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第5回企画・制度問題及び機構問題合同小委員会議事概要

1 日時 平成9年10月22日(水) 14:00〜16:30
2 場所 内閣総理大臣官邸 大客間
3 出席者
(会議)
芦田甚之助、有馬朗人、飯田庸太郎、猪口邦子、河合隼雄、佐藤幸治(企画・制度問題小委員会主査)、塩野谷祐一、豊田章一郎、藤田宙靖(機構問題小委員会主査)、水野清、渡辺恒雄の各委員
(説明者)
 村田成二通商産業省官房長
(政府)
田波内閣内政審議室長
(事務局)
水野事務局長(再掲)、八木事務局次長
4 議題
(1) 産業政策の転換について(通商産業省からのヒアリング)
(2) 文部・科学技術省(仮称)の編成、機能について(討議)
(3) 独立行政法人(仮称)の職員の身分について(討議)

5 会議経過

(1) 産業政策の転換について、通商産業省(以下「通産省」という。)村田官房長から説明があり(別紙1参照)、これを受けて、以下の意見交換があった。

・本日の説明では、個別産業振興のための育成・支援策はその役割を終え、今後、通産省としては、経済全体を幅広く把握し、横断的に事業環境整備に全力を尽くすという考えをもっているということだが、そのような理解でよいのかとの質問があった。これに対し、通産省から、そういう基本的考えをもって取り組みたいとの説明があった。

・個別産業振興から市場ルールの整備へ移行するというが、具体的に言うとどういうことか。局がどう整理されるのかとの質問があった。これに対し、通産省から、本省の職員のうち個別産業振興に携わっている者は約600人であるが、本日説明した方向に従い、これらの者を横断的な仕事に従事させることとしている。プロジェクトチーム制をとり、現在十数チームが横断的な実態把握及び市場ルールの整備に向けての検討を行っている。組織的には産業を担当していた20課を9課に削減した。こうした努力を今後も続けたいとの説明があった。

・通産省は許認可権を多数もっているが、体制の変革に伴って、これがどの程度減ることとなるのかとの質問があった。これに対し、通産省から、確かに許認可数は多いが、最大限地方に委譲し、また、見直して廃止できるものは廃止したい。具体的数字は持ち合わせていないが相当数の法律の見直しをしている、具体的にどの程度減少するかの見極めはまだついていないとの説明があった。

・個別産業振興をやめると言いながら、情報化及び技術開発については新規産業創出、既存産業の高付加価値化を行うとされているが、この違いはどういうことかとの質問があった。これに対し、通産省から、1)情報化は言わば手段であり、横断的に使えるような基盤作りが必要である、2)技術開発については、個々の開発というより、いろいろなところから芽が出るための環境をどう作り上げていくかが重要である、また、3)国際的に競争している戦略分野については、重点的な対応が必要である、との説明があった。関連して、新エネルギーや太陽電池など、国として開発が必要だが、まだ産業界に渡す段階にないものについては、どのように取り組むのかとの質問があった。これに対し、通産省から、こうした先端分野で最も重要なことは、実用化を目指す当事者が必死に取りかかることであり、通産省としては、企業がこれらに取り組む際のリスクをできる限り少なくするようなサポート、例えばシンジケートを組ませて開発に当たらせたり、要素技術を提供するなどということを行っているとの説明があった。

・通産省は産業、経済の全体を見るということで、マクロ経済もやりたいと主張しているが、どういう切り口で行おうというのかとの質問があった。これに対し、通産省から、第一に、マクロ経済を所管したいというよりも、経済活力の維持・拡大を担当する省が必要であって、産業横断的に環境整備を行う省がその中核として参加できるのではないかということを言っているものである、第二に、マクロ経済というのは、個別事業ではなく、国際的に経済がどう動いているかをしっかり把握することであり、これが経済活力の維持・拡大のために必要であるとの説明があった。

・内閣府に経済財政諮問会議を設置することが決まっており、これがマクロ政策の基本を策定していくことになる。同会議では、大蔵省から提案もあるであろうし、通産省、日銀等にも発言権があり、日本経済をどうするかを高い視野から議論することとなるが、通産省はこれについて何をもって貢献するのかとの質問があった。これに対し、通産省から、市場、経済、産業の実態を横断的に把握し、経済活力の維持・拡大のための問題提起をし、諮問会議での大所高所からの判断を仰ぎたいとの説明があった。

・通産省は、経済活力の維持・拡大を目指すと言うが、産業は経済の一つの側面に過ぎず、経済には財政、家計、労働等様々な側面があり、通産省は他を統括するという立場にはないのではないか。また、産業横断的というが、通産省は商工を所管しているのであり、産業のすべてを所管しているわけではないので、横断的に見ようとすると他省とのコンフリクトが起きる。通産省の所管である商工は、産業経済全体とは違うのであって、限界をわきまえるべきではないかとの意見が述べられた。これに対し、通産省から、産業が経済の全てではないことは確かであるが、経済的な意味で日本の市場が国際的に魅力的なものになるようにするには、誰かが実態を把握し、問題提起をすることが必要である。21世紀に向けて、このような機能を持つ省が必要であり、通産省はその中核として寄与できるのではないかと考えているが、通産省がすべてをみられるものとは考えていないとの説明があった。

(2) 与党における検討状況について、事務局より概要以下のとおり報告があった。

・与党行政改革協議会では、前回の行革会議以降、10月17日、21日の2回にわたり、内閣機能について議論が行われた。17日には、歴代官房長官及び内閣法制局長官から意見を聴取し、昨日は、それらを踏まえ、内閣法4条、6条の改正及び閣議の多数決制の導入を中心に議論があった。

・内閣法4条については、中間報告と同様、これを改正して総理の基本方針発議権を明記すべきとの意見が大勢であったが、一部改正不要論もあった。内閣法6条の改正については、積極論と慎重論が両方あり、次回、学者の意見を聴取することとなった。

・多数決制については、導入に慎重な意見が大勢であった。

・この他、事務次官等会議の必要性は認めつつも、事務次官等会議を経なくとも閣議案件とできるようにすること、政務次官の活用を図るため、事務次官等会議の後、政務次官会議を経て閣議に上げるようにすべきこと等の意見があった。

・自由民主党行革推進本部においては、現在省庁再編PTとスリム化PTにおいて、具体的な検討作業が進められている。省庁再編PTにおいては、10月16日に国防、法務、文教、内閣(人事院関連)の各部会から要望のヒアリングが行われ、部会ヒアリングを一巡し、21日に科技、地行、農林部会から、その後の部会における検討状況について、ヒアリング二巡目に入っている。そこでの主なやりとりは以下のとおりであるが、これらは党として結論を出したというような性格のものではないので留意を要する。

・防衛関連については、国防部会から、「防衛庁は、主任の大臣を置く防衛省に移行すべき」という要望が出されたが、省への移行により真に自衛隊員の意識は変わるのか等の議論がなされ更に検討することとされた。

・公安調査庁関連については、法務部会から、「公安調査庁については、地方支分部局の統廃合等による効率化を図り、相当数の人員を内閣情報機関、外務省等に派遣し活用することは必要であるが、団体規制と情報収集機能は堅持すべき」という要望が出されたが、公安調査庁を含め総合的、機能的な情報の収集・分析体制を構築すべきではないか、定員の具体的な削減数を明確化すべきではないか等の議論があり、更に検討することとされた。

・登記業務関連については、法務部会から、「登記業務は、国民の基本的な権利義務を確立する公権力の行使を伴う業務であること等から独立機関化することは問題がある」との要望が出されたが、独立行政法人化を検討すべきではないか、地方公共団体への委譲、民間委託が可能な部分が相当あるのではないか等の議論がなされ、引き続き検討することとされた。

・国立大学関連については、文教部会から、「国立大学における研究等は目標管理による効率性追求になじまず、国立大学をエージェンシーの対象とすることは不適当である」との要望が出されたが、国立大学特別会計の考え方を発展させて独立行政法人化という考え方がとれないか等の議論が行われ、更に検討することとされた。

・スリム化PTは、各省庁から垂直的減量に関する資料を徴し、撤退・縮小、地方分権、実施事務の分離(アウトソーシング)の観点から検討作業を行うこととしており、現在各省庁からヒアリングを進めているところである。

(3) 藤田主査から、河川行政と道路・都市行政の関係について、これが一体でなければならないとする建設省の主張の根拠を明確にさせるべきとの第32回会議での意見を踏まえ、建設省に質問を発することとするかどうかについて確認があった。これを受け、1)建設省に対し、別紙2のとおり質問を発し、書面で回答を求める、2)ヒアリングを行うか否かについては、その後の状況を見て判断する、旨了承された。

(4) 文部・科学技術省(仮称)の検討課題(別紙3参照)について事務局から説明があり、その後、以下のとおり意見交換があった。

・水野委員より、東大、京大の独立行政法人化についての提案(別紙4参照)があり、関連して、本年3月に東大医学部の教授らから東大附属病院の改革案が出され、これが公表されたが、文部省は、事前に何の断りもなく頭越しにこのような意見が出されたことに激怒したと聞いている。国鉄の民営化の際にも運輸省と国鉄とで民営化の話を進めることはできなかったわけであるが、文部省のこのような態度では、現場の声が伝わってこないことになる。文部省の意図はよく分からないが、独立行政法人化の是非は別にして、このようなやり方は問題であるとの発言があった。

・有馬委員より、国立大学の独立行政法人化について、別紙5「国立大学の独立行政法人化への反論」のとおり意見が述べられた。これに対し、1)国立大学の独立行政法人化は議論の刺激策として提案したもので、こだわらないが、大学病院の実態を見ると、経営不在のようである。予算の単年度主義の制約のほか、予算の流用が厳しく制限されていて弾力的な運用ができないこと、勤務形態が訓令等でがんじがらめになっており、融通がきかないこと、病院長に人事権がなく、事務職員が大学職員としてのローテーションで異動が行われていること、職員の事務能力が低いこと等の問題があり、これらの改善が必要である、2)大学病院の経営に問題点があり、その改善が必要であることは確かであるが、現在大学審議会で、大学の管理・運営の在り方の見直しについて審議を行っているところである、3)国立大学の独立行政法人化には反対であるが、大学改革は必要であり、教育だけでなく研究も含めてその在り方を見直す必要がある、4)大学の自治について、かねて消極的自治から積極的自治への転換を主張してきたが、独立行政法人化の問題提起は、大学の自治の問題を考えるきっかけとして評価できるものの、この問題は長期的、根本的に考える必要がある。イギリスの大学改革も、ナショナル・コミッティーをつくって試行錯誤しながら20年かかって行われたように、我が国も研究大国を目指し、高等教育の在り方についてよく考えるべきであって、独立行政法人や他の形態も含めて長期的視点に立って検討すべきである、5)大学の単年度予算は困ると思うが、ヒアリングの際の大蔵省の説明では、憲法上これをやめることは困難ということであった。しかし、運用改善を図ることは可能であると思われるので、各大学、文部省、大蔵省が協議してよく考えるべきである、6)東大と京大の独立行政法人化については、寄付金を広く受け入れるという発想は良いと思うが、現在約1200億円の予算規模に対して授業料、病院収入等の収入が約300億円であるので、1000億円程度の寄付を企業から得られるのかという問題点があるのではないか、7)独立行政法人に対して国が金を出すことも可能で、一方、寄付金を求めることにより、国の負担を減らすことができるのではないか、8)100パーセント国が費用を負担する独立行政法人もあり得るのではないか、9)最終答申まであと1か月程度であり、その間にできることとできないことを仕分けする必要があるが、国立大学の独立行政法人化については、長期的に考えるべき問題であり、1か月で結論が出せる問題ではないということで切るしかないのではないか、等の意見が述べられた。

・これからの高等教育は、国際学術水準に伍していけるかが課題であり、国際競争力を持つことが必要である。そのため国際競争力を持つ私学に対する援助の強化が必要であるとの意見が述べられた。

・行政機能について、教育、文化、スポーツの振興等が挙げられているが、これらを考えるときの基本的なスタンスが、従来の考え方のままなのか方向転換をするのか見えてこない。今のままの文部省では問題があり、文部省に自己改革の方向性を自ら示させるべきではないか。教育の多様性、個性の重視という点については既に文部省自身取り組んでいるようであるが、国際競争力のある人材が育っていないという現状があり、国際化の中での教育の在り方の問題が一つのポイントではないかとの意見が述べられた。

・名称については、文部省のまま変わらないのは妥当でなく、「文部・科学省」または「文教・科学省」とするのがよいのではないかとの意見が述べられた。これに関連し、対等合併であることことを示す意味でも「文部・科学技術省」にすべきであるとの意見が述べられた。

・宇宙、海洋、核融合等の大規模プロジェクトについての産業省との線引きについては、政府で詳細に検討すべきではないかとの意見が述べられた。これに関連し、文部省と科学技術庁が統合されることは、商業ベースに乗らない大型プロジェクトについて大学と国立研究所が一致結束して研究するための良いチャンスである。他方、H2Aロケットのように生産段階に入ったものについては、産業省を通じて産業界に出すべきであるとの意見が述べられた。

・青少年行政全般について文部・科学技術省をコアとするとの議論があるが、これについては、内閣府の中に「青少年・子供局」を作ってはどうか。幼稚園行政と保育行政の関係整理については、前回の会議で共管ということになったが、総合調整が必要であり、少子化問題への対応も含めて内閣府においてコアとすべきではないかとの意見が述べられた。

・総合科学技術会議については、経済財政諮問会議と同様に高い位置付けが必要であるとの意見が述べられた。

・文化・スポーツの国際交流については、国際化対応の軸という観点からとらえるべきであるとの意見が述べられた。

・文化庁については、教育と異なり中立性が必要であるので、企画・立案を含めた独立した外局として位置づけることにも根拠があると考える。また、学術、文化を一元的に取り扱うことが必要であるとの意見が述べられた。

・自ら改革しようとしている東大を押さえ込もうとするような文部省の体質が問題であり、文部省と科学技術庁を統合した場合に文部省に押さえ込まれてしまうのではないかとの懸念が科学技術庁側にあるので、対等合併であることが必要であるとの意見が述べられた。

・大型プロジェクトとして考えられているのは自然科学分野のみであり、人文社会科学が抜け落ちている。学問が長期的に伸びるためには、人文科学も必要であり、科学技術基本計画を見直し、自然科学と人文科学の総合的な基本計画を立案すべきであるとの意見が述べられた。

・有馬委員から、文部・科学技術省(仮称)の目的・機能等について別紙6のとおり意見が述べられた。

・以上の意見交換を踏まえ、藤田委員から、1)名称については、「文部・科学技術省」「文部・科学省」あるいは「文教・科学省」としてはどうかとの意見があった、2)国立大学については、人事・会計面での弾力性の確保など種々改善する必要があり、文部省の高等教育行政の在り方についても改善が必要である。しかし、大学改革は長期的に検討すべき問題であり、独立行政法人化もその際の改革方策の一つの選択肢となり得る可能性はあるが、現時点で早急に結論を出すべきではない、3)文化庁は企画・立案を含めた独立した外局として位置づけるべきとの意見があった、4)その他の問題については更に検討する、との取りまとめがあった。

(5) 独立行政法人の身分問題について、以下のとおり意見交換が行われた。

・渡辺恒雄委員及び塩野谷祐一委員から、それぞれ別紙7及び8のとおり意見が述べられた。

・事務局から、独立行政法人の職員の身分に関する考え方(別紙9参照)について説明があった。

・藤田主査から、3つの意見が出ているが、これを整理すると、独立行政法人の職員の身分については、国家公務員の身分を付与するとした場合、1)暫定的な公務員身分を付与するのか、恒久的なものを付与するのか、2)特別法により措置するのか、国家公務員法の改正によるのか、という選択肢があるが、いずれにせよ当面は公務員の身分を与えるということであり、従来型の公務員概念と整合性をとろうとすると暫定的で特別法による身分を与えることとなり、新しい公務員概念を立てることとすれば恒久的で国家公務員法による身分を与えることも考えられる。これは、定義の問題であり、現行の公務員概念と関係法令の体系を前提として、暫定的な措置を講じようとするものが暫定的公務員案であり、この際新しい公務員概念を導入し、言わば定義を変えてしまおうというのが、新しい公務員概念案ということになろう。このあたりで議論を進めてもらうということではどうか。恒久的な身分を与える案の方が各方面で現実的に受け入れやすい面があるかもしれないが、法制的な議論も行う必要があるとすれば、暫定案の方が現実的なのかもしれないとの発言があった。

・法律的な議論と政治的な議論があるが、政治的に受け入れらなければ、国会を通らない。財政上の憲法問題はクリアできると思うので、その他の問題は国の立法政策の問題であり、憲法に反しない限り、法律を変えればよいことである。したがって、政治上の問題の方に重点を置くべきではないか。この場合、恒久的な国家公務員とした方が良いと思うが、公務員は公務員でも少し違ったものになり、それで労働組合などの納得を得られるかという問題がある。納得が得られないということになれば、独立行政法人制度自体が成り立たなくなるとの見解が示された。これに対し、芦田委員から、いずれの案も苦心の跡がみられるが、独立行政法人に移行するということは大変なことである。いずれにせよ、今日これらの案が示されたばかりなので、もう少し時間をもらって、関係する団体の代表とも協議の上対応したいとの発言があった。これを受けて、次回に労働組合の意見を前提として再度議論することとされた。

・この際、独立行政法人としてどういうものがあるかということを藤田主査の方で整理してはどうかとの提案があった。関連して、事務局から、これまでの行革会議の議論では、登記・供託及び国土地理院について独立行政法人化の方向性が出されているが、その外にも、各省毎に検討してきた資料の末尾に各委員から提案された対象機関の例のリストが添付されているとの説明があった。

・今まで身分問題に特化して議論してきたので、独立行政法人の在り方については一般の理解はこれからという面もあるとの発言があった。これに関連し、事務局案等には職種が出ていないので、議論が困難な面もあるのではないかとの発言があった。これに対し、このような案なら独立行政法人がよいということになることが重要である。以前、林野は別との発言があったが、先週、実際に山を見に行ったところ、十分な手入れがされていないままきているので、ここ5年ぐらいは下降線をたどるそうであり、また、林野庁の職員も8万人いたのが、現在は1万3千人ぐらいになって、その分、外部に仕事を委託してアウトソーシングしてきているので、林野は今すぐ独立行政法人化しても良くならない。だが一方、独立行政法人に出ても良いというところもあると思うとの発言があった。

・渡辺委員案にあるように第一種、第二種を分けるのが良いのではないか。法制的にできるかどうかということに議論を移してもらって決定してはどうか。東大の病院なども第二種で独立行政法人化できるのではないか。独立行政法人になると当初はともかく段々と予算で絞められると脅かされて、組合等もそう思っているようなところがあるとの意見が述べられた。これに関連して、現在も一般職の中に現業と非現業が分けてあるように、そのような制度設計を行うことは立法政策的、理論的には可能であると思う。むしろ問題は、第一種と第二種を分けきれるかどうかではないかとの見解が示された。また、これに関連して、事務局から、現在の公務員制度は戦後アメリカのある州の制度を参考として導入されたものであるが、諸外国では、何種類かの公務員概念を有していることはむしろ通常のことであるとの説明があった。

・新たな公務員概念を作った場合、現行の公務員制度をそのまま維持できるのか。特に労働基本権制約の問題については、一般の公務員制度にも跳ね返ってくることを覚悟せざるを得ないのではないかとの意見が述べられた。これに対し、本格的な労働基本権問題に入らざるを得ないし、ILO87号条約の論争が起きてくるのではないかとの見解が示された。

・事務局提出案の表について、争議権なしということになっているが、本文には争議権なしというのは困難であるとの書き方になっており、これは暫定的な公務員身分である間だけ争議権がないという意味と解釈すべきであるとの意見があり、了承された。

・これまでの議論を整理すると、暫定的なものにするか、恒久的なものにするか、法制的には、特別法によるか、国家公務員法の改正によるかというものであり、身分は国家公務員で独立行政法人という新しいシステムを構築するとの理解でよいのかとの確認を求める意見があった。これに対して、藤田主査から、「国家公務員」という名称を持った身分というのがより正確な表現であるとの見解が示された。

・この特殊な身分の公務員というものについて、国として定員管理をやらなくてもよいのか、相当数の職員が総定員法の対象から外れるが、それでよいのかとの問題提起があった。これに対して、1)国会に対する実員報告がなされることとなっており問題はないのではないか、2)現在の公務員の中でも、自衛隊など総定員法の対象となっていないものもある、3)暫定的な身分であれば総定員法の対象から外れてもよいのではないか、等の意見が述べられた。

・暫定的な身分とすれば、かなりの問題がクリアできるのだが、見直し規定が与える印象の問題があり、暫定的か恒久的かというのをもう少し詰めることはできないかとの意見が述べられた。これに関連し、1)5年後に見直して、必要に応じて延長すればよいのではないか、2)受ける方の安心感を担保するためには、5年という期間を明示しないで、例えば当事者間で合意ができるまでの間というようなものの方が、受け入れ易いのではないか、3)自分の生活、将来がかかっているわけで、公務員を選んだ者の立場が変わるということについて、いろいろな不安もあるだろうから、こういうものを取り除いてやる必要があるのではないか、等の意見が述べられた。

・定員管理について、実員報告を行うということで何らかの抑制が働くと考えてよいのか、国が財政的な支援を行うものもあるのだから、定員法の枠外であるとしても、公務員である限り何らかの措置が必要なのではないかとの意見が述べられた。これに対し、財政補助を受けているものは公務員に限らずあるわけで、それは別問題ではないかとの意見が述べられた。

・国家行政組織法をかぶせれば行政組織となり、独立行政法人とはならないのか、特別の機関ということでも駄目かとの質問があった。これに対し、現行の国家行政組織法ではそこに規定するものはあくまでも行政組織であり、独立行政法人は国とは別人格を有するものであることから、別の法制とすることが必要である。その法律で公的な組織であることを規定し、実質的には公務員のようなものだということで納得が得られるならば、それが一番無理がないとの見解が示された。関連して、事務局から、戦後の混乱期には、特別調達庁という法人格を持つ組織の職員が公務員であった例があり、戦時中には同様の日本医療団というのも存在したとの補足説明があったが、これに対して、今の国家行政組織法の下では、このようなものを設立するのは困難ではないかとの見解が示された。

・事務局の案で国家公務員という身分を与えるということでどうか。日銀なども争議権はあるが、行使された例はない。現在の状況で、争議権を与えたからといって、ストが行われるとは思えないとの発言があった。

・以上の意見交換を踏まえ、藤田主査から、1)独立行政法人の職員の身分の取扱いについては、国家公務員の身分を付与するとした場合、A)現在の国家公務員の概念及び法体系と整合性をとるとすると、暫定的に、かつ、特別の法律により、特別の身分として付与する方向となり、B)国家公務員概念自体の変更をも考えると、恒久的に、かつ、国家公務員法自体の改正により身分を付与する方向も考えられる、2)この場合、B案においては、従来の国家公務員概念の抜本的見直しとなり、国家公務員の労働基本権付与の在り方全体に及ぶ、という論点も視野に置かざるを得ない、という指摘があった、3)以上の論議を踏まえ、芦田委員が関係労組等と協議し、その結果を受けて、職員の身分について、引き続き議論する、との取りまとめがなされた。

以上
(文責 行政改革会議事務局)

連絡先:行政改革会議事務局   高野(電話03-3581-2641)  杉山(電話03-3581-0272)

行政改革会議議事概要は、インターネット(官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/)の「最近の話題」又は「審議会」の欄)及びパソコン通信ネットワーク(PC-VAN及びGサーチ)でも御覧になれます。


別紙1

産業行政の転換

【過去】【現在・今後】
<基本的方向性の転換>
○個別産業の振興
(各産業の国際競争力の強化、高い成長率の達成)
○経済活力の維持・拡大を目指した産業横断的な事業環境整備(活力のある、危機や制約に耐えうる強靱な経済システムの形成)
<政策手法の転換>
○個別産業ごとの育成・支援、護送船団的な需給調整(過当競争防止のための参入規制、設備規制、生産割当制度など)が中心。
○個々の業界の要望をもとに、個々の産業ごとに閉じた政策を展開。
○個別産業振興のための育成・支援策、需給調整は廃止。
○国内・国際、需要・供給両面にわたる経済動向を幅広く把握し、
・情報化、技術開発等による新規産業創出、既存産業の高付加価値化
・規制緩和等を通じた高コスト構造の是正
・企業関連制度の改革による企業の自由な選択の確保
・国際ルール作成や国際的な経済制度の調整等への取組みを推進。
○関連する行政領域との連携を図りつつ、経済構造改革を推進。
<組織の改革の方向>
○「個別産業振興」の視点に立った組織体制。 ○実態把握、市場ルールの整備、新規産業分野の開拓等経済活力の維持・拡大のための組織体制。


別紙2

河川行政と道路・都市行政の関係について

○行政改革会議第32回会議(平成9年10月15日)における国土開発省(仮称)及び国土保全省(仮称)に関する省の編成、各省の行政機能についての検討・討議において、「道路行政と河川行政、または都市行政と河川行政が一体でなければならないとする主張の根拠を明確にさせるべき」との委員意見の表明があった。

○ついては、建設省に対し、以下のような質問に対する書面による回答を求め、必要に応じて、行政改革会議における短時間のヒアリングも考慮してはどうか。

【質問】
○建設省として、道路行政と河川行政、または都市行政と河川行政との関係をどのように考えるか。仮に、河川行政が道路・都市行政と一体でなければならないとの見解であるならば、その主張の明確な具体的根拠としてはどのような点があげられるか。また、総合的に水行政を取り扱う組織として検討している「国土保全省」に、河川行政、治水行政、水資源行政、利水行政、海岸行政等を一体化しその機能を担わせることのメリット、或いは、治山行政と治水行政を一体化することのメリットについてはどのように評価するか。これを否定するものなのか。

(説明)
・行政改革会議中間報告においては、「国土開発省」と「国土保全省」の2省を置くこととし、「国土開発省」は道路、都市、住宅等、「国土保全省」は治山、治水、水利行政等の機能を担うこととした。
・これに対して、「国土を適正に整備・管理するためには、河川行政を道路、都市、住宅等の行政と一体的に進める組織が不可欠である。とりわけ、河川行政については上下流の一貫した取組が重要であり、この組織の中で一元的に取り扱うべきである。」との主張がある。


別紙3

文部・科学技術省(仮称)の検討課題
1.名称
○文部・科学技術省(仮称)でよいか。(文部省との意見あり)
2.主たる任務・行政目的
○学術・科学技術の振興、教育・文化・スポーツなど
3.行政機能
○以下のような現行の文部省、科学技術庁の機能を踏襲することが適当か。
・生涯学習、初等・中等・高等教育、学術、体育・スポーツ、文化、科学技術振興など
○青少年行政全般について、当省をコアとするか。
○科学技術振興に関し、宇宙、海洋、核融合等の大規模プロジェクトの振興も含めることが適当か。
○原子力研究開発について、産業省との役割分担をどのように考えるか。
4. 行政機能の見直し
(1)政策のあり方の見直し
○文教行政のあり方見直し
・教育改革の推進
・学術・科学技術を中軸とした行政の推進
・高等教育の改革
・初等中等教育行政の改革(教育の多様化、地方分権の推進等)
・生涯学習、青少年の健全育成の推進
○国立大学の自律的、主体的な管理・運営体制の整備、各大学の自己責任体制の確立
○幅広い視野に立った総合的な科学技術の推進、学術研究の特性と科学技術の推進との調和、総合性の確保、産学連携の円滑化、研究支援体制のあり方見直し
○文化行政のあり方見直し(充実、機能強化の方策)
(2)他省事務との関係整理
○総合科学技術会議(仮称)との関係整理
○日本学術会議のあり方と位置付け(学術審議会等との関係整理)
○基礎研究開発、宇宙、海洋、核融合等の大規模プロジェクトの位置付けについて、産業省等との関係整理
○原子力開発(増殖炉等)および原子力規制行政について、産業省、環境安全省等との関係整理
○文化・スポーツの国際交流に関する外交政策との関係整理
○生涯学習行政と職業能力開発(雇用福祉省)との関係整理
○幼稚園行政と保育行政の関係整理(連携強化)
○青少年行政の一元化の検討
○古都保存機能の移管の検討(文化財保護行政との一元化の検討)
(3)実施事務の分離、効率化(外局、独立行政法人化の検討)
○国立大学のあり方(管理・運営体制の整備も含む)
○青少年、婦人教育研修施設(整理・統廃合、民間化、地方移管の検討も含む)
○国立博物館、国立美術館(独立行政法人化の検討)
○文化財保護
○試験研究機関(整理・統廃合の検討、共同利用機関との関係整理、独立行政法人化の検討)
5.その他
○文化庁の位置付け

(別紙1)

文部・科学技術省(仮称)

○ 文部・科学技術省(仮称)に属する機能としては、現行の関係省庁の機能を踏まえれば、次のような機能が想定されるのではないか。

○ また、これらの機能については、国の果たすべき役割の見直し及び実施機能の効率化等の見地から、以下のような方向で、今後具体的な見直しを進める必要があるのではないか。

機能 具体的機能 撤退・縮小 地方分権 実施機能の分離・効率化 他省事務との関係整理 備考

生涯学習
青少年行政
青少年、婦人を含む生涯学習等の施策の企画・立案、調整     青少年行政、職業能力開発等との関係整理
青少年・婦人教育研修等施設の管理及び運営     整理・統廃合、民間化、地方移管の検討

初等中等教育
初等中等教育に関する企画・援助・助言、学習指導要領等の編纂等 規制緩和(教育の多様化、弾力化)     文教行政のあり方見直し
保育行政との関係整理
初等中等教育のための補助        
盲・聾・養護学校に関する援助・助言          
教科用図書の検定、教科用図書の購入・無償給付等 ○(弾力化)        
教育職員の免許・養成に関する企画・指導・援助・助言 規制緩和       教員養成大学のあり方見直し
公立学校の学級編制・教職員定数、教職員給与費等に係る事務        
在外教育施設、帰国子女等に対する企画、援助・助言          
公立学校施設の整備のための補助、指導・助言        

高等教育
大学教育等に関する企画・援助・助言、大学教育等の基準設定 規制緩和       国立大学のあり方見直し
大学等の設置・廃止・設置者の変更等の認可 規制緩和        
国立学校に関する予算案の準備等、大学教育等の補助 関与の縮小        
私立学校 私立学校に係る企画、組織・運営に関する指導・助言・勧告 関与の縮小        
学校法人の認可、調査・指導・助言、学校法人等の助成 関与の縮小        
体育・スポーツ振興 体育の振興、学校保健・安全の向上、健康教育等に係る企画・指導・助言・援助、スポーツ事業に関する連絡・援助等      

文化振興
文化の振興・普及に関する企画・援助・助言、補助         文化行政の見直し
演劇、音楽堂、美術館その他の文化施設に関する事務       美術館等の外局、独法化の検討
国語の改善、普及        

文化財保護
文化財の保存及び活用に係る企画・援助・助言、補助、指定、管理等       博物館等の外局、独法化の検討
古都保存     古都保存機能の移管の検討
著作権保護 著作権、出版権及び著作隣接権の登録等       工業所有権行政との連携
宗教法人 宗教法人の規則等の認証、情報収集等          

学術研究
学術の振興、研究者の養成に関する企画・援助・助言 規制緩和(産学連携の円滑化)        
研究機関及び研究者に対する補助     研究支援体制のあり方見直し

国際文化交流
文化・スポーツの国際交流・協力の企画・調査・推進 規制緩和(産学連携の円滑化)     国際交流行政に関する関係整理
外国人留学生の受入れ、海外への留学生派遣等       経済協力行政との関係整理

科学技術政策
科学技術に関する基本的な政策の企画・立案・推進 、試験研究機関の経費等の見積もり方針の調整       総合科学技術会議との関係整理
関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整       同上
大規模プロジェクト 宇宙開発・海洋科学・核融合・地球科学・ライフサイエンス・災害防止・地震・重要総合研究関係に関する関係行政機関の総合調整、企画・立案・推進 民間能力活用   大型プロジェクトの位置付け、産業省等との関係整理

研究開発
総合的試験研究・各種研究に共通する基礎的試験研究の助成 民間能力活用     研究支援体制のあり方見直し
他省との関係整理
試験研究機関に関する企画・立案・連絡調整 民間能力活用   整理・統廃合の検討、共同利用機関との関係整理、独法化の検討
他省との関係整理
原子力研究 原子力研究(増殖炉等)の企画・立案・推進 民間能力活用   産業省等との関係整理
営繕 国立文教施設の整備等に関する指導・助言・連絡調整等 民間能力活用     一体化、独法化の検討

(備 考)
機能 具体的機能 撤退・縮小 地方分権 実施機能の分離・効率化 他省事務との関係整理 備考
原子力安全の二次的チェック 原子炉施設等の安全の二次的チェック       原子力安全委員会との関係整理


別紙4

東大、京大の独立行政法人化について(案)

(平成9年10月15日 水野清委員)

東京大学、京都大学を他の国立大学に先んじて独立行政法人とすることを提案したい。

(理由)

1.現在の国立大学は、予算面、人事面で多くの制約をうけている。その結果、個々の大学が、自由に裁量をもって管理・運営しにくい体制になっており、大学毎の差別化ができにくい。ひいては、他の先進諸国に比し、高等教育の競争力で見劣りがすると言われている。

2.海外の有力校(例:ハーバード大、スタンフォード大、オクスフォード大等)は、もともと私立校ではあるが、多額の基金を運用し、みずからの大学の研究費・管理費等をまかなっているのみならず、政府・民間企業等から委託研究費、冠講座基金等を受け入れ、研究・教育の費用に充当している。こうした体制のもと、優れた研究者や大学には、多額の資金が集まってくるシステムができあがっており、大学の競争力の向上に一役かっている。

3.我が国においては、一挙にすべての国立大学を独立行政法人化することは現実的ではないと思われるが、少なくとも、東大、京大は独立行政法人化してもやって行けるのではないかと思われる。


別紙5

国立大学の独立行政法人化への反論

(平成9年10月22日 有馬朗人委員)

1 我が国の高等教育に対する公財政支出は、私立大学に対する経常費助成を含め対国民所得比0.9%と、諸外国に比して極めて低い状況は憂慮すべきことであり、我が国の将来の発展の基盤となる高等教育の振興を図っていくためには、何よりも公財政支出の飛躍的な拡充こそが必要であり、基本である。ちなみにアメリカは1.5%、ドイツは2.1%である。

2 独立行政法人は、行政改革の一環として、活性化のみならず効率化の観点から行われるものであり、これを国立大学に適用することは、大学の教育研究の特性に鑑みれば、次のような問題点があり、反対である。
1)独立行政法人は、自発性、長期性、多様性を本質とする大学の教育研究にはなじまないこと。
2)主務大臣からの中期的目標の提示、中期計画の認可等の仕組みは、大学の教育研究活動の自主性に反し、その支障となることこそあれ、大学の活性化に結びつくものではないし、効率性の観点からの一律の大学評価は、各大学の特色を失わせること。なお各大学ではすでに自己点検や第三者評価がきびしく行われている。
3)安定的な研究費、人件費等の確保の保障がないことから、独自の資金を有しない我が国の大学の学術研究水準が低下し科学技術立国を目指す我が国の発展が望めないこと。

3 独立行政法人化した場合、人事・会計面で自主的運用が可能になるとの指摘もあるが、国立と独立行政法人立、あるいは学校法人立との差異による国の財政支援の在り方には、差があるのは当然であり、国立以上に独立行政法人に対し、国の財政支援がなされるとは到底考えられない。
従って、人事・会計面での自由といっても、全体の規模が漸次縮小される中での話であることからすれば、国立大学のままで、人事・会計面の自由度、弾力性を高めることが適当であり、このことは、既に大学審議会で検討を進めているところである。

4 ヨーロッパ先進国では殆どが国公立である。私大の多いアメリカでも学生の70%の教育が公立大で行われている。我が国は逆に75%が私大で教育されている。このような現状をふまえて、我が国の高等教育の今後の更なる発展を考えた場合、行政改革会議においては、国立大学の独立行政法人化の検討より.むしろ、優れた私立大学への重点的財政投入こそが検討すべき課題であり、国公私立大学が肩を並べて競争しつつ、発展していくような高等教育の在り方を構築すべきである。


別紙6

文部・科学技術省(仮称)の目的・機能等に関する意見(メモ)

(平成9年10月22日 有馬朗人委員)

1.名称:
我が国にとっての科学技術の重要性、及び科学技術基本法の成立に見られるように、科学技術の重要性に関する各界の認識が急激に高まっている現状をふまえれば、多少長すぎるとしても、「文部科学技術省」とすることが適切。
2.主たる任務・行政目的:
事務局討議資料に示された内容は適切。
3.行政機能:
(1)「科学技術振興」(3つ目の〇)に関し
1)我が国にとって、宇宙、海洋、原子力(増殖炉等)、核融合等の大型プロジェクトの総合的推進はきわめて重要。今般の行政改革(中間報告)が提言している組織は、大学における学術研究と、国立研究機関、特殊法人等における大型プロジェクトの推進とを有機的に結びつけることを可能とするものであり、将来にとって極めて有望なものである。
2)こうした大型プロジェクトの推進に当たっては、基礎的な研究開発の着実な実施が不可欠であり、文部・科学技術省が主体となるべきである。
3)科学技術行政と文部行政との統合は、国における研究開発を活性化させるばかりでなく、大学・大学院における教育研究をも活性化させるようなものでなければならない。
(2)「原子力研究開発」(4つ目の〇)に関し
1)増殖炉等の、新しい概念の原子炉は必ずや21世紀半ばにおいてわが国のエネルギー供給の一翼を担う新エネルギー源となる。現在、増殖炉は商業化に遠い基礎的研究開発の段階にあるため、文部・科学技術省が担うべきである。
2)また、核種分離等を含む、新しい概念に基づく、使用済み核燃料処理技術も、今後相当程度の基礎的研究開発を必要とするため、文部・科学技術省が受持つことが適当。
3)他方、既存の軽水炉、軽水炉による使用済み核燃料処理等はすでに商業化が進んでおり、産業省(仮称)の担当。
4.行政機能の見直し:
(1)「文教行政」((1)1つ目の〇)について
1)現在の文教行政は、極めて広い範囲にわたっており、中でも、初等中等教育については、今後かなりの部分を地方に分権すべき状況にある。これについては、現在、中教審において具体的に検討中。
2)今般の省庁再編成を機会に、文教行政の重点を、学術・科学技術研究開発の総合的推進に移し替えることが適切。
(2) 「国立大学」((2)2つ目の〇)について
1)国立大学の自律的、主体的管理・運営体制は是非整備すべきである。
2)現在問題となっている諸点のうち(イ)年度を越えた予算執行の柔軟化については、各大学、文部省、大蔵省が早急に相談し、適切な方策を講じるべきである。(ロ)大学教官に空席が生じた場合においては、大学長が実質的な裁量権をもって埋めることができるようにすべきであり、これにより、新たな学術.教育領域の展開に迅速かつ柔軟に対応できるようにする必要がある。
(3) 「総合科学技術会議(仮称)」((2)1つ目の〇)について
1)総合科学技術会議は、内閣府に置き、総理(会長)及び関係閣僚の他、現在の科学技術会議では2名にとどまっている常勤の有識者議員の定数を抜本的に拡充し、より多様な学識の導入を図るべきである。
2)この本会議の下に有識者議員を中核とする常置委員会を置き、我が国の科学技術研究開発の総合的戦略的推進方策の検討を行わせることが必要。
3)こうした検討を支援するためには、広範な調査が不可欠であるが各関係省庁との連携の下、文部・科学技術省が中核的な役割を果たすべきである。
(4) 「日本学術会議」 ((2)2つ目の〇)について
1)同会議は省庁の境を越え、文系、理系の区別なく、幅広い研究者の意見を集約する事のできる貴重な機関。今後とも、この特徴を活かした運用が望ましい。
2)但し、現在の日本学術会議は、メンバー構成上も、主な検討課題内容上も、過度に大学に偏っており、今後は省庁の境を越えた幅広い人材を集め、より幅広い課題に関する検討を行うよう、改めることが必要。
(5)「大規模プロジェクト」((2)3つ目の〇)について
○(1)で述べたとおり、文部、科学技術省が中核となって取り組むことが必要。
(6) 「試験研究機関」((3)5つ目の〇)について
1)試験研究機関の再編のあり方については、既に行革会議の場において自分が何度か発言したとおり、行革会議が大きな方向性を打ちだし、現在の科学技術会議において早急に具体的検討を開始し、総合科学技術会議に引き継ぐべきである。
2)国立試験研究機関のうち、適切なものの独立行政法人化は、研究開発活動の活発化につながるものであり、望ましいもの。
3)理化学研究所、日本原子力研究所等の特殊法人の研究機関は、速やかに独立行政法人化することが望ましい。その際、これが研究開発の活性化をもたらすような、制度設計上の配慮が必要。例えば、主務大臣による総定員の管理は廃し、事業計画への関与についても極めて大枠のものに限定することにより、各機関の自主性主体性の確保を図るべきである。
(7) 「国立大学のあり方」((3)1つ目の〇)について
○国立大学の独立法人化の是非については別途意見書を提出する。


別紙7

「独立行政法人」の新設について

(1997年10月14日 渡辺恒雄委員)

I 目的
従来の政府機関、もしくは国営企業に対する各種の法的規制を緩和することにより、その事務の効率、国民に対するサービスを向上させ、自主、自発的な経営により収支を改善し、また職員の労働意欲に一定のインセンティブを与えることにより、結果的に国の支出を節約することを目的として「独立行政志人」を新設し、従来の国の事務の一部を移す。

II 身分
政府、法人の管理職、一般職員及び国民の間でその身分につき合意のできるまで、当分の間、その身分は「国家公務員」とする。もしくは恒久的措置として国家公務員法第2条を改正し、一般職、特別職のほかに「独立職(独立行政職)」と呼ぶ職種を新設し、独立行政法人職員は「独立職国家公務員」とする。(新型国家公務員案といえる)

*国家公務員法によれば、ある職が国家公務員であるか否か、また特別職か一般職かを決定する権限は人事院が持つとされており、その指定は必ずしも厳格ではない。たとえば1)保護司、2)労災防止指導員、3)国勢調査員、4)国が実地調査を行う指定統計調査の統計調査員、5)社会保険相談員、6)労働委員会の斡旋員――などは国家公務員であり、任命権者も大臣、長官、都道府県課長、地方支分部局長、労働委員会会長等多種あり、根拠法規も法律、規則、訓令に基づく規定等に分かれている。
以上はすべて非常勤であるが、給与は無給、謝金、手当て等がある。また常勤の国家公務員としては、職安、社会保険等に関する「地方事務官」が「当分の間」として50年以上も国家公務員の身分を保持した例がある。従って、前記の条件で、独立行政法人職員を「当分の間」国家公務員とすることが、適法性を欠くとはいえない。
*国家公務員の概念としては、1)国の事務に従事していること、2)国の任命権者により任命されていること、3)原則として国から給与を受けていること、の三要件が上げられている。このうち3)は原則としてであり、非常勤の場合は当然例外とされる。各独立行政法人が国庫からでなく、法人会計から給与を支払うことは特例として認めることができよう。1)の「国の事務」は独立行政法人となっても、概ね従来従事していた「国の事務」を行うのであるから、国家公務員の非適格要件が発生するとは思えない。また、独立行政法人の長は主務大臣の委託を受けて法人職員を任命すること、とすれば、2)の要件も満たされる。
以上により、独立行政法人職員を「国家公務員」の一種とすることは、合理性を欠くとは思われない。
*国家公務員法付則第13条には「一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、これを規定することができる」と定められている。人事院の解釈では、非常勤一般職公務員に対する特例はこの付則第13条によるものとされているが、条文通りに解釈すれば、一般職に対しても法令、規則等で特例を設けられるのであるから、「独立(行政)職国家公務員」の新設について国家公務員法を改正すれば、さらに自由な運用ができると思われる。「国から任命される」ことを国家公務員の要件としている点についても、国家公務員法第55条2項の「任命権の委任」に関し、独立行政法人の職員については、国家公務員法55条に定める任命権者たる内閣または各大臣が、独立行政法人の長を任命し、かつ法人の長に法人の職員を任命することを委任できるようにすることで、「国による任命」と解釈することは不自然ではないと考える。

III 業務、組織の多様性の確保
独立行政法人制度新設の目的が、多種多様な業務の内容、性質に応じ、自律的、弾力的な組織運営の形態を追及し、国民のニーズに即応した業務、サービスの提供を実現することであるから、各法人は具体的な業務の内容、性質に則した組織・運営形態を取る。但し、この法人は元来公共性の高度な業務を行うものであって、民間企業同様の効率性を追及できぬ部門もあり、また国から運営費の一部や投資的経費の補助も受けることまで否定してはならない。
以上により、独立行政法人をその業務の内容、採算性等を勘案し、職員の労働基本権、給与、服務、採用、定員、刑罰等に関し、独立採算度の高いものを「第一種独立行政法人」とし、その低いものを「第二種独立行政法人」とし、二種類に区分し、上記の職員の権利、義務についても異なった対応をすべきだと思われる。
「第−種」には、郵政三事業、印刷、造幣の国営企業を始め、特許、登記、車検、航空管制など、採算上、運営経費の黒字が想定されるもの、もしくは国の補助を必要としないものについては、給与、定員、任用、労働三権等については一般職公務員に対する国家公務員法、国営企業労働関係法、国営企業職員給与等特例法などの規制、制限事項を大幅に緩和することとする。企業会計原則を導入し、特に給与に関しても各法人ごとに自主的に決定できるようにする。守秘義務等の服務事項については、国家公務員法を適用する。第一種については、直接国から給与を受けず、各法人の収支に応じ、弾力的に決定できるのであるから、総定員法に定める定員外とする。
「第二種」は、その公共的性格(使命、義務――たとえば国家非常に際する奉仕や海外への緊急派遣)及び完全な独立採算が不可能で、運営費や投資的経費などについて、国からの補助を必要とする以上、ある程度主務大臣の監督を受け、労働三権、給与、服務、定員等は省庁の外局よりは緩いが、第一種よりはきびしい制約を受けるものとする。第二種法人とされたものでも、経営合理化等により採算性を高め、国の補助を必要としなくなった場合は、第一種に転換できることとする。

*以上の案は、内閣法制局の抵抗が予想されるが、独立行政法人の新設は、今日の最大の国策上の課題である行政改革遂行のための基本的要請であり.この新しい組織を行政上どう位置づけるかは新たな立法政策上の問題であって、現行法規との整合性のみに執着していては一歩も前進しないと考える。また新規立法、特別法等が既成の法令に抵触する場合、該当条文については新法の方が優越するとする法律は他に多数存在する。


別紙8

独立行政法人の基礎付けについて

(平成9年10月22日 塩野谷祐一委員)

1.政府の政策立案機能と実施機能とを分離し、実施機能を持つ部門について、公権力の行使の程度を基準として、外局と独立行政法人とが区別されようとしている。独立行政法人は、1)強度の公権力を行使しないが、2)国の行うべき公共的業務を担い、それでいて3)運営上の裁量性・自律性を持つことが許されるが、このような組織に国家公務員の身分を賦与することが、困難に逢着している。
 独立行政法人に暫定的に国家公務員の資格を与えることは、根本的な解決にはならない。むしろ恒久的に国家公務員の資格を与える工夫をすべきである。以下は、経済学的考え方に基く基礎付けの試みである。

2.解くべき問題は、上述の1)2)3)が両立するようなカテゴリーの国家公務員を識別することである。いま政府の実施部門を本省から切り離して、別組織(agency)にすると仮定しよう。その部門が、多かれ少なかれ公権力を行使し公共的な業務を担当するものである以上、本省はその運営を指導・監督・監視することに配慮せざるをえない。ここにmonitoring costが発生する。これはagency 化に伴う組織の損失である。公共的業務の性格が少なくなるにつれて、このコストは低下する。
 次の図において、縦軸に費用と便益を取り、横軸に実施部門の業務を取ると、右下がりの費用曲線Cを想定することができる。
 他方、実施組織の切り離しによって、運営上の裁量性・自律性の確保に伴うさまざまな便益が発生する。国の行うべき業務の性格が少なくなるにつれて、agency化の便益は大きくなると考えられる。したがって右上がりの便益曲線Bがえられる。

3.agency化が望ましいのは、Aから右の領域である。ここでは便益が費用を上回る。Aより左の領域では、本省の関与すべき公共的仕事の性格が強いと考えられ、運営の自由化の便益は小さい。現在、外局とされている実施部門はこのようなものと考えられる。
 独立行政法人を経済学的に基礎づけるとすれば、C曲線を持つことが「国家行政」の表われであり、それを上回るB曲線を持つことが「独立法人」の証左である。このような業務に携わる人々を独自のカテゴリーの国家公務員と規定することは、根拠を持つであろう。

4.独立行政法人の設計に当たって、運営評価の問題がある。これをあまり厳しく、がんじがらめの規則によって行うことは、monitoring costを高め、C 曲線を右上にシフトさせることを意味し、本来のagencyの成立を妨げることになることに注意すべきである。


別紙9

独立行政法人の職員の身分に関する考え方(試案)

この試案は、これまでの会議での論議を踏まえ、従来からの制度とできるだけ整合性を保ちつつ、技術的にみて問題が少ない形での制度設計の一案を試みに行ったものである。

1.基本方針
独立行政法人の職員については、(新規に採用される者を含めて)当分の間、国家公務員とする。この場合の公務員制度の内容は、現業並みとし、国家公務員法によるのではなく、独立行政法人法(仮称)により暫定的に特に設けられる特殊な身分とする。
(考え方)新規に採用した者を非公務員とする案については、実務面においても法制面においても極めて複雑な問題を生じることから採用しないこととする。なお、身分保障の法制の異なるドイツの例を参考にすることは困難。
2.公務員身分を暫定的に維持する理由
独立行政法人の趣旨に沿った自律的・自主的運営が定着するまでの間は、職員の身分を保障し、安定的な職場環境を維持することが必要であり、また、争議行為等労使関係の混乱により、国民生活に支障をきたすことのないよう、当分の間、国家公務員身分を与え、身分保障、争議行為の禁止等の措置をとる必要がある。
3.制度設計のポイント
(1) 勤務条件の決定
給与その他の勤務条件について、法定するのではなく、労働協約締結権を認め、最大限労使交渉で決定することとする。なお、争議行為を禁止する代償措置として、労使交渉で妥結しない場合、中労委の調停、仲裁に移行することとする。
(理由)独立行政法人の趣旨からして、本来、その職員は非公務員とすべきであるが、国民生活への影響等を考慮し、暫定的に労働者の権利を制約する措置を講ずるものであるので、その暫定期間中であっても、独立行政法人の趣旨を最大限生かせるよう、国民生活への支障が少ないと考えられる点については許される限り労働者の権利を認めようというものである。
(2) 身分保障
法定事由でなければ、意に反して、降任、休職、免職されないこととする。法定事由は、現行どおりとする。
(3) 争議行為の禁止
独立行政法人は、資金の支出を国会の議決を経た予算の定めるところにより行うものではない(最高裁判例のあげる合憲性の根拠のうちの財政民主主義の原則がそのままには適用されない)ことから、恒久的に争議行為を禁止することは適当ではないが、1)これまで国が直接行ってきた高い公共性を有する事務であること、2)これまで争議権のみならず労働協約締結権も制約され、勤務条件法定主義の下に置かれてきた労使関係にとって法的基盤の大きな変化であること、3)自律的・自主的運営が定着するまでの間は、労使紛争の重大化、長期化のおそれがあること、4)電電公社の民営化の場合と比較しても法的基盤等の変化の度合いが大きく、より慎重な手続きが必要であることから、暫定的措置として争議行為の禁止が必要である。
(4) 特殊法人の扱い
現在、非公務員である特殊法人職員を公務員にして争議権を剥奪することはできないし、その必要もないことから、特殊法人を独立行政法人に整理する場合は、その職員の身分は非公務員とする。
(5) 暫定期間について
暫定期間については、「当分の間」の措置としたうえで5年後に見直しを行う旨の規定を設けることとする。
(理由)1)独立行政法人については、制度設計全般について実際の運営状況を見たうえでの検討が必要であることから、この暫定措置についても十分議論の機会があると考えられること、2)労使が独立行政法人の趣旨を理解し、健全に運営を行えば、当然に暫定措置による制約をはずす方向の要求が出てくると考えられること、3)自律的・自主的運営が定着するまでの間という暫定措置の趣旨からして、具体的年限を法定する根拠がなく、むしろ、制度発足後の運営状況を見て判断すべきものであること。
(6) 定員管理について
独立行政法人は、国家行政組織ではなく、その職員身分についても独立行政法人法(仮称)により暫定的に特に設けられる特殊な身分としての公務員であることから、行政機関職員定員法及び行政機関職員定員令の対象とせず、定員削減計画の対象としない。ただし、毎年国会に実員報告を行うこととする。
(7) 人員及び人件費の効率化について
中期計画及び年度計画の目標の中に人員及び人件費の効率化目標をかかげ、それを公表することとする。
4.具体的制度設計−別紙

独立行政法人職員の人事制度(案)

事項 一般職国家公務員(現行制度) 独立行政法人職員の人事制度(案)
身分付与の根拠 ○国家公務員法 ○独立行政法人法(仮称)
労働基本権 ○団結権あり(下注)、争議権なし
○非現業は協約締結権含まぬ交渉権あり(下注)
○現業は協約締結権含む団体交渉権あり
○団結権あり、協約締結権含む団体交渉権あり、暫定的措置として争議行為を禁止
身分保障 ○法定事由でなければ、意に反して、降任、休職、免職されない
○分限免職事由は、勤務実績がよくない場合、心身故障、その他その官職に必要な適格性を欠く場合、官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
○懲戒事由は、国公法又は国公法に基づく命令に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
○同左
給与、勤務時間等勤務条件 ○非現業については勤務条件法定主義 − 一般職給与法、一般職勤務時間法等
○現業については長が給与準則(予算の給与総額の範囲内)、勤務時間等の規程を定める。労働協約の対象とできる。 → 労使交渉不調の場合中労委へ
○一般職給与法及び一般職勤務時間法適用除外
○長が給与準則、勤務時間等の規程を定める。労働協約の対象とできる。→ 労使交渉不調の場合中労委へ移行する。
服  務 ○現業、非現業問わず法定事項を適用
法令及び上司の命令に従う義務、職務専念義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、争議行為の禁止、政治的行為の制限、兼業の制限、営利企業の役員等との兼業禁止、離職後における営利企業への就職に関する制限
○基本的に同左
採  用 ○国家公務員試験による採用が原則で人事院の承認により選考採用が可能。
○採用は大臣、外局の長が行うのが原則であるが、部内の上級職員に委任できる。
○各機関ごとに長が採用
定員管理等 ○非現業については行政機関職員定員法により総数の限度を法定、行政機関職員定員令により各機関ごとの定員決定
○現業については行政機関職員定員法の定める総数には含まれないが行政機関職員定員令により各機関ごとの定員決定
○非現業、現業とに分けて定員削減計画の対象
○行政機関職員定員法、行政機関職員定員令及び定員削減計画の対象としない。
○毎年国会に実員報告を行うこととする。
○中期計画及び年度計画の目標の中に人員及び人件費の効率化目標をかかげ、それを公表する。
退職管理 ○定年原則60歳、特例で60歳を超え65歳以内、必要に応じ勤務延長及び再任用
○離職後における関係営利企業への就職は人事院の承認が必要
○同左
刑罰関係 ○虚偽公文書作成、公務員職権濫用、収賄、公務執行妨害、名誉毀損の特例、国家公務員法上の服務規定違反等 ○同左
社会保障関係 (年金、健康保険、労働保険) ○年金、医療保険については、各省庁ごとに設立されている共済組合により実施、労働災害については、国家公務員災害補償法に基づき国が補償、失業給付制度なし ○現行制度で継続

(注)警察職員、監獄職員等を除く。