に関する情報はあるか。また、先程の自動車のバンパーの件は、歩行者の安全確保、国際的調和の観点から取り上げてもよいのではないか。
→米国側が失望したというような事実はなく、報道ぶりはミスリーディングである。当方からは、日米保険協議における米国側の姿勢について指摘するとともに、許認可等の審査・処理期間の半減化・短期化、パブリック・コメント手続に関する取組状況などについて説明した。米国側からは、JISなど国際機関が定める様々な規制、WTOの運用ルール、IMFの処方箋などについて、透明性を図る必要があること、また、来年は米国でWTO総会が開催されるので、透明性確保のためのレビューを行いたい旨の話があった。
- その際、米国側から要望リストは出されたのか。要望が出された場合の当委員会の対応はどうあるべきか。
→要望は、近々USTRが取りまとめて提出する予定であると承知している。規制緩和推進3か年計画では、本年10月末までに提出された内外からの意見・要望について、来年1月に中間的な検討状況を公表し、3月を目途に計画を改定するというスケジュールを明示している。米国に限らず、これから内外の意見・要望が提出された場合、その内容にもよるが、この論点公開に盛り込んだ事項に深く係わるものであれば当委員会で審議することになるが、そうでないものについては時間の制約もあり、現実問題として12月の見解に反映させるための委員会での審議は困難と考えられる。これらについては、政府全体として受け止め、まず、各省が検討することとし、その結果を見て1月以降に委員会として関与することも可能と考えられる。
- 記者会見の場などを通じて当委員会の進め方やスケジュールを明らかにし、委員会の透明性をより高め、国民にバックアップしてもらうよう一層努力する必要がある。その意味でも、今回取りまとめた論点公開以外にも、我々の能力と時間の範囲内で12月までにやれるものはやっていくとの姿勢を示すことが重要と考える。
- 昨年まであった行政改革委員会の場合、12月に総理大臣に意見を提出したら、意見の内容が計画に適切に盛り込まれるかどうかをチェックすることが作業の中心であった。一方、当委員会は、政府の行政改革推進本部の下に置かれているため、委員会としての見解の策定と計画づくりの両面の役割を担うことになる。
- 各分野を担当する委員が関係省庁と直接交渉してきた従来の行革委のやり方だと委員の負担が大きい。その意味で、政府の行政改革推進本部として規制緩和を進めていく体制の整備が重要である。
- 国民に話しかけていく姿勢を示すためにも、行革委が地方で開催していた規制緩和フォーラム(地方公聴会)のような活動は重要である。
→今後のスケジュール、各委員の日程などを勘案すると、少なくとも本年度の実施は困難と考えられる。
- 「通達」は国家行政組織法上、大臣が発出するものとされているが、一般的には、局長、課長、機関の長などが発出するものを通達と称しており、このような実態はいかがなものか。司法の判断だけでは必ずしも十分でないため、行政手続法において行政指導の位置づけを明確にしたのだが、一度通達を発出するとそれが法律のように機能してしまうため、法律に基づかない規制についても委員会で取り上げていくべきではないか。
- 行政手続法に規定されているとおり、行政指導はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるもので、強制力がないものであることを明確にしていくことが重要である。
(4)以上のような意見交換の後、「規制緩和に関する論点公開」が決定され、公表さることとなった(決定された論点公開のうち主なものについては別添資料3参照)。
(5)引き続き、公開ディスカッションの実施など今後の委員会の進め方について審議行われた。その結果、10月8日を第1回として計4回又は5回(1回当たり2テーマとして最大8〜10テーマ分)の公開ディスカッションを行うこと、また、第1回として「NTTの在り方」と「農産物検査の在り方(民営化の検討など)」を取り上げることが了承された。また、その後の委員会の開催日程や公開ディスカッションの対象テーマについては、今後調整していくこととされた。その他の主な内容は以下のとおり。
(6)規制緩和推進3か年計画の記1(8)に定める規制の制定、改廃に係るパブリック・コメント(意見照会)手続の在り方に関する調査の実施状況及び同計画の記1(5)に定める許認可等の審査・処理の迅速化・簡素化の取組状況について、事務室から説明が行われた。
(7)次回の委員会は、10月8日(木)午後2時から5時まで、「NTTの在り方」と「農産物検査の在り方(民営化の検討など)」をテーマとして、公開ディスカッションを行うこととされた。
(文責 規制緩和委員会事務室)
(資料1)
規制緩和委員会構成員名簿(平成10年9月22日)
| 委 員 長 | 宮内 義彦(みやうち よしひこ) | (オリックス(株)代表取締役社長) |
| 委員長代理 | 鈴木 良男(すずき よしお) | ((株)旭リサーチセンター代表取締役社長) |
| 委 員 | 石倉 洋子(いしくら ようこ) | (青山学院大学国際政治経済学部教授) |
| 委 員 | 岩田規久男(いわた きくお) | (学習院大学経済学部教授) |
| 委 員 | 川口 順子(かわぐち よりこ) | (サントリー(株)常務取締役) |
| 委 員 | 神田 秀樹(かんだ ひでき) | (東京大学法学部教授) |
| 委 員 | 田中 一昭(たなか かずあき) | (拓殖大学政経学部教授) |
| 委 員 | 野口 敞也(のぐち ひろや) | (日本労働組合総連合会副事務局長) |
| 委 員 | 浜田 広(はまだ ひろし) | ((株)リコー会長) |
| 委 員 | 牧野昭次郎(まきの しょうじろう) | (ポリファイブロン・テクノロジーズ・インク副会長) |
| 委 員 | アンソニー・ミリントン | (欧州自動車工業会東京事務所理事長) |
| 委 員 | 八代 尚宏(やしろ なおひろ) | (上智大学国際関係研究所教授) |
(資料2)
規制緩和委員会ワーキング・グループ(平成10年9月22日)
| (敬称略) |
| 行政分野 | 主 査 | 副 主 査 | 委 員 |
| 情報・通信 | 石倉 | 鈴木 | 石倉 岩田 川口 神田 鈴木 田中 野口 浜田 牧野 宮内 ミリントン 八代 |
| 競争政策等 | 石倉 | 鈴木 |
| 住宅・土地・公共工事 | 岩田 | 石倉 |
| 金融・証券・保険 | 岩田 | 川口・神田・鈴木 |
| 運 輸 等 | 川口 | 鈴木・ミリントン |
| 教 育 | 川口 | 浜田・八代 |
| エネルギー | 鈴木 | 石倉 |
| 法 務 | 鈴木 | 牧野 |
| 流 通 | 田中 | 川口・浜田 |
| 保安・環境ビジネス | 野口 | 川口 |
| 雇用・労働 | 浜田 | 野口・八代 |
| 基準・規格・認証 | 牧野 | 田中・ミリントン |
| 輸 入 | ミリントン | 田中・牧野 |
| 医療・福祉 | 八代 | 野口 |
| 横断的事項(総論) | 八代 | 野口 |
| 横断的事項(参入規制) | 鈴木 | 石倉 |
| 横断的事項(資格制度) | 田中 | 鈴木 |
横断的事項 (基準・規格・検査・検定) | 浜田 | 田中・牧野・ミリントン |
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(資料3)
規制緩和に関する論点公開(主なもの)(平成10年9月)
1 経済・産業の活性化、起業機会・新規雇用の創出
◯ 厚生年金基金及び国民年金基金の自家運用について、基金の資産規模規制の撤廃及び運用対象資産の在り方
【基金の資産規模規制】
| 論点1: | 基金の資産規模規制については、自己責任の原則に基づいて資産の効率的な運用を図ることを可能とする観点から、早期に撤廃すべきではないか。 |
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【運用対象規制】
| 論点2: | 運用対象規制については、自己責任の原則に基づいて資産の効率的な運用を図ることを可能とする観点から撤廃を検討すべきではないか。 |
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◯ 店頭登録市場を活性化するための改善措置
| 論点1: | 株式店頭市場を活性化するため、本格的なマーケットメイカー制度(証券会社が、自己の勘定に基づき常時売り・買い気配を提示し、投資家等の相手方と相対で交渉し売買を成立させる(マーケットメーク)取引制度)を導入すべきではないか。 |
| 論点2: | マーケットメイクの実効性確保のために、貸株市場の充実等のインフラ整備も行うべきではないか。 |
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◯ 市街地における未利用・低利用の土地の有効利用促進方策
【土地の有効利用】
| 論点1: | 既に整備されている都市計画上の規制緩和のためのメニューが、地方公共団体において実際に積極的に活用されるような手当てを講ずるべきではないか。 |
| 論点2: | 都心部の高層利用を実際に促進するため、関連基盤施設整備プログラムとそれに伴う沿道整備のプログラムが示されるべきではないか。 |
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【敷地の集約化の推進】
| 論点3: | 敷地の集約化・整形化を図る上での再開発の重要性にかんがみ、その促進を図るための措置を講じるべきではないか。 |
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◯ PFI構想の具体化
【基本的な考え方】
| 論点: | PFI構想を推進するため、民間事業者に行わせることが適当なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねるとの観点から、官民の役割分担・責任分担の在り方、公共施設等の設置・管理に関する法律その他関係法について検討を進める。 |
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◯ 電力供給システムの見直しと競争の促進
【参入規制】
| 論点1: | 大口供給の自由化に伴い、大口需要を対象とする電気供給業については、許可制を廃止すべきではないか。 |
| | 論点2: | 自由化される大口供給の範囲については、系統安定性確保等の技術面での要請や、エネルギーセキュリティ、環境負荷等の政策課題を考慮しつつ、可能な限り広くとるべきではないか。その際、産業用・業務用といった用途種別による差を設けることなく、一定電圧以上の需要については同一の扱いとすべきではないか。 |
| 論点3: | 一般電気事業者については、自由化部分と非自由化部分(小口)との内部補てんがなされないことを確保すべく、両者を区分経理することを義務付けるべきではないか。 |
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【託送制度】
| 論点4: | 託送料金については、新規参入者との競争が公平に行われるよう、すべての送電線利用者にとって公平に適用されるものとするとともに、その算定根拠を明示することとすべきではないか。 |
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【その他】
| 論点5: | 大口需要を対象とした電気供給を新たに行おうとする者については、必ずしも当該事業者の発電能力が、事業の対象としようとする需要家の需要に対応するものでなくともよい(他の電気事業者又は一般自家発からの購入等により手当てされることが確保されていればよい)こととすべきではないか。(論点1と関連)。 |
| 論点6: | 事業者間の実質的な競争を確保するために、自由化後においてもなお当該需要家を供給区域とする一般電気事業者に最終的な供給義務を負わせる(片務的な供給義務を課す)ことや、一般電気事業者相互の競争を促進するための措置を講じていくこと等が必要ではないか。 |
| 論点7: | 今回、自由化の対象としないとしている小口供給についても、将来においてはこれを自由化するとの方向性を明確にするとともに、自由化に向けたスケジュールを明示すべきではないか。 論点8:非自由化部分についても、自由化がなされるまでの間、事業者による効率化を更に促すよう、発電市場の活性化や料金制度の見直し等に取り組むべきではないか。 |
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◯ ガス事業における競争の更なる導入
【大口供給の範囲の拡大・託送活性化】
| 論点1: | 大口供給の範囲については、参入の可能性を拡大する方向で、相当程度の引き下げを行うべきではないか。 |
| 論点2: | ガス託送については、より透明かつ使いやすいものとすべく、託送ルールの一層の整備を促進すべきではないか。 |
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【一般ガス事業以外のガス体エネルギー】
| 論点3: | 一般ガス事業者の供給区域内における簡易ガス供給に際して必要とされる地方ガス事業調整協議会での調整の在り方について、競争促進の観点から見直しをすべきではないか。 |
| 論点4: | 簡易ガス事業について、その範囲(現在:70戸以上)の妥当性を検証すべきではないか。 |
| 論点5: | LPガスの供給コスト引下げに資するバルク供給を推進するため、バルク供給に係る保安規制について、保安の確保を前提に、合理化を検討すべきではないか。 |
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◯ NTTの在り方
【東西地域会社間における実質的な競争の促進】
| 論点1: | NTTの東西地域会社間で競争の促進を図るべきではないか。 |
| 論点2: | NTTの各東西地域会社とNTTドコモの間で競争の促進を図るべきではないか。 |
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【ユニバーサル・サービスの在り方】
| 論点3: | ユニバーサル・サービスの問題については、地域通信市場における公正有効な競争が実現されていく状況を見つつ、その維持をどのように図っていくべきかという在り方の検討について注視していく。 |
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【光ファイバ網の敷設主体、スケジュール等の問題など】
| 論点4: | 加入者系の光ファイバ網の整備を早急に進めつつ、更に敷設主体の多様化を図るべきではないか。 |
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◯ 産学連携の促進(国立大学教官の民間企業の社外役員兼業など)
【国立大学教官の民間企業の役員兼業】
| 論点1: | 国立大学教官についても、営利企業の社外役員との兼業を認めることとすべきではないか。 |
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【国立大学と民間企業との共同研究】
| 論点2: | 民間企業が資金の大半を拠出し、国立大学と共同研究を実施した結果生じた特許権については、国と民間企業との共有ではなく、教官個人と民間企業との共有とすべきではないか。 |
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◯ 株式会社の農地所有による農業経営への参入(※)
【取り上げる趣旨等】
| 株式会社の農地所有による農業経営への参入については、株式会社形態が有する利点(広範な資金調達、優れた人材の確保、技術・経営ノウハウの充実、経営に伴うリスク分散等)の活用による日本農業の体質強化・活性化を図る観点から、進捗状況、検討状況を注視していく。 |
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◯ 高齢者介護に関する社会福祉事業及び児童の保育に係る福祉サービスの民間企業の参入
【共通】
| 論点1: | 社会福祉法人の経営の合理化及び多様な利用者のニーズへの対応を促進する観点から、可能な限り規制を緩和していくべきではないか。 |
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【高齢者介護】
| 論点2: | 高齢者介護の分野について、多様なサービスの確保の観点から、介護保険の施行前であっても、可能な限り早期に民間企業の参入を認めるべきではないか。 |
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【児童保育】
| 論点3: | 保育所の設置主体については、保護者の様々なニーズに的確に対応することを可能とする観点から、社会福祉法人、財団法人のみならず、民間企業等様々な事業者の参入を積極的に認めるべきではないか。 |
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◯ 有料職業紹介事業の規制の見直し
【有料職業紹介事業の取扱職業の範囲】
| 論点1: | 有料職業紹介事業の取扱職業の拡大については、平成9年4月からネガティブリスト化による拡大が図られているが、市場原理を通じた労働力の需給調整機能を強化し、労使双方のニーズに沿った多様な雇用・労働形態を推進していく観点から、更なる取扱職業の拡大を行う必要があるのではないか。 |
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【許可等の有効期間】
| 論点2: | 有料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間(1年)については、事業者の負担軽減等の観点から、その延長を図るべきではないか。 |
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【許可要件の在り方】
| 論点3: | 有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の兼業は禁止されており、また、有料職業紹介事業と労働者派遣事業の兼業は一定の条件下でしか認められていないが、市場原理を通じた労働力の需給調整機能を強化し、労使双方のニーズに沿った多様な雇用・労働の形態を推進していく観点から、これら許可要件の緩和・撤廃を図るべきと考える。 |
| 論点4: | 有料職業紹介事業を行う場合は、労働大臣の許可が必要とされているが、届出制への移行を含め許可制度の在り方について見直しを行うべきではないか。 |
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【手数料に係る規制】
| 論点5: | 有料職業紹介事業を行う者が求人者から受け取る基本的サービスに係る第一種紹介手数料には上限が定められ、また、相談、助言等サービスに係る第二種紹介手数料については労働大臣の承認が必要とされているが、これら紹介手数料など手数料に係る規制について、緩和・撤廃の方向で見直しを行うべきではないか。 |
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【雇用助成金の支給要件】
| 論点6: | 特定求職者雇用開発助成金など一部助成金については、公共職業安定所の紹介によって労働者を雇用することが支給要件の一つとされているが、公平性を確保する観点から、支給要件の見直しを行うべきではないか。 |
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◯ 労働者派遣事業の規制の見直し
【対象業務の範囲】
| 論点1: | 労働者派遣事業の対象業務の範囲については、多様な就労形態の確保を図る等の観点から、ネガティブリスト方式による適用対象業務の範囲の拡大を図るべきではないか。 |
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【派遣期間の延長】
| 論点2: | 派遣期間については、社会経済情勢の変化への対応、労働者の多様な選択肢の確保等の観点から、延長の方向で見直すべきではないか。 |
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【許可制度の在り方】
| 論点3: | 一般労働者派遣事業に係る許可については、労働力の需給調整に係る許可基準の見直しを行うとともに、届出制への移行を含めた許可制度の在り方の見直しについて検討すべきではないか。 |
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◯ 行政改革委員会最終意見でリストアップされた需給調整規制の廃止に向けた見直し
(横断的検討「参入規制」)
【基本的な考え方】
| 論点: | 需給調整規制については、撤廃の方向で見直すとの規制緩和3か年計画の趣旨に則り、上記17項目については行政改革委員会最終意見の問題意識を踏まえ、検討及び監視を進めることが必要ではないか。 |
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◯ 公的な業務独占資格について資格要件や業務範囲等の在り方を含めた見直し
(横断的検討「資格制度」)
| 公的資格制度の中でも、その資格を有するものでなければ一定の業務活動に従事することができないとされる「業務独占資格」について、人々の意欲・能力を有効に生かす等の観点を踏まえ、次のような論点について横断的な見直し、検討を行う。 |
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【業務独占範囲の見直し、相互乗り入れ】
| 論点1: | 資格相互の参入などの資格と資格の間の垣根が高すぎると考えられるものについては、業務独占範囲の見直し、相互乗り入れなどについて検討すべきである。 |
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【合格人数制限の見直し】
| 論点2: | 合格人数制限の見直しなど資格試験としての位置付けの明確化を図るべきである。 |
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【受験資格要件の見直し】
| 論点3:学歴、実務経験など受験資格要件を見直すべきである。あわせて、行政事務経験者等関連職務経験者の資格取得に係る許容範囲について見直すべきである。 |
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【関連・類似資格の統合等】
| 論点4: | 関連・類似資格の統合、試験・講習科目等の共通化について検討すべきである。 |
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【報酬規定等】
| 論点5: | 免許取得に当たっての登録・資格者団体への入会の合理性について検討すべきである。また、会則への報酬規定の記載、広告規制などの妥当性について検討すべきである。 |
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2 消費者の選択の幅の拡大、国民生活の質の向上、少子高齢化への対応
◯ 保険料率、保険商品の認可制の届出制への移行
| 論点: | 保険料率、保険商品の原則認可制については、原則届出制へと移行すべきではないか。 |
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◯ 専門医資格、医療機能評価の結果など広告規制の見直し
【広告規制】
| 論点1: | 病院の広告規制については、患者の医療機関の選択に資する観点から、廃止するか、又はネガテイブリスト化すべきではないか。 |
| 論点2: | 患者にとって最も関心が高い事項は、医師の経歴、病院の治療成績、手術件数等についてであり、その広告の在り方(基準、方法等)について、検討すべきではないか。 |
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【医療機能評価】
| 論点3: | 医療機能評価の項目について、患者に対する情報提供の充実の観点から、疾患ごとの手術件数、成功率、患者の平均生存率等についても評価の対象とすべきではないか。 |
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◯ 特定療養費制度の見直し
| 論点1: | 医療技術の高度化、医療に対する国民のニーズの多様化に対応する観点から、原則として保険診療に自由診療を上乗せした医療の提提供が認められるべきではないか。 |
| 論点2: | 少なくとも、選定療養のような診療の周辺部分のサービスではなく、診療そのものについて、高度先進医療のみでなく、より広範に特定療養費制度が認められるべきではないか。 |
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◯ 在宅医療に係る規制・手続の見直し
| 論点1: | 訪問看護婦が持参する器具や衛生品等については、医師の指示書又は処方せんがない場合は患者の自己負担となるが、在宅療養者の負担の軽減の観点から、これらのものについて老人保健制度又は健康保険の給付の対象とする途を開くべきではないか。 |
| 論点2: | 老人訪問看護において、医師から老人訪問看護ステーションに対して交付される指示書の有効期間(現行:2か月)を延長すべきではないか。 |
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◯ 保育所の設置、運営、利用に係る制度の見直し
【設備規制】
| 論点1: | 保育所設置者の負担を軽減する観点から、調理室の必置規制を廃止すべきではないか。 |
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【運営規制】
| 論点2: | 夜間保育所の入所定員について、地域のニーズにきめ細かく対応する観点から、引き下げることを検討すべきではないか。 論点3:夜間保育サービスの提供を促進していく観点から、既設の保育所が、当該保育所において夜間保育を行うために夜間保育所の設置認可を申請する場合に、夜間保育に係る調理員の必置規制を廃止すべきではないか。 |
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【利用規制】
| 論点4: | 保育所の利用に当たって、速やかに保育の可否を決定する観点から、例えば、保護者が、市町村ではなく、利用を希望する保育所に直接保育の申込みを行い、保育所が保育の可否の審査等を行えるようにすべきではないか。また、保護者の利便性向上の一環として、保育所の利用に当たってバウチャーの導入を検討すべきではないか。 |
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◯ 単位互換及び大学以外の教育施設における学修の単位認定制度の拡大等(単位累積加算制度を含む。)(※)
【取り上げる趣旨等】
| 学修選択の多様化・柔軟化の観点から、大学が単位認定できる学修の範囲の拡大、単位数の上限の拡大、また単位累積加算制度について、検討状況、進捗状況を注視していく。 |
◯ 大学入学資格検定制度の見直し
【大学入学資格検定試験の受検科目免除】
| 論点1: | 大学入学資格検定試験の受検科目免除の範囲をより拡大すべきではないか。 |
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【大学入学資格検定試験の受検機会の拡大】
| 論点2: | 大学入学資格検定試験の実施回数を増やすなどにより、受検機会の拡大を図るべきではないか。 |
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◯ 社会のニーズに応ずる大学院教育の促進と大学院の制度的位置づけの明確化
【高度専門職業人養成のための大学院の設置】
| 論点1: | 特定の職業に従事するのに必要な能力の育成に特化した実践的な教育を行う大学院の設置を一層促進していく観点から、関係法令の改正等を行う必要があるのではないか。また、職業を持つ社会人の多様な再学習ニーズに応えるため、柔軟な仕組みが必要ではないか。 |
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【大学院研究科の法的位置付け】
| 論点2: | 社会のニーズに応じた人材育成を行う機関として大学院を機能させるため、大学院の自主的・自律的な運営が可能となるような仕組みを整備することが必要ではないか。このため、教育の単位としての大学院研究科の法的位置づけを明確化すべきではないか。
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◯ 独占禁止法に係る課題について検討・見直しの促進・著作物の再販売価格維持制度
【取り上げる趣旨等】
| 再販行為については、流通段階における価格競争を直接制限するなど、市場における公正かつ自由な競争の維持・促進を阻害し、消費者利益を損なうものとして、経済活動の基本ルールである独占禁止法上原則違法であるとの考え方が確立しており、原則禁止とされている。著作物の再販売価格維持制度については、こうした独禁法上原則禁止されている再販行為に関する適用除外であることから、制度を維持するにはそのための相当の特別の理由が必要である。この点に関し、行政改革委員会最終意見では、「現行再販制度を維持すべき『相当の特別な理由』があるとする十分な論拠は見出せないとの認識が、国民に十分に浸透されていくことを期待するとともに、著作物の再販制度について、国民の議論を深め、その理解を踏まえて速やかに適切な措置を講じるべきである。」との見解を示しているが、当委員会としても、同様の観点から検討を注視していく。また、当面、弊害是正の状況を注視する。 |
◯ 市街地における未利用・低利用の土地の有効利用促進方策(再掲)
◯ 採光規制などの見直し(建築基準法改正の実施状況)(※)
【取り上げる趣旨等】
| 建築基準法改正については、規制緩和推進3か年計画の計画事項が実質的に担保されるようとの観点から、進捗状況、検討状況を注視していく。 特に、民間機関が建築計画の確認、検査等を行うことを認める制度については、複数の機関の参入が認められるようにとの観点から注視する。 |
◯ PFI構想の具体化(再掲)
◯ 麦の価格政策等に係る規制緩和(※)
【取り上げる趣旨等】
| 新たな麦政策の展開方向については、「新たな麦政策大綱」に基づく取組を通じたトータル・コストの低減による消費者利益の向上が見込まれるため、その着実な実施を注視していく。 |
◯ 高齢者介護に関する社会福祉事業及び児童の保育に係る福祉サービスの民間企業の参入(再掲)
3 国民及び事業者負担の軽減
◯ 行政の情報化の推進(各種申請の電子化、オンライン化、ネットワーク化)(※)
| 論点: | 書類の電子データによる保存、申告・申請手続の電子化・ペーパレス化を積極的に推進すべきではないか。 |
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◯ 自動車運転免許証の有効期間の延長(※)
【取り上げる趣旨等】
| 運転免許証の有効期間の延長については、国民負担軽減の観点から、進捗状況、検討状況を注視していく。 |
【その他の論点】
| 論点: | 運転免許証の有効期間については、定期的に更新するのではなく、一定の年齢までは更新なしで有効とし、その後定期的に更新するという制度にできないか、との考え方がある。 |
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◯ 自動車検査証の有効期間の延長(※)
【取り上げる趣旨等】
| 自動車検査証の有効期間の延長については、自動車の性能が向上していること、国民負担の軽減の観点から、進捗状況、検討状況を注視していく。その際、延長対象の車種をトラック等に限らずできるだけ拡大し、期間もできるだけ長くすべきである。(トラック、バス等については、自家用乗用車並みとすべきであると考える。)また、走行距離を基準に取り入れることによって、適切な保守管理を合理的に行う制度とすべきであると考える。 |
◯ 自動車登録関連手続の見直し
【自動車登録】
| 論点1: | 登録手続を簡素化・迅速化し、国民負担を軽減する観点から、封印制度は廃止すべきではないか。 |
| 論点2: | 正式の登録を受けるまでの間も自動車の運行ができるよう、仮運行許可、臨時登録標のような制度を設けることはできないか。 |
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【保管場所証明】
| 論点3: | 国民負担を軽減する観点から、保管場所証明は事後届出制にできないか。 |
| 論点4: | 国民負担を軽減する観点から、郵送による保管場所証明の申請・受領を認めることはできないか。 |
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◯ 労働者募集に関する規制の見直し
【通勤圏外の直接募集に係る届出制】
| 論点1: | 通勤圏外の直接募集に係る届出制については、事業者負担の軽減等の観点から、廃止すべきではないか。 |
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【委託募集の許可制度】
| 論点2: | 委託募集を行う場合は労働大臣の許可が必要であり、また、許可が特定の団体に制限されているが、雇用・労働環境の自由化を図るため、許可基準及び許可制度の緩和・撤廃を行うべきではないか。 |
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【委託募集の報奨金に係る規制】
| 論点3: | 委託募集を行う際に報奨金を与えようとする時は労働大臣の許可が必要であり、また、その報奨金の額は応募して就職した者一人につき月3千円を超えてはならないとされているが、報奨金の許可制度及び報奨金の額に係る規制を緩和・撤廃すべきではないか。
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【新規高卒者を対象とした文書募集に係る規制】
| 論点4: | 高等学校卒業者を対象とした文書募集は卒業年の1月末まで禁止されているが、自由な求人・求職活動を促進する観点から、規制を緩和・撤廃すべきではないか。 |
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◯ 保安4法関係の規制の見直し
【注視事項】
| 規制緩和推進3か年計画の計画事項が実質的に担保されるようとの観点から、進捗状況、検討状況を注視していく。 |
【更なる合理化、整合化】
| 論点: | 検査周期の延長、検査主体の相互乗り入れの促進、自主保安・自主検査の拡大、検査方法の改良等更なる合理化、整合化の余地はないか。 |
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4 各国との相互の国際整合化
◯ JIS、JASの見直し
【今後の当委員会の方針】
| JIS規格、JAS規格等について、規制緩和3か年計画の確実な実施を注視していくとともに、今後内外各方面から提出される規制緩和等に関する新たな意見・要望のうち、基準・規格・認証、検査・検定、輸入手続等に係る新たな意見・要望について審議・検討の上、引き続き見直しを提案していく。 |
5 規制緩和推進のための基盤的条件の整備
◯ 法曹人口の大幅増員と関連問題
| 論点1: | 国民の法的ニーズに対応して、裁判の迅速化と費用の低廉化を促進するため、法曹人口の大幅増員を早期に図るべきである。 |
| 論点2: | 法曹人口の大幅増員に向け、早期に三者協議の在り方を見直していく必要があるのではないか。 |
| 論点3: | 司法修習を経ていない者に対する法曹資格の付与の拡大について検討すべきではないか。 |
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独占禁止法に係る課題について検討・見直しの促進
【規制緩和における競争政策の重要性】
| 論点公開で取り上げた項目を含め、引き続き規制緩和を着実に推進していくことが重要である。しかし、規制の緩和・撤廃後において市場機能が十分に発揮されなければ、真の意味で規制緩和の効果が国民に均霑されたとは言いがたい。このような観点から、市場の公正な競争秩序を確保することが必要であり、いわゆる民民規制に対する取り組みを始めとして、以下に述べるような公正取引委員会及び関係各省庁による公正かつ自由な競争の確保のための検討・見直しを促進することが不可欠である。 |
・いわゆる民民規制に対する取り組み
【取り上げる趣旨等】
| いわゆる民民規制については、規制緩和・撤廃後の市場の公正な競争秩序を確保し、規制緩和等の効果を徹底するために、独占禁止法違反行為に対する厳正な対処及び競争制限的な民間慣行の是正が必要との観点から、公正取引委員会における取組状況を注視していく。 その他の各省庁においても、行政改革委員会最終意見の指摘を踏まえて、競争制限的な行政指導の早急な見直し等に取り組んでいく必要があり、その取組状況を注視していく。 |
・独禁法適用除外カルテル等制度の見直し
【取り上げる趣旨等】
| 独占禁止法適用除外制度を必要最小限とすることは、公正かつ自由な競争の促進に資し、規制緩和とともに、自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会の実現にとり重要との観点から、公取及び関係省庁の取組み状況を注視する。 |
・民事的救済制度の検討
【取り上げる趣旨等】
| 民事的救済制度については、規制緩和推進のための基盤的条件の整備として重要であるとの観点から、検討状況を注視していく。 |
◯ 「消費者契約法(仮称)」の動向注視
【取り上げる趣旨等】
| 規制緩和等経済構造改革の進展に伴い、政策運営の基本原則を事前規制から市場ルールの整備へと転換する必要がある中で、消費者、事業者双方の自己責任に基づいた経済活動を促すルールを制定することが重要との観点から、国民生活審議会における審議及び法案制定作業を注視していく。 |
<以上のほか、当面、省庁における取組を注視していくもの>
◯ 許認可等の審査・処理期間の半減・短期化
【取り上げる趣旨等】
| 国民が様々な事業を展開する際に行政庁から許認可等を得ることが必要となる場合が少なくないが、これらの許認可等の審査に要する期間を思い切って迅速化しようという「許認可等の審査・処理期間の半減・短期化」の取組については、国民の負担を極力少なくするとの観点から極めて重要なものであり、政府における取組状況を注視していく。 |
◯ 規制の制定、改廃に係るパブリック・コメント手続の在り方の検討
【取り上げる趣旨等】
| 規制の設定又は改廃に当たり、広く国民・事業者に対し案等を公表し、それに対して提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うことは、その策定過程の公正の確保と透明性の向上を図る上で必要なものである。このような観点から、規制の設定又は改廃に係るパブリック・コメント手続の在り方の政府における検討状況を注視していく。 |
(了)