行政改革推進本部
−速報のため事後修正の可能性あり−

第9回規制改革委員会議事概要

1 日時
平成11年10月1日(金)15:00〜17:20

2 場所
中央合同庁舎第4号館共用第1特別会議室

3 出席者
(委員会)
宮内義彦委員長、鈴木良男委員長代理、後藤晃、田中一昭、西村清彦、野口敞也、浜田広、牧野昭次郎の各委員及び古城誠、宮村鐵夫の各参与
(政府)
太田総務庁長官
(事務局)
齋藤内閣審議官、総務庁瀧上行政管理局長、坂野官房審議官、田部規制改革委員会事務室長、高野主任調査員
(公正取引委員会事務総局)
山田経済取引局長、舟橋経済取引局総務課長、細田経済取引局調整課長、山本経済取引局企業結合課長、上杉取引部長、山木取引部取引企画課長、酒井審査局管理企画課長

4 議事次第
(1)開会
(2)横断基準認証分野の中間的整理について
(3)競争政策についての意見交換
(4)公正取引委員会ヒアリング
(5)その他
(6)閉会

5 議事概要

(1)冒頭、出席の太田総務庁長官から発言があった。

(2)横断基準認証分野の中間的整理について、浜田主査から説明があった。その主な内容は以下のとおり。

(以上について各委員からの主な意見)

(3)競争政策についての意見交換に先立ち、西村委員より、競争政策に関して意見発表が行われた。

(西村委員の意見発表の概要)

(以上について各委員からの主な意見)

(4)次に、事前に提示した質問事項に即しつつ公正取引委員会より説明があった後、委員との間で意見交換が行われた。公取委の説明の要旨及び意見交換の主な内容は以下のとおり。

(公正取引委員会説明の要旨)

(委員との意見交換の要旨:○は委員、→は公正取引委員会)

○事業法や地方公共団体等の関係で競争政策上問題の大きい分野については、公正取引委員会として、どういう取組を実際に行っているのか、また行い得るのか。
 →自由化・規制緩和を実施した公益事業等の分野、例えば電気通信分野では、固定通信と移動通信などは競争が活発になったが、依然として地域網の問題等がある。規制緩和する際に、競争基盤の整備という観点から、事前にもっと議論を尽くす余地は無かったかという反省もある。これを踏まえ、電気、ガスについては、競争基盤の整備、新規参入阻害の除去という観点から、過去の研究会での提言内容も踏まえ、関係省庁と共同で検討を行っている。電気、ガス、通信、航空については、研究会を組織し、競争政策の観点から提言をしていく。

○大規模会社や金融会社の株式保有制度の外形規制については、説明内容は以前と変わっていない。強く再考を求めたい。また、参入規制の中で、司法書士、行政書士は調査したとのことだが、弁護士はどうして調査しなかったのか。
 →外形規制については、株式の相互持合いなどの状況も正に変化している時期であり、まず実態をよく把握したい。規制緩和推進3か年計画でも、実態把握を踏まえた見直しを平成14年までに行うこととなっている。自由業については、法律に基づく料金の規定があるものないものなど多様であり、一律には論じられない。弁護士については法務省で既に検討が開始されていることもあり、国民生活に密着している司法書士と行政書士を調査対象として取り上げた。

○資格者団体への強制加入の問題については競争政策上どう考えるか。
 →強制加入の是非については単純には言えない。根拠法で定める目的も含め、総合的な検討が必要である。

○業務独占資格の中でも弁護士は一番影響力が大きい。独禁政策として問題のあるものは、聖域なく手をつけることはできないのか。また、NTTの問題については、公正取引委員会の方から郵政省に検討を持ちかけることはできないのか。さらに、再販問題については、国民の議論を深めるために、公取委との議論の中身は公開しているのか。
 →弁護士については、現行法の下での料金と参入の規制については、それ自体では独禁法上の問題は生じ難い、と考えている。競争政策的な取組については、まず実態把握に努める必要があるが、多数の職種がある中で、すべてを同時に調査することはできない。再販についての議論はこれまでのところオープンな形では行っていない。景品について、値引きか景品かという議論の過程で、値引きであれば再販の問題になるということで、業界関係者と議論をしてきた。文化の振興、普及と出版物の再販問題の関係については、公正取引委員会だけで議論を深めていくことについて限界がある。業界との対話をオープンにすることについては、検討の余地はあるが、相手方もあることなので容易ではないと認識している。

○限られた人的資源を効果的に使用するため、重要分野に集中するという考えはないか。また、透明性の改善に関し、政策に対する効果の評価を可能とするためにも、例えば企業合併等についてのデータ等を外部の研究者等がアクセスできるように配慮していただきたい。
 →公正取引委員会の役割は、独占禁止法の執行が核である。カルテル・入札談合事件、市場参入阻害事件、いわゆる民民規制事件等について重点を置き、違反行為の排除に努めている。効果については、例えば、パラマウントベッドの例では、東京都では価格は40%以上下がり、全国では約13億円支出額が減少していると推計している。水道メーターでは、東京都の発注が、50%以上低い価格になった。したがって、東京都だけで約15億円の節約になっている。透明性については、例えば合併等に関する事前相談の事例について、できるだけ公開することにしている。公開のタイミングについても、これまで年1回から公開が可能になった時点でできるだけ出していきたいと考えている。

○警告、注意という手法に関して、特に不当廉売に関する注意は年間約600件も出されているが、そのうち大多数が酒やガソリンの不当廉売に関するものであり、必ずしも競争政策上最重要ではないのではないかとの指摘もある。どう考えるか。
 →御指摘のような議論があることは承知しているが、規制緩和策の影響として、業界から不当廉売に関する情報提供が非常に増えている。公正取引委員会としては、独禁法第45条により、具体的な情報提供があった場合には調査する義務があり、調査した結果、未然防止を図る観点から、注意すべきケースが多い、という事情によるものである。

○これまでの研究では、公正取引委員会は、インフォーマルなところでかなり有効な活動をしているという理解がある。今後、フォーマルな仕事でも有効な活動をしているという理解を得るためにも、情報の公開、透明性の確保に努めていただきたい。また、不当廉売に関する注意については、やはり、本質的に重要ではないところに力を取られているという印象を受ける。全体的な資源配分を上手く行うシステム、工夫が必要であると、これは公取委への後押しとして申し上げたい。

〇新しい制度が出来るときは、是非、公正取引委員会から関係省庁に積極的に持ちかけて、事前の議論を尽くしていただきたい。
 →応援していただいている上でのお話と理解している。制度的には課徴金が平成3年に高くなり、平成4年には刑事罰が強化され、抑止的効果は高まった。しかし、それでもまだ問題はある。入札談合は、諸外国からの強い批判もある。市場の開放性の問題とも絡み、重点的に取組を行っている。一番重要なのは、独占禁止法の運用、適用であると考えている。またそれ以外にも、競争政策の観点からの規制や行政的指導への取組についても強化していきたい。透明性の向上についても常に心がけていきたい。

〇来るべき経済社会における公正取引委員会の立場は、更に大きくならなければいけないと考えている。世の中が更なる市場経済に移ったときに、規制改革委員会から公正取引委員会にバトンタッチすることにより、我々の取組が完成する面もある。その際、旧来の独禁法の違反取締り中心の考え方だけでは、日本経済全体に公正な競争をもたらすだけの力は期待できないから、更に積極的に関与する新しいシステムが必要なのか、あるいは現状の延長線でよいのか、この点について考えを伺いたい。また、再販問題については、平成13年春までにはもう時間がない。それまでに世論を喚起していくというが、それには戦術が必要なはずだ。きちんとしたアクションプランを作る必要があるのではないか。
 →一点目については、独占禁止法の第1条の目的を達成するために公正取引委員会が置かれ、その所掌事務である経済法令等の調整を活用して、各省庁への働きかけを行ってきたところである。また、人員的な資源についても例えばアメリカと比べると非常に限られている。すべてのものについてやるのは難しい。やはり、実態をよく調べて、独占禁止法違反のおそれのあるものを足掛かりにしていくことになる。再販については、具体的なスケジュールを作っていく必要性については御指摘のとおりであるが、関連の3業種のそれぞれにおいてかなり取組に違いがあり、理解が進んでいるというより前の段階にあるものもあることは事実。業界と議論を進める中で、議論が深まるという方向性には、我々にも異存はないが、それぞれの業界の事情もあり様々な困難を抱えながら検討を進めている状況にある。

○我々は公正取引委員会の大応援団である。今日の意見交換も参考にしていただいて、もっと活性化する方向で頑張っていただくよう心からお願いしたい。同時に、規制緩和推進3か年計画の推進についても、御協力をよろしくお願いしたい。

(5)田部事務室長から、規制緩和に関する総務庁作成の漫画入りパンフレットが完成した旨の報告があった。

(以上)
(文責規制改革委員会事務室)