−速報のため事後修正の可能性あり−
5 会議経過
(1) 田波内閣内政審議室長より、前回会議で政府側に検討を願うこととされた公安調査庁の在り方について、報告があった(別紙1参照)。
これに対し、マンパワーの効率的運用や、地方支分部局の統廃合などは当然のことである、オウム真理教の経験を踏まえ、国会の場でも公安調査庁の在り方や役割について議論され、また、トラブルへの対応を見てきたが、その経験から言うと、団体規制の必要性、その体制及び情報収集機能の在り方について肯定的な評価がされているが、改革的な切り込み、分析がもう少しほしいとの発言があり、田波内閣内政審議室長より政府全体として努力したいとの発言があった。これを受けて、政府から提出された「今後の在り方」の検討資料を基本的に了承するが、なお、団体規制の実効性確保など現行の公安調査庁の機能の見直しを含め、今後、政府において具体的に検討することとされた。
(2) 第3回企画・制度問題及び機構問題合同小委員会の模様について、藤田委員(機構問題小委員会主査)及び佐藤委員(企画・制度問題小委員会主査)より報告があった。
(3) 大蔵省(仮称)の検討課題(別紙2参照)について事務局から説明があり、その後、以下のとおり意見交換があった。
(財政・金融分離について)
・別紙3のとおりの意見が述べられ、これに対し、別紙4のとおりの意見が述べられた。
・財政と金融について一体か分離かとの議論の立て方に基づいてこれが一体ということになったとの報道等がなされているが、これは説明の仕方が悪い。金融監督庁の設立が決まるなど、既に両者は分離されているのであって、その誤解を解くために「市場信用秩序」の範囲を示す必要があるとの意見が述べられた。
・別紙3の案中、通貨管理が度量衡の一種であるとする点について、通貨管理は単なる度量衡ではないと大蔵省が反論していると承知しているが、通貨管理は日銀が行っているのであるから、そうした反論は、通貨管理が日銀法改正により既に大蔵省の機能でないことを忘れたもので、危険である。また、同省は、「市場信用の秩序」という言葉について、「市場」をマーケットすなわち証券、信用を金融すなわち銀行と読み、金融行政全般を指すものと理解しているようであるが、同省がこうした考え方をしていることが問題であるとの意見が述べられた。これに関連し、マネーサプライについては元々日銀の仕事であるとの発言があった。
・先日の集中審議の際に、大蔵省の権限として「市場信用秩序の維持」を入れることを提案したが、これは、個別金融機関の破綻の処理の問題を念頭に、場合によっては財政出動も含めた弾力的な措置が必要であって、財政当局との連携が是非とも必要であるので、通貨・為替に重大な影響を与える破綻の処理の枠組み作りは大蔵省に置きたいという趣旨で発言したものであって、これが財政・金融一体化と受け止められ、言葉として一人歩きしたことで問題が生じている。むしろ「金融破綻処理」ないし「金融危機管理」と置き換えたい、これに伴い金融監督庁に新たな権限の受皿を作る必要もあろうが、2001年にこれを行えばよいのではないかとの発言があった。
・集中審議で金融と財政の関係を整理した際も、金融破綻処理等の危機管理に限定する方向で議論がなされており、その方向でよいと思うが、これにより金融監督庁の権限が大きくなり過ぎるような場合には、工夫が必要となり、例えば、国際金融機関との対応をどう整理するかという問題があるのではないかとの発言があった。これに対し、これについては大蔵省の国際金融局の所掌でよいのではないかとの発言があった。
・以上の意見交換を踏まえ、大蔵省の機能のうち、中間報告にある「市場信用秩序の維持に関する企画立案」は、より正確には「金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案」と表現すべきことを確認し、これに伴う大蔵省及び金融監督庁の組織編成及び業務の詳細については、引き続き検討するとの取りまとめがなされた。
(国税庁の大蔵省からの分離)
・国税庁の職員は、ノンキャリア、国税庁採用のキャリア、本省キャリアの三層で構成されているが、このうち本省キャリアに問題が多い。国税庁の意に添わない発言等をすると税務調査に入られるのではないかという意識が一般にあるが、このような経済警察的な体質については国税庁は反省する必要があるのではないか、との発言があった。
・国税と地方税の徴税を一体化することは、地方分権との関係で問題はないのかとの問題提起があった。これに対し、地方分権の立場から言うと、1)自治体が自ら企画し汗をかいて税金を集めることが分権の本旨であり、これを第三者が集めるのでは使うときにルーズになってしまうという面もあるなどの問題もある、2)しかし、一体化により大きな合理化の効果があれば、考慮に値する、3)もっとも、税目ごとに職員が張り付いている現状を見ると、税制を変えないと一体化による合理化の効果は余りないのではないかとも思われる、4)したがって、一体化することによる合理化・効率化の程度を精査して決める必要があるのではないかとの意見が述べられた。これに対し、1)地方自治体の課税権は憲法上保障されたものであるとの考え方も近年強くなっているような状況であり、その観点からは、効率性を比較して効率的であれば一体化してもよいと単純に考えることはできず、原理的な問題もあるのではないか、2)課税自主権については、確かに憲法上の問題はあるが、課税と徴収を分けて考えることもできるのではないか、等の意見が述べられた。
・一体化の目的として、中立性ということが言われているが、何からの中立を目的とするのかをはっきりさせてから議論しないと分かりにくいとの発言があった。これに対し、1)内閣府に置いた場合、総務省に置いた場合など、もう少し議論する必要がある、2)問題は、徴収するかしないかの裁量権があることである。大蔵省に置かれることが公正さを欠くことになるのか、どういう意味の中立公正かということが問題である、3)これは中立性の問題というよりは規律の問題である。租税法定主義というが、実際には通達主義、裁量主義になっており、ある人は事実上税を免れているのに、別の人は徴税されるということがあることが問題であって、これを防ぐには税制を簡素化することが必要である。また、これにより、徴税職員養成のコストを削減することもできるのではないか、4)勤労者、国民が納得して納税しているのは、国税庁が中立的にやっているという信頼があるからに他ならないが、税制が複雑で裁量幅があるというのでは、この信頼自体が否定されることとなる。国税と地方税の一体化という以前に税制そのものの欠陥があるのであって、これを是正しないで一体化を説いても説得力が薄い、等の意見が述べられた。
・以上の意見交換を踏まえ、税徴収の一元化や大蔵省からの分離については、地方自治との関係、中立公正の意味等について今後精査することとされ、事務局においてその作業を行うこととされた。
(印刷・造幣)
・印刷局及び造幣局が特殊な技術を持っていることは承知しているが、特殊会社化は可能である。ただ、郵政三事業との関係が必ず議論されるので、その横並びの問題があるとの意見が述べられた。
・印刷は外注等もあり得るが、造幣は特殊会社では済まないものであって、両者を分けて考えるべきではないかとの意見が述べられた。これに対し、印刷と造幣の違いは、作るものが紙幣か貨幣という違いのみであって、分けて考える必要はないとの意見が述べられた。
・造幣・印刷を国が直接担う必要があるとの主張の根拠とされているのは、偽造防止の技術と、特殊な材料の確保ということだけであって、理屈になっていないのではないか。偽造防止の面では、偽造防止が必要なものは商品券など他にもあるが、民間も高度な技術を持っていて商品券の偽造事件も少ない。特殊会社か独立行政法人にすべきであるの意見が述べられた。
・諸外国に比べ、日本の紙幣の偽造は極めて少ない。これは大変重要なことであって、やはり国家が行う必要があるので、印刷・造幣は外局とすべきであるとの意見が述べられた。これに対し、1)印刷・造幣を外局とすると予算、定員の削減を強力に押し進めるためにかえって労働強化になるのに対し、特殊会社にして民間からの発注も受ければ、利益も上がって労働条件も良くなるのではないか、2)印刷・造幣を外局とすると、より権力的な作用を有する法務省の登記・供託について前回の会議で独立行政法人化の方向を打ち出したこととの関係の整理ができないのではないか、こうした影響も考慮する必要がある、等の意見が述べられた。
・紙幣・貨幣の偽造が少ないことが、印刷・造幣が国営であることによるものであるかは分からない。独立行政法人化という方向性を出し、なお、具体的検討をすべきではないかとの意見が述べられた。これに対し、1)結局職員の身分の問題ではないか、2)独立行政法人が何かはっきりしないことに問題がある、3)独立行政法人の基本的制度設計は中間報告までに既に了解されたところであり、現段階で職員の身分問題以外に関して独立行政法人の概念がはっきりしないと言われても困る、等の意見が述べられた。
・偽造防止については民間も高度の技術を持っており、印刷局も、これと競争することによって、より高度な技術が開発できるのではないかとの意見が述べられた。
・以上の意見交換を踏まえ、印刷・造幣については独立行政法人化の方向とし、なお職員の身分等について検討すると整理すべきであるとの意見が述べられた。これに対し、職員の身分については独立行政法人一般の問題であるので、印刷・造幣に特有の問題としては、独立行政法人化した場合の偽造防止方策についてなお検討するとすべきではないかとの意見が述べられた。これに基づき、印刷・造幣については、基本的には独立行政法人化の方向とする、2)なお、国営形態と偽造防止等との関係について今後精査する、こととされ、後者について事務局において資料を作成することとされた。
(4) 内閣府(仮称)及び総務省(仮称)の検討資料(別紙5ないし8参照)について事務局から説明があり、その後、以下のとおり意見交換があった。
(内閣官房・総務省・人事院の間における人事に関する諸機能の分担)
・人事運用は内閣官房が担い、人事管理は総務省が担い、また、代償措置と公正確保は人事院が担うものという形で整理したものであり、内閣・総理補佐組織のパターン(別紙5参照)におけるB案的な考え方が背景にあるものとの指摘があった。
・例えば局や定員の数を減らすなどの行政のスリム化を考えるのはどの組織になるのかとの問題提起があった。これに対し、1)方向づけは内閣官房が、また、具体的な検討は総務省が行うことになるのではないか、2)基本的な方針の決定・指示や、総務省で策定した具体案を必要に応じてチエックする等は、内閣官房が主導的に行うべきである、等の発言があった。
・行政改革会議と公務員制度調査会との関係はどうなっているかとの発言があった。これに対し、1)公務員制度の基本的な方向に関する議論は行政改革会議で行うが、細部の詰めは公務員制度調査会の議論に委ね、その結論を尊重することとなろう、2)公務員制度に関する検討に際しては、新たな時代に向かい、従来の枠を超えて、総合的かつ弾力的に対応する必要がある、等の発言があった。
・一括採用・一括管理については、内閣法6条(行政事務の分担管理)との関係で、実現は難しいのではないか、技官のグループごととか、課長補佐以上について把握するとかの方法はあり得るが、網をかけ過ぎると実施段階で実行できなくなってしまうのではないかとの発言があった。これに対し、1)一括「採用」は今後の議論であり、一括管理は課長などの一定以上の人を対象に考えている、2)人の問題は重要なことであり、真剣に取り組まなければいけない、等の意見があった。
・公務員の労働基本権制約の代償措置としての人事院の存在が最近軽く見られているような感じがあり、その存在価値をしっかり担保してほしいとの発言があった。これに対し、従来、人事院と使用者側たる中央人事行政機関としての内閣総理大臣の二者の機能の切り分けがややあいまいであり、その機能の振り分けを明確にしようとするのが今日の議論であるとの意見があった。
・組織管理の基本方針についても、内閣官房が策定することを書き込むべきである、また、新しい案では級別定数はどの組織が担うことになるのかとの発言があった。また、級別定数を現状人事院が担っているのは疑問があるとの発言があった。これらに対し、この問題についても公務員制度調査会で議論されるとの発言があった。
・政治任用職の人事権が内閣総理大臣に帰属するのは分かるが、公務員の中立性・公平性等を考えると、内閣官房で行うことになる人事運用は、自ずと範囲が限られるのではないかとの発言があった。
・以上の意見交換を踏まえ、1)内閣官房は人事面のみならず、組織面についても基本方針を策定すべきである、2)内閣官房が、総務省の行う人事管理についても、基本方針との整合性についてチェックするものであることを確認する、3)人事院の有する労働基本権制約の代償措置としての機能及び公正確保の機能の重要性を十分に認識する。ただし、級別定数の管理等の事務を人事院の事務とするのは不適切との意見があった、4)以上を前提に、検討資料の方向を基本的に了解する、との取りまとめがなされた。
(統計行政)
・統計行政を一元化することの必要性は、その分散と重複の問題の二点の解決にあるが、1)統計行政の分散について、各種統計は、各省の行政目的を達成するための専門的な企画立案を行う上でのリソースとなっていることに配慮すべきであり、一元化すると各省の中で自由にデータを使うことが阻害されることやデータ利用にタイムラグが生ずることなどの問題が生ずるため情報を共有・共管すれば済むことである、2)統計調査の重複については、統計の総合調整担当部局が指導性を発揮して解決すべきものである、との発言があった。
・農水省の統計職員数が他と比べても多すぎるのではないかとの意見が述べられた。これに対し、これは、今そこで働いている人たちを辞めさせることができないという労働問題ではないかとの発言があった。
・各省が実施する調査結果が各省にとどまっていることが問題であり、各調査を立体的に使えるように情報の共有化を推進することが必要であるとの意見が述べられた。
・以上の意見交換を前提とし、1)統計行政の分散については、各種統計が各省の専門的な企画立案のリソースとなっていることを十分認識し、その上に立って、必要な一元化を推進する、2)統計行政の重複については、統計の総合調整を行う部局が指導性を発揮して是正する、3)農水省の統計要員は他と比べ過大との意見があった、4)調査結果が各省の利用にとどまっているのが問題であり、その共有化を推進する、5)以上を前提に、検討資料の方向を基本的に了承する、との取りまとめがなされた。
(経済財政諮問会議関係)
・経済財政諮問会議の事務局体制について、別紙9のとおり、経済企画庁をそのまま移行するのでなく、内閣が各省とは別に民間の考え方を取り入れる役割を担う必要があり、官庁エコノミストだけで構成すべきでない旨の意見が述べられた。
・経済財政諮問会議という名称につき、1)予算の基本方針の策定に係る機能を含むことを強調するためにも「財政」の語を入れるべきである、2)財政といっても経済の一部であり外国の例を見ても「経済諮問会議」でよい、等の意見が述べられた。
・経済企画庁の関係機能のうちどの範囲が経済財政諮問会議の事務局に移行するかにつき、1)国民生活局の機能は雇用福祉省であろうが他はどうなるか、2)規制緩和が進み、競争が徹底していけば、競争政策と消費者保護政策等が重要になっていき、公正取引委員会の機能が重要になり、一部につき公正取引委員会への移行もあり得るのではないか、マクロ経済政策と産業等に係る基本政策の総合調整については内閣府に移行すべきである、3)マクロ経済政策以外の部分については横断的調整事項として総務省に位置づけてもよい、等の意見が述べられた。
・経済財政諮問会議の事務局には経済企画庁から50人程度が移行すべきであるとの意見が述べられた。これに対し、1)「知恵の場」として機能するためには200人程度必要である、2)移行する人数ではなく機能を論ずること、また、どのようにすれば民間や学界の協力が得られるかが問題であり、そのための仕組み作りが重要で、人数の問題ではない、等の意見が述べられた。
・経済研究所については、内閣府に置くこととし、外部人材の登用のチャネルとすることが有意義ではないかとの見解が述べられた。
・以上の意見交換を踏まえ、経済財政諮問会議については、1)名称は「経済財政諮問会議」とする、2)現行の経済企画庁の機能のうち、内閣府の経済財政政策等の調整担当部局に移行するのは、マクロ経済的要素に関する部分とする。国民生活、経済協力、物価等に係る機能については、関係省等に移管する、3)移管先については総務省、公正取引委員会、産業省、雇用福祉省等の議論があり、今後検討する、4)現行の経済研究所は、内閣府の附属機関とし、外部人材の活用も検討する、こととされ、以上を前提に検討資料の方向が基本的に了解された。
(現行の自治省機能関係)
・自治省については、地方分権との関係で、現行の機能そのままではなく、スリム化し、純化したものが総務省に移行するはずであるとの意見が述べられた。これに対し、地方分権推進のための制度改革自体相当のエネルギーを要し、どの程度思い切ったスリム化ができるかは検討を要するとの意見が述べられた。
・消防については、国として行っているのは企画調整が中心であるとの指摘があり、また、外局として位置づけるべきとの要望がよせられてはいるが、企画と実施の分離を原則とする制度設計とは矛盾しており、今後の議論が必要であるとの意見が述べられた。
・以上の意見交換を踏まえ、地方分権の推進には今後相当のエネルギーが必要であり、検討資料が示している思い切った機能縮減策が地方分権推進の観点から適切なものかどうか、今後検討することとされた。
(5) その他、以下の意見交換が行われた。
・中間報告に対していろいろな批判がなされているが、最終答申として一旦まとまれば、委員は全面的に会長を支援するので、是非とも果敢に改革を進めてほしいとの発言があった。これに関連し、1)行政改革は今行う必要があり、これをやれるのは橋本内閣だけである、2)中間報告の公表以来、内外で議論が活発に行われているが、これは歓迎すべきことである。与野党でも議論が行われているが、特に与党においては、中間報告を骨格としながら、党として、付加すべきことは何か、再考を求めるべきものは何かという視点で議論をしている。ただし、今回は行政改革の千載一遇のチャンスであるので、自由闊達もよいが、政府・与党が一体でまとめる必要があり、その意味での節度も同時にわきまえている、等の発言があった
(6) 次回は、10月15日(水)午後2時から第4回企画・制度問題及び機構問題合同小委員会を、同日午後5時から第32回会議を、それぞれ官邸において開催する。
以上
(文責 行政改革会議事務局)
行政改革会議議事概要は、インターネット(官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/)の「最近の話題」又は「審議会」の欄)及びパソコン通信ネットワーク(PC-VAN及びGサーチ)でも御覧になれます。
別紙1
1 団体規制の必要性
団体規制制度については、憲法を頂点とする我が国の自由にして民主主義的な法秩序維持のため、欠かすことのできない機能であり、今後とも堅持していく必要がある。
ただし、団体規制法については、手続の迅速性、規制処分の多様化、禁止行為の明確化などの点で改善すべき余地も少なくなく、適切かつ迅速な団体規制を図る観点からの検討を行うべきである。
2 団体規制の体制
団体規制処分は、当該団体の将来の危険性を除去するために行う行政処分であり、警察活動とは調査の目的、対象及び方法を異にしている。また、権力の過度の集中を避けるという観点からも、団体規制処分の権能は、犯罪捜査における強制権を有する警察とは別な組織に担わせるのが適当である。
3 情報収集機能の在り方
情報収集機能については、1)情報は、複数の機関がそれぞれの異なった専門的角度から収集することによって質的に高度化し、確度も担保される、2)情報の誤りや情報操作のおそれも、複数の機関が存在することによって免れる、3)情報機関を一元化した場合、その肥大化による弊害が生ずるおそれがあると考えられ、情報収集機関は多元化していることが基本的には望ましい。
ただ、政府全体の情報機能を強化するためには、情報コミュニティの考え方に立って、それぞれの情報部門で集められた情報を内閣に集中し、的確に分桁・評価するシステムの構築、体制の整備が必要である。
4 公安調査庁の改革
内外の情勢変化に対応して組織のスリム化を図るとともに、調査対象の多い地域に調査の重点を置くなどにより、マンパワーの効率的運用と総合力の向上を図る。そのため、池方支分部局の統廃合を行うことなどによって得られる相当数のマンパワーを在外における情報収集活動の強化、並びに内閣における情報機能の充実に充てることが必要である。
別紙2
1.名称
○大蔵省としてよいのか。
2.主たる任務・行政目的
○財政の管理・運営、通貨・為替等の管理、金融に関する市場信用秩序維持のための企画立案
3.行政機能
○以下のような現行機能を踏襲することが適当か。
予算・決算、国庫制度、通貨管理、財投、国有財産管理、国際金融・為替管理など
○税に関し、徴税を分離するか否か。
○金融の市場信用秩序の維持に関する企画立案機能の明確化。
4.行政機能の見直し
(1) 政策のあり方の見直し
○財政構造改革の推進
○金融制度改革の推進
○財投制度の見直し(財投の機能縮減に伴う資金運用部の機能見直し)
○市場信用秩序の維持に関する企画・立案の具体的検討
(2) 国税庁の組織、帰属等
○国税庁を大蔵省から分離するか否か
○分離するとした場合の組織の形態(外局化または独立行政委員会化)
○分離するとした場合の位置づけ(総務省の下か)
○地方税との徴税組織の一元化を実施するか否か(国税と地方税一体化については、地方自治体側の意見を聞いてみる必要はないか)
○税制改革との関係
(3) 他省事務との関係整理
○予算編成の基本方針は内閣官房において策定
○通商、貿易政策と関税政策との関係整理
○税関と入国管理、検疫・防疫との関係整理
○経済協力(開発援助)政策の一元化、関係省庁との連携方策(インターエージェンシー等)の検討
○金融監督庁の金融検査・監督業務との関係整理(各省共管とされている金融検査・監督業務の金融監督庁への一元化、金融監督庁の大蔵省等との共同省令の廃止)
(4) 実施事務の分離、効率化(外局、独立行政法人化の検討)
○造幣、印刷(国営形態(外局化を含む)、独立行政法人化または民営化の検討)
○税関
○国有財産管理(営繕との関係整理、民間委託など民間能力の大幅活用を含む)
○会計センター(独立行政法人化の検討)
○試験研究機関(独立行政法人化の検討)
○地方支分部局(整理・統廃合の検討)
(別紙1)
○大蔵省(仮称)に属する機能としては、現行の機能を踏まえれば、次のような機能が想定されるのではないか。
○また、これら機能については、国の果たすべき役割の見直し及び実施機能の効率化等の見地から、以下のような方向で、今後具体的な見直しを進める必要があるのではないか。
| 機能 | 具体的機能 | 撤退・縮小 | 地方分権 | 実施機能の分離・効率化 | 他省事務との関係整理 | 備考 |
| 予算制度、予算、決算の作成 | 国の予算、決算、会計に関する制度の調査、企画、立案 国の予算、決算の作成等 | ○ | 内閣官房との関係整理 | |||
| 税制 | 租税に関する制度、租税収入の調査、企画立案 | |||||
| 税理士、酒類業組合等に関する制度の調査、企画立案 | 規制緩和 | |||||
| 地方公共団体の歳入 | ||||||
| 関税制度、通関行政 | 税関行政に関する制度の調査、企画立案 関税等の賦課徴収等 |
○ | ○ | 貿易、通商との関係整理 外局・独法化の検討 入管、検疫等との関係整理 | ||
| 通関業の許可、通関業者等の監督、通関試験 | 規制緩和 | 同上 | ||||
| 国庫制度、国債制度 | 国庫、国債、通貨、国有財産の調査、企画立案 国庫金の出納、管理、運用等 |
|||||
| 通貨管理 | 貨幣、紙幣の発行、回収、取締等 | |||||
| 財投 | 資金運用部資金の管理運用 | ○ | 財投の見直し | |||
| 国有財産管理 | 国有財産等の管理、処分の統一、調整 | 民間能力活用 | ○ | ○ | 外局・独法化の検討 営繕との関係整理等 | |
| 国家公務員宿舎の設置、維持、管理関係事務の総括 | 民間能力活用 | ○ | ○ | 同上 | ||
| たばこ、塩 | たばこ、塩事業制度の調査、企画立案。たばこの小売価格の認可。日本たばこ産業(株)等の監督。たばこの特定販売業者、塩製造業者等の登録、監督 | ○ | 制度の廃止の検討 | |||
| 金融、証券 | 金融および証券取引制度の調査、企画立案 | ○ | 市場信用秩序の維持に限定 金融監督庁との関係整理 | |||
| 有価証券発行届出書、有価証券報告書等の審査、処分 | 民間能力活用 | ○ | ||||
| 企業会計の基準の設定等、公認会計士、監査法人等の監督 | ||||||
| 公庫、公団等の政府関係金融機関の監督 | 公的金融の見直し | |||||
| 国際金融、為替管理 | 国際金融及び外国為替に関する制度の調査、企画立案、統計 | 規制緩和 | ||||
| 国際収支の調整、外国為替資金の管理等、外国為替相場の決定、安定等 | ||||||
| 国際通貨基金、国際復興開発銀行等の国際機関 | ||||||
| 外為法の適用を受ける取引又は行為を業とする者の検査 | ||||||
| 経済協力(開発援助) | 経済協力(開発援助) | 民間能力活用 | ○ | 経済協力(開発援助)政策の一元化、関係省庁との連携方策の検討 | ||
| 徴税 | 内国税の賦課徴収 | 国税庁の組織、帰属等の検討 | ||||
| 酒類等の生産、販売の管理。酒類等の製造業、販売業の免許、業者等の監督、調査、価格決定等 | 規制緩和 | |||||
| 税理士、税理士会等の監督 | 規制緩和 | |||||
| 印刷、造幣 | 印刷、造幣等の現業業務 | 現業の見直し | ○ | 外局・独法・民営化の検討 |
(別紙2)
1.問題の所在
国税庁を大蔵省と切り離した組織とするかどうかについて、論点を整理すれば以下の通り。
| 積極論 | 慎重論 |
| ○税制の簡素化、国税と地方税の徴収一元化の推進 ○徴税の中立性・公正性の確保(行政委員会化も検討) | ○地方自治、課税自主権等との関係 ○中立性・公正性の意味 ○企画部門からの分離の問題点 |
2.税徴収の一元化等についての論点
3.徴税における中立性、公正性の確保についての論点
(別紙3)
別紙3
(1)大蔵省の基本的な仕事は国の財政と国有財産の管理である。
(2)金融的な仕事のうち、通貨制度の管理(度量衡管理の一種。例えば通貨単位を円とする、デノミを行う、少額の貨幣を発行するといった事柄――現在理財局の国庫課が担当している)は大蔵省の仕事である。
(3)これとの関連で為替制度の管理(外貨との交換比率の決定など――変動相場制が名実ともに国民に受け入れられていれば不要であるが)を所管すること、為替介入及びそれに関連する外貨資産の管理(外貨準備=国有財産の管理)も大蔵省の所管である。これは広い意味の通貨制度の管理であるからである。だからといって、これを広げて国際金融は全部大蔵省の所管だというのは言い過ぎであろう。
(4)信用秩序の維持のための大蔵省の仕事としては、中央銀行や預金保険機構のみでは対応できない危機的な状況の場合の財政出動があるのは当然であろう。これは金融と言うより財政の仕事だからである。従って大蔵省に残る「必要最小限」の機能とは「金融破綻処理ルールの策定等金融危機管理」に関するものに限定すべきである。首相の発言の真意はこういうことである。
(5)これら以外の金融機関等の経営・業務に直接関与する仕事は、企画立案であれ、金融検査監督であれ、金融監督庁の仕事とすべきである。従って証券取引所、金融先物取引所、政府系金融機関等の監督、企業会計関係業務、通常の信用秩序ルールの策定等の業務を大蔵省より分離する。これに伴い金融監督庁を「金融庁」とし、大蔵省からの独立性を高める。アンパイアとプレーヤーを兼ねてはいけない、との議論を逆手にとって大蔵省が反論するかもしれないが、大蔵省が批判されていたのは、例えば、国債を金融・資本市場で発行(プレーヤー)していながら金融・資本市場や金融機関を監督(アンパイア)してきたことにある
(6)また、今後の金融・資本市場の枠組みを決めるような市場法(仮称「金融サービス法」)の制定にあたっては、大蔵省はじめ関連する省庁が共同で法案の準備を進めることとし、そのため総理府(又は金融監督庁)に準備室を置き、法律案は内閣提案とすべきである。銀行法等業者法については、金融監督庁が行う。
(7)その際、預金保険機構は金融監督庁の所管とすべきである。現在大蔵省に残されている権限は預金保険機構自体の監督であるが、これを大蔵省に残しておく積極的意味はなく、金融監督庁が行えばよい(破産金融機関の認定等はすでに金融監督庁の仕事となっている)。これで、日銀は最後の貸し手機能を使って、金融監督庁は預金保険を使って、大蔵省は財政を使って、信用制度の動揺の程度に応じて、それぞれが責任を持って対応できるようになる。そしてこれを取りまとめるのは内閣もしくは「経済財政諮問会議」であるのが本当であろう。
(8)このような「金融危機管理」のための体制に金融局(7課124人)といった大掛かりな組織は不要である。G7諸国の体制(10―50名の体制)にならい、通貨管理、為替管理とあわせ一局とするか、財投の縮小に伴い、理財局とあわせ一局とする。
| 改正前 | 日銀法改正後、 金融監督庁発足後の取り扱い(注) |
今回の行革会議での提案 |
| 七十七 証券取引制度の調査、企画及び立案をすること。 | 金融危機管理に関する調査、企画及び立案をする |
| 七十八 証券取引所の設立の免許及び監督に関すること。 | 金融監督庁と共管 | 金融監督庁へ全面移管 |
| 七十九 証券業を営む者、証券金融会社及び証券投資信託の委託会社の免許及び監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 (証券投資信託協会は金融監督庁と共管) |
金融監督庁へ全面移管 |
| 七十九の二 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)に規定する投資顧問業をいう。次条第四十五号の二において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 八十 証券業協会の設立の許可及び監督に関すること。 | 金融監督庁と共管 | 金融監督庁へ全面移管 |
| 八十の二 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 八十一 有価証券の発行に関する届出書又は発行登録書等、有価証券の公開買付けに関する届出書等、株券等の大量保有の状況に関する報告書及び有価証券に関する報告書についての審査及び処分に関すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 八十二 企業会計の基準の設定に関すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 八十三 企業資本その他企業の財務に関すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 八十四 公認会計士、会計士補、監査法人及び日本公認会計士協会の監督に関すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 八十五 社債等の登録に関すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 八十六 証券取引の監視に関すること。 | 金融監督庁へ移管 |
|
| 八十九 商工組合中央銀行、国民金融公庫、住宅金融公庫、日本輸出入銀行、日本開発銀行、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、環境衛生金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を監督すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 九十 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。 | 機構の資金援助に係わる適格性の認定等は金融監督庁へ移管 | 金融監督庁へ全面移管 |
| 九十一 産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 九十二 銀行業、信託業及び無尽業の免許並びにこれらを営む者の監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十三 生命保険業及び損害保険業の免許並びにこれらを営む者の監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 (保険契約者保護基金の指定及び監督は大蔵省、基金の資金援助に係わる適格性の認定は金融監督庁へ移管) |
金融監督庁へ全面移管 |
| 九十四 地震再保険事業に関すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 九十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十六 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、農林漁業信用基金、産業基盤整備基金、通信・放送機構その他金融業務を営む者を監督すること。 | 民間金融機関等は金融監督庁へ移管 (農林漁業信用基金、産業基盤整備基金及び通信・放送機構は大蔵省) |
金融監督庁へ全面移管 |
| 九十七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の二 抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)に規定する抵当証券業をいう。次条第三十五号の二において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の三 抵当証券保管機構の指定及び監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の四 抵当証券業協会の監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の五 金融先物取引所の設立の免許及び監督に関すること。 | 金融監督庁と共管 | 金融監督庁へ全面移管 |
| 九十七の六 金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)に規定する金融先物取引業という。次条第三十五号の四において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の七 金融先物取引業協会の監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の八 金融先物取引の監視に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の九 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の適用を受ける前払式証票の規制に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の十 商品投資販売業(商品投資に関わる事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)に規定する商品投資販売業をいう。次条第三十五号の七において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の十一 特定債権等譲受業及び小口債権販売業(特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)に規定する特定債権等譲受業及び小口債権販売業をいう。次条第三十五号の八において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十七の十二 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)に規定する不動産特定共同事業をいう。次条第三十五号の九において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。 | 金融監督庁へ移管 | |
| 九十八 日本銀行券の発行限度を決定し、その限外発行を許可すること。 | 削除 *日銀法改正 |
| 九十九 日本銀行の行う準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止を認可すること。 | 改正;「準備預金制度に関すること。」 *日銀法改正 |
| 百 金融機関の資金の運用を規制し、これを監督すること。 | 削除 | |
| 百一 金融機関の金利を調整すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 百二 国民貯蓄計画を樹立し、国民貯蓄を奨励すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 百三 勤労者の貯蓄に係わる勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 | 金融監督庁へ全面移管 | |
| 百四 預り金となるべき金銭の受け入れについての情報の収集に関すること。 | 金融監督庁へ移管 |
|
| 百十三 外国為替業務で銀行の営むもの及び両替業務を認可し、これらの業務を営む者を監督すること。 | 削除 *外為法改正 | |
| 百十四 指定証券会社(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に規定する指定証券会社をいう。)を指定すること。 | 削除 *外為法改正 |
|
(注)本表は、日本銀行法、外国為替及び外国貿易管理法の改正及び金融監督庁設置法の制定に伴う大蔵省設置法(第4条)の改正を整理したもの。
別紙4
(1)*大蔵省の主たる所管事務は、財政と国有財産管理のみでなく、国内及び国際通貨の安定を含むものである。
*「市場信用局」(仮称)のような名称は、大蔵省がなお金融市場、特に金融機関の業者行政を握っているとの印象を与えているようであるので、「銀行局」と「証券局」を廃止し、「通貨局」を新設、理財局の国庫課をこれに移す。
*国際金融局を「国際局」とし、国内通貨は「通貨局」、国際通貨は「国際局」の所管とする。
*主計、主税両局が損益計算書を扱うとするならは、理財局は貸借対照表を扱う部門である。また国有財産のほか、財投資金が全額返済されるまで(35年後)の残務処理があるので、直ちに廃止することはできない。将来的に財投の縮小により、国有財産局(部)とすることは可能。
*国庫課の事務である通貨制度の管理は、度量衡管理の一種とするのは、短見であり、〈国庫収支の調整。国庫制度、通貨制度の調査、企画立案。国庫金の出納、管理、運用。国の保管金や有価証券の管理。国債の発行、償還、利払。政府契約に基づく支払いの遅延、防止に関する報告の徴取、実地監督。貨幣紙幣の発行、回収。紙幣類似証券の取締り。〉等があって、「度量衡管理の一種」のような単純なものではない。
(2)「通貨局」の新設について
*いわゆる通貨供給量中、現金通貨は約40兆円(7%)預金通貨量が500兆円余(93%)である。
国庫課、市場課、信用課、企画課(立法担当)、調査課、総務課の六課とする。これにより、個別の業者行政はすべて金融監督庁に移管され、大蔵省は業界保護や産業振興などを目的とした企画立案から、すべて撤退する。今回の行革の一つの柱は、企画立案部分と実施部門との分離にあるが、市場信用秩序の維持に関する企画立案まで金融監督庁に移すことは「第二大蔵省」を作ることになり、監督庁を「金融省」にするに等しく、21省庁体制のタテ割り行政を大括りに簡素化しようという目的に逆行する。「市場信用秩序の維持」に関する大蔵省の役割を、「金融破綻処理ルールの策定など金融危機管理」にのみ限定するということは、「危機的な状況の場合の財政出動」のみではない。危機を未然に抑止するための制度整備、ルール作りの企画立案及び通貨の安定は、大蔵省「通貨局」に残すべきである。財政・金融分離か一体かという議論はマスコミ等で冷静に論議されておらず、金融の検査・監督・業者行政が監督庁に移されるのであるから、大蔵省に「通貨局」を置いたからといって、これを「一体」だとするのはタメにするデマゴギーの類であろう。銀行局、証券局、国際金融局を廃止し、「通貨局」「国際局」を新設することで、財政・金融がなお一体であるとの誤解を除けるのではないか。
(3)技術援助、円借款、無償援助を含めた国際経済協力の「ODA庁」(仮称)への一元化が否認された以上、国際金融、外国為替を所管する国際金融局は、もっぱらその面での国際関係を担当する「国際局」として残す必要がある。なお「調査課」は「国際収支課」とし、「金融業務課」と「国際資本課」は金融監督庁に移す。「国際機構課」(IMF等国際機構関係関係の金融や外国為替)「開発機構課」(アジア開発銀行・世銀その他の国際金融機関)「開発金融課」(輸銀・海外経済協力基金等)及び、「為替資金課」(為替介入、外貨準備運用等)は、外務省や金融監督庁には移管できない。これらは、財政・金融一体、分離かの論議とは無関係の国策上の問題である。
なお、水野私案(8)のG5諸国の理財部門を除く金融企画立案業務体制の人員数は誤りであり、以下が正しい。
| 水野私案 | 事実 | |
| 英=金融規制・産業局 | 35名 | 75名 |
| 米=金融機関担当次官補の下 | 10名 | 40名 |
| 仏=通貨金融部 | 30名 | 90名 |
| 独=第七局 | 50名 | 35名以上 |
| (独の35名以上というのは、課長補佐以上の人数) | ||
別紙5
「中間報告」においては、人事機能等の位置づけについては、引き続き検討することとされたところであるが、人事機能と位置づけられるものの中には、異なった性質のものがあり、それらの違いに対応して、例えば次のような区分を検討することができないか。(なお、公務員制度調査会における検討結果との整合性に留意する必要あり)
(参考)
●中央人事行政機関としての人事院の事務
国家公務員法第3条第2項
人事院は、法律の定めるところに従い、 給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、職階制、試験及び任免、給与、研修、分限、懲戒、苦情の処理その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。●中央人事行政機関としての内閣総理大臣の事務
国家公務員法第18条の2
1)内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、職員の能率、厚生、服務等に関する事務(第3条第2項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2)内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。●現在、総務庁人事局が行っている事務の概要
○国家公務員に関する制度に関する調査、研究及び企画
・公務員制度に関する法律案の立案
・公務員制度調査会の庶務
・高齢者雇用の検討
○国家公務員等の人事管理に関する各行政機関の方針、計画等の総合調整
・人事管理官会議、人事管理運営協議会等の開催
・省庁間人事交流の推進
○一般職の国家公務員の能率、厚生、服務その他の人事行政
・綱紀粛正
・労働時間の短縮
・福利厚生
○国家公務員の退職手当
○特別職の国家公務員の給与
別紙6
1.統計行政の現状(別紙参照)
2.今後の在り方
(1)統計の総合調整
○統計に関する総合調整機能については、その重要性にかんがみ、引き続き行政組織の中にその機能を担う部局を置く必要があるのではないか。
(2)統計の実施
○調査統計のうち大規模統計(センサス)及び複数の行政分野にまたがる指定統計については、対象が網羅的、横断的であること及びその調査が定型的、反復的に実施されることにかんがみ、効率化の観点から、一元化することを検討してはどうか。
○その他の指定統計、承認統計の企画・立案については、個別の行政目的に応じて柔軟に行う必要があることから、引き続き各省において行うこととしてはどうか。
○業務統計については、その性質(各省庁における行政事務の実施に伴い集積される行政記録の統計化であること)にかんがみ、引き続き各省において行うこととしてはどうか。
(3)集計・公表等
○総務庁統計センター以外において行われている集計・公表事務については、効率化の観点から、できる限り統計センターに集約することが必要ではないか。
○上記に加え、統計センターの事務及びその他の部局が行っている実地調査、集計・公表等の事務について、可能なものについては、民間委託を検討することが必要ではないか。
| (備考) | 1)一元化した統計の実施事務を扱う組織の在り方及びその位置づけ 2)集計・公表等を行う統計センターの位置づけ及びその組織形態 |
(別紙)
T.統計に関する総合調整
総務庁統計局統計基準部(統計調査の審査・承認・調整、統計調査計画の審査、統計基準の設定・改善等)
U.統計の実施
| 統計の類型 | 統計の性格 | 具体例 | 実施主体 | |||
| 企画・立案 | 実地調査 | 集計・公表 | ||||
| 調査統計 | 大規模統計(センサス) | 指定統計のうち、調査対象に対する全数調査を定期反復的に行う大規模統計調査。 【指定統計】 総務庁長官が指定した国等が作成する重要な統計。申告義務、公表義務、秘密保護義務が課せられる。 |
国勢調査 事業所・企業統計 |
総務庁統計局 〃 |
都道府県・市町村 〃 |
総務庁統計局 〃 |
| 農林業センサス 漁業センサス 工業統計調査 商業統計 |
農林水産省 〃 通商産業省 〃 |
都道府県・市町村 〃 〃 〃 |
農林水産省 〃 通商産業省 〃 | |||
| 複数の行政分野にまたがる指定統計 | 指定統計のうち、複数の行政分野にまたがる標本統計調査。 | 住宅統計、労働力調査、小売物価統計、家計調査、個人企業経済調査、科学技術研究調査、就業構造基本調査、全国消費実態調査、全国物価統計、社会生活基本統計、サービス業基本統計 | 総務庁統計局 | 都道府県・市町村、統計局(郵送調査) | 総務庁統計局 | |
| 個別の行政分野に関わる指定統計 | 上記以外の指定統計。 | 法人企業統計、民間給与実態統計、学校基本調査、港湾調査、地方公務員給与実態調査 等 | 各省庁の各原局 又は統計調査主管部局 |
都道府県・市町村 地方支分部局 各原局又は統計調査主管部局(主として郵送調査) | 各省庁の各原局 又は統計調査主管部局 | |
| 承認統計 | 国の行政機関が、それぞれの行政目的に応じて、人又は法人を対象に行う統計調査。総務庁長官の承認が必要とされる。 | 土地基本調査世帯調査、個人企業営業状況調査、エネルギー研究調査 等 | 各省庁の各原局 又は統計調査主管部局 |
原則として、各省庁の各原局又は統計調査主管部局 | 各省庁の各原局 又は統計調査主管部局 | |
| 加工統計 | 既存の統計調査結果(データ)をもとに、一定の加工をしたうえで別の統計としたもの。 | 国民経済計算 産業連関表 |
経済企画庁経済研究所 総務庁統計局ほか |
実地調査なし | 経済企画庁経済研究所 総務庁統計局 | |
| 業務統計 | 行政事務の実施に伴い集積される行政記録を統計化したもの。 | 人口動態調査(指定統計) 建築着工統計(指定統計) 交通事故統計 日本貿易月表 職業安定業務月報 全国人口・世帯数表、人口動態表 火災年報 等 |
(厚生省) (建設省) (警察庁) (大蔵省) (労働省) (自治省) (消防庁) 原則として各省庁の原局 |
実地調査なし | 原則として各省庁の原局 | |
| (参考) 調査統計/届出統計 |
上記以外の国、都道府県、指定都市、市、日本銀行及び日本商工会議所が行う統計調査。 事前に総務庁長官への届出が必要。 |
主要企業短期経済観測調査(日本銀行)、○○県△△統計調査 等 | それぞれの実施主体 | それぞれの実施主体 | それぞれの実施主体 | |
我が国の統計職員数
| 省 庁 名 | 本 省 庁 | 地方支分部局 | 合 計 |
| 総 務 庁 警 察 庁 経済企画庁 科学技術庁 法 務 省 大 蔵 省 文 部 省 厚 生 省 農林水産省 通商産業省 運 輸 省 郵 政 省 労 働 省 建 設 省 自 治 省 人 事 院 |
1,673 7 76 8 14 21 24 417 413 340 115 29 129 25 23 24 |
137 5,792 102 52 51 90 |
1,673 7 76 8 14 158 24 417 6,205 442 167 80 219 25 23 24 |
| 合 計 | 3,338 | 6,224 | 9,562 |
別紙7
(備考)経済財政諮問会議の任務に関係すると考えられる現行の関係審議会の例
経済審議会、財政制度審議会、税制調査会、資金運用審議会、社会保障制度審議会、地方財政審議会、地方制度調査会、産業構造審議会、国土審議会、雇用審議会
[経済関係]
○経済計画(閣議決定)
○経済見通しと経済運営の基本的態度(閣議決定)
○総合経済対策(閣議決定)
○経済構造の変革と創造のためのプログラム・行動計画(閣議決定)
[財政関係]
○財政構造改革の推進について(閣議決定)
○概算要求に当たっての基本方針(内閣総理大臣閣議発言)
○予算編成方針(閣議決定)
○地方財政計画(法定計画・閣議決定)
○今後の税制のあり方についての税制調査会答申(閣議報告)
○年度税制改正に関する税制調査会答申(閣議報告)
[国土関係]
○全国総合開発計画(法定計画・閣議決定)
○公共投資基本計画(閣議決定)
[雇用関係]
○雇用対策基本計画(法定計画・閣議決定)
[社会保障関係]
○社会保障体制の再構築―安心して暮らせる21世紀の社会を目指してー(社会保障制度審議会勧告)
○高齢者保健福祉推進10カ年戦略の見直し<新ゴールドプラン>大蔵・厚生・自治三大臣合意)
(別紙3)
[内閣総理大臣を長とするもの]
[内閣総理大臣を長としないもの]
(別紙4)
| 分 類 | 主な機能 |
| (調整事務) | ・経済運営基本方針、毎年度の経済計画大綱の策定 ・長期経済計画の策定、総合調整 ・総合国力の分析・測定 ・内外の経済動向の調査・分析 ・経済構造、経済循環、国民所得、国富の調査等 |
| ・産業、労働、運輸、通信、貿易、国際収支、外国為替、財政、通貨、金融、貿易外国投資家活動等に係る基本的政策・計画の総合調整 ・国際経済協力に関する基本的政策・計画の企画立案・総合調整・調査 ・電源開発に関する基本的政策・計画の企画立案・総合調整 | |
| ・物価に関する基本的政策・計画の総合調整 ・重要物資等の価格等の調整 | |
| ・国民生活の合理的な水準・構造の策定・調査、国民生活の安定向上に関する基本的政策・計画の企画立案・総合調整 ・一般消費者保護に関する基本的政策・計画の総合調整 | |
| (実施等の事務) | ・経済統計の作成・整備 ・海外経済協力基金(特殊法人)の監督 ・国民生活センター(特殊法人)の監督 ・総合研究開発機構(認可法人)の監督 |
別紙8
国政と地方公共団体の行政との間の調整、チェックアンドバランスの確保等、地方自治に関する行政機能は今後ともその必要性が認められるが、地方分権推進委員会の勧告にもあるとおり、地方分権は基本的に地域住民の自己決定権の拡充を図るものであることを踏まえ、地方分権の推進に伴い、各省の行政の内容の見直しと合わせ、以下のとおり現行の自治省の有する機能の見直しを行う必要があるのではないか。
(備考)
選挙関係事務については、その位置づけについて検討する必要がある。
別紙9
経済財政諮問会議の主たる目的は、内閣総理大臣のもとで経済政策の基本戦略をたてること、なかんずく国の一年の計にあたる予算編成の基本方針をたてることである。
従って、内外の経済状況を調査・分析し、経済見通しを策定することは、この目的のために必要な手段なのであって、経済の研究それ自体が目的ではないことをまず指摘したい。あくまで、経済財政諮問会議は経済政策を議論する場であって、そのメンバーは内閣総理大臣、経済・財政関係大臣、日銀総裁、民間有識者、学者など当代の権威で構成すべきである。
同会議の事務局は、特命大臣又は内閣総理大臣補佐官(政治任用)を長とし、経済企画庁調整局の一部を中心に学界、民間のエコノミストを加えた少数精鋭部隊(50人程度)とし、内閣府本府に設置すべきである。いたずらに大きな事務局を擁するべきではない。
経済見通しに関しては、政府の見通しが唯一の権威ある見通しではない。実際、機関投資家等、経済見通しに敏感な民間企業は政府見通しに加えて、民間の研究機関の見通しを重用しており、しばしば民間の見通しは政府の見通しよりも正確である。従って、官僚のデータや情報だけでなく、研究機関等の能力を有効に活用できるような体制が必要である。