−速報のため事後修正の可能性あり−

行政改革会議第35回会議議事概要

1 日時 平成9年11月5日(水) 17:00〜19:15
2 場所 内閣総理大臣官邸 大客間
3 出席者
(会議)
橋本龍太郎内閣総理大臣(会長)、小里貞利行政改革担当大臣・総務庁長官(会長代理)、芦田甚之助、有馬朗人、飯田庸太郎、猪口邦子、河合隼雄、川口幹夫、佐藤幸治(企画・制度問題小委員会主査)、塩野谷祐一、豊田章一郎、藤田宙靖(機構問題小委員会主査)、水野清、諸井虔、渡辺恒雄の各委員
(政府)
古川内閣官房副長官、田波内閣内政審議室長
(事務局)
水野事務局長(再掲)、八木事務局次長
4 議題
(1) 与党における最近の検討状況について(報告)
(2) 男女共同参画会議について(討議)
(3) 河川行政と国土保全行政について(討議)
(4) 環境行政の範囲と機能について(討議)
(5) 国税庁について(討議)
(6) 地方支分部局について(討議)
(7) 防衛庁(省)について(討議)
(8) 今後の審議の進め方について(討議)

5 会議経過

(1) 冒頭、事務局より、前回会議で了承された今後の審議スケジュールとしては、1)11月17日から20日までの集中審議において審議を終了し、実質的に決定をみること、2)12月3日の会議は、最終報告の文書を確認・決定する場とする、とされていたところであり、その旨を明確化するため、会長代理の指示によりスケジュール資料(別紙1参照)を訂正したとの報告があった。

(2) 与党における最近の検討状況について、事務局より、概要以下のとおり報告があった。

・与党行政改革協議会では、10月31日に財政と金融の分離問題、11月4日に独立行政法人についての議論が行われた。財政と金融の分離については、与党3党の間で結論に至らず、また機会を改めて協議することとなった。独立行政法人については、事務局から中間報告の内容を説明するとともに、職員の身分問題などその後の行政改革会議における議論を報告したが、独立行政法人を新たに設ける趣旨や具体的対象などについて引き続き検討が必要ということになり、次回7日に再度審議することとなった。なお、その際、労働組合からも意見を聴取することとされた。

・自由民主党行政改革推進本部においては、現在省庁再編PTとスリム化PTにおいて、具体的な検討作業が進められている。省庁再編PTにおいては、前回の行革会議の後、11月4日に環境部会からヒアリングが行われた。環境部会からは、「環境安全省」(仮称)の組織・機構や業務のイメージについての検討結果について説明がなされ、これらに関し議論が行われたが、行革推進本部として結論を出すには至っていない。また、スリム化PTは、各省庁から垂直的減量に関する資料を徴し、撤退・縮小、地方分権、実施事務の分離(アウトソーシング)の観点から検討作業を進めており、内容具体化のため省庁ヒアリングを行い、各省に対し検討事項の指摘等を行っている。

(3) 継続審議となっていた「男女共同参画会議」について、猪口委員より別紙2のとおり説明があり、了解された。なお、佐藤委員より了解にあたっての留意事項として、1)男女共同参画会議についても内閣府に置かれる他の会議の場合と同様、行革会議は組織の大要を定めることとなるので、資料中太字の部分が該当する、2)男女共同参画会議の内部組織については同会議が発足後に自ら定めるべきものである、3)現行の男女共同参画審議会は廃止し、その機能は男女共同参画会議に吸収される、との発言があり、了解された。

(4) 河川行政と国土保全行政に関する当会議質問に対する関係省(農林水産省、通商産業省、厚生省及び大蔵省)からの回答(別紙3〜6参照)の内容について事務局から紹介があった。本日は意見を聴取したということにとどめることとされた。

(5) 環境行政の範囲と機能(第6回企画・制度問題及び機構問題合同小委員会議事概要別紙5参照)について事務局より資料の概要説明があり、続いて豊田委員、塩野谷委員、飯田委員、有馬委員、猪口委員(別紙7〜11参照)より意見開陳の後、以下のとおり意見交換があった。

・農薬について現在は農水省が所掌しているが、土壌汚染の問題もあり、環境安全省との共管とすべきではないかとの意見があった。関連して、化学物質の中でも農薬は人の健康に近いものであり、これに関する事務は環境安全省の所掌とすべきであるとの意見があった。

・医薬品について、環境安全省が何ら発言できないとすることは問題ではないかとの発言があった。

・水道行政については、現在厚生省において廃棄物行政と同一の部局で所掌されており、両者を一体として環境安全省の事務として移管すべきであるとの意見があった。

・1)事務局資料においては国際会議への対応の仕組みと範囲が不明確である。現在の環境庁を設計した当時においてはそうした事態への対応は想定されておらず、地球環境問題が大きな課題となって地球環境部を設置したものの対応が十分できていない。環境安全省がこうした課題にどれだけ積極的に動けるかどうか、そうした機能が各省から括り出せるものかどうかが一つの課題ではないか、2)第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)では環境庁と外務省、通産省等が関係しているが、例えばメタンでは農水省、CO2では通産省と運輸省のウェートが高いなど、環境庁は基礎データを持たないために中心的な役割を果たすことができない。事務局資料は関連諸行政について「安全」を軸とする整理を試みているが、こうした諸外国との関係を強化しておかないと環境安全省は十分な機能を果たせないのではないか。3)外交機能と組み合わせて同省を強くするにはどうすればよいかを考える必要がある。環境安全省にどのような対外的能力を付与するかによって、原子力等への関与の範囲等も決まってくるのではないか。対外面での権限を持たせるとすれば、そのための国・w)・w)・w)内的な権限も持たせなければならない。との意見があった。これに対し、そうした心配には環境安全省が横断的調整機能を用いて対応することができるのではないかとの発言があった。

・公衆衛生、食品安全、水道行政については医療行政から分離して環境安全省の所管とすべきではない。O-157、AIDSより前からサリドマイドやスモンの問題も発生していたが、こうした問題は発生後の対策はもちろんだが、発見される以前の体制が更に重要である。すなわち、こうした症例の報告は地域の保健医療機関からの報告によって判明するものであり、安全確保と医療体制は切り離すことができない。さらに、単一の薬害は対処し得るとしても、複合あるいは蓄積した薬害等への対応については医療体制と切り離すことはできない。水道についてもトリハロメタン等の問題があり、環境安全省に移管して機能するかどうか問題である。このように、公衆衛生については原因が見つかってからの対応だけでなく、それ以前のモニタリング機能が重要であり、雇用福祉省が収集する医療情報を基礎としなければ機能しない。公衆衛生、食品衛生、上水道は、医療情報との密着性から医療行政からの分離は疑問との意見があった。

・公衆衛生を環境安全省の所掌とするといっても医療と安全確保を切り離すわけではなく、逆に農薬被害については野鳥の会等が発見することもあるとの発言があった。これに対し、環境安全省がその主務である自然保護の観点から発言し得る仕組みは必要であり、共管事務となるのではないか。ただし、環境の観点からのモニタリングシステムは、動植物、水質など広義の「自然」を対象とするものとなるのではないか。現在のシステムでは農薬被害、薬害は医療機関から厚生省に集まる形であり、これは野鳥の会からは提供されないのであって、こうした第一報が入る仕組みがないままに公衆衛生を環境安全省の所掌とすることは問題であるとの発言があった。

・廃棄物行政は環境安全省の事務とすべきであり、この面での現環境庁の機能は強化する必要がある。環境安全省は廃棄物行政と自然保護行政とに大きなウェートを置いた省とすべきであるとの意見があった。

・水質検査は厚生省水道環境部において所掌しているが、水道行政との馴れ合いになっており、水質のモニタリングは環境安全省の所管とすべきであるとの意見があった。関連して、1)湖沼水質の悪化など問題が顕在化している、2)環境安全省のモニタリング機能を充実すべきであるとの指摘があった。

・CO2にせよ農薬にせよ、モニタリングは環境安全省において行うべきである。その上で、どのように排出を抑制し、環境値を改善し、産業分野においてどのような対策を取るか等は、産業省等の関係省が対応することとなるので、横断的調整機能の強化が必要であるとの意見があった。

・環境分野において十分な行政を展開するためには、総合科学技術会議を活用する必要がある。環境安全省がモニタリングによってデータを集積することが必要であり、CO2の固定化などは産業省だけでは無理であって文部・科学技術省が全力を挙げて取り組む必要がある課題である。このため総合科学技術会議の活用が是非とも必要であり、その上で環境安全省に対外的能力を付与することが求められるとの発言があり、賛意が示された。

・事務局資料の中で環境安全省の専管とされているCO2、化学物質は共管事務とすべきではないか、放射性物質のモニタリングも共管ではないか。また水道行政も共管とすべきではないかとの発言があった。これに対し、水道行政に環境安全省が関与するとしても、雇用福祉省から情報を得て行動するだけになるのではないかとの発言があった。関連して、水道行政については地方が個別に行っている事務の問題もあり、それまで集約できるかどうかも課題となる。またゴミ処理も同様である。水道、廃棄物については地方分権との関係も考慮して検討すべきであるとの指摘があった。

・環境安全省の所掌を考える際には、共管事務と勧告等により関与する事務の区分も課題となるとの発言があった。

・廃棄物行政は環境安全省の専管事項であるとの確認がなされた。

・化学物質等の審査製造規制は環境安全省と他省との共管とすることで合意された。

・CO2排出抑制(基準等)は環境安全省と他省との共管とすることで合意された。

・エネルギーについては環境安全省と他省との共管事務ではなく、環境安全省が勧告等により関与できる事務に分類するべきではないかとの意見があった。

・放射能汚染の監視は環境安全省の専管事項ではないかとの問題提起がなされたところ、1)原子力開発において放射性物質による環境汚染の防止と監視とは切り離せないのではないか、2)環境安全省がモニタリングすることによって国民が安心する面も否定しないが、原子力安全委員会においても基準を含めチェックをしており、環境安全省の関与で三重行政になる懸念がある、との発言があった。これらの発言を受け、共管とされている機能のうち「放射性物質による環境汚染防止」は、「放射性物質に関するモニタリング」とするとの取りまとめがあった。

・海洋汚染防止が環境安全省と他省の共管事務に入るのは評価できるとの発言があった。

・環境安全省の外交能力はどのような事務について強化すべきかとの問題提起があった。これに関し、環境安全省の機能については、とりわけ国際的機能を強化するの取りまとめがあった。

・取りまとめには「総合科学技術会議の活用」を入れるべきであるとの発言があった。これに対し、1)同会議の力を借りるということではないか、2)同会議は総合戦略を助ける場であり、そうした任務はふさわしいものである、との発言があった。

・環境安全省の任務は「環境保全」に限定すべきであるとの発言があった。これに対し、良好な環境の創出も任務であってよいはずであるとの発言があり、「人間にとって良好な環境を創出し、保全すること」とするとの取りまとめがなされ、合意された。関連して、1)「人間にとって」良好な環境の創出等が重要であり、これを削除すべきではない、2)「人間にとって」ばかりではないのではないか、3)生物の保護は結局人間のためであるとの論もあり、範囲を広げるのは哲学論争になる、等の発言があった。

・環境安全省の名称について、1)安全という概念が広すぎる、2)省の名称は2文字がよい等の理由から、環境省とすべきであるとの意見があった。これに対し、省の名称については最終報告において決定すべきであるとの発言があった。

(6) 国税庁問題(別紙12参照)について事務局より説明の後、以下のとおり意見交換があった。

・租税の簡素化について、1)課税が通達主義になっているのが問題である。現在、課税非課税のボーダーラインが税務職員の裁量によって決まっているという問題があるが、法律化すれば税制が簡素になり、課税の可否が明確になるのではないか。他の官庁は通達を廃止する方向で動いているし、長期的には通達主義を廃止して法律化し、税制を簡素化すれば国税庁職員を減員できるのではないか、2)基本的には通達主義は廃止すべきだとは思うが、すべて法律で定めることも技術的に難しい面がある。むしろ問題は通達を公表し、分かりやすい形で徴税を行うことである。米国も課税通達は多いが、分かりやすく公表されており、この点で改善の余地もあるのではないか、3)通達課税はよいが、税制が複雑で、通達の解説書を読んでも一般の人に分からないことが問題であり、税制を簡素化する必要がある。4)税制が政策の手段として使われているため、きめ細かい政策を行おうとするとどうしても税制が複雑になるという面があり、通達主義を全部やめることができるか簡単には結論が出ないのではないか、5)納税者の立場から言うと、米国においてもやはり税制は分かりにくかぁw,u毆,u毆,uチた、もう少し簡素になると有り難い、等の意見が述べられた。

・地方税との一元化について、1)非常に難しい問題である、2)税制を簡素化しようと思うと一元化が望ましいと思うが、3,300の地方自治体ごとに条例があって税制が違い、住民税の税率にも差があるのが現状である。地方分権の思想からすればこれでよいのであろうが、行政効率など他の面からはどうか。地方分権推進委員会でこのような問題は論じられていないのか、3)一元化については、やはり地方自治、地方の課税自主権の問題があり、一律に上から押さえつけるのは適当ではない、等の意見があった。これにに対し、そのような問題は地方分権委員会では論じられておらず、むしろ税制調査会の問題ではないかとの発言があった。

・国税庁の三条委員会化について、1)三条委員会化は難しいが、中立・公正性の観点からは、国税庁と大蔵本省の人事の問題が重要である。本省キャリアと国税庁キャリアと国税庁のノンキャリアがいる中で、多くの場合本省のキャリアに問題があるので、本省との分離を明確にする必要があると思われるが、自民党での議論も進んでいるので、これを待ちたい、2)三条委員会は一つの考え方であり、行政委員会の活用を積極的に考えるべきだと思うが、国税庁について三条委員会化するのは難しいのではないか、等の意見が述べられた。

・大蔵省と国税庁とを分離する場合、基本的には国税庁は実施庁となるのであろうが、複雑な税制の下では、実施庁たる国税庁にも企画立案が必要となり、これと主税局の関係をどうするかという問題があるのではないかとの意見が述べられた。

・国税庁の中立・公正性は、基本的には規律の問題であり、規律がしっかりしていれば公正は保たれるはずである。現在規律が乱れているとすれば正すべきではあるが、このことと分離すべきとの議論の関係はどうなのか、規律が乱れているとの風評のみで制度を変えるのはおかしいのではないかという問題があるとの意見が述べられた。

・国税庁に関する問題は、今すぐに結論を出すのは難しいが、他方、簡素化、効率化、中立性の確保等は時間をかけて解決すべきテーマである。長期的な課題ではあるが、全く放置しておくべきではなく、将来の課題として整理しておくべきではないかとの意見が述べられた。

・以上の意見交換を踏まえ、藤田委員から、1)税制の簡素化、徴収の一元化については、引き続き検討する、2)通達行政は縮小していくべきである、必要な通達についても国民に分かりやすい形で公表していくべきである、本省と国税庁の人事を分離すべきである等の意見があったとの取りまとめがなされた。

(7) 地方支分部局の在り方(別紙13参照)について事務局より説明の後、以下のとおり意見交換があった。

・資料の参考2(ブロック単位地方支分部局の主な機能)のように分かれている地方支分部局について統合を検討したが、例えば財務局は公共事業の監査、災害時の復旧に係る事業の査定等を行っており、これらと地方建設局等を統合すると事業の要求と査定という相反関係が内部に生じることとなり適切でない。そこで、新しい1府12省の編成に合わせて、その枠ごとに統合するのが妥当ではないか。ただ、この場合、地方建設局、地方運輸局はおおむね道州制のような単位であるのに対して、運輸省の港湾建設局だけは海岸沿いに区画がされており、その整理を考える必要があるとの意見が述べられた。

・さらに進んで、資料の参考1(地方支分部局統合化のイメージ(案))のように複数省にまたがる地方支分部局を置くというアイディアはどうなのかとの問題提起があった。これに対し、1)例えば現在の北海道開発局はそのような組織になっているが、建設省や農水省からの出向者がそれぞれ出向元の指示を受けて動いているという実情があるので、そのような組織をあえて作る必要はない、2)こうした統合化を行うとすれば、そもそも本省から人を出すという発想をやめる必要がある、3)地方局長に人事権を持たせればよいが、こうした発想の延長線上には、予算の一括請求ということまで考えられる。それでよいのかという問題もある、等の意見が述べられた。

・府県単位以下の機関、例えば労働省の公共職業安定所などについてはどうなるのかとの問題提起があった。これに対し、1)雇用福祉省となるので、厚生省の地方支分部局と統合されることになろうが、どのように統合するかという問題がある、2)このように府県単位以下でも置かなければならない機関については、資料に「その業務の特性、内容に応じた検討をする必要がある」とあり、そうした取扱いでよいのではないか、等の意見が述べられた。

・以上の意見交換を踏まえ、藤田委員から、本省から地方支分部局にさらに権限を移譲し、1府12省ごとに地方支分部局を統合する方向で引き続き検討するとの取りまとめがなされた。

(8) 防衛庁(省)問題について、事務局より与党における議論の紹介があり、これを受けて以下のとおり意見交換があった。

・1)中間報告をまとめる際にも議論を尽くしたが平行線であり、両論併記とされたものであり、あとは行革会議としても政治の方の意見が収束するのを待つこととすべきである、2)与党、自民党の協議も行革会議との同時決着を図るため現在議論を止めている状況である。集中審議のころに結論が出るはずなので、それに従えばよいのではないか、等の意見が述べられた。

・仮に防衛庁を省に昇格させた場合、内閣総理大臣の人事権と衝突する場面が想定できるので、この点がなかなか面倒な問題であるとの意見が述べられた。これに関連し、現在局長以上の人事については内閣官房でチェックを行っているが、防衛庁の制服組については、実際問題として内閣で人事考課を行うことは困難であるとの説明があった。

・以上の意見交換を踏まえ、防衛庁(省)について現時点では、中間報告とおり両論併記としておくことが確認された。

(9) 今後の審議の進め方(別紙14参照)について事務局より説明があった。これを受け、国が行うべき業務の縮減、行政のスリム化は重要な課題であるが、「報告(案)の構成要素」中に含まれていないのではないかとの問題提起があったが、これについては「行政機能の見直し、効率化」の項に含まれるものであって、そこで議論することとされた。結果、資料のとおりに審議を進めていくことが確認された。

(10) 事務局から、通信放送行政及び郵政事業について関係方面において様々な議論がなされているが、本会議としては産業政策や河川行政について建設省等から書面で意見を聴取したことでもあるので、通信放送行政と郵政事業について郵政省から意見を聴取してはどうかとの提案があり、了承された。

(11) 次回は、11月12日(水)午後5時から、第36回会議を官邸において開催する。

以上
(文責 行政改革会議事務局)

連絡先:行政改革会議事務局   高野(電話03-3581-2641)  根本(電話03-3581-0270)

行政改革会議議事概要は、インターネット(官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/)の「最近の話題」又は「審議会」の欄)及びパソコン通信ネットワーク(PC-VAN及びGサーチ)でも御覧になれます。


別紙1

今後の審議スケジュールについて

10月29日(水) 14:00〜16:30
17:00〜19:30
第6回合同小委員会
第34回会議
○ 中央省庁に係る全般的検討(審議)
○ 中央省庁に係る全般的検討(審議)
○ 今後の審議スケジュールについて(審議)
11月 5日(水) 17:00〜19:30 第35回会議 ○ これまでの論議で残された課題について(審議)
○ 今後の審議の進め方について(審議)
11月12日(水) 17:00〜19:30 第36回会議 ○ 集中審議に向けた準備的な検討(審議)
11月17日(月)
11月18日(火)
11月19日(水)
11月20日(木)
13:00〜19:30
(集中審議)
第37回会議
第38回会議
第39回会議
第40回会議
○ 最終報告(案)について(審議)
○ 最終報告(案)について(審議)
○ 最終報告(案)について(審議)
○ 最終報告(案)について(実質決定)
(11月26日(水) 予備日*総理国際会議のため出席不可能の見込み)
12月3日(水) 17:00〜19:30 第41回会議 ○ 最終報告の決定 (形式決定)
(注)今後の審議の進捗状況に応じ、変更することがある。


別紙2

男女共同参画会議について(検討資料)
1.男女共同参画推進体制
○男女共同参画社会の形成の促進に関する中枢的機関として、「男女共同参画会議」を置いてはどうか。
2.名称
○「男女共同参画会議」でよいか。
3.任務
○男女共同参画会議の任務について、どのように考えるべきか。
1)男女共同参画に関する基本的な方針等の検討、総合的な計画案等の検討
・各省の行政に横断的にまたがる男女共同参画に関する基本事項はもとより、政府全体としてその方向づけが必要なもの等については、審議の対象とするか。
2)あわせて、あらゆる施策への男女共同参画の視点の反映のため、関係大臣に自ら必要な意見を述べることとしてはどうか。
3)さらに、男女共同参画に関して講ぜられる施策の実施状況を調査、監視することとしてはどうか。
 ※現行の男女共同参画審議会の主な任務は次のとおり。
 ア.内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議すること。
 イ.上記諮問に関連する事項について、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができること。
4.機関の性格
○内閣総理大臣又は関係大臣の諮問に応じ答申し、又は自ら必要な意見を述べるとともに、施策の実施状況を調査、監視する機関としてはどうか。
5.構成員
○内閣官房長官を会長とし、その他の関係閣僚のほか、有識者、学識経験者を含めるという構成が適当ではないか。
 ※現在の男女共同参画審議会は内閣総理大臣の任命する25人の学識経験者で構成
6.事務局
○内閣府の男女共同参画社会に関する施策の調整に当たる内部部局が会議の事務局となることが適当ではないか。
 ※現在の男女共同参画審議会の事務局は、総理府大臣官房の男女共同参画室(政令室)。
 なお、この部局は、会議事務局の機能を担うほか、以下の直轄事務(総合調整及びこれに伴う事務)を行う。
  (1)現在の男女共同参画室の主な事務
  ア.基本的施策の企画・立案
  ・計画案の策定 等
  イ.総合的推進
  ・関係省庁との連絡会議等の開催 等
  ウ.男女共同参画2000年プランの推進
  ・予算、施策のとりまとめ ・白書の取りまとめ
  エ.政策・方針決定過程への女性の参画の推進
  ・国の審議会等委員への女性の登用促進 等
  オ.啓発・広報関係
  ・広報紙・誌の発行 ・各種イベントの開催 ・インターネットホームページによる情報提供 等
  カ.都道府県・政令指定都市等及びNGOとの連携
  ・各種会議の開催 ・地方自治体、NGOへの情報提供、意見交換等
  キ.国際関係
  ・諸外国の国内本部機構との連携 ・国際会議、国際機関への対応 ・海外広報 等
  ク.その他
  ・男女共同参画社会の形成の促進に関する調査研究 ・内閣官房長官(男女共同参画担当大臣)のサポート 等
  (2)新たな事務
 ア.男女共同参画の視点に立った社会制度の見直し
 イ.男女の職業生活と家庭生活の両立の推進
 ウ.公的分野への女性の採用・登用等の計画の推進
 エ.女性に対する暴力(性犯罪、売買春、家庭内暴力、セクシュアル・ハラスメント等)対策の推進
○事務局においては、男女共同参画が国民生活のあらゆる分野に関わることから、各分野の専門家等民間の人材を活用することが適当ではないか。
7.男女共同参画推進本部との関係
○ 基本的な方針や総合的な計画等の検討を行う男女共同参画会議とは別に、総合的な計画等を決定し、さらに推進する機関として、引き続き本部(内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚で構成)を設置することが必要ではないか。
 ※現在の男女共同参画推進本部は内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官を副本部長とし、全閣僚で構成。


別紙3

行政改革会議質問に対する回答(抄)(平成9年11月 農林水産省)

「国土保全省(仮称)」において、治水、利水行政を一体として担わせることについてどのように考えるか。

1.基本的考え方

行政改革会議・中間報告の「国土保全省」構想は、農林水産省が河川管理を行うべしという構想ではなく、水行政をどういう省庁が担うのが行政的に見て効率的かという観点から整理されたものと理解。
その際、
1)農林漁家がその活動を通じて水を育んでいるという実態
2)従来から、農林政策として「流域管理」の考え方の下、川上から川下に至る森林、水田、水路を一体のものとして施策が行われてきたという実態に着目して、「治山、治水、水利などの国土保全行政」と「食料供給行政」を括ることとなったものと理解。

○農林業のフィールド
・日本の国土面積約38万q2 
うち森林面積25万q2 
 農用地面積5万q2※国土の約8割

○水循環の現状
 ・森林の水資源涵養量:我が国の水資源賦存量の約6割(2,300億m3)
 神奈川県では平成9年度から、豊かでおいしい水の安定供給を図るため、「水源の森林づくり」事業を実施。森林の有する水源かん養などの公益的機能を高めるため、森林所有者の協力の下、間伐、枝打、植樹など森林地域の整備を進めることとし、これに必要な財源の一部を、水道料金の値上げにより確保(標準的家庭で月25円)
 ・水田の貯水能力:約44億m3 (黒四ダム25個分)
 河川から取水した農業用水や降雨を一定期間流域内に留め、徐々に河川等に還元することにより、水資源の有効活用や洪水の防止に貢献。
 ・農業用水の水使用量:全取水量の約2/3(587億m3)
 ・農業用水の約7割は、河川に戻るか地下水となって下流で再利用される。

○河川の整備・管理
 ・河川の整備・管理の目的は、1)洪水、高潮等による災害の防止、2)河川の適正利用、3)流水の正常な機能の維持、4)河川環境の整備、保全、の4つであり、保全と開発の双方の側面。(河川法第1条)
 ・大都市圏の河川改修には都市開発という側面もあるが、行政改革会議では、マクロの国土政策の観点に立てば、大都市圏の河川改修を含む「河川の整備・管理」については、水系一貫、流域管理の考え方から、総体として「国土保全機能」に分類することが適切と整理されたと承知。

2.河川行政と農業水利行政について

昭和39年の河川法改正以来、河川行政と農業水利行政間において、水利調整に膨大な協議・調整を要しており、効率化が必要。

○近年、河川行政、農業水利行政双方で連携の重要性に対する認識が高まってきているが、河川行政と農業水利行政が別々の省で所掌されていることから、水利権やダム等に係る協議(河川協議)に多大な労力と時間が必要。

河川に関連した農業水利施設は、数多く設置されているが食料の安定供給、水資源の有効活用を確保していく上で、これらの施設の適正な維持管理や計画的な更新を利水者と河川管理者が協調して推進することが必要。

○国土基盤は、治水、利水の総合的な取り組みの中で形成。
 ・河川審議会答申(平成8年6月)(抜粋)
 人々は、氾濫し葦原が広がる広大な沼沢地を生活と生産の場として利用するために堤防を築き、水路を開くことで水を順次排除し、あるいは新田開発のために溜め池や水路を設ける等治水・利水の営みを営々と続け、今日の国土基盤を形成。

○規模の大きい基幹農業水利施設だけを見ても全国で約3,700ヶ所設置。
 ・受益面積100ha以上の基幹的な取水堰(頭首工):約1,900ヶ所
 ・農業用の大ダム:約1,800ヶ所(全国の大ダム:約3,200ヶ所)

○農業水利施設は、農家で構成される土地改良区によって良好に維持管理。
・全国の土地改良区数7,800
・延べ受益面積319万ha
・総組合員数458万人

農業用水や都市用水の確保、あるいは河川・湖沼等の水質保全などに係る新たな水需要に対処していくためには、ダム等の建設と併せ、既開発水資源の有効活用を図っていくことが効率的。このため、農業用水をはじめとする各種利水の総合的な利用調整を促進することが必要。

○農業用水の有効活用の例
○渇水調整
 渇水時においては、生活用水の確保のため農業用水が中心となって節水を実施(平成6年の大干ばつ時において、農業用水の節水率は上水道の約1.8倍)。

我が国の水田の大半は河川沿いに広がっており、農村地域では河川と水田が渾然一体となっていることから、この地域における河川整備、農業水利施設整備、農地整備は、一体的・総合的に実施することが合理的。

3.砂防行政と治山行政について

治山行政と砂防行政は、目的の違いはあるものの、1)ともに、洪水、土砂流出等の防止といった国土保全施策であること、2)対象地域も森林地帯と渓流の上・中流部であること等、密接な関連。
砂防行政と治山行政を同一の機関が担うこととなれば、山頂部から渓流に至る1つの連続した面の中で、1)災害の発生のおそれのある箇所での一体的な調査、2)計画段階からの一体的な対策の立案、3)これらを踏まえた一体的な事業実施等の円滑かつ迅速な効果が期待。

○治山事業と砂防事業の目的
 ・治山事業 水源のかん養や山地災害の防止などの森林の公益的機能の高度発揮
 ・砂防事業 渓流における土砂調整などの治水上の砂防

○治山事業と砂防事業の相互調整
 ・治山治水緊急措置法に基づき、治山事業5ヶ年計画と治水事業5ヶ年計画の策定に当たっては、相互に調整。
 ・事業の実施に当たっては、国、地方レベルに「砂防治山連絡調整会議」を設置し、調査、計画、工事、管理等について連絡調整。
 ・両事業の連携により、ダム上流域の荒廃地の復旧や森林整備、流出土砂の抑制等を集中的・計画的に実施する「ダム等の堆砂・濁水防止緊急対策」を実施。

さらに、造林、治山等の森林行政と砂防行政が一体として行われることにより、上流域の国土保全等の機能が一層向上し、治水行政の推進に寄与。

○森林の洪水緩和機能と渇水緩和機能


別紙4

水関連行政についての考え方(平成9年11月5日 通商産業省)

1.水関連行政に関する現在の体制は、河川の安全の保持、農業生産基盤の整備、清浄な水の供給、産業基盤の整備といったそれぞれの目的に応じて、各官庁において行われている。

2.一方、行政改革会議の中間報告(9月3日)においては、「国土保全省」において、「治山、治水、水利行政等」を行うこととされている。
 これは、水に関する行政を一元的に行うことによる効率化を目指すとの観点に立ったものと思われ、一つの見識であると考える。

3.いずれにせよ、通商産業省としては、事業環境整備の一環として、工業用水の豊富・低廉な供給が確保されることが重要であると考える。


別紙5

平成9年11月4日 厚生省

【質問】
貴省庁の観点から、「国土保全省(仮称)」において、治水・利水行政を一体として担わせることについてどのように考えるか。

【回答】
次の考え方のとおり、「国土保全省(仮称)」において、治水・利水行政を一体として担わせることは不適当と考える。

【考え方】

〔1.水道の行政目的〕
水道行政は、絶対的に安全な水道水の供給を第一目的とし、国民の生命の安全の確保に深く関係。
→質の観点が重要(他の事業に比べ質の問題が特に大きい。)。

(1)水道水は人に直接摂取されるものであり、絶対的な安全性が求められる。また、水道水は、河川等から浄水場や水道管等の施設を経由して各家庭に連続的に供給されているものであるため、その全体にわたって安全性を確保しなければならない。

(2)このためには、取水する原水の水質管理、浄水処理・消毒、水道管路における汚染・異物混入の防止、家庭の蛇口における定期的な水質検査に至るまでの水道供給体系全体を衛生の観点から常時適正に維持管理することが必要である。

(3)以上のように、水道行政については、国民の生命の安全の確保と深く関わっており、水資源の配分のみに着目してこれと切り離し、他の利水行政と一体化することは、絶対的に安全な水道水の供給という水道行政の第一目的達成に支障を来す。

〔2.治水・利水行政の関係〕
治水・利水は、それぞれの行政目的に応じて、5省庁で実施。治水(水利調整)は中立的に行われるべきであり、この観点から特定の利水行政と治水行政を一体化することには問題があると考える。

(1)水資源は限られた貴重な資源であり、その利用は合理的かつ公平に行われるべきである。中立的に水利調整を行うべき治水行政が特定の利水を所管する省庁に属することは、水資源利用の公平性の観点から問題があると考える。

(2)上水道は国民の生命の安全を確保するという行政目的を有するなど、利水行政に関わる諸行政はそれぞれの行政目的を持っており、それらの行政目的の達成と利水とは密接不可分である。したがって、それぞれの行政目的と切り離して利水行政部分のみを取り出して一元化することも必要性は乏しいと考える。

(参考)治水・利水に関係する主な省庁
厚生省:水道用水、農林水産省:農業用水、通商産業省:工業用水、水力発電用水、建設省:治水(洪水防御、水利調整)、国土庁:水資源開発計画


別紙6

「河川行政と国土保全行政の関係について(質問)」に対する回答(平成9年11月4日 大蔵省)

〇大蔵省は、「国の予算及び決算の作成に関すること」を所掌事務としており、各年度の予算編成に当たっては、各省庁からの予算要求を受け、その内容を十分に精査し、財政資金の重点化、効率化等の観点から所要の調整を図りつつ、予算の作成に関する事務を行っているところである。

〇各年度の公共事業に係る予算についても、各省庁からの要求を受け、社会・経済情勢の変化、国民のニーズ及び財政事情等を踏まえつつ、事業毎に必要性、緊急性及び投資効果等を吟味し、重点的・効率的な投資となるよう努めているところである。

〇また、財政資金の効率的使用等の観点から、類似事業間をはじめ各種事業間において連携を行い、重複投資を避けるとともに相互に投資効果を高め、総合的な事業展開が図られるよう努めてきている。

〇治水・利水事業については、これまでも各利水関係者間の調整など計画段階から調整を 図りつつ、総合的かつ計画的な事業実施を行ってきており、また、8年8月に設置された「公共事業の実施に関する三省庁連絡会議」(農林水産省、運輸省、建設省)においても、例えば利水専用ダムと建設省所管ダムとの連携により、より効率的な水資源開発を検討するため、地方レベルで連絡会議を設置し関係各機関等で調整を進めていくこととされている。


別紙7

「環境行政の範囲と機能」について

(1997年10月29日 豊田章一郎委員)

本日は、欠席いたしますので、お送りいただいた資料の内、「環境行政の範囲と機能」につき書面でコメント致します。なお、必要があれば、後日、議論させていただきたいと存じます。

環境行政については、各省庁がそれぞれ対策に取り組み、環境安全省は、環境の観点から、横串的にこれに参画するというのが、これまでの会議の基本的な整理だったと考えます。そのような整理を前提とすると、特に下記の2点は問題と思われますので、修正をお願い致します。
併せて、省の名称については、「環境省」とする方向でご検討をお願いしたいと存じます。

1.CO2排出抑制は環境安全省の専管ではなく、関係省庁との共管としていただきたい。
【理由】
各省庁が協力して京都会議への対応を進められておられますように、CO2の排出抑制は、経済活動、国民生活の全分野で、きめ細かな施策を講じなければ達成できません。その意味で、CO2排出抑制は関係省庁との共管とすることが適切であると考えます。
2.化学物質の審査製造規制を環境安全省の専管とすることは止めていただきたい。
【理由】
化学物質は、研究開発、生産活動において広範に使用されており、その規制のあり方は、経済活動に大きな影響を及ぼします。有害化学物資に係る環境基準の設定、環境汚染状況の把握は、環境安全省の所管と考えますが、化学物質の審査製造規制まで、環境安全省の専管とすることは問題が多いと考えます。 以上


別紙8

中央省庁に係る全般的検討に関連する意見

(平成9年10月29日 塩野谷祐一委員)

本日の第6回企画・制度問題及び機構問題合同小委員会並びに行政改革会議第34回会議を、所用により欠席させていただくため、ペーパーにより意見を出すことを御了承いただきたいと思います。また、本日の御議論を踏まえ、今後再度意見を述べたいと思いますので御了承いただきたいと思います。

1 環境安全省(仮称)の在り方について
我が国における環境を保全する省としての在り方は、産業振興行政・国土開発行政等と一線を画し、環境保全の側面から産業活動・開発活動等を厳しくチェックし、社会経済システムを環境保全型につくりかえ、環境負荷の低い持続可能な社会の創設に向けて、環境保全行政を総合的に展開することと考える。
その観点から、現在各省庁に分散している環境保全行政を環境安全省に移管し、環境保全行政を一元的に担う省を作るべきである。
なお、環境保全行政とは、環境を保全することにより、環境を経由して人に間接的、かつ、長期的な影響が生ずるのを未然に防止するというものであり、直接人体を害するおそれのある問題に関する諸施策とは、その手法も基盤も大きく異なることに留意する必要がある。
また、こうした観点から、省の名称も「環境安全省」ではなく「環境省」とすべきと考える。
2 公衆衛生、食品衛生、水道等について
(1)医療(医薬品を含む。)については、雇用福祉省(仮称)の所管であることが確認されたが、公衆衛生、食品衛生、水道を、環境安全省(仮称)の所管にという意見がある。中間報告段階から特段の事情変更がないにもかかわらず、会議内部において単純に議論の蒸し返しを容認するのであれば、極めて遺憾である。
(2)公衆衛生(伝染病予防等)、食品衛生、水道は、以下の理由により、雇用福祉省(仮称)の所管とすべきである。
1)公衆衛生(伝染病予防等)、食品衛生、水道は、環境を経由して人体に間接的、かつ、長期的な悪影響が及ぼされる事態を未然に防止する環境行政とは、性質及び行政手法等を明確に異にし、直接人の健康を害するおそれのある問題について、事前にその発生を防止するとともに、一旦発生した場合には即時に医療による対応が迫られるものである。
 したがって、公衆衛生(伝染病予防等)、食品衛生、水道の安全確保は、医療機関、保健所等の医療提供体制を基盤としてはじめて成り立つものであって、O-157のような健康危機管理の観点からもこれらを切り離すことは不可能であり、無理な分離は、当該問題の解決にならないばかりか、社会保障制度の深刻な機能不全を引き起こさざるを得ない。
2)なお、食品衛生行政について、国土保全省の所管とすることは、上記の理由に加え、生産の立場と安全規制の立場は、利益相反の関係にあり、厳に区分されることが必要であること、保健医療担当部門が食品衛生を所管することが世界的傾向となっていることから見て、不適当である。
3)水道行政についても、飲料水は、食品と同様に口から入るものであり、絶対的安全性が求められること、飲料水に病原菌等が混入した場合には、広範囲かつ深刻な影響があるため、衛生面からの配慮が不可欠であり、水源から浄水、給配水までの一貫管理が重要であることから見て、保健医療行政の一環として行われるべきである。


別紙9

今後の審議に向けての意見(メモ)

(平成9年11月4日 飯田庸太郎委員)

本会議の最終報告の取りまとめに向けていよいよ議論が大詰めを迎えるに当たり、いくつか気付きの点について申し上げたいと存じます。

1 中間報告の基本線の維持
今後、与党を始め各方面との調整を図りつつ、大詰めの議論を行うに当たっては、検討の過程はオープンなものとし、その結果について、国民から納得が得られるものとしなければならないのは当然ですが、「1府12省庁体制」や「企画立案業務と実施業務の分離」といった中間報告の基本線は堅持するよう最大限努力すべきであることを、大原則として、まず確認しておくべきです。安易に妥協して中間報告の基本線から後退するようなことがあれば、国民の間に、やはり改革はできないのだという失望感と、日本の将来に対する悲観的な見方が強まることになります。

2 行政のスリム化
民間に委ねたり、アウト・ソーシングを行うなど、行政のスリム化については、残された時間の中では、限られた機関についてのみ具体化方策をまとめることにならざるを得ないと思いますが、行政の守備範囲を狭めない限り、当会議の改革案に対して国民が納得をすることは決してないであろうということを肝に銘じ、少なくとも、今後の各分野の行政のあり方について基本的な方向付けをきちんと行い、これに沿って、新しい省庁編成の下で果たされるべき行政の機能についての考え方を示す必要があることを改めて指摘したいと思います。
なお、繰り返しではありますが、このような検討に当たっては、行政の関与の可否に関する基準、行政の関与の仕方に関する基準を示した「行政関与の在り方に関する基準」(平成8年12月行政改革委員会)を大いに活用いただければと存じます。

3 中央省庁再編案について
最終的な再編案の姿については、行政機能・目的別に編成するという検討の原点に立ち返って結論を出すべきですが、生産者・供給者の業界単位の再編の発想は論外としても、結果として、現在の省庁体制において維持されている機能のレベルが徒らに低下することのないよう留意すべきです。会議の場で申し上げたことを含め、私として具体的に特に強調したい事項は、「原子力政策・環境政策」、「科学・技術政策」であり、これらの内容については別添のとおりです。
なお、行政改革委員会では、現在、「行政関与の在り方に関する基準」の活用状況を監視・検証しているところですが、今後とも社会経済情勢の変化に伴い行政活動を絶えず見直していくため、同基準の適用を実効あるものとするための評価・監視の仕組みを、12月の最終意見に盛り込む予定であることを申し添えます。

4 独立行政法人制度の制度設計
独立行政法人の設置は、本会議の検討の目玉の一つであり、十分な議論を尽くして結論を得るべきです。
独立行政法人を評価するため全政府レベルにも評価委員会を置くこととするなど、現段階での独立行政法人の制度設計案は、行政改革委員会の官民活動分担小委で作成した「行政関与の仕方に関する制度設計(中間とりまとめ)」(平成9年7月)の考え方が反映されております。最終報告まで、この基本的な仕組みは堅持すべきであると考えます。
また、職員の身分についての関係者との調整を見守り、これに関して、必要があれば、上記の行政改革委員会官民活動分担小委の中間とりまとめの指摘の立場から、意見を述べたいと存じます。

5 最終報告の実現に向けて
本会議の最終報告の取りまとめの後は、法案化等報告の内容の実現が行政改革の中心課題となると思われます。最終報告の趣旨に沿って、政府における作業が円滑に行われるよう、報告の内容は、できるだけ具体的かつ明瞭なものとするよう、時間のある限り、ギリギリの努力をする必要があります。
最終報告の実現・推進体制については、本会議の残りの設置期間の活動の在り方とともに、必要に応じ検討するとしても、報告の内容の詰まり方を見極めて議論をすべきであって、徒らに機関設置のような議論が先行することは厳に慎むべきであります。また、その際、最終報告の実現と、規制緩和、官民役割分担、地方分権、特殊法人改革等の推進をどのように組み合わせていくのか、さらには、行政改革全体をどのように推進するのかという観点から検討する必要があると考えます。

以上

〔別添〕

○原子力政策・環境政策について
エネルギーの安定供給を確保し、我が国社会・経済活動を発展させていく上で、原子力は必要不可欠なエネルギー源です。従って、核融合など純粋学術的な研究分野は別としても、中間報告に示された通り、原子力行政を産業行政・エネルギー行政と一体として力強く推進する体制が望まれます。
また、原子力行政の推進に当たっては安全性の確保が絶対条件でありますが、原子力発電について言えば、現在の安全審査システムは十分に機能していると思います。従って、現在の安全審査システムを維持しつつ、原子力行政担当省を一元化し、原子力発電や核燃料サイクルの推進を担う「産業省」が安全規制について責任を負い、中立的な立場にある原子力安全委員会が二次的にチェックするという現在のシステムは合理的なものと考えます。なお、原子力安全委員会については、その事務局も含め、一段と高い立場から内閣府に置くことが適当と考えます。
また、「環境安全省」が共管する事務として、放射性物質による環境汚染防止が挙げられていますが、原子力施設の安全規制は、当然のことながら周辺環境への放射性物質の影響も十分考慮されているものであり、「環境安全省」が共管することは、原子力安全委員会のダブル・チェックシステムを不明瞭にするものと考えます。
なお、「環境安全省」について一言申し上げるならば、「環境安全省」が、放射能汚染の監視という全く別途の観点から、原子力の問題に関わることを排除するものではありません。また、例えばリサイクルの推進や、CO2 排出削減目標の設定などの政策課題は、経済・産業活動の在り様と密接不可分な問題であり、このような分野における「環境安全省」と「産業省」との連携・協力関係の確保が必要不可欠と考えます。
更に、化学物質の安全問題は、排出段階における抑制対策のみならず、研究開発、製造、流通、使用等の広範な産業活動の中で柔軟かつ多様な対策の活用により対応していくことが不可欠であります。従って、このような製造・使用管理を含めた化学物質の安全管理は、産業活動と一体不可分であり、これらを「環境安全省」に一元化することは問題であると考えます。
同様に、海洋汚染防止に関する事務につきましても、例えば海上での有害物質の排出基準の設定は船舶の製造等の面からの施策と密接な関係を有していることなどから、「環境安全省」に一元化するべきではないと考えます。

○科学・技術政策について
我が国経済・産業の競争力を高め、21世紀に向けて新しい発展の基盤を築いていく上で、研究開発の推進は決定的に重要と考えます。従って、科学・技術分野への政策的支援は今後とも強力に行っていく必要があり、そのような目的が最も効率的に遂行される体制の構築が必要です。
このような観点からは、政策目的との関連が最も深い省が、具体的な研究開発プロジェクトを責任をもって推進することが最も効果的と考えます。例えば、核融合や月面・惑星・深海などの探査・調査などは、真理の探究を目的とする、いわば「科学」の領域に属する分野であり、「文部・科学技術省」が担当することが適当であろうと考えます。
一方、特定の行政目的との関係が深いもの(例えば、ガン研究やエネルギー利 用関係の原子力技術開発)、実用化・商業化を目指した技術開発(例えば、宇宙 関連研究開発の一部)は、個々の技術開発に最も関係の深い省がそれぞれ担当するべきと考えます。


別紙10

行政改革会議集中審議へ向けての意見(メモ)

(平成9年11月4日 有馬朗人委員)

I 文部・科学技術省について(10月22日付メモ参照)
1.文部・科学技術省が主体となり、大学における学術研究(人文・社会科学領域のものを含む)と、国立研究機関、特殊法人等における大型プロジェクト推進とを有機的に結びつけ、総合的な研究開発を着実に進めていくことが極めて重要である。
2.これにより、国における研究開発が活発化するばかりでなく、大字・大字院における教育研究も活発化することが期待できる。
3.また、こうした取り組みの中から近い将来における実用化・商業化が可能な成果が得られた場合には、それを適切な実施省庁に移転し、実施させることが望ましい。
4.例えば、宇宙関係では、現在開発中のH‐UAロケットをベースにさらに将来一層低コスト化して世界の衛星打ち上げ市場を目指すための技術開発が行われるとすれば、それは産業行政に含まれるであろう。原子力関係では、高速増殖原型炉「もんじゅ」を使用して行う多様な試験研究は科学技術行政の一環として行うべきであるが、将来、高速増殖炉の商業化を目指す実証炉の開発を行う場合には産業政策の範疇に含まれることとなろう。
 なお文部・科学技術省における宇宙研究開発や「もんじゅ」研究開発体制は研究開発担当者が外部の機関に頼ることなく研究に従事できるような組織とすべきである。
II 内閣府、総務省
内閣府は内閣の頭脳であるから内閣総理大臣を主任とするのは当然である。一方総務省は実務の場であり従って総務大臣を置き責任をもって実務を遂行すべきである。又地方自治を確立し発展させるため、地方自治を主務とする大臣が、各省の大臣と同格・対等であるべきである。従って中間報告通り総務大臣を主任の大臣とする「A案」が適当である。
V 環境安全省
名称としては環境省が適切である。安全はどの省庁にも関連することであり広過ぎると考える。また二酸化炭素に関しては産業推進、エネルギー需要並びにエネルギー資源の観点から、排出基準を環境省の策定にまかすことは現実的でない。環境放射能調査については別紙を参照されたい。
W 産業省
個別産業振興から脱却し、市場ルールの整備と経済構造改革を中心とした政策、また対外経済関係の発展を図ることを任務とすべきである。この点議論もあることであるが名称として経済産業省が適切と考える。
マクロ経済は経済財政諮問会議の担当とするが、これまでどおり(経済)産業省に民間経済の活性化の観点から、企画立案に参画させることが適当であると考える。

(別紙)環境放射能調査を環境安全省(仮称)との共管にすることについて

1.放射性物質による環境汚染の防止等に関しては、原子力基本法(昭和31年制定)のもと法体系が整備されており、これを前提として環境基本法(平成5年制定)においても、放射性物質による環境汚染の防止措置は原子力基本法をはじめとする法体系に委ねている。

2.このような法体系のもと、環境放射能調査は、施設の運転管理、安全規制、原子力防災などと一体となって実施されている。このため、環境放射能調査のみを切り離して環境安全管(仮称)において個別に実施することは、その実効性に疑問があるばかりでなく事実上二重の事業規制を行うことにならざるを得ず、規制緩和に逆行するばかりか、そのための専門家を含めた事務組織を別に持つこととなり、行政改革の精神に反する。

3.従ってこれらの事務は、放射線医学総合研究所、日本原子力研究所、原子力発電所などを所管し、原子力研究、安全規制、施設の運転管理等原子力に関する幅広い知見を持つ文部・科学技術省などが行うことが適当である。


別紙11

最終報告へ向けての意見メモ

(平成9年11月5日 猪口邦子委員)

最終報告においては、後の無用の混乱を避けるために、できるだけ明確に方向を打ち出す必要がある。そのような観点から、やや網羅的になるが、今までの審議を踏まえ、次のような意見を提出する。なお、中間報告における省庁再編の大枠(省、準省、委員会)は維持すべきという考え方を、基本とすべきものと考える。

1.内閣、内閣府、総務省関係
1)A案(中間報告)をB案にすることは、中間報告を行革会議自らが、変更するようなことにもなり、A案が良い。
 なお、A案を維持しつつ、B案の背景にある「内閣の基本管理機能が横並びの省に分散している」との問題点を解決する観点からは、現在、総務省に位置づけられている人事・機構管理機能を内閣府に移管し、現在まで、位置づけのはっきりしない現行経企庁の国民生活・物価機能を総務省に移すことを検討すべきではないか。さらに、国土庁の地域振興関係の機能も、ハード・ソフト、産業、労働等広い分野に係わるものであり、総務省の機能とすることも検討すべきではないか。
2)内閣及び内閣府の事務として男女共同参画を位置づけ、官房長官を長とし、関係大臣と有識者が参加する男女共同参画会議を内閣府に設置すべきである。また、男女共同参画会議の機能として、これまでの男女共同参画室の機能に加えて各省で行う関係施策の監視調整機能及びその前提としての調査機能を付与すべきである。
3)国家公安委員会については、現行の警察、麻薬取締の機能、及び海上保安庁の機能を担わせることとするが、警察・麻薬取締と、海上保安の事務局体制は並列の形を維持すべきである。
4)防衛庁については、現行どおり庁とする。
5)この他、郵政事業庁、通信放送委員会、公害等調整委員会については、中間報告を維持する。なお、通信放送委員会は通信(電波を含む)と放送の規制の実施とこれに関する企画立案を担当し、経済産業省(仮称)はこれらの産業も含め技術開発や新規事業開発のための環境整備などを担当することとし、このような観点にたって、現在郵政省が関係する関係機能を整理すべきではないか。また通信放送委員会と経済産業省の綿密な連携が今後確保されるよう期待する。
6)公正取引委員会については、内閣府の外局として位置づけ、金融監督庁並びとすることも考えられる。また、通商産業省の産業行政が個別産業振興から横断的市場ルールの整備等へ転換する方向であることを踏まえれば、今後、経済産業省との緊密な連携を確保すべきである。同様に、公害等調整委員会についても、環境安全省との緊密な連携を確保すべきである。これらについては、適切な形のインターエージェンシーを設置することとすべきではないか。
7)内閣府の経済財政諮問会議の事務局に経済企画庁のマクロ経済的要素に関する機能が移行することとされているが、その範囲は経済運営基本方針、毎年度の経済計画大綱、長期経済計画、経済動向、国富等の調査とし、産業、労働、運輸、通信、貿易、国際収支、外国為替、財政、通貨等の基本的政策・計画の総合調整機能等は大括り再編後の横串調整機能として配分する。
 また財政経済運営に関しては、大蔵省(仮称)および経済産業省をそれぞれの観点から参画させる。
8)内閣の総合重点戦略の一環として、青少年と子供に関する政策を位置づけるべきではないか。その際、現在の青少年対策本部の施策内容のプライオリティを再検討し、子供をとりまく現代社会のさまざまな状況を多角的にとらえて改善し、また悩む子供たちにアウトリーチして彼らを助ける機能も重視しなければならない。組織論については、戦略の具体化の中で政府において明らかにすべきではないか。
9)沖縄の諸問題については担当大臣の設置を含め、内閣の重点政策分野として位置づける。
10)北海道開発庁については、本年11月の日露首脳会談の成果を踏まえて重視する必要が生じている。日本側としては、北方領土のインフラ支援等を可能な時点で柔軟に速やかに実行できる仕組みの維持、寒地インフラ整備に特有の技術等の集積、北海道の北方領土隣接地域の環境整備や経済拠点へのアクセスの強化など、外交交渉に好影響を与え得るあらゆる周辺方策を講じるべきである。その機能は高次の外交戦略と係わることから内閣府外局に位置づけることが適切ではないか。担当大臣は当面は必要ない。
11)閣議の議事手続きは内閣が自ら定めるものであるため閣議の多数決制の問題は内閣の問題であり、行革会議の機能はその際の方向性に関して参考になる意見を述べることに止まるが、多数決制導入については慎重にすべきである。その理由は少なくない。
2.法務省
1)名称は法務省。
2)内閣の情報機能強化(特に国際情報収集機能の強化)の観点から公安調査庁を内閣の指揮下に置くべきではないか。なお、その際、憲法秩序維持のための団体規制機能の観点から、法務省の指揮が及ぶことは排除されない。
3.外務省
1)名称は外務省。
2)政府開発援助の技術協力に関する企画立案機能については、二国間関係のツールとしての側面も有する国別援助戦略を強化するために外務省による一元化が必要である。その上で国別援助の総合計画を外務省が策定する際に、各省が外務省に十分に意見を述べることのできる仕組みが必要であり、さらに外務省は援助計画がわが国の内政面の利益を損なうことがないよう留意しなければならない。
4.大蔵省
1)名称は大蔵省か財務省。
2)国税庁は、大蔵省の税制企画立案機能の実施部門であり、相互に利益相反があってはならない関係性ゆえに税法を所管する同一の大臣の下におくことが必要である。課税処分等は、内閣が国会に責任を負うべき行政事務であり、行政委員会制度にはなじまない。
3)金融監督庁は内閣府に置くことが好ましい。企画機能に関しては公正取引委員会や通信放送委員会と同様の程度の機能を持つことで十分ではないか。その上で、名称は金融監督庁を維持すべきではないか。
4.造幣印刷については、基本的には独立行政法人化の方向が示されたが、独立行政法人化の検討対象となる各機能のうち、造幣印刷は国家の機能として維持すべき根拠を比較的強く有する分野である。他の検討対象機能の独立行政法人化の方向性との関連で判断していく必要がないだろうか。偽造防止や秘密保持の観点はもとより、政府による印刷機能は各国において近代国家形成過程における秩序維持の重要な方法論であったことも想起したい。また日本国紙幣の印刷に代表される印刷技術の水準は日本の文化のひとつの表現である。
5.産業省
1)名称は産業政策の方向転換を明確化する観点から、経済産業省が良い。
2)産業政策の方向の転換を行革会議の議論の結論として明確にする必要がある。具体的には個別産業振興から脱却し、市場ルールの整備と経済構造改革を中心とした横断的な政策を担うこととする。
6.環境安全省
1)名称は環境安全省。
2)環境安全の任務について、「健康安全」が「環境を人間にとって良好な状態に保持すること」との関係で最も近い。これを環境安全省の業務の新たなコアとすべきではないか。
3)環境安全行政の範囲に関して、薬害等を含む健康安全の機能、自然保持との関係で動物行政、汚染防止の関係で海洋汚染防止の機能を付け加えるべきではないか。
4)また、環境安全省に放射能汚染の監視機能を付与する。
7.雇用福祉省
1)名称は雇用福祉省の名称が国民に親しみやすく適切である。
2)公共職業安定所機能は、ILO第88号条約へのコミットメント、および国民の勤労権を実現する国の責務に基づくため、企画から実施に至るまで国が責任体制を有することが重要であり、企画と実施の分離は適切でない。
8.国土開発・国土保全省
1)国土開発省の名称については、総合交通政策の考えを表現するため、交通開発省を検討すべきではないか。国土保全に関しては、総合食料政策の考えを表現するため、国土食料省を検討すべきではないか。
9.文部・科学技術省
1)名称は文教科学省ないし文部科学省。
2)大規模プロジェクトに関しては、知的資産の拡大を目指す科学研究と、実用化を目指す技術開発に区分するという基本方向を明確にする。
3)エネルギーに関する原子力政策は、経済産業省に一元化する。科学研究である核融合は文教科学省に残すこととすべきではないか。
4)幼稚園と保育園の問題について、プレスクール行政は共管(文教科学省と雇用福祉省)とした上で、両者が緊密な連携を確保するために、内閣の青少年子供機能なども含むインターエージェンシー を設置する。
5)文教科学行政の現代化のため、内部組織を行政目的の明確化の方向で見直すべきではないか。


別紙12

徴税一元化及び国税庁の中立・公正性についての論点整理
1.徴税一元化と地方自治等との関係
○通説では、地方団体は、課税自主権(自らの責任で自主的に租税を賦課・徴収する権力)を有し、また、課税権の行使は、住民の代表機関である地方議会の制定した条例の根拠に基づいて行われなければならない(地方税条例主義)とされている。
○徴税一元化の方法としては、理論的には、地方に一元化、国に一元化、国でも地方でもない新たな徴税機関の設置といった方法が考えられるが、地方団体の課税自主権及び地方税条例主義を前提とすると、国または他の機関に一元化する方式で行われる場合には、
 1)地方団体の課税自主権と矛盾しないような仕組みが可能か、
 2)徴税に対する民主的コントロール(条例に即した課税が行われているかのチェック)をどう考えるか、    
といった点の検討が必要。
 (注)1.例えば、地方団体が国等に徴税を委任することも考えられるが、全ての事務を委任することは、事実上、課税権放棄にならないか、地方議会の民主的コントロールとの関係をどう考えるか、といった点の検討が必要。
    2.地方分権推進委員会第2次勧告では、「地方分権の進展に伴い、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充するとともに、住民の受益と負担の対応関係をより明確化するという観点から、(中略)地方税の充実確保を図っていく必要がある。」とされている。
○徴税事務は、通常、賦課徴収一体として考えられている。これを、租税債権の確定(賦課事務)と債権の回収(徴収事務)に截然と分離することは可能か。
○徴収事務のみを分離し、国又は地方公共団体自らが行う必要はないとした場合、以下の点をどう考えるか。
 1)賦課と徴収を実務上どう区分するか。税務調査や更正・決定等の事務をどう考えるか(これらは税額確定のために行う事務であり、賦課事務と考えられるか。)。
 2)賦課事務を行う部局を国又は地方団体に残し、徴収事務(督促、滞納処分等)だけを一元化しても、税務行政全体の効率化に資するといえるか。
 3)納税者から見て、税額を決める者と徴収する者が異なることは、その権利保護や便宜の観点からどうか。
○地方団体が徴税事務を行わなくなると、歳出に対する抑制動機が弱まるおそれがあるという意見をどう考えるか。
2.国税庁の中立・公正性について
○国税庁の中立性の意義については、次のような観点が考えられるのではないか。
 1)政治との関係:政治的圧力によって、課税が歪められてはならない。
 2)本省との関係:本省が、外局である国税庁を利用して、他に影響力を行使するようなことがあってはならない。
 3)国民との関係:どのような課税が行われているか、国民にわかり易くするため、税制を簡素化し、税務執行の裁量を縮小することが必要。
 また、課税に誤りや不正があると考えられる場合には、国民がいつでも苦情又は不服申立てができ、かつ、迅速に救済される手続きが整備されていなければならない。
 以上を踏まえ、国税庁の位置づけ及び組織の在り方を考えるうえでの焦点をどこに置くべきか。
○以上の意味での中立・公正の確保を図るにあたり、国税庁の位置づけ及び組織の在り方とは別に、とられるべき方策があるか。
○多種大量の課税事案に対して、税法が立法趣旨に沿って適正に執行されるためには、執行部門が企画部門と連携を図りながら、整合的・統一的な運用を行う必要があるとの意見をどう考えるか。
○税務執行の効率性及び中立・公正の確保を可能にする税制の整備を図るうえで、税法を所管する大臣の下で、執行部門が企画部門と意思疎通を十分図り得る体制が必要との意見をどう考えるか。
○ 独立行政委員会化についてどう考えるか。
 1)課税処分等は、内閣が国会に責任を負うべき行政事務そのものであるが、そのような事務が独立性を目的とする行政委員会制度になじむか。
 2)税法を所管する大臣から離れることによる執行上の支障はないか。
 3)事案の機動的な処理の必要性との関係はどうか。


別紙13

地方支分部局の改革に関する留意点(検討資料)
T 中間報告における論議
○地方支分部局について、中間報告において、以下のとおり了承された。
ア)地方支分部局については、国と地方との役割分担の見直しを踏まえた上で、中央省庁の再編とあわせ実施部門の組織の効率化の一環として、必要最小限のものとする。
イ)この場合にあって、なお存続するものについては、できるだけ総合化するとともに、府県単位以下のものは、可能な限り整理する。
ウ)地方支分部局の事務権限については、可能な限り現地完結性(中央との二重性の排除)を実現するほか、関連事務に関する関係諸手続の窓口についても、可能な限り一元化を図る。
U 中間報告を踏まえた検討の具体化
○中間報告で示された方針を具体化するに当たって、次の点に留意すべきではないか。
1.公共事業関係組織等の総合化
 国土開発省(仮称)及び国土保全省(仮称)関係の現地実施事務については、ブロック単位での総合化を検討すべきではないか。
 また、公共事業以外のものについても、事務の内容の検討を踏まえ、他の機関との総合化を検討すべきではないか。
2.業務の合理化に対応した整理
 統計調査事務、公安調査事務、食糧検査事務などのように、業務の合理化を進めるものについては、これに対応した組織、人員の在り方を検討すべきではないか。
3.府県単位以下の機関の整理
 税務署、海上保安部などのように、府県単位以下でも、置かなければならない機関もあるため、その業務の特性、内容に応じた検討をする必要があるのではないか。
4.社会経済圏の変動・拡大に対応した整理
 交通手段の発達、社会活動・経済活動の圏域の変化に対応し、最少の費用で国民の利便にかなうよう、再配置、統廃合などの整理を検討すべきではないか。
5.地方支分部局への権限委譲
 指導、監督、許可、認可等の権限については、できる限り地方支分部局に委譲するとともに、許可等に当たって本省の承認を要しないこととすべきではないか。
6.独立行政法人化との関係
 地方支分部局を有する組織が、独立行政法人化した場合には、独立行政法人としての自律的な効率化に委ねることとしてはどうか。
 独立行政法人化の検討対象となっているものの例―登記業務、車検業務

●[(参考1)地方支分部局統合化のイメージ(案)<直轄公共事業を例にとった場合>]

(参考2)ブロック単位地方支分部局の主な機能
地方建設局
(建設省)
地方農政局
(農林水産省)
湾建設局
(運輸省)
地方運輸局
(運輸省)
通商産業局
(通商産業省)
財務局
(大蔵省)
北海道開発局
(北海道開発庁)
沖縄総合事務局
(沖縄開発庁)
直轄公共事業施行
直轄公共施設管理・監督
国土計画・地方計画調査
道路、河川、都市建設等調査・計画調整
官庁営繕・保全指導
洪水予報、水防警報
直轄公共事業施行
土地・水資源等調査
補助事業助成、指導監督
農業経営対策
農産物・食品生産、流通、消費対策
農協、商工業団体等指導監督
商品取引所、卸売市場指導監督・整備
中小企業育成
農地・農振制度運営
農業金融制度運営
統計調査
農業改良普及
家畜改良増殖
直轄公共事業施行
補助事業助成、指導監督
海洋汚染防除
地域交通総合計画
物流合理化・近代化
観光政策
交通安全確保
海上輸送事業監督
港湾運送、倉庫事業監督
造船、船舶検査
船員労働
鉄道事業監督
鉄道施設検査
自動車運送事業監督
自動車検査、登録
統計調査
工業用地、工業用水等産業立地対策
電気事業、ガス事業等監督
電源地域整備、省エネルギー対策
出店調整等流通対策
中小企業対策
輸出入承認
貿易保険
苦情処理等消費者対策
鉱業権登録等
電気・ガス供給設備検査・監督等保安対策
石油製品品質検査、アルコール検査等
会計法等施行
予算使用状況調査
資金運用部資金貸付・管理、回収
地方銀行等検査・監督
証券会社等検査・監督
金融事情調査
証券取引等検査
地域経済動向調査
国有財産管理
公務員宿舎建設・管理
建設省、農林水産省、運輸省の所掌する直轄公共事業施行
開発計画調査
官庁営繕
公正取引委員会地方事務所、財務局、地方農政局、通商産業局、地方運輸局、港湾建設局、地方建設局の所掌事務
林野庁の所掌事務の一部
8ヶ所 7ヶ所 5ヶ所 9ヶ所 8ヶ所 9ヶ所 1ヶ所 1ヶ所
(仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡) (仙台、東京、金沢、名古屋、京都、岡山、熊本) (新潟、横浜、神戸、下関、名古屋) (札幌、仙台、新潟、横浜、名古屋、大阪・神戸、広島、高松、福岡・北九州) (札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡) (札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、熊本) (札幌) (那覇)

(注)おおむねブロック単位に設置されている地方支分部局には、上記のほか、公正取引委員会地方事務所、管区警察局、管区行政監察局、防衛施設局、法務局、矯正管区、地方更生保護委員会、地方入国管理局、公安調査局、税関、国税局、地方医務局、地区麻薬取締官事務所、営林局、漁業調整事務所、鉱山保安監督局、地方航空局、航空交通管制部、管区海上保安本部、管区気象台、海洋気象台、地方郵政監察局、地方郵政局、地方電気通信監理局、中央労働委員会事務局地方事務所がある。


別紙14

集中審議に向けた準備の進め方について(メモ)

1 集中審議においては、タタキ台(報告素案)をもとに審議を進めることとし、期間中に実質的に審議を終了することとする。

2 タタキ台は、別添の構成要素(案)に基づき、各構成部分につき、簡潔なものとして、必要な要素を盛り込んで作成する。
この場合において、会議においてなお論議を残している主要事項については、両論併記など所要の取扱いを行うものとする。

3 タタキ台の作成は、会長代理、両主査及び事務局長により、その協議の下に行うこととし、事務局は、これらの者の指示を受け、必要な作業を行う。

4 11月12日(水)の会議においては、なお残る課題があればその論議を行うほか、集中審議に向けた論点の明確化など、準備的な論議を行う。

報告(案)の構成要素について(検討資料)

1 行政改革の理念と目標
2 内閣機能の強化
(1)基本的な考え方
(2)内閣機能の強化
(3)内閣総理大臣の指導性の強化
(4)内閣及び内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化
1)全体的な枠組と考え方 2)内閣官房 3)内閣府 4)総務省
3 行政機能の見直し、効率化等
(1)基本的考え方 (2)行政機能の見直し、効率化等の推進方策
4 省庁の再編
(1)基本的な考え方
(2)省の編成
1)基本的な方針 2)編成:各省の名称と目的、その主要機能など
(3)省間の調整システム
(4)その他
5 現業の改革
(1)基本的考え方 (2)郵政事業 (3)国有林野事業 (4)印刷・造幣事業
6 省の組織を構成する主要単位
(1)基本的構成要素とその機能
(2)外局
(3)行政委員会
(4)その他の機関
1)審議会等 2)施設等機関、その他の機関 (うち、ア)国立大学 イ)国立病院・療養所 ウ)国立試験研究機関)
(5)地方支分部局
7 独立行政法人
(1)基本的考え方 (2)制度設計 (3)対象業務
8 関連諸制度の改革
(1)公務員制度の改革 (2)行政情報の公開制度 (3)行政審判制度 (4)地方行財政制度の改革 (5)その他