| ☆行政改革の趣旨に照らし、今後取り組むべきと考える(取り組もうとする)改革方策をご提示願いたい。 |
| ☆環境行政について、個別行政分野・事業を各省庁が所管する中で、独立した行政機関として存在することの必要性、環境行政に関する組織の在り方についてどう考えるか。 |
| ☆環境行政における他省庁との事務の重複、競合関係をどの様に整理すべきか。特に土地利用行政や水行政との関係、廃棄物・リサイクル行政との関係についてどう考えるか。 |
環境庁説明資料(平成9年5月21日)
| 行政改革の趣旨に照らし、各省庁において、今後取り組むべきと考える(取り組もうとする)改革方策をご提示願いたい。 |
1.官民役割分担
「環境」は民間の自由な経済活動にまかせたままでは適正な利用が確保されず「外部不経済」が発生することから、環境保全は、政府が関与するべき分野と考えているが、環境保全施策の実施に際しては、各種調査等の民間委託を含め、引き続き、外部資源の利用に努めてまいりたい。
2.規制緩和
環境保全に関する規制は、社会的規制に属するものであり、経済的規制とは同一に論じることができないが、環境保全を図りつつ、技術水準の向上等を踏まえ、その範囲・内容を本来の政策目的に即して随時見直しを行い、規制の合理化、効率化を推進してまいりたい。
3.地方分権
環境保全については国と地方が相協力して推進することが必要な分野であり、現在の地方分権推進委員会における議論等を踏まえつつ、適切な地方との役割分担の観点から、必要な地方分権を進めてまいりたい。
4.事務・事業の簡素化・効率化
環境保全行政を効率的に進めるため、引き続き、各種補助金の統合・メニュー化など事務・事業の簡素化・効率化に取り組んでまいりたい。
5.エージェンシー化
環境保全に係る実施事務のエージェンシー化については、例えば、国立公園管理事務は、規制業務が中心となっている現状のままではエージェンシー化にはなじみにくいと考えるが、エージェンシーの性格の明確化を踏まえ、環境保全行政の改革の中で、必要な検討を進めてまいりたい。
なお、環境行政に関しては、今日の環境問題の広がりと質的変化を踏まえ、また、国際協調の必要性に鑑みて諸外国の組織体制のあり方にも十分留意しつつ、既存の機構にとらわれず、政府内の組織体制を再編し、総合的で迅速かつ効果的な政策を展開できるような環境行政組織に改革していくことが、行政の簡素化・合理化にもつながるものと考える。
環境庁説明資料(平成9年5月21日)
| 環境行政について、個別行政分野・事業を各省庁が所管する中で、独立した行政機関として存在することの必要性、環境行政に関する組織の在り方についてどう考えるか。 |
今回の行政改革は、21世紀を展望しつつ、国家百年の大計に立って行うべきものと認識している。地球と人類の存続にとっての最大の課題である環境保全対策は、21世紀に向けての国家の主要政策事項であり、省庁再編に当たっては、環境保全の観点を十分取り入れていただけるようお願いしたい。
1.人類共通の課題である環境問題
(1)環境保全は21世紀の主要な政策課題
今日、地域的にも地球的規模においても、人間の諸活動は、環境の持つ復元能力を超えるような規模にまで拡大し、深刻かつ不可逆的な影響を生じさせようとしている。すなわち、地球の温暖化、森林の減少、生物種の絶滅など、人類社会の存続を脅かす問題が現実のものとなりつつある。
国民も、21世紀に日本が直面するであろう深刻な問題として、自然破壊や環境汚染に大きな不安を感じている。また、国際社会においても、環境問題は、人類がその存続のために国際的に協力して取り組むべき重要課題であり、世界的な安全保障を確立するための課題の一つであるとの認識が高まっている。
環境は、大気、水、土壌、動植物などの様々な要素が微妙な均衡を保つことによって「生態系」を構成している、人類を含む全ての生物の存続基盤である。人間は環境の恵みを受けることなく生存していくことはできず、環境の保全は今後の人類の存続にとって前提となる。この恵み豊かな環境を将来の世代にも継承していくことが国家の使命である。
今や環境保全は、国の政策の柱として、政府が真正面から取り組むべき21世紀の主要な政策課題である。
(2)我が国は、環境政策における世界のフロントランナーであるべき
今日の環境問題は、地球環境問題、廃棄物・リサイクル問題、都市生活型公害、生物多様性の減少などにみられるように、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムや生活様式に深く根ざしている。これは自由な経済活動に任せたままでは解決できない問題であり、環境の保全は、「ミニマム・エッセンシャル」として政府が果たして行くべき重要な政策課題である。
このため、我が国の経済社会システムやライフスタイル自体を環境への負荷が少ないものへと変革し、持続可能な発展を目指すことが必要である。このような環境政策の展開は、我が国のみならず、世界各国においても共通の課題であるが、未だ実現されていない。
我が国は、世界の中でも資源消費、環境負荷の大きな国であり、また、悲惨な公害経験やそれに対処した政策と技術力を有することに鑑み、将来にわたり、この分野における世界の模範となるべきフロントランナーとしての地位を担っていくべきである。
2.環境行政に関する組織の在り方
(1)環境保全を目的とする独立の行政組織が必要。
1)環境の保全という公益は、各種の人間活動を環境に適合するよう調節することにより確保されるものである。これは、他の行政分野が追求する様々な公益とは性格が異なるものであり、その実現のためには、環境保全を目的とする独立した行政組織が必要である。
2)ダイオキシンをはじめとする有害化学物質汚染や生物多様性の減少のように、その影響が顕在化した段階では手遅れとなる課題について、いち早く予見し、未然防止の観点に立って適切な規制等の措置を講じていくことは、産業振興・開発事業推進等の他の公益を目的とし、その範囲内で環境対策を実施する他の行政組織では限界がある。また、環境保全を第一の目的としない行政組織が、環境対策の全てを実施することとし、調整機能を有する部署がそれらを「調整」したり「監査」するという体制では、国民の健康や環境を守ることは困難である。
3)国民の信頼を得つつ、未然防止の観点に立って先取り的に環境行政を推進していくためには、環境行政組織が、環境政策についてのリーダーシップを発揮しつつ、各種対策を自ら企画立案し推進することが必要である。
4)これらを勘案すれば、環境行政に責任を持つ大臣と独立の行政組織、例えば、諸外国に見られるように「環境省」といった環境を中心とする組織を置くことが適当と考える。
(2)環境保全を使命とする行政機関による「チェック・アンド・バランス」が必要。
1)環境保全という公益は、公害規制や環境アセスメント、国立公園内の開発規制等に典型的に現われているように、産業振興・開発事業推進などの他の公益と相対立する場合が生じることは避け難い。
2)21世紀の行政組織においては、「公正性」「透明性」が強く要請されているが、そのためには、環境保全を使命とする行政組織は、産業振興・開発事業推進などの行政から独立した存在とし、相反する他の公益を所管する行政機関との間で相互に検証し、大臣レベルで対等に調整を行う「チェック・アンド・バランス」の確保が必要不可欠である。
(3)大気、水、自然等の各環境構成要素は、相互に密接に関連し一体的対応が不可欠。また、地球環境問題と国内の環境問題も、同様に密接不可分。
1)恵み豊かな環境を将来の世代に継承していくためには、大気、水、土壌、自然(動物、植物)などの環境の構成要素が、相互に依存しあって全体として系をなし微妙な均衡を保っている「環境」を、独立の行政機関において一体的に保全していく必要がある。すなわち、環境保全のための施策についても密接な関連性を有しており、汚染防止や自然保護といった分野ごとに別々の行政機関で対策を行うのは適当でない。
例えば、大気汚染物質の排出を原因とする酸性雨が湖沼、土壌、森林の生態系の破壊に結びつくといった問題がある。また、大規模な公共事業については、水質汚濁と水生生物など各環境要素への影響を一体として考慮しなければならない。
2)さらに、地球温暖化、酸性雨、海洋汚染、森林破壊など地球環境問題は、各国の国内活動の結果として生じるものであるため、各国の国内での対策が必要である。また、地球温暖化対策と都市の大気汚染対策や、国際的な生物多様性の保全と国内の自然環境保全にみられるように、地球環境保全対策と国内の環境問題への対策とが共通である場合も多いため、これらの対策を一体不可分に実施することが必要である。
3)平成5年に制定された環境基本法においても、大気、水、自然環境などの環境保全施策の一体的推進、国内対策と国際対策の一体的推進が示されている。
(4)複雑化・多様化した環境問題に対応するためには、規制に止まらず、環境保全のための事業など、各種の政策手法を総合的に推進することが不可欠。
1)有害化学物質の問題や大規模開発に見られるように規制的行政を必要とする問題も多く存在しているものの、複雑化・多様化した今日の環境問題に対処するためには、規制的手法のみでは限界がある。このため、平成5年、環境基本法が制定され、総合的な環境行政の推進のための枠組みが示された。今後は、規制に止まらず、環境保全のための事業や土地管理、環境アセスメント、経済的負担・助成措置、被害救済・原状回復などが総合的に実施されることが必要となっている。
2)また近年の環境問題は、その原因についても、影響についてもますます複雑になり、しかも次々に新しい課題が発生している。これらの課題に対応し、的確な政策を形成するためには、最新の科学的・専門的知見を蓄積し、解析する機能が重要である。
3)このように、環境行政の効率的・効果的推進のためには、これらの環境保全に関する各種対策が、科学的、専門的知見に基づき、環境行政組織により、一体的に実施される必要がある。このことは、縦割り行政の弊害除去のための、行政目的別編成にかなうものである。
(5)専ら環境保全に責任を有する大臣・行政組織を置くのが、国際的潮流
1)環境問題については国際的に人類共通の重要課題であることが認識されていることから、環境担当の大臣や行政機関がG7諸国を始めとする世界各国で整備・強化されており、環境行政を責任ある体制で一元的に推進しているのが国際的潮流である。
2)国の行政組織の編成は、今後の国家の基本的姿勢を国の内外に明確に示すものであり、地球環境問題への解決に我が国が先導的役割を果たすことが求められている中、我が国も、環境行政に責任を持つ大臣と行政組織を置くことが必要である。
3)特に地球環境問題については、各国が連携して国内対策を実施する必要があり、環境保全に責任を有する行政組織が主体となって国際的調整を行うことによりはじめて、世界への貢献が可能となる問題である。
我が国の環境保全に関する取組の姿勢について積極的に世界に発信していくためにも、環境問題に総合的な責任を負う行政組織を有する必要がある。
環境庁説明資料(平成9年5月21日)
| 環境行政における他省庁との事務の重複、競合関係をどの様に整理すべきか。特に土地利用行政や水行政との関係、廃棄物・リサイクル行政との関係についてどう考えるか。 |
(1)環境行政の推進体制の整理に当たっては、効率化等の視点に立ち、主として環境保全を目的とする施策は一元化することが必要。
現在の環境行政は、環境庁が公害規制や自然保護を自ら推進するとともに、各省庁に対する総合調整を行い、各省庁がそれぞれの所管の行政について環境対策を実施している。すなわち、環境庁以外の各省庁の実施する事務と、環境庁の総合調整事務は、縦糸と横糸の関係で理解することができる。
しかしながら、今日の環境問題の広がりと質的変化に照らせば、環境庁を含め関係省庁が、それぞれの所管行政の範囲内で環境対策を実施することには限界がある。
したがって、
1)主として環境保全を目的とすると考えられる施策については、環境行政組織が一元的に実施する
2)その他の行政組織の実施する、環境に影響を及ぼす施策については、環境行政組織が、公正・透明な基本的ルール(例えば環境アセスメント制度)等に基づき、環境への適切な配慮を求める体制の整備が必要である。
(2)御指摘の3分野については、以下のような体制整備が適当。
1)土地利用行政(自然環境の保全)
土地利用は、自然の健全な物質循環の維持、自然環境や生物多様性の確保を通じて、人と自然とが共生する持続可能な形で行われることが不可欠であり、我が国の自然環境を保全していく上で、土地利用のあり方は極めて重要である。
自然環境の保全は、これまで、優れた自然環境の保護が中心であったが、環境保全に果たす森林の役割が重要視される中、中山間地域における森林管理の低下等による自然の質の劣化や、都市周辺における自然の減少など問題の対象領域が拡大しており、生物多様性の保全や自然資源の管理など新たな視点が必要となっている。
このため、環境行政組織が、国土全体の自然環境の体系的な保全の方針を示し、それに沿って、各種施策の的確な実施及び誘導を行うことが必要である。特に国立公園をはじめとして自然環境保全上重要な地域については、地域指定による規制的措置に加えて、森林等の土地を自ら所管するなど環境行政組織が一元的に管理する体制が不可欠である。
2)水行政(水環境の保全)
水環境の保全は、1)安全な水質の確保、に加え、2)環境保全上必要な水量の確保、3)水域生態系の保全、4)水辺環境における人と水との豊かなふれあい、などその課題が拡大している。
これらを水環境として一体的に捉え、表流水から地下水まで、また、上流の涵養域から下流までの流域全体を視野に入れた、環境保全上健全な水循環の確保が効率的に推進できる体制が必要である。
このためには、環境行政組織が、水環境保全を目的とする規制・事業等を自ら企画立案・推進することが適当である。
3)廃棄物・リサイクル対策
大量消費・大量廃棄型の社会の進展により、廃棄物問題は、量・質両面で、資源の利用から廃棄物の処理に至る各段階において、環境への負荷を高めている複合的な環境問題となっている。廃棄物処理施設に係る環境汚染問題に関心が集まる中、全国各地で処理施設の建設等について、地元の理解を得られず、対策が進みにくい状況にあり、そのひずみが不法投棄の問題に顕在化している。もはや「発生した廃棄物の処理」という段階のみでの対応は限界に来ている。
今日の廃棄物をとりまく問題への対応のためには、廃棄物を、排ガス、排水と並ぶ不用物の環境への放出として捉えるのみならず、「モノの循環」という観点から、廃棄物・リサイクルを一体として捉え、環境への負荷の少ない循環型の経済社会システムを構築することが必要である。このため、環境行政組織が、1)廃棄物の発生抑制、2)再使用(リユース)、3)再資源化(リサイクル)、4)発生した廃棄物の適正処理、という施策を一元的に推進することが適当である。
(参考1)環境問題の現状
1.国民世論
(地球温暖化)
○二酸化炭素濃度は、産業革命前の280ppmが現在360ppmまで増加し、さらに上昇中。
○現在のCO2等の排出傾向が続けば、2100年に、気温は2度上昇、海面は50センチ上昇が予想される(中位予測)。これにより、洪水・高潮や異常気象の増加の他、森林の消失等の植生変化、水資源確保、食糧生産、健康(疾病の増加)など広範な影響が予測されている。
○日本でも、砂浜の7割が失われることや、稲作への影響、大雨や干ばつの増加等のおそれがある。
(生物種の絶滅)
○今日、地球上で約13分に1種の生物種が絶滅しているとの報告もある。現在の種の絶滅の速度は、自然の状態の50倍から100倍のスピードと言われている。
○我が国においても、哺乳類の種の3割、鳥類の2割に絶滅の危険が生じている。
(オゾン層の破壊)
○フロン等によるオゾン層の破壊が拡大すれば、有害紫外線が増加し、皮膚がん等が増加することが懸念される。南極のオゾンホールの面積は、1996年には南極大陸の1.9倍となり依然厳しい状況。
(酸性雨)
○我が国でも、欧米と同程度のpH4台の酸性を示す雨が降下しており、今後、欧米と同様に、土壌、湖沼の酸性化による生態系への影響や森林衰退等の被害が顕在化するおそれがある。
(森林破壊)
○世界全体で毎年、日本の国土面積の4割に相当する1540万ヘクタールの森林が失われている。
○我が国の木材輸入量は、世界貿易量の約1/4を占めている。
3.大気環境
○窒素酸化物による大気汚染は、ここ10年間改善されていない。特に、首都圏・近畿圏における環境基準の達成状況はおよそ4割にとどまっている。
○道路沿道の騒音環境基準の達成率は、未だに1割程度にとどまっている。
4.水環境
○環境基準(生活項目)の達成状況は、生活排水や渇水等のため、はかばかしくない。特に、湖沼については約4割しか達成されず、最近悪化の傾向。
○有害化学物質による地下水汚染(全国1,151地域)、土壌汚染(全国232事例)が全国的に発生。
○水資源開発(ダム建設等)、流域の水源涵養力の低下等により、水環境(水質、水量、水辺地、水生生物)が悪化。
5.廃棄物・リサイクル問題
○我が国では、毎年、約4億トンの産業廃棄物、約5千万トンの一般廃棄物が発生。大量消費のライフスタイルを反映して、ここ10年で、産業廃棄物が約35%、一般廃棄物が約18%増加。一方、我が国で使用・消費される物質でリサイクルされるのは約1割に過ぎない。
○埋立を行う最終処分場から、鉛、ヒ素等の有害物質を含む浸出液が検出された例が見られ、地下水や土壌の汚染が懸念されている。
○最終処分場の残余年数は、産業廃棄物で2.3年、一般廃棄物で8.1年しかない。
○廃棄物の不法投棄件数は、平成7年度で679件。これは、交通違反を除く行政罰の最大件数。
6.化学物質による環境汚染
○現在、世界全体で約10万種類、日本で約5万種類の化学物質が流通している。環境安全性が確認されているのはわずか。
○船舶塗料に含まれ、生態系への影響がある有機スズ化合物が、依然として環境中から検出されている。
○北極のアザラシからもPCBが検出されている。(1994年、9.1ppm)
○人の母乳からもダイオキシンが検出されている。(日本;24 ppt)
○人の生命や発育に影響を及ぼす可能性のあるホルモン類似化学物質(エンドクリン)の問題が世界で懸念され始めている。
7.自然環境
○自然植生(自然林、自然草原)は国土の19.1%を覆っているが、減少傾向にある。一方、4.2%を占める市街地・造成地は増加傾向にある。
○我が国の海岸線の44%、主な湖沼の湖岸線の43%が何らかの人工的な改変を受けており、自然の海岸線等は減少傾向にある。
○我が国の野生動物のうち、639種の動物、824種の植物に絶滅の危険が生じている。また、既に哺乳類5種、鳥類13種が絶滅した。
(参考2)環境問題の変遷と環境行政組織
| 昭和30年代〜昭和40年代・・・・環境破壊の激化 |
○激甚な産業公害
○四大公害病の発生
○大規模開発の進行 等
≪問題への対策強化≫
| [昭和39年] | 公害対策推進連絡会議の設置 (公害防止行政の連絡調整) |
| [昭和42年] | 公害対策基本法の制定(公害防止施策の総合的推進の枠組) |
| [昭和45年] | 公害対策本部の設置(内閣直属組織による公害防止行政の総合調整(対策実施は各省庁)) |
| [昭和46年] | 環境庁の設置(各省庁の公害規制行政・自然保護行政の一元化と各省庁のその他の環境保全施策の総合調整) |
| [昭和47年] | 自然環境保全法の制定(自然環境保全施策の総合的推進の枠組) |
| 昭和50年代〜現在・・・・環境問題の広がり、質的変化 |
<地球環境問題>(地球温暖化、海洋汚染等)
<都市生活型公害>(生活排水問題、自動車公害等)
<廃棄物リサイクル問題>
<化学物質による環境リスク>
<自然環境の劣化(生物多様性の減少)>(大規模開発、身近な自然の喪失等)
1)公害対策、廃棄物・リサイクル、自然環境保全、地球環境保全等を統合した環境保全の理念の確立、
2)規制的手法、環境アセスメント、経済的措置、環境保全事業などの総合的推進
(参考3)主要国の環境担当行政機関の概要
| 国 名 | 日 本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | スウェーデン | デンマーク | 韓 国 | |
| 組織名 | 環境庁 | 環境保護庁 | 環境省 | 環境・自然保護・原子力安全省 | 環境省 | 環境省 | 環境エネルギー省 | 環境部(省) | |
| 設立年 | 1971年 | 1970年 | 1970年 | 1986年 | 1986年 | 1987年 | 1994年 | 1994年 | |
| 所掌事務 | 公害防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自然保護 | ○ | (内務省等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △(一部内務部等) | |
| 地球環境保全 | ○ | △(一部他省庁) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 廃棄物・リサイクル | △(最終処分のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 下水道等 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 化学物質管理 | △(排出のみ) | ○ | ○ | ○ | △(排出のみ) | ○ | ○ | ○ | |
| 放射能汚染防止 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| その他 | 上水道行政 | 上水道行政 エネルギー行政(一部) 自治、住宅行政 | エネルギー行政(一部) 自然災害防止 沿岸保全 | エネルギー行政 | 水道行政 | ||||
| 主な外庁の名称 | なし | なし | 環境庁 田園地域委員会 等 | 環境庁 自然保護庁 放射線安全庁 | 沿岸保全庁 水質管理庁 環境・エネルギー管理庁 | 環境保護庁 環境保全操業許可委員会 化学物質審査庁 | 環境保護庁 エネルギー庁 国立森林自然庁 | なし | |
| 主な附属研究機関 | 国立環境研究所 | リスク管理研究所 保健・環境影響研究所 等 | (上記外庁に研究部門がある) | 国立環境研究所 産業環境・リスク研究所 | 環境研究所 | 国立環境研究所 | 国立環境研究院 | ||
(参考4)環境保全行政の主な施策(環境基本法・環境基本計画の体系)
| 地球環境保全 | 地球温暖化の防止(環境庁、通産省、運輸省、外務省) オゾン層の保護(環境庁、通産省) 酸性雨の防止(環境庁、通産省) 生物多様性・野生生物種の保護(環境庁、農水省、通産省) 海洋環境の保全(環境庁、運輸省) 有害廃棄物の越境移動対策(環境庁、通産省、厚生省) |
| 大気環境保全 | 工場・事業場のばい煙発生規制(環境庁) (発電所・鉱山施設のばい煙発生規制(通産省)) 自動車の排ガス対策(環境庁、運輸省) (放射能汚染の防止(科学技術庁)) |
| 騒音・振動防止 | 工場・事業場の騒音・振動規制(環境庁) 自動車の騒音規制(環境庁、運輸省) 道路・空港・鉄道の防音施設(建設省、運輸省) |
| 水環境保全 | 工場・事業場の排水規制(環境庁) (発電所・鉱山施設の排水規制(通産省)) 海域・湖沼の汚濁負荷削減対策(環境庁) 水道水源の水質保全(環境庁、厚生省) 地下水汚染対策(環境庁) 下水道の整備(建設省) 浄化槽の整備(厚生省) 農業集落排水施設の整備(農水省) 河川管理(建設省) |
| 土壌・地盤環境保全 | 農用地の土壌汚染対策(環境庁、農水省) 市街地の土壌汚染対策(環境庁) 地下水採取規制(環境庁、通産省) |
| 廃棄物リサイクル | 発生抑制・リユースの推進(業所管省庁、環境庁) リサイクルの推進(業所管省庁、厚生省、環境庁) 廃棄物の収集・運搬・中間処理規制(厚生省) 廃棄物の最終処分規制(環境庁、厚生省) 廃棄物処理施設の整備(厚生省) |
| 化学物質管理 | 化学物質の製造・使用規制(通産省、厚生省、環境庁) 農薬の製造・使用規制(環境庁、農水省) 工場・事業場からの排出規制(環境庁) |
| 自然環境保全 | 自然環境保全地域(環境庁) 自然公園(環境庁) 温泉(環境庁) 保安林(林野庁) 国有林野の保護林(林野庁) 都市緑地(建設省) 鳥獣の保護管理(環境庁) 絶滅のおそれのある野生動植物の保護(環境庁) 水産資源の保護(水産庁) 天然記念物の保護(文化庁) |
| 共通的基盤的施策 | 環境影響評価 (環境庁、業所管省庁、公共事業実施省庁) 環境教育、環境NGO支援など環境保全活動の促進(環境庁、文部省、通産省) 環境研究・監視観測・技術(環境庁、通産省、気象庁) 公害防止計画(環境庁) 公害健康被害の補償・予防(環境庁) 公害紛争処理(公害等調整委員会) |
| 国際的取組 | (外務省、環境庁、通産省、農水省) |