−速報のため事後修正の可能性あり−
5 議事概要
【警察庁】
(1) 主な説明内容
(2)委員会からの主な質問、意見等(→は、それについての省庁の説明)
○ 免許証の有効期間について、本日の警察庁の説明では、第一次見解とかなりの差がある。一時見解が反映されていない。具体的にいうと、一点目は、一次見解の「一定年齢まで更新なしで有効という制度の導入も含め」が、二点目は、「なお、更新手続の簡素化方策のうち早期に実施可能なものについては、できる限り速やかに所要の措置を講じる。」というのが反映されていない。三点目は、更新手続の簡素化方策のうち早期に実施可能なものについての時期の説明がない。四点目は、有効期間の延長についての「方向を明確化した後」に講ずる措置についての説明がない。
一点目については、一次見解で既に書いており、閣議決定案文に盛り込んでもらいたい。二点目、三点目については、当たり前すぎても国民の目からみれば、閣議決定案文に盛り込むことが大事。四点目については、いつやるかということを政府として示すべき。1年以内とか半年以内とか目処を示すべき。
→ 一点目については、現段階では調査中であり、一定の方向に誘導するようなことはいかがなものか。二点目、三点目については、当たり前のことであっても閣議決定案文に盛り込めというのであれば、盛り込む。四点目については、有効期間の延長についての方向を明確化していないので、現時点では示せない。
○ 国民は、警察がどういう方向で議論しているかを知る権利がある。誤解されるから閣議決定案文に書けないというのは理屈ではない。検討した方向が実現できなければ、警察庁が責任を持って説明すべき。
○ 高速度混合交通の結論を得る時期については、本日の警察庁の説明では12年度であるというが、11年度結論で、12年度実施であるべき。
保管場所証明については、郵送による受け付けは無理というところから議論が始まったが、郵送によって受け付ける方法もあるかもしれないので検討することになったという経緯がある。
○ 自動車運転免許証の有効期間の延長については、調査結果をみてからというが、これについては1991年の第3次行革審の時に外国の制度を調査するという話しがあった。8年たってもまだ分からないとは、今まで何をやってきたのか。
○ 規制緩和委員会の第一次見解を最大限盛り込むことが既定方針(行政改革推進本部決定)となっている。本日の警察庁の説明は、第一次見解と隔たりがある。ほとんど振り出しに戻っている。ワーキンググループ又はその他で一から出直して対応せざるを得ない。再度検討をお願いしたい。
【農林水産省】
(1) 主な説明内容
(2)委員会からの主な質問、意見等
○ 農産物検査の民営化の視点としては、第一次見解に「産地や流通業者が自らの商品の品質に責任を持つ」などとあるとおり、現行の検査業務をそのまま単純に民営化するのではなく、現行の検査制度からの脱却を目指すべき。
○ 農産物検査については、水掛け論のまま現在に至っている。これについての本日の農林水産省の説明の「検査の季節性」や「短期集中」ということについては、米に限ったものでもないし、また、検査場所が1万箇所もあるというのも民営化すれば半分くらいになるはず。
○ 約4,000人の国の職員によって検査をやってもらっているのだから、民営化について関係者の理解は得られないのではないか。
→ 基本的に目指しているのは一気に民営化することだが、それを言った途端に関係者に戸惑いを生じさせているので、関係者の理解を得ようとしているところ。
規制は必要最小限にしようと考えており、自己責任原則も検討しているところ。
○ 国の監視・統制の下に、国の指定した法人に農産物検査をさせるということが民営化の中間的なステップというのなら分かるが、このことで民営化が完了したと言われては困る。「一里塚」というが、「一里塚」にさしかかったら、最終形を描いておいてほしい。
○ 農業倉庫業について規制緩和する方向は、倉庫業について運輸省が規制緩和するものと同じか。
→ 農業倉庫業については、員外利用と免税措置への影響が論点になっているが、平成11年度内に規制の在り方についても方向性を出すつもり。
○ 倉庫業(運輸省所管)について規制緩和が行われることを十分に認識して検討してもらいたい。
【通商産業省】
(1)主な説明内容
(2)委員会からの主な質問、意見等
○ 電力・ガスについては、長い間議論してきたが、本日の通商産業省の説明は、規制緩和委員会の第一次見解を踏まえた内容であり、異論はない。
○ 基準・認証に関する法案については意義ある改正であり、力強く進めてもらいたい。
○ 今後もこのスピリットでお願いしたい。各方面から出ている意見についても通商産業省はバッティングアベレージが高いようなので喜んでいる。
ただ、措置困難としているものでも、本当にニーズがあれば検討していただきたい。
【文部省・人事院】
(1)主な説明内容
(2)委員会からの主な質問、意見等
○ TLO(大学等技術移転促進法に基づく承認を受けた技術移転機関)との役員兼業については、閣議決定案文の実施予定時期欄に「検討」だけではなく、「実施」も書き込むべき。一次見解で「可及的速やかに所要の措置を講ずる」となっている以上、11年度実施ということ以外ありえない。
→ TLOについては、教育公務員特例法の改正により行う方法と国家公務員法103条第3項に基づく人事院規則の改正により行う方法があり、現在関係省庁と折衝しているところ。
→ TLOは法に基づくものであり検討に着手している。人事院規則による措置ができないとは必ずしも思っていない。一般の営利企業となると全体の奉仕者との関係があり難しい。もう少し時間をもらいたい。公法学者に意見を聴いているところ。
○ 一般企業との役員兼業についても、11年度結論とし、実施予定時期欄に書き込むべき。
○ 国立大学教官等の発明に係る特許については、(実施化段階だけでなく)特許化が順調に行われなければならない。特許化については一次見解を作る際に議論した経緯もあり、委員会としても今後監視していく。
○ 国立大学の人事等の弾力化については、一次見解に例示してある具体的措置を閣議決定案文にも書いていただきたい。関係省庁の理解が得られないおそれがあるので閣議決定案文に書けないというのではなく、閣議決定に盛り込むことによって取組を進めていくべき。
○ 大学設置・学校法人審議会の委員への大学関係者以外への大学関係者以外からの登用については、現行計画に比べ「積極的に」の文言が入ったことを踏まえて対処していただきたい。
→ 指摘のとおり、積極的な登用を図っていく。
○ 大学情報の公開のうち、私立大学に対する調査については、11年度に行う予備調査についても公表することとし、閣議決定案文の実施予定時期に「公表」を書き込むべき。
○ 秋季入学、校地面積基準については、結論時期、実施時期を明確化していただきたい。
○ 役員兼業と人事等の弾力化については、3月の閣議決定の前に、中途段階の経過や問題点について話しを聞かせてほしい。
○ 役員兼業については、基本的なところが詰まっていないという印象。文部省と人事院とで消極的権限争いをしていたのでは進まない。この件について、公法学者のみならず、広く意見を聞くべき。
(文責 総務庁行政管理局)