−速報のため事後修正の可能性あり−
5 会議経過
(1) 第6回企画・制度問題及び機構問題合同小委員会の模様について、藤田委員(機構問題小委員会主査)より報告があった。
(2) 独立行政法人の職員の身分に関連して、本日の合同小委員会に引き続き、以下の意見交換が行われた。
・手続の問題であるが、委員間で結論が一致しない場合、最終的には会長の判断ということになるのかもしれないが、それに至る前にどうするのかとの問題提起があった。これに対し、1)なるべく全員が納得するように努めるべきである、2)内閣に答申を出すのであるから、できる限りまとめることが望ましいが、どうしても詰まらない場合には、会長の裁断を仰ぐのも一つの考え方である。しかし、行革会議は政党や各種団体等から注視されており、余り早いタイミングで会長一任ということにはすべきでない、3)これまで多数決はしてこなかったが、大勢と少数意見を分けて書いたことはある。最終的には会長に一任であろうか、4)利害関係者から種々の主張は出るであろうが、最終的には国民の大多数にとってプラスかマイナスかという視点で議論をまとめ上げるべきである。どうしても意見が分かれる場合には、少数意見も付して結論を出し、判断を頂くことになろう、5)少数意見として残せという委員がいる場合、記名の上少数意見を書いてもよいのではないか、等の意見が述べられた。
・これまでに出た案としては、1)独立行政法人を行政組織内に位置付け、その職員を一般職とする芦田委員の案、2)独立行政法人を行政組織外に位置付け、その職員は非公務員とするとの行革会議における当初の案、3)渡辺委員の中間的な案がある。また、中間的な案の中には、新たな類型の公務員身分を設けることとする案と暫定的に公務員身分を付与することとする案の2種類があるとのこれまでの議論の整理がなされた。
・独立行政法人構想を労働組合等に受入れ可能なものとするため、国家行政組織法を改正するというA案と国家行政組織法を「国家行政組織及び独立行政法人法」に改正するというB案の二つを当初考えたが、独立行政法人の目的は、予算の単年度主義等の制約から解放し、効率的な運営、サービスの向上等を図ることであり、独立行政法人を国家行政組織内に位置づけると、憲法上の財政民主主義からくる制約を受けてしまい、その目的を達し得ないので、結局B案を採らざるを得ないと考え直した。本日の合同小委員会に提出された芦田委員の意見については、今述べたような独立行政法人化のメリットを生かそうとすると、一般職の公務員という身分は無理であって、A)総理大臣や自衛隊員等と並ぶ17番目の類型の特別職の公務員として「独立行政法人職員」を新設するか、B)国家公務員法上の一般職、特別職の外に、新たに「独立職」を立て、独立職については独立行政法人法によることとするか、にすべきではないかとの意見が述べられた。
・すべての独立行政法人の職員が公務員でなくてはならないということはないのではないか。法人ごとに選択の余地を残すことが可能であり、また、現実的ではないか。芦田委員意見が、選択の余地を残さないものだとすれば硬直的に過ぎるのではないかとの意見が述べられた。関連して、少なくとも特殊法人が独立行政法人に移行する場合にはその職員が公務員になるとは考えられないとの意見が述べられ、これに同意する旨の発言があった。
・独立行政法人は、国民生活の安定等公共の見地からその実施が必要とされ、他方民間にゆだねた場合には実施される保障がない事務について、これまで国がやってきたことを引き継ぐものであって、やはり行政組織の一つしてやるべきことであり、そうであれば一般職の公務員と考えるべきであるというのが原則的な考え方である。独立行政法人化により裁量を与え、効率化等のインセンティブを与えることが必要であり、身分を公務員にしてそれができるのかとの疑問もあろうが、公務員身分をそのままにしても、予算の単年度主義など今までの縛り方を改めることは可能であって、独立性を発揮できるようにもっていけるのではないかと考えているとの意見が述べられた。関連して、一般職の公務員とした場合に、争議権を付与し、単年度会計を改めるなどしてインセンティブを付与することが可能なのかとの疑問が呈され、これに対し、「一般職」というのは、ごくわずかの特別職公務員を除いて一般職であるので、その中でやっていけないかという発想に基づくものであり、疑問が呈された点についてはこれから議論する必要があろうとの見解が述べられた。
・芦田委員意見については、一般職の中に特別の権利を持つ公務員類型を作るということであるが、別の権利を持つ限りは別のカテゴリーにしないと差別の問題を生むものであり、矛盾を感じざるを得ないとの発言があった。
・独立行政法人の職員に公務員身分を与える場合に、恒久的なものとするか暫定的なものとするか、一般職、特別職等のいずれにするかに関し、1)暫定的なものとする案は、5年、10年先に民営化の可能性も考えられるのであって、独立行政法人化への移行について労働組合の賛同が得られないのではないか、2)独立行政法人構想と職員の公務員身分は元来矛盾するものであって、現実面の配慮のみから、いずれは然るべき形になるという見通しもなく恒久的な公務員とすることには疑問がある。当面公務員ということにするのであれば、一般職とするのは無理があるし、独立職を設けることも疑問があり、特別職ということになるのではないか。特別職についてはこれまで幾度も法改正によりその範囲が変更されているものであって、暫定的な措置になじむが、それにしても将来どうするかを考えないで安易に導入することには疑問がある、3)独立行政法人を国の行政組織とすると憲法の財政民主主義の規定との抵触が問題となるが、国の行政組織から外せば憲法上の問題は起こらず、あとは違法か否かの問題であるが、職員の身分を特別職とし、特例を定めれば法的に問題ないのではないか、4)特定郵便局長は戦前は特別職、現在は一般職であるので、郵政事業を独立行政法人化すると、局長の身分が戦前のそれに戻ることになる、等の意見、発言があった。
・長期的にみて、例えば郵政事業について、財投の預託を廃止して自主運用をするようになれば、公務員でない方が資金の運用面でも自由になることから、長期的には郵政自身の考え方が変わることも考えられ、仮に独立行政法人職員に公務員身分を与えるとしても将来非公務員を選択したいという時期が来るのではないかとの意見が述べられた。これに対し、それは一つの見通しかもしれないが、現時点における制度設計としてはそれでよいということにはならないとの発言があった。関連して、職員が民営化を望んだ場合にまで公務員の身分にこだわる必要はないのではないか、もともと矛盾があるものであるし、公務員から非公務員への移行の途を閉ざす必要はないとの発言があり、これに賛意が示された。
・特別職の公務員の場合、労働基本権は制約されるのかとの質問があった。これに対し、国家公務員法は特別職の公務員については適用されない旨の説明があった。
・独立行政法人職員の身分を一つに決める必要はないのであって、例えば第一種と第二種のような分類を前提に各機関に選ばせてもよいのではないかとの意見が述べられた。これに対し、1)その場合、逆に特殊法人の一類型である公社を希望するようなケースも出ると思われるが、これを考えても、独立行政法人に固定化しない方がよいのではないか、2)独立行政法人の制度設計の際、個々の法人ごとに違いがあることは想定しているが、それにしても余り違う制度になることは望ましくないのではないか、3)特殊法人になりたいというものも出てくるかもしれない、4)制度設計上、独立行政法人の方が特殊法人より自由度が高いので、特殊法人を望む場合があるかは疑問である、等の意見が述べられた。
(3) 前回会議から継続審議となっていた「男女共同参画会議」について、猪口委員より別紙1のとおり説明があった。これに基づいて以下の質疑・意見交換が行われた。
・まだ女性の社会参画が不十分な状況の中で、内閣府にこの機能を置いて各省横断的な総合調整を行うという猪口委員の提案を支持するとの意見があった。また、会議や推進本部を置くのはよいが、要となるポストに女性を据えるなど、人選を考えることが大事であるとの意見があった。
・推進本部と会議とが二重構造にならないかとの問題提起があった。これに対し、今回のポイントは男女共同参画会議に閣僚を加えたことであるが、推進本部はこれまでどおり全閣僚による組織なので両者は性格が違うとの説明があった。
・多忙な内閣官房長官が会長を務めることは現実的には難しいのではないか、専任の担当大臣が必要なのではないかとの疑問が提示された。これに対しては、1)専任の大臣として官房長官を充てるという考え方である、2)男女共同参画問題への対処に当たっては、しっかりしたナショナルマシーナリーを構築して関係行政機関をチェックする必要があるが、専任の担当大臣ではそこに封じこめられてしまうおそれがある、3)諸案件について関係閣僚を呼んで意見を聴取したりする際に官房長官がトップの組織でないと都合が悪い、4)従来審議会がやっていたような実際の作業は有識者、学識経験者で構成される会議の下の基本方針部会が担うことになるので常時官房長官に負荷がかかるものではない、等の説明が述べられた。これを受けて、会議の会長は官房長官でよいが、下部の委員会は専門性が要求されるので、関係閣僚を呼ぶというよりは関係省庁の局長、審議官クラスを呼ぶこととする方がより適当であり、また、委員会のトップは会議のメンバーの中から選ぶということでよいのではないか、との意見があった。
・男女共同参画会議の任務として、関係法律案、計画案に関して意見を述べることが提案されていることについて、1)これが会議への必要的付議を意味するとすれば、中間整理でまとめた審議会の改革方針と矛盾するのではないか、2)すべての関係法案、計画を会議の付議とすると膨大な作業量となるので、法案、計画案に限らず、会議として気づいた点を自由に建議できる仕組みにしておく方が現実的で応用がきくのではないかとの意見があった。
・資料中に男女共同参画室の新たな業務として、男女共同参画基本法(仮称)の所管とあるが、具体化の段階にも上がっていないものを行革会議として資料の中に入れ込むのは不適当ではないかとの意見があった。
・以上の意見交換を経て、猪口委員の案の大筋は了承された。なお、関係法律案、計画案等を会議への必要的付議事項とはしないこと、未だ策定されていない男女共同参画基本法(仮称)について言及するのは尚早であること等を踏まえて、引き続き検討することとされ、猪口委員が事務局と相談しながら資料を修正し、主査の了解を得た上で再提出することになった。
(4) 内閣官房・内閣府及び総務省について、事務局より別紙2の資料について説明の後、以下の意見交換が行われた。
・佐藤主査より、内閣官房、内閣府及び総務省については、内閣及び内閣総理大臣の指導性強化の観点に立って、それぞれの組織の在り方につき検討することが必要である。これまでの議論では、内閣官房は、総合戦略を企画立案・総合調整し最終的な決定・決断を行う場であり、また、内閣府は、内閣官房との密接な連携の下に内閣官房の総合戦略を助けるいわば知恵の場として位置付け、こうした内閣府の機能にふさわしいものとして、経済財政諮問会議(仮称)、中央防災会議(仮称)、男女共同参画推進会議(仮称)等につき議論を行ってきた。一方、総務省はいわば実務の場として位置づけ、具体的には、国の行政の基本的な管理や国・地方の関係に係る行財政制度の管理等の事務を担うものとしている。なお、現在自治省が担っている機能がそのままの形で総務省に入ってくるのではなく、地方分権の推進に伴って自治省が担っている機能もおのずから変わっていくものと考えられる。こうした各機関の果すべき役割を踏まえた上で、内閣機能強化の観点に立って各機関の在り方を考えると、内閣府を知恵の場として純化し機能させるためには、中間報告において内閣府に置かれることとされている外局を総務省の外局に移すことが適当ではないか、また、その際、総務大臣の下に大臣庁が置かれることとなっては具合いが悪いので、総務省の主任の大臣を内閣総理大臣とすることが必要ではないか、との考えから、第31回会議(10月8日)においてB案を提示したものである。A案、B案、C案のいずれについてもそれぞれ問題があるが、内閣機能の強化の観点からいずれが適当かを考えることが必要であるとの説明があった。
・B案では総務省の事務を統括する総務長官は国務大臣ではあるが主任の大臣ではないが、地方自治行政との関係や通信放送分野の企画立案事務が総務省に置かれる場合を念頭に置くと、総務省には専任の主任の大臣を置くことが必要であり、したがってA案の方が望ましいとの意見があるとの発言があった。間連して、地方自治行政を扱う省に専任の主任の大臣が必要であるのはなぜかとの質問があった。これに対して、B案のように総務省に専任の主任の大臣がいなければ、法案提出や予算要求に当たって、現在の総理府の外局と同様に、内閣総理大臣の名前で出さねばならないことになるとの発言があり、さらにこれに対し、それは形式的問題にすぎないとの発言があった。
・内閣機能強化の観点から総務省の主任の大臣を内閣総理大臣とするB案を採ると、その中に地方自治行政が含まれるのはその趣旨のそぐわないのではないかとの意見が述べられた。これに対し、B案の総務省の主任の大臣は内閣総理大臣であるが、事務を統括する総務長官に実質的な権限を付与することは可能であるので、そうであれば、中央と地方の関係に係る行政制度の設計・管理をB案の総務省が担うことについて、内閣機能強化との兼ね合いで特段の問題はないのではないかとの意見が述べられた。
・総務省には、現在自治省が担っている地方自治・地方行政と、総務庁が担っている人事・行政管理等の国の行政全体に係る管理という2つの大きな柱が予定されているが、地方分権の時代を迎え、ことに移行期でもある現在、重要性を増しつつある地方自治行政の役割・意義を重視する観点から、国の事務と地方に係る事務とは一線を画すべきであり、今後市町村合併や地方財政などの重要な事項に取り組んで行く主任の大臣を置くべきだとの声があるとの意見があった。
・行革会議自身が今の時点で中間報告の内容を変更することは問題であり、結論は先送りすべきであるとの意見があった。これに対し、B案は、中間報告における組織の性格付けの考え方を変更するものではないとの意見があった。さらにこの意見に対し、外部から見れば変更するものと見えるとの指摘があった。
・B案について、1)例えば防衛庁は総務省の外局であり、主任の大臣は総理大臣だが、それであれば外局として総務省に置くのではなく、他の省と並列的に内閣・総理につながっていても同じではないか、2)置かれることとなる外局が、将来的にどうなるかは不明である等の意見が述べられた。
・C案については、理論上考えられるので一応選択肢として提示してあるのだろうが、実際上は内閣府の肥大化を招き無理であり、論外だとの意見があった。
・A案の方がB案に比べてすっきりしているのではないかとの意見があった。これに対し、1)内閣府を創設する趣旨に照らすと、A案では理論的に曖昧になってしまう、2)A案では内閣府の中に種々雑多な事務が入り過ぎてしまう、等の意見が述べられた。
・B案において、総務省には国務大臣たる総務長官を置き、総務長官には、現行の総理府に対する内閣官房長官の権能のレベルを超え、現行総理府の外局の長たる国務大臣と同等以上の権能を与えるべきではないかとされているが、法律的にはどのような意味なのかとの疑問が呈された。これに対し、総務長官は主任の大臣ではないが、法律で実質的な権能を付与することができるとの指摘があった。
・以上の議論の後、内閣官房、内閣府、総務省については、内閣機能強化の趣旨を踏まえ、引き続き検討することとなった。
(5) 青少年行政の総合調整について、以下の意見交換が行われた。
・水野委員から、文部省には、問題が生じたときにこれを外部に出さずに囲い込んでしまうような体質があるのではないかという問題意識に基づいて、別紙3のとおり意見が述べられた。これに対し、1)中教審でもこうした問題を囲い込まずに外部に出すよう指摘しており、この問題は文部省というより、教育委員会や学校現場の問題ではないか、2)青少年対策は非常に重要な課題で全省にかかわることであるので、文部省だけに任せておくのではなく、前回提案したように「青少年・子供局」を内閣府に置くことが必要である。文部省をコアとした横断的調整では、教育という観点のみから問題を見ることとなり、他の省庁の協力が得られないことになるのではないか、3)青少年問題は非常に重要であり、内閣府にきちんとしたものが置けるならばいいが、他方、何もかも内閣府に置くという状況を避ける意味では文部省に置くことでよいと思う、その場合、横断的にやれる体制が不可欠である、4)各省横断的で重要な課題は他にも多数あり、こうした課題に対応して内閣府に部局を作り担当大臣を置くのでは、大臣数が20では足りなくなってしまう。こうした事態を避けて横断的調整を行うため、各省による調整、内閣官房による調整、特命事項担当大臣等の制度設計をしたのであるから、こうした制度をもっと活用すべきであるし、これに加え、インターエージェンシーの活用も可能であるので、内閣府に置く必要はない、5)青少年問題は以前総理府にあったものが総務庁に移管されたもので、そのプライオリティは高いことに配慮するべきである。内閣府が重くなるからという理由で、教育を担当する省に移管するというのは相当でなく、トップダウンの発揮が不可欠である、等の意見が述べられた。
・現在、例えば産業教育については文部省と通産省が協力し、産業教育審議会を設置してその在り方を検討しているが、こうした省庁横断的な審議会を臨時に設置することにより対応可能ではないかとの意見が述べられた。
(6) 行政審判庁構想について、藤田委員から、その検討結果について発表があり(別紙4参照)、行政審判庁構想は当面の省庁再編の対象から外すこととするが、今後、政府において真剣な検討に取り組むこととし、その旨を報告に盛り込むこととされた。
(7) 今後の審議スケジュールについて事務局から説明があり(別紙5参照)、了承された。なお、追加の意見ペーパーについては、11月4日までに提出することとされた。
(8) 次回は、11月5日(水)午後5時から、第35回会議を官邸において開催する。
以上
(文責 行政改革会議事務局)
連絡先:行政改革会議事務局 高野(電話03-3581-2641) 杉山(電話03-3581-0272)
行政改革会議議事概要は、インターネット(官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/)の「最近の話題」又は「審議会」の欄)及びパソコン通信ネットワーク(PC-VAN及びGサーチ)でも御覧になれます。
別紙1
(猪口邦子委員)
別紙2
(参考)現行組織の位置づけ
○内閣官房
・内閣に置かれる機関(内閣法に基づき設置)
・形式上の主任の大臣は内閣総理大臣
・内閣官房長官(国務大臣)が内閣官房の事務を統轄し、職員の服務を統督する。
○総理府(外局を含む)
・内閣の統轄の下における行政機関(国家行政組織法に基づき設置)
・形式上の主任の大臣は内閣総理大臣
・内閣官房長官(国務大臣)が、内閣総理大臣を助け、府務を整理し、大臣庁以外の総理府所管事項について、政策及び企画に参画し、政務を処理し、事務を監督する。
○各省
・内閣の統轄の下における行政機関(国家行政組織法に基づき設置)
・主任の大臣は各省大臣
| (例) | *総務省(大臣庁を除く)の事務の統括、職員の服務の統督
*法律により総務長官に賦与された権限の行使(対国民、対行政機関) *総務省の分担に係る事務に関する対外折衝、諸調整 *総務省の主任の大臣たる内閣総理大臣の権限とされる事項に関し、内閣総理大臣の補佐機関としての実質的な責任ある判断、各省間の調整等の事務 |
(別紙2の別表)
B案における、総務省に係る内閣総理大臣、総務長官及び外局の長たる国務大臣の権限の整理
| 内閣総理大臣 | 総務省の「主任の大臣」 | 憲法及び内閣法にいう「主任の大臣」として、総務省の所管行政全体を「分担管理」し、最終責任を負う。 総務省の所管に係る閣議請議や予算要求は、内閣総理大臣の名で行われる。 |
| 総務長官 | 内局に係る「行政担務大臣」 (いわば、内局の長官) | 総務省(国務大臣を長とする機関を除く)の事務を統括し、職員の服務を統督する。 法律により与えられた権限を行使する(対国民、対行政機関)。 総務省(国務大臣を長とする機関を除く)所管事項に関する対外折衝、諸調整。 内閣総理大臣の権限とされる事項についても、内閣総理大臣の補佐機関として、実質的な判断の責を負う。 その他必要な権限及び事務 |
| 防衛庁長官 国家公安委員会委員長 | 大臣を長とする外局に係る「行政担務大臣」 (外局の長官) | 外局の事務を統括し、職員の服務を統督する。 法律により与えられた権限を行使する(対国民、対行政機関)。 当該外局の所管事項に関する対外折衝、諸調整。 内閣総理大臣の権限とされる事項についても、内閣総理大臣の補佐機関として、実質的な判断の責を負う。 |

* 行政担務大臣(担務に関し法律上必要な権限)


別紙3
(平成9年10月29日 水野清委員)
1 青少年の健全育成・非行防止を図っていくためには、教育はもとより、地域の環境浄化や有害情報からの保護、非行少年の適切な処遇など、少年警察、児童福祉、保護・矯正、労働といった多角的な観点からの取組が必要である。学校教育を中心とする分野を担当する文部・科学技術省(仮称)にこれら施策の総合調整を担わせるには、所管分野の限界から無理があり、そもそも、個別の省庁にこのような広範多岐にわたる施策の総合調整を担当させたとしても、十分な実効を期し難いのではないか。
2 ほとんどの地方公共団体においては、青少年行政の総合的な推進のための組織(青少年課、青少年女性課等)が知事部局に設けられており、これら知事部局が中心となって地方の教育委員会や県警本部等と連携する一方、国の青少年行政とのパイプ役となっている。このことは、実際の地域行政の場で教育委員会事務局が総合調整職能を担うことの困難さを表すものにほかならないと考えられる。
3 少子化が進む中で、次代を担うこととなる青少年をどのように育成していくかは、我が国のグランドデザインの根幹を成す重要な課題であり、我が国の行政全体が取り組むべきである。従って、特定の分野を担当する個別省庁にその総合調整を担わせることは困難であることから、青少年行政の総合調整事務は、内閣及び内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化の一環として設置される組織に担当させることが適当ではないか。
別紙4
(平成9年10月29日 藤田宙靖委員)
別紙5
| 10月29日(水) | 14:00〜16:30 | 第6回合同小委員会 | ○ 中央省庁に係る全般的検討(審議) |
| 17:00〜19:30 | 第34回会議 | ○ 中央省庁に係る全般的検討(審議) ○ 今後の審議スケジュールについて(審議) | |
| 11月5日(水) | 17:00〜19:30 | 第35回会議 | ○ これまでの論議で残された課題について(審議) ○ 今後の審議の進め方について(審議) |
| 11月12日(水) | 17:00〜19:30 | 第36回会議 | ○ 集中審議に向けた準備的な検討(審議) |
11月17日(月) | 13:00〜19:30 (集中審議) | 第37回会議 | ○最終報告(案)について(審議) |
| 11月18日(火) | 第38回会議 | ○ 最終報告(案)について(審議) | |
| 11月19日(水) | 第39回会議 | ○ 最終報告(案)について(審議) | |
| 11月20日(木) | 第40回会議 | ○ 最終報告(案)について (実質審議終了) | |
11月26日(水) | (予備日) | (*総理国際会議のため出席不可能の見込み) | |
| 12月3日(水) | 17:00〜19:30 | 第41回会議 | ○ 最終報告の決定 |
(注)今後の審議の進捗状況に応じ、変更することがある。 | |||