規制緩和委員会の名称変更等について

平成11年4月6日
行政改革推進本部長決定


1 規制緩和委員会の名称を規制改革委員会(以下「委員会」という。)に改める。

2 委員会は、規制改革(規制の緩和、撤廃及び事前規制型行政から事後チェック型行政に転換していくことに伴う新たなルールの創設、規制緩和の推進に併せた競争政策の積極的展開等)について調査審議していくことをその任務とするが、委員会における審議の結果、一般に規制と観念されないものであっても、規制改革の推進に密接に関連するものとして検討が必要と判断される事項(例えば補助金、税等に係るもの)がある場合には、それぞれの関係行政機関に対し、所要の問題提起等を行っていくものとする。

3 委員会の委員は、審議の必要性に応じ追加依頼を行っていくものとする。