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行政改革会議第36回会議議事概要

1 日時  平成9年11月12日(水) 17:00〜19:30
2 場所  内閣総理大臣官邸大客間
3 出席者
(会議)
橋本龍太郎内閣総理大臣(会長)、小里貞利行政改革担当大臣・総務庁長官(会長代理)、芦田甚之助、有馬朗人、飯田庸太郎、猪口邦子、河合隼雄、川口幹夫、佐藤幸治(企画・制度問題小委員会主査)、塩野谷祐一、豊田章一郎、藤田宙靖(機構問題小委員会主査)、水野清、諸井虔、渡辺恒雄の各委員
(政府)
古川内閣官房副長官、田波内閣内政審議室長
(事務局)
水野事務局長(再掲)、八木事務局次長
4 議題
(1) 与党における最近の検討状況について(報告)
(2) 公務員制度の改革について−公務員制度調査会意見について−(説明聴取)
(3) 通信放送行政及び郵政事業に関する郵政省意見について(討議)
(4) 行政のスリム化方策について(討議)
(5) 関連諸制度の改革について(討議)
(6) 独立行政法人及び外局の検討対象について(討議)
(7) これまでの論議の結果の整理について

5 会議経過

(1) 与党における最近の検討状況について、事務局より、概要以下のとおり報告があった。

・与党行政改革協議会については、11月7日に独立行政法人についての2回目の議論、11日に財政と金融についての議論があった。

・11月7日には、官公労から独立行政法人化についての意見、問題点等を聴取し、また、事務局から、検討対象となる具体的組織・機関のリストを提出し、審議の御参考に供した。独立行政法人をめぐり、様々な御意見が出されたが、結論を得るには至らなかった。
 11日には、財政と金融の問題について、今までの各党の意見を整理し、集約を図るべく議論が行われた。自民党が行革会議の中間報告のとおりの意見、さきがけが財政と金融を完全分離して金融監督庁に担当大臣を置くべきとの意見、社民党がその中間的な意見で、平行線に終わり、引き続き各党間の意見調整を行うこととされた。
 なお、17日からの集中審議について、行革会議は午後からなので、午前中に各党の会合及び与党行政改革協議会を並行して開催し、行革会議の審議と各党間の論議の調整の円滑化を図るということになった。

・自由民主党行政改革推進本部においては、引き続き省庁再編PTとスリム化PTにおいて、具体的な検討作業が進められている。
 11月6日には自民党総務懇談会が開かれ、同党行革推進本部から検討状況等が報告されたが、郵政、電気通信を始めとして、激烈な意見開陳があった。いずれも結論を出すには至っていない。

(2) 11月11日に出された公務員制度調査会意見について、総務庁人事局から説明があり(別紙1参照)、これに関連して、以下の質疑応答等が行われた。

・国家公務員の定年は60歳であるにもかかわらず、40歳代から早期退職が始まって人材構成がピラミッド化し、同期が次官になると他の全員が退職するなど、60歳まで勤められずに退職する慣行があることにかねがね疑問を抱いていたので、ある委員会の席上でこのことを問題にしたところ、役人出身者から「それは役人の文化だ」と一言の下に片づけられ、具体的な話にならなかったことがある。退職後の人材活用システムも大切だが、在職させて活用することがより重要だと考えるが、この点についての議論はどうであったかとの質問があった。これに対し、人事局から、この度の意見は、行革会議の中間報告で示された1)人材・任用制度の改革、2)新たな人材の一括管理システムの導入、3)内閣官房、内閣府の人材確保システムの確立、4)多様な人材の確保と能力、実績等に応じた処遇の徹底、5)退職管理の適正化の五つの課題のうち、緊急性の高い1)から3)までを対象として審議したものであるが、公務員制度調査会としては、退職管理の問題について、公務員がその職務をライフワークとできるようにするためには何が必要かという、行革会議と共通の問題意識を持っており、今後これについて審議していくこととしているとの説明があった。

・キャリアとノンキャリアの職員の退職年次には相違があるのかとの質問があった。これに対し、人事局から、一般的にはI種採用の職員の方が退職年齢が低く、局長級で退職する者は54歳位で退職するが、II、III種の職員は退職年齢がもう少し高く、職種によっては定年の60歳で退職する場合もあるとの説明があった。

・級別定数については両論併記となっており、「今後、改めて見直しを必要とする場合」には、調査会において幅広い観点から検討を行うこととされているが、「改めて見直しを必要とする場合」とはどのような場合を想定しているのかとの質問があった。これに対し、人事局から、特に想定はしていないが、今後、公務員人事制度をめぐって人事院制度や労働基本権について抜本的改革が議論される場合には検討をすることとなろうし、そうでなくても、見直すべきとの強い意見が出されるような場合には、調査会において検討することとしたい旨を表示したものであるとの説明があった。

・今回の行革では、縦割り行政の弊害を排除し、各省の縄張り意識を是正することが必要であるが、こうした弊害の根本的な原因は、定年を待たずに早期に退職するのが慣行となっているために退職後の就職先の確保が不可欠であるという実情にあると考えられ、この点にメスを入れないとどのような改革をしても、各省が組織防衛を行うこととなり、元の木阿弥である。中間報告において、こうした問題点についての基本的な検討を公務員制度調査会にゆだねたわけであり、その結論に期待していたにもかかわらず、今回の意見は、重要な問題は先送りし、しかも今後の調査会における議論の手順が見えないものであって、これでは改革が進んでいかない。今回の意見の内容には不満を感じざるを得ないとの意見が述べられた。

(3) 通信放送行政及び郵政行政について、郵政省から提出された意見(別紙2及び3参照)の内容について事務局から紹介があった。本日は意見を聴取したということにとどめることとされた。

(4) 行政のスリム化方策について、国家機能の在り方等についての参考資料について説明があり(別紙4参照)、これに関連して以下の意見交換が行われた。

・評価機能の充実・強化は大切であるが、その際、第三者的な評価が絶対に必要であるとの意見が述べられた。

・先日、橋本内閣総理大臣が、局の数を90程度に減らし、1,400程度ある課の数もこれに並行して削減する、また、定員も削減したいと明確に発言した。このように数量的に目標を示さないと、国民から見てスリム化が明確に感じられないのではないかとの発言があった。これに関連して、1)橋本内閣総理大臣の発言内容は、行革会議としても目標として掲げるべきものであり、こうした目標を掲げて初めてスリム化が進んでいくことになる、2)4日間の集中審議で局の数を100以下に削減する案を詰めることはできるかもしれないが、課の削減案まで出すのは不可能である。例えば現在の課の数に局の削減の割合をかけるなどして目標数を示すほか、類似の所掌事務の課を統合するなど、原則論を示すしかないのではないか、3)局数を128から90にするとすると、約30パーセントを削減することとなるから、課の数は1,400の7割として1,000を割るということを目標とすればよいのではないか、4)規制の緩和、撤廃等によって結果的に局の数等が減るのであって、最初から組織を減らすことは本末転倒ではないか、等の意見が述べられた。

・最終報告には、具体的な局数削減の目標を入れる必要があると思うが、その場合にはその理由を示すことが必要である。1府12省にすることによって官房が10余り減ることになるが、仮に90局に削減するとすれば、他に20余局の削減の理由を示さなければならない。他方、一つ一つの局について議論することはそれ自体難しいし、これまでの議論でも、そこまでは行わないという了解になっていたはずである。例えば個別産業政策を行ってきた局を廃止するというような原則を立てるなど、局数削減の理屈を立てることが必要ではないかとの意見が述べられた。これに関連し、1)規制緩和を理由として局を削減することは考えられるが、他方、規制緩和をしても当該課は別の仕事を探してくるであろうし、規制緩和に伴って局を削減するという基準を立てると、規制緩和をしない方向に働いてしまうのではないか、2)規制緩和では行政の仕事は残るのであって、規制の撤廃が必要である。同様に、権限を地方に委譲しても、国の関与は残るし、補助金も同様であって、これらについて省庁側と交渉をすると、抵抗が強くなるばかりである。逆に目標値を先に出し、それに近づけるために権限委譲、規制の撤廃を求め、攻め込んでいく必要がある。結果数の目標はオーソライズされると思うし、支援されると思う、3)個別の局の削減の積み重ねで示すことは不可能であって、枠を決めることになろうが、その場合にも、「個別産業保護行政を行っていた局は廃止する」等の何らかのメルクマールを示すことが必要である、4)自民党では、1省10局以内と決めて検討させるというような方法を検討している、5)局の総数の枠をはめると同時に減らす理由も示すという合わせ技が必要ではないか、6)局の数についてはメルクマールを示して、90程度に削減するという枠を作れるが、課については、同じ比率で減少させるということにするしかないのではないと思われるが、それでよいのか、等の意見が述べられた。

・スリム化のためには規制緩和が必要であるが、その推進のため、内閣に恒久的な規制緩和推進会議を設けるべきである。そうしなければスリム化につながらない。また、事務の廃止、民営化も積極的に検討すべきであるとの意見が述べられた。

・改革は他人が言ってもやれるものではなく、自己改革ということが大切である。むしろ、行政庁自身が自己改革の精神と方法論を持つことが必要であって、行き詰まった状況を自ら発見、是正してほしいと考えるとの意見が述べられた。これに対し、1)そのような性善説的な考え方では駄目で、90とか93というように局数を決めて、内閣に善処を求めるようにすべきである、2)行政庁自らが行うということは大切なことで、例えば佐藤内閣時の「一局削減」では、各省が懸命に削減を行った、3)この会議では、各局の必要性について、その詳細までは分からないのであるから、目標を示し、各省に検討させるのが最も現実的である、との意見、発言があった。

・50〜60人規模の課がある一方、50〜60人規模の局もある。この際、100人以下の局は部に格下げすべきではないかとの意見が述べられた。これに対し、1)それではスリム化をより進めたところが格下げを被ることになるのではないか、2)仕事を減らすことがより重要ではないか、等の意見が述べられた。

・目標を示して各省に検討させることについて、外務省について、地域局を増やすために条約局と国際情報局の統合を提案したところ、伝統ある条約局と国際情報局を統合するぐらいであれば、地域局の増加は必要ないと言われた。こうした状況では、各省任せでの行革はできないとの意見が述べられた。

・以上の意見交換を踏まえ、藤田委員から、1)スリム化の推進に関し、ア)スリム化に関する基本的な考え方については「国家機能の在り方等参考資料」に沿ったものとする、イ)個々具体的な組織等にまでおりて詰めることは困難であるが、努力目標として、局、課の総数及び定員の縮減目標について集中審議で検討の上、最終報告に記載する、の2点につき合意された、2)スリム化は規制緩和の推進が第一であり、内閣に恒久的に「規制緩和推進会議」を設けるべきとの意見があった、との取りまとめがなされた。

(5) 関連諸制度の改革について、事務局から、参考資料について説明の後(別紙5参照)以下の意見交換が行われた。

(地方分権について)

・総務省が現在の自治省の機能を担うと整理したことで、自治省が落ち着いてしまったように見えるが、自治省が今の体制のままでは困るのであって、地方分権についてのイニシアチブを発揮できる組織とすることが重要である。道州制を含めた分権の受皿の問題、地方の財源の問題、地方公共団体に対する自治省及び各省の派遣人事による県庁の植民地化等多くの問題があり、これらについて確実に対応するとの念押しが必要であるとの意見が述べられた。これに対し、1)自治省の機能については、現在地方分権を推進する上でなおエネルギーが必要であることから当面維持されるべきであるが、最終的に将来分権が徹底すれば自治省の機能は小さくなる、2)派遣人事の問題については、中央集権体制であるから中央から人をもらうメリットがあるのであって、真の分権体制が確立すれば、デメリットも生じてくるのであり、経過段階であるということを理解すべきである、等の意見が述べられた。

・分権が進むと現自治省の機能は縮小するというが、自治省は、1)地方が強くなることから、国との調整の機関が必要、2)地方自治体の「駆け込み寺」としての機関が必要、3)地方自治制度の企画・立案部門は必要、などとして自治省の機能は依然として必要であると主張している、これはどこまで認められるかとの問題提起があった。これに対し、1)国と地方が対等ということになれば、地方は、自治省を経由しなくとも大蔵省とでも対等に喧嘩ができるということになるのではないか、2)分権が推進されても依然地方には弱い部分が残り、これをカバーする役割は必要だと思うが、それは決して大きな機能ではない、等の意見が述べられた。

・地方分権推進委員会の勧告では、国と地方の係争処理機構はどうなったのかとの質問があった。これに対し、係争処理機構の設置を勧告している。当初は、国と地方の係争について「裁定」を行うとの案が検討されたが、各省の権限の問題などがあり、結局「勧告」を発出し、これに従わない場合、高裁を始審とする司法判断にゆだねることとするという制度案となったとの説明があった。

・地方分権は、官民分担の見直しと並んで、行革会議での議論の大前提であったが、地方分権推進委員会で議論していたため、本会議では余り議論はされてこなかった。同委員会は、一定の成果を上げたと思うが、何十年も言われ続けてきた問題の実質は変わっていないようにも思われる。道州制の議論もされているが、地方自治の単位の問題、地方財政の問題など大きな問題があり、これに本格的に取り組まないことには行革会議での議論の大前提が満たされないこととなる。行革会議で十分な議論ができないとすれば、少なくとも最終報告の中で、今後の最大の問題として位置付け、どのような場で議論するのか、別の機関の設置も含めて早急に政府において取り組むよう求めることが必要ではないかとの意見が述べられた。これに対し、地方分権推進委員会は、その設置期間である5年間で地方分権の出発点を固めることを目指し、2年半で勧告を出し、残りの2年半で政府による計画の推進を監視することとした。そのため、機関委任事務、国の権限、財源の委譲の問題等様々な問題がある中で、機関委任事務を中心とした国の関与を減らす提言にとどまっており、今後地方への権限、財源の委譲を行う必要がある。地方分権推進委員会への新たな検討要請、別の組織の設置など、そのための方策を考える必要があるとの意見が述べられた。

・権限、財源とともに人材の問題がある。地方にも優秀な人材が必要で、中央から行ってすぐにまた帰るのではなく、若いうちに地方に行ってしまう人事も考えてよいのではないかとの意見が述べられた。関連して、今までは中央が地方に対して非常に細かい指示をしてきており、地方自身に仕事をさせるのでなければ地方によい人材が育つはずがないとの意見が述べられた。

・別紙4の資料の「規制行政、補助行政の見直し」の項に財源の委譲のことを書き加えるべきではないかとの意見があった。これに対し、これについては同資料の「見直しの考え方」中「国と地方の役割分担」の項で触れられているのではないかとの発言があった。

・以上の意見交換を踏まえ、佐藤委員から、1)地方分権を進めた場合、現在の自治省の役割は縮小すべきとの意見があった、2)道州制を視野に入れた地方分権推進・地方行財政制度改革に本格的に取り組む必要があり、第三者機関等その本格的な検討の場の設置の必要性も含めて集中審議で検討の上、最終報告に記載する、との取りまとめがなされた。

(評価システムについて)

・現在の行政監察局は実施した政策の評価だけを行っているが、今後は各省の政策に関する事前評価を内閣の機関において行うべきである。建設省は公共事業の事前評価を行っていると主張しているが、自己評価ではお手盛りとなるので、第三者による評価が必要である。行政監察局にそうした機能を持たせ、例えば第二東京湾横断道路を建設するような計画が出てきた場合に、費用対効果の点で問題があれば事業の実施を止めることもできるようにすべきであるとの意見があった。関連して、1)内閣府または総務省に評価・監視の機能が必要である、2)大学や研究所も内部評価では駄目であって外部評価が必要との現実もあり、何事によらず外部評価を導入すべきである、との意見があった。

・会計検査院は予算の執行が法令に違背するかどうかだけを検査しており、事業の効果等について評価を行っていない。また、行政監察局の評価は行政部内のものであり、馴れ合いとなっていると言われている。政策の評価、監視は本来国会において行うべきことでもあるが、国会の決算委員会も十分には機能していない。こうした状況を踏まえれば、会計検査院と行政監察の役割を見直すことが必要ではないかとの意見があった。関連し、国会で行政監視院という構想が議論されたのも、元はと言えば行政監察局がその使命を果たしていないところから来たものであるとの発言があったところ、行政監察局も案件によってはその機能を果たしているとの指摘があった。

・行政監察の実を上げるために、行政監察局に対して各省に対する資料提出命令権のような強制調査権限を付与することも考慮に値する、これを最終報告に書き込むべきであるとの意見があった。これに対し、そうした趣旨は踏まえた上で、工夫した資料を作成したいとの発言があった。

・会計検査院については、検査についての一般の注目度が上がっていることもあり、職員の士気が向上している。また、これまでは予算に整合しているかどうかを検査していたが、検査院としては、当該事務事業が本来やるべきことであったかどうかについても評価したいと考えているとの発言があった。これに対し、会計検査院長の任期は7年であり、天下り先となっていて、その独立性も高いので従前は動かない院となってしまっていたが、ある時期、院長が交代した時から姿勢が変化した。ただし、組織的には7年間動かなくても済むままであるので、こうした組織の在り方を考える必要があるとの発言があった。

・現在の評価監視部門の成果を前向きに評価し、その成果について一般の注目が集まるようにすることが肝要であるとの意見があった。これに対し、最終報告においてそうした前向きの評価等の重要性の趣旨を織り込みたいとの発言があった。

・会計検査院について最終報告で言及するかどうかは別にして、政策評価については内閣・総務省の関係で記述することとしたいとの発言に対し、会計検査院の関係についても記述すべきであるとの意見があった。これに対し、会計検査院には政策評価の基本となる経済学の素養を持つ人材はいないので、会計検査院がそれを行うことは不可能である。米国のGAOのように経済の素養を持って政策評価を行い得る人材で構成される組織が必要であるとの意見があった。

・全国総合開発計画は現在のところ国土庁が中心となってまとめているが、全総が財政と関係なく立案されることを避けるため経済財政諮問会議において取りまとめることとすべきである。また、全総に基づいて立案される公共事業計画は、現在のところ総額だけを決めた後、各省が大蔵省と折衝する方式となっているが、これを改め、公共事業計画についても経済財政諮問会議が決定することとすべきである。これらは政策評価の視点からも重要であるとの意見があった。

・以上の意見交換を踏まえ、佐藤委員から、1)当事者以外のものが政策の妥当性や費用対効果も含めた客観的な評価を行うシステムを政府に構築する、2)評価システムについては、会計検査院の在り方も含めて検討すべきとの意見があった、との取りまとめがなされた。

(情報公開について)

・行政の情報公開については、現在、政府において法案化作業中であり、まもなく結果が明らかになろうとの発言があり、佐藤委員から、情報公開については引き続き推進するとの取りまとめがなされた。

(6) 独立行政法人及び外局の検討対象(別紙6、7参照)について事務局より説明があり、これを受けて以下のとおり意見交換があった。

・資料中、独立行政法人の検討対象の数はいくつかとの質問に対し、事務局より、施設と事業が混在しておりどのように数えるかとの問題はあるが、総数130を超えるとの回答があった。

・集中審議において検討対象として挙げられたすべての機関等について結論を得るのは無理であり、細部については政府において検討することとなろうが、行革会議としてもある程度の決めは必要である。集中審議においては、1)これまでの審議で取り上げたが結論を得ていないもの、2)現在の外局の取扱い、について審議することが最低限必要ではないかとの問題提起があった。関連して、検討対象とされた機関等についての意見がある場合において、発言の機会はあり得るのかとの質問があり、優先的に取り扱う機関等についての審議後、時間に余裕があればその他の機関等についての検討も行えるのではないかとの発言があった。これに対し、1)すべてを政府の検討にゆだねるのは問題である、2)海員学校等については、海洋国家日本として船員養成が重要であるが、民営化は採算の観点からできない、3)国立婦人教育会館については女性の育成に大きな役割を果たしてきた機関であり、施策の後退が許されないのでその役割を残すべきである、4)公共職業安定所は給付と不可分なので取扱いは慎重にすべきである、5)水産庁や消防庁と資源エネルギー庁等の取扱いに差を設ける理屈はよほど慎重に考える必要がある、6)国立オリンピック記念青少年総合センターは現在その機能を発揮している機関であるが、採算性から民営化は無理であり、この分野で唯一の機関なので国立とすべきである、等の発言があった。これに対し、すべてを政府の検討にゆだねるのではなく、行革会議で検討できなかったものについてゆだねる趣旨であるとの指摘があった。

・試験研究機関についてすべてを行革会議で検討するのは無理であり、科学技術関係の機関については総合科学技術会議または現在の科学技術会議で検討することとすべきではないかとの意見があり、賛意が示された。これに対し、試験研究機関については、経済研究所、科学技術政策研究所、財政金融研究所、通商産業研究所などソフト面の研究を行っている機関を除き、各省庁とも独立行政法人化に前向きと聞く。また、その際には国家公務員身分では不便なのでむしろこれを望まないという声もあると聞いており、制度設計において配慮が必要であるとの発言があった。

・独立行政法人そのものについていろいろと意見があり、制度が固まっていない中で具体的な対象について検討するのはいかがなものかとの発言があった。これに対し、資料中挙げられた機関等は検討対象であって、すべてを独立行政法人化しようというものではない。また、検討対象は、これまでの行革会議の検討において設定されたメルクマールに該当する機関等を抽出したものであるとの指摘があった。

・1)国立病院・療養所が独立行政法人の検討対象とされているが、これは現在進められている移譲・売却を踏まえたものか、2)国立がんセンター、国立循環器病センター、国立国際医療センターなど研究部門を持ち、その先駆的研究成果を臨床でテストする機関については国立で残し、その他について一体として独立行政法人化する方策を検討したか。これらを含めてすべてを独立行政法人化すると研究機能がなくなる懸念がある、との質問があった。これに対し、国立病院・療養所及び国立高度専門医療センターの取扱いについては行革会議の検討においてペンディングとされたものであるが、今回の検討対象リストにはペンディングのものも含めて整理しているとの回答があった。関連して、1)現在の売却計画を進め、独立行政法人化することはよいが、特殊な研究中心の部門まで独立行政法人にまとめてしまうと大変である、2)ナショナル・センターについては国立を維持すべきであり、また売却計画の対象機関は独立行政法人化すると売却のインセンティブが薄れてしまうとの発言があった。これに対し、売却後になお残る病院等について独立行政法人化を考えたものであるとの指摘があった。

・外局について、別紙7をベースに集中審議において論議することに賛成であるとの発言があった。関連して、集中審議向けのたたき台は別紙7をベースに作成し、優先事項を先に審議し、残余の時間を残る機関の審議に充て、最終報告では行革会議後の検討をいかなる機関において行うかも記述することとしたいとの発言があった。

・集中審議において、独立行政法人の職員の身分、会計制度等についての検討はどのような手順で行われるのかとの質問があった。これに対し、1)独立行政法人制度については職員身分を除いて全体の輪郭は明確になっている。まず、骨組みをきちんとし、その上に立って対象機関・業務を検討すべきである、2)身分問題は微妙であり、その審議手順について会長代理、事務局長、両主査で相談したいとの発言があった。関連して、1)独立行政法人には様々なものがあり得るのであって、大枠を決定するにしてもあまり融通のきかないものとすべきではない、2)採算の取れない独立行政法人に対して国がどこまで援助していくのかは決めるべきであるとの発言があった。これに対し、そうした点は既に行革会議において検討されており、具体の事務ごとに今後どうするかが検討されることになるのではないかとの発言があった。

・現在の特殊法人で独立行政法人化を望むところもあると聞いており、こうした機関についても方向付けすべきではないかとの発言があった。これに対し、それは条件次第であるとの発言があった。

・以上の意見交換を踏まえ、藤田委員より、1)独立行政法人化の対象については、まず今まで会議において取り上げられたもの及び現行の外局から検討する、2)試験研究機関の独立行政法人化は総合科学技術会議あるいは科学技術会議で検討することとしてはどうかとの意見があった、3)政策立案と実施の両方の機能を持つ外局のうち、存置の方向とそうでないものの区別の理論的な整理をすべきとの意見があった、との取りまとめがなされた。

(7) これまでの論議の結果の整理(別紙8参照)について事務局より説明があり、その後、以下のとおり意見交換があった。

・資料中、経済協力行政の在り方について、有償資金協力の企画立案機能が外務省をコアとすることでおおむね方向が示されたと整理されているが、この点については共管あるいはペンディングと整理されたのではなかったかとの発言があった。これに対し、1)統合されるOECFと輸銀の経理を区分し対応することで整理されており問題はないのではないか、2)返済を前提とする有償資金協力について外務省をコアとすることには無理がある、3)パリクラブで各国と交渉するのは誰になるのかという問題提起ではないか、等の発言があった。これを受け、藤田委員から、「有償資金協力(円借款)の企画立案機能についても、外務省をコア」について見直してはどうかとの意見があったとの取りまとめがあり、集中審議において本件の取扱いを確認することとされた。

(8) 小里会長代理より、1)11月17日から集中審議に入るが、たたき台を元に審議を行うことについては前回の会議で了解されている、2)これまでの審議で論議が残された問題が相当あると思われるが、審議の実効を上げ、円滑化するため、会長代理、事務局長及び両主査でたたき台作成を準備したい、3)集中審議は4日間の日程を確保しているものの、できればその前半で論議の太宗を終えるくらいのつもりで、精力的に審議を進める必要がある、との発言があり、了承、確認された。また、併せて小里会長代理より、本日説明のあった公務員制度調査会の意見が尊重されることを期待するとの発言があった。なお、関連して以下の意見交換があった。

・会長代理の発言は審議を2日間で終えるとの趣旨か、それとも心構えかとの質問があり、小里会長代理より、心構えであるとの回答があった。

(9) 11月17日(月)〜20日(木)の間、それぞれ午後1時から、集中審議を都内ホテル(17日〜19日)及び官邸(20日)において開催する。

以上
(文責 行政改革会議事務局)

連絡先:行政改革会議事務局   高野(電話03-3581-2641)  杉山(電話03-3581-0272)

行政改革会議議事概要は、インターネット(官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/)の「最近の話題」又は「審議会」の欄)及びパソコン通信ネットワーク(PC-VAN及びGサーチ)でも御覧になれます。


別紙1

公務員制度調査会意見(概要)
はじめに
○公務員制度調査会は、公務員制度に関する課題のうち、行政改革会議の中間報告で示された内閣機能強化及び省庁再編に密接に関連する3課題について、小委員会を設け、集中的な調査審議を実施。
○行政改革会議の最終報告に意見を反映させるべく、現行の公務員制度の基本的な部分を前提としつつ、範囲を絞って、積極的に改革を進める観点から取りまとめ。
○公務員制度の基本的部分については、制度全般の抜本的見直しの中で今後検討。
I 中央人事行政機関の機能分担の見直しについて

1 人事行政の在り方
・公務員に関する人事行政について、行政改革の一環として、また、行政改革全体を実効あるものとするため、その改革が緊要な課題。
・国益全般に目を向けた幅広い視野や高い専門性を持った人材の育成、行政課題に即応した適材適所の人材配置の重要性が増大。これらを可能とする人事行政の基盤となる仕組みの整備、総合的・機動的・弾力的な運用の確保が必要。
・人事行政見直しの際には、以下の視点が重要。
1)規制緩和による人事管理の分権化と総合性の確保。
・各任命権者の人事管理に関する規制の緩和と必要な範囲での総合調整機能の発揮。
2)人事管理についての責任の確保。
・各任命権者、内閣総理大臣、人事院それぞれの責任。
2 機能分担見直しに関する基本的考え方
(1) 人事院の機能
・行政執行に責任を有する政府が行うべき事務との整理を行うとともに、規制の緩和を図ることが必要。
・中立第三者機関としての人事院が担うべき、人事行政の公正の確保及び労働基本権制約の代償措置に関する機能の充実が重要。
(2) 内閣総理大臣の機能
公務意識の徹底、人材の育成等について、総合的・計画的な人事管理が重要。
また、男女共同参画等の人事管理の重要な点の統一的な方針を定めるなど、政府全体として整合性のとれた人事行政を責任を持って進めていくことが重要。
これらについて、内閣総理大臣の総合調整機能等の充実が必要。
(3) 各任命権者の人事管理機能
人事管理責任の明確化とともに、機動性、弾力性を発揮する人事管理の実現が必要。
3 具体的方策
人事行政の公正の確保及び労働基本権の制約の代償措置という人事院の機能を維持することを前提とした上で、以下のような機能の分担の見直しが必要。
(1) 行政運営の首脳部の号俸格付け
行政運営の首脳部である事務次官、本省庁局長、審議官等の指定職号俸については、各任命権者が責任を持って決定すべく改める。また、内閣官房等における指定職の給与上の格付けについては、内閣において適切に決定。
(2) 級別定数の設定、管理
級別定数の問題については、以下のような意見があり、所管を変更すべきとの結論は得られなかった。この問題については、労働基本権制約との関連を始め、専門的な検討が必要であり、今後、改めて見直しを必要とする場合には、調査会において幅広い観点から十分な検討を行う必要。
・「級別定数は、組織管理と密接に関連した人事管理に関する事項であり、内閣総理大臣が所管することとすべき。」
・「級別定数は、官民給与比較に不可欠で、また職員の給与格付けの基準であり、労働基本権制約の代償機能を果たす立場の人事院が引き続き所管するべき。」
(3) 研修の実施
研修の実施については、従来の人事院、任命権者に加え、内閣総理大臣が内閣の重点政策等に関する研修を行うこととし、適正な役割分担。
(4) 規制の緩和
各省庁の任命権者が責任を持って機動的な人事管理を行うため、規制を緩和することとし、その具体策を例示。以下については、人事院は一般的な基準を設定、具体的な運用は任命権者が実施。
1)本省庁課長等の官職への任用に関する審査、選考等
2)行(一)9級以上の職務の級等への昇格に関する承認
(5) 人事院と内閣総理大臣との意思疎通
人事院と内閣総理大臣との間で、必要に応じて開かれた形で意見交換を行うべき。
(6) 調査研究機能の充実
公務員制度の在り方について、中央人事行政機関それぞれの機能に応じた調査研究機能を充実。
(7) その他
以上のほか、労働基本権制約に伴う代償機能をより充実させるという観点からの意見があり、公務員制度の抜本的見直しの際にその取扱いを検討すべき。
II 新たな人材の一括管理システムについて

1 人材管理の在り方
・縦割り行政の弊害是正と専門性に裏打ちされた高度の技能をもつ人材の確保が重要。
2 「人材の一括管理」に関する基本的考え方
(1) 「人材の一括管理」の概念
「人材の一括管理」を相当の幅のある概念として捉え、メリット、デメリットを比較
(2) 「人材の一括管理」の目的、必要性
縦割り行政の弊害是正と高度の専門的能力と資質を備えた人材の確保。
(3) 内容、手法
・任命権そのものを一か所に集中するような形での一括管理については慎重。
・人材管理に関する権限を各省大臣等に置くことを基本としつつ、実効あるシステムを導入していくことが適当。
3 具体的方策
(1) 大括り省庁内における人材管理の一括化
大括り後の省庁内において、大括り前の旧省庁別の採用や管理が継続することのないよう適正な人材管理が行われる必要。
(2) 人材情報の総合的管理
内閣及び各省庁の人材登用や省庁間人事交流の一層の推進等政府全体としての人材確保に資するため、本省庁課長級以上の幹部職員及び課長に準ずる幹部要員の人材情報についての総合的な管理システムを整備。
具体的には、これらの職員についての人材情報のデータベースを構築。
(3) 幹部職員昇任等に関する総合調整
幹部職員への昇任等を行うに当たっては、行政改革等政府全体の方針を踏まえた的確な人材評価。
人材情報のデータベースを活用し、政府全体としての統一的方針等に関する総合調整。
(4) 幹部職員等の計画的育成
幹部職員及び幹部要員の育成に関する計画を策定し、一体的に推進。
内閣総理大臣は、これらの職員に対し、内閣の重点政策等に関する研修を実施。
(5) 省庁間移籍制度の新設
人材情報のデータベースを活用した省庁間移籍制度を新設。
(6) 人事交流の一層の推進
幹部職員の交流に関する方針を定め、交流ポストを確保するなど一層の推進。
(7) 退職後の人材活用システム
退職公務員の再就職について、公正・透明な運用の確保と国民の理解が得られるような適正かつ効果的な人材活用が望ましい。
さらに、人材情報のデータベースを活用した人材バンク等の整備も一つの方策 であり、公務員のライフ・サイクル全般を視野に入れて検討。
4 今後の課題
・一括採用については、賛否両論あることから、今後、引き続き検討。
・共同採用等について大括り省庁の体制の下においても可能な限り導入を検討。
III 内閣官房等の人材確保システムについて

1 内閣官房等における人材確保の在り方
・内閣及び内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化を図ることが不可欠。
・このような観点から、出向ポストの固定化や出向元省庁の人事に合わせた人材登用等を排除し、内閣及び内閣総理大臣のイニシアティブによる人材確保システムの整備が必要
2 具体的方策
(1) 内閣のイニシアティブによる人材登用
人材情報のデータベースを活用した内閣官房等の要員の積極的登用。
固定化や持ち回り人事にならないようにする必要。
(2) 内外からの優れた人材の登用
外部から専門的知識を有する人材をスタッフ職として登用する場合に、給与面等の処遇について十分な対応を行うため、新たな任期付任用制度の導入を検討。民間から人材登用する場合に復帰が保証される仕組みとすることが重要。
3 今後の課題
内閣総理大臣補佐官等のスタッフ職についての特別職の活用等の課題については、組織の在り方の議論に即して今後検討すべき。


別紙2

情報通信行政の在り方について(郵政省提出資料)

情報通信は、政治、経済、生活、文化等社会経済全般の基盤として、世界各国において21世紀の根幹となるべき最重要分野と位置づけ。
我が国の情報通信行政についても、総合的、戦略的、機動的な対応を確保するため、国の行政組織の基本である「省」において一体的行政を行うことが必要。

1 行政委員会(三条委員会)が情報通信行政を行うことについて

(1)行政委員会は、米国と異なり、議院内閣制の下で大臣を長とする独任制機関が基本の我が国において、例外的存在。GHQの占領下で戦後設立された行政委員会の多くも、責任の不明確さや非能率により昭和27年に原則廃止。
 当事者間の利害調整等、公正中立的な立場において特に慎重な判断が求められる分野について存置。

(2)情報通信分野は、急速な技術革新を背景として、各国の浮沈をかけた厳しい国際競争が行われており、我が国としても国際対応、制度改正、世界標準を目指した研究開発等、国としての総合的、戦略的、機動的対応が求められる。
 このような分野には、内閣からの独立性を有する合議制の行政委員会は馴染まないと考える。

(3)郵政大臣による災害時における重要通信確保や、自衛隊法に基づき行う緊急通信の確保等のための迅速かつ能動的な意思決定は、現在のように大臣を長とする独任制機関が適切と考える。

(4)なお、米国のFCCは、米国型三権分立を背景として、大統領ではなく議会に対し直接責任を負う制度であり、我が国とは制度の基盤を異にするもの。

2 情報通信行政を通信放送委員会と産業省に分断することについて

(1)各国が情報通信分野でしのぎを削っている状況の中で、情報通信行政を分断することは、我が国の相対的地位の低下につながるおそれ。
 米国において2千人の要員を擁するFCCに規制と振興の権限を集中しつつあるように、欧米等においても、情報通信行政は一元化、統合化する方向。

(2)情報通信行政を分断することは、他の行政分野が大括りされる中にあって、新たな二重行政、縦割り行政をもたらし、国民、企業の負担増となるおそれ。

(3)「情報通信産業の振興」を特に切り出すことは、大競争時代の中で特定産業の育成政策・保護助成行政からの撤退を進めようとしている国際的潮流にそぐわない。
 なお、「情報通信産業の振興」が「産業の情報化」を念頭に置いたものであれば、それは金融業、運輸業等各産業を担当する省が責任を持つべきもの。

(4)情報通信行政においては、「規制」と「振興」を一体的に行ってはじめて、効率的かつ効果的に行政目的の実現が可能。携帯電話の普及・発展が一例。
 他の行政分野においても、「規制」と「振興」は一体。


別紙3

郵政事業の経営形態について

1 郵政事業は、国営事業として三事業一体の効率的な運営の下、国民生活に不可欠なサービスを全国あまねく公平に提供。(ユニバーサルサービスの提供)
2 郵政事業の国営・三事業一体の経営形態については、国民から高い支持。(参考1、2(略))
3 21世紀に向け、現行の経営形態の下、新郵便番号制の導入による8,000人の減(10年間)をはじめ徹底した合理化・効率化の推進を図るとともに、郵便局ネットワークの行政・民間・地域社会への開放・活用等により、郵政事業の改革を積極的に推進。
4 郵便は通信の基本的手段であること、通信の秘密の確保等における共通性、郵便・貯金・保険の三事業一体による効率的経営、情報装備化された郵便局ネットワークを活用した情報通信行政の推進等の観点から、郵政事業は、情報通信行政と同一の省において一体的に運営すべきと考える。
 世界的にも、通信として郵便と電気通信は同一の行政組織において所掌されているのが通例。

独立行政法人について

郵政事業について、国民から高い支持を得ている現行の国営形態を変更し、国の行政機関でない独立行政法人とすることは、以下に述べるように国民にとってデメリットが指摘されるのに対し、具体的メリットは明確でない。国民本位の行政改革の本旨から、郵政事業は独立行政法人化すべきでないと考える。

(1) 独立行政法人化により企画・立案部門と実施部門が分離されれば、国民のニーズや市場の変化に対応した迅速で的確な制度の改正・サービスの実施が困難。また、国民に対する責任の所在の不明確化、監督部門の新設・共通部門の重複による組織の肥大化といった問題が発生。

(2) 郵政事業職員は国家公務員として極めて高い公共的使命感を有しており、阪神・淡路大震災においても実証されたところ。
 独立行政法人は国の機関でない以上、職員の身分は原理的には非公務員であり、公務員の身分を与えるのは便宜的措置と考える。したがって、仮に、公務員であるとされても、国の機関でないことから、職員の志気・使命感に大きな影響。公共的使命感が一度薄れればその復元は不可能に近く、国家・国民にとって大きな損失と考える。

(3) 郵政事業は、300兆円を超える資金を国民から預っており、その運用責任を明確にするため、国会に対して責任を有する大臣が直接運用を行う必要。

(4) 独立行政法人の狙いとされる自律的・自発的経営については、郵政事業においては、企業会計制度の導入、剰余金の内部留保、独自の給与体系等を実施。


別紙4

国家機能の在り方について(国の行政が果たす役割)の整理

(注)本別紙は、原資料(イメージ案)中の文章部分を順序立てて並べたものである。

I 国家機能と国の行政が果たすべき役割

1 国家機能
○国家機能については以下のような整理が可能
  ・「国家の存続」
  ・「国富の確保、拡大」
  ・「国民生活の保障」
  ・「教育、国民文化の伝承等」
○国家機能は、国の行政はもとより、地域、社会、市場等が役割を分担して目的を達成
○行政の果すべき役割は時代・状況に応じ変化するものであり、不断の見直しが必要
2 国の行政の果たすべき役割
○国の行政については、従来の広がりすぎた領域を見直し、真に必要なものに重点化することが重要。
  <見直しの視点>
  1)(官民の役割分担の適正化)
    国の事務・事業は民間が行わないまたは行い得ない活動に限定し民間活動の補完に徹する。
    (国と地方の役割分担の適正化)
    地方分権を推進し、国家存立に直接関わる事務等に限定。
  2)我が国の経済社会システムの国際化、自由経済社会の一員としての主体的・積極的な役割発揮の重視。
  3)国民に対し、多元的なビジョン、政策の選択肢を提示する役割の重視。

II 国の行政の責任領域の見直し

1 見直しの考え方
  <官民の役割分担>
○民間でできるものは民間に委ねる、市場原理と自己責任に委ねるとの基本的考え方により適正化。
  <具体的な視点>
  ・目的達成、情勢変化等により、存在意義が低下・失われた事務・事業からの撤退
  ・民間の能力等が不十分なため国が担っていた事務・事業については、民間の能力向上に伴い撤退
  ・自立的精神と自己責任の原則の下、市民社会の成熟度に応じ、過度な行政の関与は廃止
  ・社会の自立的な活動が保障され、展開される環境・諸条件整備に関する事務・事業に限定(特定産業の保護、育成のための行政からは原則撤退)
  ・国家の配分機能に基づく事務・事業は、社会の創造・生産への意欲を喪失・減退させない範囲に限定
○NPO(非営利組織)等の活用
  <国と地方の役割分担>
○地方分権推進委員会の勧告に沿って、国は国家存立に直接関わる事務、全国的統一が望ましい基本ルールの制定、全国的規模・視点が必要な施策・事業に純化するとの基本的考え方により適正化。
  1)機関委任事務の廃止
  2)国から地方への権限委譲
  3)国の関与及び必置規制の縮小
  4)補助金等の縮減
  5)地方財政の自立化

2 事務・事業の見直しの基本的方向
○官民の役割分担、地方分権の推進、行政の効率化の観点からの徹底した見直し、民間委託の推進による民間能力の最大限活用。
  1)撤退・縮小
    国の行政が直接実施する必要性、行政サービスとしての存在意義が喪失・減少している分野からの撤退・縮小。
    国の事務・事業として残す部分は、可能な限り独立行政法人化、民間委託等を進める。
  2)現業の見直し
    基本的に採算性があり、企業的性格の強いものについては、民営化、特殊会社化など、抜本的に経営形態の見直し。(民営化の適否については、ユニバーサルサービスの確保、その他公共的な要請への対応などについて検討)
  3)民間委託の推進
    行政として関与する必要がある分野についても、行政機関自らが行う必要性が乏しく、民間法人に委託した方が効率的な事務・事業は、大幅に委託。
  <指定法人への委託>
   公権力の行使を伴う事務のうち、定型・反復的な業務は、法令により民間法人を指定し、委託。
  <包括委託>
   民間に委託した方が効率的である一連のまとまりのある事務・事業を、包括的に民間に委託。
  <部分委託>
   一部事務を民間に委託した方が効率的であるものを委託。
  4)国の地方公共団体に対する関与等事務の見直し
    地方分権推進委員会の勧告に沿って、国の地方公共団体に対する関与等事務については、徹底して見直す。

3 政策・制度の見直しの基本的方向
○官民の役割分担、地方分権の推進、行政の効率化の観点からの見直し。
  ・社会保障(公的給付のナショナルミニマム化等)
  ・公共事業(対象の重点化、実施前後の外部評価の実施等)
  ・教育(教育機関の自主性の強化、公費負担の重点化等)
  ・科学技術(研究分野の重点化、業績評価の導入等)
  ・政府開発援助(民間の人材等の活用、効率・効果的実施等)
  ・産業(個別産業への助成縮減、国の事前調整・関与の縮小等)
  ・金融(自己責任原則の徹底、ルールの明確化・透明化等)
  ・農林水産業(市場原理の活用、施策の集中化・重点化等)
  ・運輸、情報、通信、雇用(国の役割の限定、グローバルスタンダードに則した規制緩和等)

III 規制行政、補助行政の見直し

○規制行政、補助行政については、個別具体の内容及び、行政の在り方について徹底した見直しを推進していくことが必要。

規制行政の見直しの方向補助行政の見直しの方向
1)規制緩和・撤廃の推進
2)事後チェック型行政への転換
3)検査・点検、基準・規格行政の民間移行
4)規制行政の責任の明確化、効率化の推進
5)規制行政の透明化、説明責任
6)国民の利便の追求と負担の軽減
7)定期的見直しシステムの確立
1)補助金等の整理・縮小
2)新規補助金等の抑制
3)補助金等の総合化
4)補助効果の評価
5)条件、基準、交付決定手続きの明確化・透明化
6)手続きの簡素化等
7)定期的見直しシステムの確立

IV 評価機能の充実・強化

○国の行政の役割および責任領域の見直しに当たり、各省を通じ、不断に評価・見直す仕組みの確立。
  政府全体及び各省での評価体制を確立。
○評価にあたって、便益と費用の事前事後の評価、数量的評価の導入。
○評価結果の積極的な公表と関係情報の公開の徹底。


別紙5

関連諸制度の改革に関する委員意見の整理(参考資料)

以下のものは、集中審議に向けて8月8日締切で提出された委員意見と中間報告及び今後の課題等に関する委員意見を要約整理したものから、関連するものを整理したものである。(既に会議に提出された要約整理からの抜粋)

1.情報公開、評価システム等
○国民の権利義務、国民生活に影響を与える訓令、通達、告示の定立に当たっては、その過程に公正と透明性を確保するため、1)原案等の公表及びこれに対する国民からの意見の聴取、2)必要に応じて、専門家、利害関係人等からの意見聴取、公聴会・討論会の開催等を義務づける通則的な手続規定を制定すべき。(豊田委員)
○情報公開法については、情報公開の対象に、特殊法人、指定公益法人等を含めて、対象の行政機関を広くとるべき。(芦田委員)
○行政の計画、経過、結果に対する監査、検査等の評価システムを抜本的に強化するため、会計検査院の機能を強化し、合規性の検査に加え、有効性・効率性の評価を行うべき。また、国会の行政に対する調査、評価についても、政府委員の廃止、調査室機能の強化、行政監視院の新設などにより強化すべき。(芦田委員)

2.地方分権・地方行財政制度
○地方分権については、地方公共団体への権限・業務の委譲を積極的に進める必要があり、地方分権推進委員会に具体化を要請すべき。(芦田委員)
○地方分権は、地方公共団体の自己責任の拡大を伴うものであり、地域間の財政力格差の是正を含め、地方公共団体の行財政能力の向上に向けたより抜本的な行政体制の改革が必要。また、生活圏や経済活動の範囲拡大に対応する上でも、従来の都道府県の枠を越えた広域行政が必要。政府が作成する「地方分権推進計画」は、都道府県の合併も視野に入れたものとし、いわゆる道州制の導入に道筋をつけるべき。(豊田委員)
○地方分権の前進のために、中央省庁と地方自治体間等の紛争の調停、分権推進を監視する役割を担う中央・自治体関係調整委員会を設置。(芦田委員)


別紙6

独立行政法人の対象として検討すべき業務について(検討資料)
1.対象業務の要件
次の要件を満たす事務事業を、独立行政法人化により業務の効率性、サービス等の質及び透明性の向上が図られるものとして、独立行政法人の対象とする。
(1)業務の性質上、次の要件を満たす事務事業を独立行政法人の対象とする。
1)社会経済・国民生活の安定等の公共上の見地から、その確実な実施が必要とされること
2)国が自ら主体となって直接実施しなければならない事務事業(*)ではないこと
3)民間の主体に委ねた場合には必ず実施されるという保障がないか、又は公共的な事務事業として独占して行わせることが必要なものであること
(2)独立の組織とするに足るだけの業務量のまとまりがあること
(*)国が自ら主体となって直接実施しなければならない事務事業
・私人の権利義務に直接かつ強度の制限等を及ぼす公権力の行使に当たる事務事業
・その性質上、国が自らの名において行うのでなければ成立しない事務事業
・災害等国の重大な危機管理に直結し、直接国の責任において実施することが必要な事務事業
2.編成の考え方
新たに独立行政法人を設立するに当たっては、業務、対象の類似・同質性に着目し、できる限り統合・一元化することを検討する。
また、複数の省に関連する業務を行うことがあり得るものとする。
3.具体的な対象として検討すべき業務
以上を踏まえ、独立行政法人の具体的な対象として検討すべき業務を整理すると、別表のとおりである。
なお、これらは、これまでの各委員の意見をも参考として整理したものである。
4.具体的な対象として検討すべき業務に関する補足説明
(1) 現業
○現業(郵政・造幣・印刷・林野)については、別途検討する。
(2) 施設等業務
<試験研究>
○直接、行政活動に携わるなど、特別な業務に当たるものを除き、原則として独立行政法人化する。
・国立研究所等については、可能な限り統廃合を進める。
・政策研究機関は、できる限り総合化する。
○独立行政法人化に当たっては、研究機関間で柔軟な資源配分等を図る必要性等を勘案し、複数機関を括り法人格を付与することを検討する。
<文教研修>
○国立学校以外のものであって広く民間人を対象として研修を実施しているものについては、基本的に民営化を検討する。
(注)国立学校については、第5回合同小委員会(10月22日)において、以下のとおり論議の整理がなされている。
○国立大学については、人事・会計面での弾力性の確保など種々改善する必要があり、文部省の高等教育行政の在り方についても改善が必要。しかし、大学改革は長期的に検討すべき問題であり、独立行政法人化もその際の改革方策の一つの選択肢となり得る可能性はあるが、現時点で早急に結論を出すべき問題ではない。
○民営化が困難な場合にあっては、行政機関の職員のみを対象とする研修施設を除き、次のように原則として独立行政法人化する。
・一定規模以上のまとまりのある研修施設は単独で独立行政法人化
・小規模の研修施設は統合して、独立行政法人化
<医療厚生>
○国立病院・療養所については、今後、計画的な整理・統廃合を進め、また、独立行政法人化に当たっては、高度専門医療センターを中心とする国立病院・療養所のネットワーク全体を括り、一つの法人格を付与することを検討。
<作業>
○民営化又は地方移管が可能なものを除き、原則として独立行政法人化する。
○統計の集計・公表等の事務については、効率化の観点から、できる限り集約し、独立行政法人化する。
(3) その他の公的事務・サービス等業務
○ 1.の基準に従い、幅広く独立行政法人化を図る。
○検査検定業務については、規制緩和等の動向を踏まえ、廃止又は民営化するものを精査した上、残ったものについて独立行政法人化する。

独立行政法人化等の対象として検討すべき業務 (試案)
*現業関係については、別途検討。

  施 設 等 業 務 その他の公的事務・サービス等業務
  ●試験研究
(注1)
●文教研修
(注2)
●医療厚生
(注3)
●作業施設その他 ●検査検定 ●直轄公共事業実施●国有財産管理●官庁営繕●登記・供託●工業標準●特許●航空管制●保険●気象●国土地理●職業紹介 等
総理府   国立公文書館        
国家公安委員会 (科学警察研究所) (警察大学校)        
総務庁       統計センター    
北海道開発庁 開発土木研究所         北海道開発局(外局化も検討)
防衛庁 (防衛研究所) (防衛大学校/防衛医科大学校)       防衛施設庁(労務等)
経済企画庁  経済研究所          
科学技術庁 航空宇宙技術研究所
金属材料技術研究所
放射線医学総合研究所
防災科学技術研究所
無機材質研究所
科学技術政策研究所
         
環境庁 国立環境研究所
(国立水俣病総合研究センター)
         
沖縄開発庁           沖縄総合事務局(直轄公共事業部門)(外局化も検討)
国土庁            
法務省 (法務総合研究所) (矯正研修所/公安調査庁研修所)       営繕(一元化も検討)
登記・供託
外務省   (外務省研修所)        
大蔵省 財政金融研究所
醸造研究所
(関税中央分析所)
(税関研修所/税務大学校)   会計センター   国有財産管理(普通財産、庁舎・宿舎の管理)
文部省 国立教育研究所
国立特殊教育総合研究所
国立科学博物館
国立国語研究所
国立文化財研究所
国立婦人教育会館
国立博物館
国立近代美術館
国立西洋美術館
国立国際美術館
      営繕(一元化も検討)
厚生省 国立社会保障・人口問題研究所
国立医療・病院管理研究所
国立健康・栄養研究所
(国立感染症研究所/国立医薬品食品衛生研究所)
(国立公衆衛生院/社会保険大学校) 国立病院・療養所
国立高度専門医療センター
(国立光明寮/国立保養所/国立教護院/国立精神薄弱児施設/国立身体障害者リハビリテーションセンター)
統計業務(注4)   社会保険庁(社会保険業務センターを含む)(外局化も検討)
営繕(一元化も検討)
農林水産省 農業研究センター
農業生物資源研究所
農業環境技術研究所
畜産試験場
草地試験場
果樹試験場
野菜・茶業試験場
農業工学研究所
農業試験場
農業総合研究所
蚕糸・昆虫農業技術研究所
家畜衛生試験場
食品総合研究所
国際農林水産業研究センター
森林総合研究所
水産研究所
養殖研究所
水産工学研究所
(農林水産研修所/食糧管理講習所/森林技術総合研修所)   統計業務(注4) 肥飼料検査所
農薬検査所
農林水産消費技術センター
動物医薬品検査所
食糧事務所(食糧検査は民営化)
地方農政局(直轄公共事業部門)(外局化も検討)
通商産業省 通商産業研究所
【以下は工業技術院研究部門】
産業技術融合領域研究所
計量研究所
機械技術研究所
物質工学工業技術研究所
大阪工業技術研究所
名古屋工業技術研究所
生命工学工業技術研究所
地質調査所
電子技術総合研究所
資源環境技術総合研究所
北海道工業技術研究所
九州工業技術研究所
四国工業技術研究所
東北工業技術研究所
中国工業技術研究所
工業所有権総合情報館
(計量教習所/工業所有権研修所)
  統計業務(注4) 製品評価技術センター 特許庁(外局化も検討)
貿易保険
運輸省 船舶技術研究所
電子航法研究所
港湾技術研究所
交通安全公害研究所
(運輸研修所/航空保安大学校/海上保安大学校/気象大学校)   統計業務(注4) 自動車検査
船舶検査
航空機検査
港湾建設局等(直轄公共事業部門(直轄空港管理を含む))(外局化も検討)
航空管制(外局化も検討)
自賠責保険
気象庁(気象衛星センター・気象研究所・気象大学校・高層気象台・地磁気観測所などを含む)(外局化も検討)
郵政省 通信総合研究所
郵政研究所
(職員訓練所)     無線等検査 営繕(一元化も検討)
労働省 産業安全研究所
産業医学総合研究所
(労働研修所)   統計業務(注4)   雇用保険(外局化も検討)
労災保険(外局化も検討)
職業紹介
建設省 土木研究所
建築研究所
(建設大学校)       地方建設局(外局化も検討)
営繕(一元化も検討)
国土地理院
自治省 消防研究所 (自治大学校/消防大学校)        

(注1)試験研究の欄において( )内で記載した試験研究機関は、直接行政活動に携わるなど、特別な業務に当たるものであり、独立行政法人化の検討対象からは除く。
(注2)文教研修の欄において( )内で記載した研修機関は、行政機関の職員を対象として研修しているものであり、独立行政法人化の検討対象からは除く。
(注3)医療厚生の欄において( )内で記載した医療厚生機関は、業務の性格に鑑み、独立行政法人化の検討対象からは除く。
(注4)統計の集計・公表等の事務については、効率化の観点から、できる限り集約し、独立行政法人化する。

●下記については、廃止、民営化、地方移管等を検討した上で、なおこれらになじまない場合に、独立行政法人化を検討するものとする。

  施 設 等 業 務 その他の公的事務・サービス等業務
  ●試験研究
(注1)
●文教研修
(注2)
●医療厚生
(注3)
●作業施設その他 ●検査検定 ●直轄公共事業実施●国有財産管理●官庁営繕●登記・供託●工業標準●特許●航空管制●保険●気象●国土地理●職業紹介 等
    (文部省)
国立オリンピック記念青少年センター→民営化
国立青年の家→民営化又は地方移管
国立少年自然の家→民営化又は地方移管
登山研修所→民営化又は廃止

(農林水産省)
農業者大学校→民営化
水産大学校→民営化

(運輸省)
海技大学校→民営化
航海訓練所→民営化
海員学校→民営化
航空大学校→民営化

(大蔵省)
職域病院(造幣、印刷)→民営化

(郵政省)
病院・診療所→民営化

(北海道開発庁)
建設機械工作所→民営化又は廃止

(農林水産省)
種苗管理センター→民営化
家畜改良センター→民営化
材木育種センター→民営化
北海道さけ・ますふ化場→民営化又は地方移管

(農林水産省)
食糧事務所のうち食糧検査→民営化
真珠検査所→廃止
(環境庁)
国民公園の管理→民営化又は地方移管

(通商産業省)
アルコール専売→民営化
工業技術院(標準部門)→民間移譲

(建設省)
国営公園の管理→民営化又は地方移管

独立行政法人等の検討対象業務についての留意事項・指摘事項等
(注)以下は、行革会議における委員の意見、行革会議・事務局がこれまで各省庁から行ったヒアリング、並びに行革会議・事務局への各省庁からの提出資料等をもとに、事務局において整理したものである。

検討対象業務 留意事項・指摘事項等 備考
試験研究 ○国の試験研究機関が対応している基礎研究のように長期的観点から行う業務で、成果が短期間に出にくいものなどについては、目標達成主義になることにより、重視されない懸念がある。
○諸外国においても、公的な試験研究機関が国の実施する研究開発の中核機関として位置付けられている。
○扱う問題の特殊性から国の関与・役割の確保が必要(国立水俣病院総合研究センター等)
○諸外国との相互交流の観点から国の機関であることが望ましい。
○民間の研究が進んでいない分野については、国で研究する必要がある。
○民間への委託は、守秘義務の問題、公平性の観点からの問題があるとともに、結局コスト削減にはつながらない。
○国の行政との密接な関連、政策の企画立案との一体性確保の観点から、また実施事務の一部を担っている場合があり、外部化できない。
 
文教研修 <国立公文書館>
○文書の公開の可否についての高度な判断、歴史的価値の評価等についての専門的な判断等の政策的企画機能が必要。小規模機関において、別に企画立案部門を設けることは、かえって組織の拡大や業務の効率性の阻害を招かないか、また、未だ公文書館制度として十分に確立されていない現状にあって独立行政法人化することが、公文書館本来の機能に支障を来たさないか、慎重な検討が必要。

<国立博物館・美術館>
○@文化政策の企画・立案と一体的運営が不可欠、A採算性が低く、国の財政措置が不可欠、B国民共有の財産に対する観覧料金は相当のものにとどめることが必要、C諸外国でも運営費の大部分は国から支出されていること、などの理由により、仮に独立採算により運営するのであれば、独立行政法人化は困難。また、中期的目標、評価システム、財政支出を含めた事業運営費の仕組み、寄付などの税制上の取扱い、専門性にすぐれた人材の確保など、様々な課題が存在。

<国立青少年教育施設>
○@国の青少年施策と一体的運営が必要、A国の責任において財政措置が必要であり独立採算になじまない、B青少年の健全育成、青少年教育の振興に果たす役割の増大、などの理由により、民営化は困難。独立行政法人化についても、仮に独立採算により運営するのであれば、同様の理由により、困難。さらに、専門的な職員の円滑な交流人事の確保、評価システムの確立など、様々な課題が存在。また、国立青年の家・国立少年自然の家の地方移管については、青少年教育振興に果たす国の役割と責任を踏まえ、仮に地方からの要請があれば、個々の施設ごとに検討すべきもの。

<登山研修所>
○山岳遭難事故の未然防止のための行政、団体等との連携協力、国レベルでの全国の指導的立場にある者の資質向上、登山の正しい知識の普及と安全確保、登山に関する調査研究などの業務を実施するために適切な施設・設備(登山研修所)の確保が必要。

<農業者大学校・水産大学校>
○国の農業・水産行政との連携が確保されなくなること、行政との一体性が損なわれることにより、現場に密着した教育水準、人材育成の面で支障が生じること、独立採算とした場合、財政又は講師等人材供給等の観点から現在と同水準の教育が困難となり、国の農業・水産政策に即応した人材育成という目的を十分に達成できなくなることから、民営化・独立行政法人化は困難。

<工業所有権総合情報館>
○特許等に関する公報類の閲覧、審査審判に関する資料の収集・閲覧、工業所有権に関する相談、特許等工業所有権に関する情報の流通促進、などの機能は工業所有権行政における重要な機能。また、工業所有権の保護に関するパリ条約において加盟国に設置が義務づけられている中央資料館。こうした機能を持つ資料館業務は各国でも国が自ら実施。

<海技大学校・航海訓練所・海員学校・航空大学校>
○@乗員養成は、海運政策・航空政策等と整合性をもって行われるべきこと、A乗員教育は、多額な負担を必要とする練習船等の施設や実習訓練を必要とするなど、独立採算とした場合には、容易に維持運営しえないこと、B営利追求に偏らない公平・高質な教育の実施体制が確保されるべきこと、などから、国により実施することが必要。

 
医療厚生 <国立病院・療養所等>
○国際的感染症の侵入など国の危機管理、がんなどの戦略的医療、難病等の政策医療分野において、国が自ら直接果たすべき責任と役割を有しており、国の行政組織であることが必要。
○現在、再編成を進め、施設の統廃合・経営移譲による民営化・地方移管を積極的に推進しているところであり、独立行政法人化による国自らが担うべき責任と役割の見直しは、こうした再編成の遂行にも重大な支障を生じさせる。

<国立更生援護施設>
○障害者のリハビリテーションに係るナショナルセンターであり、医療から職業訓練まで一貫した体系の下に総合的リハビリテーションを実施し、国立更生援護施設が相互連携するなど、国が責任をもって一体的に運営することが必要。
○法律により国に設置義務が規定されている施設であり、国際的にもWHOの指定協力センターとして協力義務がある。
○対象が社会的弱者たる障害者であり、とりわけ民間では受入困難な重度の障害者を入所対象としており、費用を国費で賄う必要があり、独立行政法人化のメリットを生かす方法がない。
○予算減、人員減といった効率化は、処遇の低下や処遇困難な障害者の排除につながりかねず、福祉切り捨てとの国民の批判を招く。

 
作業施設 <統計(集計・公表等)>
○現在の統計業務はコンピュータ中心に行われ、企画の段階から調査、集計、分析・解析、公表、データ管理などが連動しており、その一部(集計・公表等)を切り離して独立行政法人化することは不適当。
○集計・公表等の事務について、これらを集中化することは、集中化費用の発生、企画部門との分断による機動的かつ柔軟な政策立案へのフィードバックが失われる可能性などが懸念される。

<会計センター>
○もっぱら公的部門へのサービス提供を行っている組織であり、外部化することになじまない。
○会計センターの主たる業務は、国の会計事務の機械化の導入計画の策定、各省庁との調整等の企画・立案業務である。
○定員は32人であり、独立機関化するだけの規模ではない。

<農水関係(種苗管理センター、家畜改良センター、材木育種センター)>
○種苗管理、家畜改良、材木育種などは、広大な土地など大きな資本を必要とし、収益が確保される保証のない中で長期間にわたり事業を維持する必要があることから、民間事業主体への移管は困難。
○優良種苗、優良家畜の原原種の保存、普及等は、国の政策目的そのものであり、秘密保持、中立性・公正性確保の観点などから、国が直接責任を持って行うべき事業である。従って、独立行政法人化も不適当。

<農水関係(北海道さけ・ますふ化場)>
○溯河性サケ類については、関係諸国が国際的に協力して資源管理を行っているものであり、その増殖、資源管理について国の関与が必要。
○品種の改良、試験放流等はリスクが高く、資金回収までに長期間を要することから民営化、地方移管は困難。

 
検査検定 <肥飼料検査所・農薬検査所・動物医薬品検査所>
○公権力を付与して検査を行っていること、国の行う企画・立案と整合的に推進するため、本省との密接な業務の連携・人事の交流が必要などから、国の機関であるであることが適当。

<農林水産消費技術センター>
○JAS法の表示に関する指示等公権力の行使の一環として担当している監視・指導。また、JAS規格制度における格付機関(民間の第三者機関)の業務のチェックを、国が直接、公正かつ中立に行い、制度を担保。

<真珠検査所>(廃止の方向)
(特に反論なし)

<製品評価技術センター>
○センターの行う、製品の事故、物資の安全性等に関する情報の収集・分析・評価の結果が消費生活用製品安全法に基づく法的措置に用いられること、かかる情報を広く消費者・企業に提供する必要があること、幅広い分野にまたがる高度の技術情報を多量に分析する必要があることなどから、一定の行政的関与が必要。

<自動車・船舶・航空機検査>
○安全性の確保や公害の防止については、国が基本的な責務を有するべきであり、また、不合格とされた対象車両等が運行できなくなるという意味で公権力の行使の側面を有するため、国自らがこれを行う必要がある。
○船舶・航空機・バス等の事故は、ひとたび発生すると多数の人命を損なう大惨事や環境に甚大な被害を与える災害になりかねないことから、その行政責任の所在は明確にしておくことが不可欠。
○政策の企画立案調整機能と独立行政法人が行うとされる実施機能とは相互依存関係にあり、安全確保等の観点から密接な連携が不可欠。例えば、自動車については、現場の情報を基準の策定などにフィードバックすることによって、行政ニーズに迅速かつ的確に対応した制度や基準の改善が可能。また、船舶については、国際海事機関における安全基準の策定を実質的にわが国がリードしており、わが国の安全基準策定に係る企画立案能力が低下すれば、世界の海上安全に影響を及ぼしかねない。
○船舶・航空機については検査件数が少なく、採算がとれない。

 
食糧事務 ○食糧事務所組織については、食糧法の制定を機に国の関与を可能な限り限定した再編整備を実施。
○食糧(農産物)検査については、全国統一的な規格設定等の業務を除き、民営化の推進を検討中。
○米麦の需給・価格の安定、備蓄制度の運営等は、国民の主食を安定的に供給するための制度であり、国が直接責任を負うべき事務と考えられる。
○外国産の米麦の輸入・備蓄については、国内市場の安定を図る観点からも政策立案部門と実施部門が緊密な連携のもとに実施する必要があり、さらに国際合意に基づく輸入を確保するため、計画的な国家貿易も求められているところ。
 
公共直轄
(国営公園管理を含む)
○社会資本の整備・管理については、関係行政機関等との計画の協議調整の必要性、水利使用許可等の複雑な利害調整を伴った公権力行使の必要性等の観点から、政策的・行政的裁量性が高い。
○施設の管理・整備の過程で明らかになる新たなニーズや技術的知見を、新たな政策の企画・立案、技術基準の策定、具体的な整備計画の修正・変更等の適切に反映する必要がある等、政策・計画と事業実施・管理の機能が強い一体性を持ち、組織体制上明確に区分することが困難。
○災害発生時等の緊急時において、広域的な対応方針決定等の中枢機能と、地域の実情に精通している実施部門とが、同一の指揮命令系統の下で緊密な意思疎通を図る一体的な危機管理体制の確保が重要。
○社会資本整備については、質の向上を含めた中長期的観点からの評価や、「安心」等の数量化の難しい要素の評価を行うことが重要。単に、コストと整備量を比較するだけでは十分な評価はできない。
 
営 繕 ○官庁施設に関する長期営繕計画の策定、各省庁の営繕計画の調整、入居官署との調整、官庁施設の技術基準の策定等は国自らが実施すべき業務。
○筑波研究学園都市等の長期間を要する国家プロジェクトの遂行や、公共建築、街づくり等における主導的・先導的役割も果たしており、国自らがその責任を全うすることが必要。
○官邸、警察庁、外務省、収容施設等国の機密保持、セキュリティの確保を必要とする官庁施設の設計については、施設が持つ機能面の機密性の確保のため、国が実施することが必要。
○収容施設の工事の設計・実施は、受刑者を使用した営繕工事を前提としていることから、民営化は困難。
 
登記・供託 ○登記の対象となる不動産・法人は国家を構成する基本的な要素であり、その正確な把握は国家的な要請であり、登記制度の本質は国家権力そのものであるので、国が直接行う必要。供託制度は、債権債務関係の基本を確定する効果を有するものであるため、国が直接行う必要。
○基本単位である小規模支局では、登記・供託従事職員とそれ以外の職員全員が一体となって、戸籍、国籍、訟務、人権擁護という国が直接行うべき他の業務と併せて登記・供託業務を処理している実情にあるため、登記・供託業務が分離されると支局の業務遂行維持が困難となる。
○登記・供託部門が分離されると、新たに分離される組織の長、業務を管理する部及び課並びに人事・予算等の事務を扱う部及び課が必要になり、管理部門・業務部門が二重化する。
○登記・供託部門のみが分離されると、総合的な法的知識経験を有する人材の育成が不可能となり、国民の法務局に対する期待と信頼に応えることができない。
 
国有財産管理 ○行政財産の管理は、各省庁の行政の遂行と一体不可分であり、まず、各省庁が自らの責任で管理することが必要であることから、大蔵省が各省庁間調整を行うことが必要。独立行政法人では円滑な調整は困難。
○普通財産は国民共有の貴重な財産であり、国自らが公正、適正に管理処分する必要。
○(現場の財務局のみを独法化することについて)行政財産は、本省、財務局一体となって調整しており、普通財産は、契約事務等国が行うべき業務は財務局が担当しており、財務局を本省と分けて独立行政法人化することは困難。
 
社会保険 ○社会保険料の徴収は、大量かつ強制的な権限の執行であり、国税の徴収と並ぶ公課として位置づけられ、国が直接実施しなければならない業務。また、私人に対する強度の公権力行使であり、国が自ら執行することが必要。
○国民皆年金・皆保険という社会保障制度の基盤をなすものであり、国が自ら直接の責任をもって実施しなければならない事業。
○社会保険は給付・負担の内容等が法定されており、事業実施責任を果たすためには、制度の企画立案部門と表裏一体の連携が必要。特に、社会保障構造改革が求められている中、企画立案部門と事業実施部門が一体となって円滑な制度の見直しを行うことが必要。
 
労働保険 ○労働保険料の徴収は、大量かつ強制的な権限の執行であり、国税の徴収と並ぶ公課として位置づけられ、国が直接実施しなければならない業務。また、私人に対する強度の公権力行使であり、国が自ら執行することが必要。
○雇用保険については、行政の効率性、国民の利便性の観点から職業紹介、雇用対策と一体的運営が必要であり、労災保険については、労働基準監督や労働災害防止と一まとまりの行政であり、分離できない。
○雇用保険については、失業給付の濫給防止の必要性、労災保険については、業務上外の困難な認定業務があることから、国自らが行う必要がある。
 
職業紹介 ○産業・企業の動きなどに応じて、雇用対策を機動的に、迅速に実施していく必要があり、企画・立案と実施を分離すると、政策の機動性、迅速性が阻害される。
○労働者派遣事業の監督、障害者雇入れ計画作成命令など国が直接実施すべき強度の公権力の行使がある。
○行政運営の効率化、国民の利便性等の観点から、職業紹介、雇用保険、雇用対策は一体的に運営される必要。
○憲法第27条に規定する国民の勤労権実現のために国の責務として行われるものであり、ILO第88号条約では、「国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関」及び「職業安定組織の職員は、…身分の安定を保障された公務員」とされている。
 
特 許 ○排他的独占権である特許権の付与のための審査、第一審機能を有し準司法的審査である審判等の業務を行っており、公権力行使の要素が大きい。
○企画立案業務に専門知識を有する審査官・審判官が携わり、審査・審判と一体的に企画立案が行われることが必要。
○審査・審判は、高度・専門的な判断が求められる業務である。
○現在の組織・運営形態においても、コンピューターの処理システムの導入による業務の効率化・高度化、審査ガイドライン・記録の公表等による透明性の確保を進めてきている。
○英米等の主要国の特許庁においても、企画立案と審査・審判との一体的展開が図られている。
 
貿易保険 ○貿易保険に関しては、@引受けについて個別のケースによっては高度の政治判断が必要、A事故発生の場合には、外国政府を相手として回収交渉を行うことが必要、B我が国企業の諸外国との対等な競争条件の確保が必要、C事業収支が予測困難であり、公的制度による運営が必要。  
工業標準 ○工業標準化法に基づく工業標準制度については、国際標準の獲得、規格・基準認証制度の国際整合化など、国際標準化政策の重要性は増大しており、今後とも国が直接責任を負うべき企画立案事務が存在。
○一方、規格の制定・改定、認証・審査業務の民間機関への開放等は既に措置済みであり、行政としての関与は最低限にとどめているところ。
 
アルコール専売 ○工業用アルコールは、飲料酒と同じエチルアルコールであるため、酒税の脱税が生じるおそれがあり、製造・流通面等で行政による何らかの管理は必要。
○一方、工業用アルコールの製造については、昭和57年以降、国から新エネルギー・産業技術総合開発機構に移管し、各種の合理化努力の結果、収納価格が約1/2に下がるなど、大幅な合理化を達成。さらに、民間事業者も国からの委託の形で既に製造分野に参入しているところ。
 
気 象 ○正確かつ迅速な気象情報の提供により、災害から国民の生命財産を守るとともに交通の安全を確保することは、国の基本的な責務であり、また、気象庁の提供する情報は、災害時等の地方公共団体による私権制限の前提となることから、国自らがこれを行う必要がある。
○大規模災害時など、国の危機管理情報システムの基本的な部分となっており、国や地方自治体の防災活動に直結するものであることから、高い信頼性の確保等が不可欠。
○気象庁は、各国に対し関連情報等を提供するなど防災活動に係る国際的な支援を実施しており、こうした気象等に関する国としての国際的な責務の遂行について支障が生じる。
○気象情報提供のためのソフト・ハードの整備のためには多大な費用が必要である一方、情報提供の対価を徴収することができず、採算性が確保できない。
 
航空管制 ○安全かつ円滑な航空交通の確保は、人命や財産の保護を図り、国民生活・経済活動を支えて行くために不可欠。国が基本的な責務を有すべきもの。
○航空機に対する航空保安業務は、航空交通が輻輳する空域において安全かつ円滑な運行を確保するための規制行政。道路交通における警察権の作用と類似の公権力の行使を伴うものであり、私人の権利を制限する側面が強く、国自らがこれを行う必要がある。
○航空保安業務の現場レベルでも、国際基準の策定への参画や在日米軍、自衛隊との調整を行う等それぞれに企画立案調整業務や高度な政治的判断を実施。また、有事の際には国家安全保障の観点から航空保安業務の遂行体制の確保が必要となると想定され、国自らが責任を果たす必要がある。
○航空保安業務については、現場業務の実施状況から得られる情報等を安全基準の策定、管制に係る制度・システムの改善等にフィードバックすること等によって、的確な業務遂行が可能。現場業務の独立行政法人化により現場業務からのフィードバックがなくなり、的確な企画立案及び業務遂行が損なわれる。
○航空保安業務に要する費用は、その対価たる施設利用料を大幅に上回っており、独立採算とした場合には、採算性が確保できない。
 
自賠責 ○自賠責保険に係る政府再保険については、無保険車の発生防止の必要性、保険金支払の公平化、適正化の必要性、紛争処理や法的拘束力など公権力に基づく関与の必要性、被害者保護の観点からの事務処理という社会保障的性格などから、国が行うことが必要。
○無保険車による事故やひき逃げ事故に対応する保障事業については、紛争処理や法的拘束力など公権力に基づく関与の必要、被害者から国が代位取得した債権の回収は不完全なままで終わらざるをえないことなどから、国が行うことが必要。
 
国土地理 ○測量法、測量基準、基本測量に関する長期計画等の企画立案事務がある。
○日本では、地殻変動が著しいことなどから、地理情報は、国土の管理を的確に進めるための最も基礎的な情報で、公共事業の基本となるものでもあり、国が責任を持って整備すべきものであり、採算性により業務を展開することは不適切。(年間100億円の予算に対して収入は5億円のみ。)
○国土地理院は、測量事業、測量行政、研究開発、国際協力を一体的に実施しており、GIS、地震調査等の業務の実施に際しての多方面との調整、基準点の整備・管理に際しての立ち入り等の公権力の行使、国、地方公共団体等の実施する公共測量に対する指導・調整、国際協力等の場面における国を代表して行う活動等独立行政法人になじまない業務がある。
○測量は公共事業の基本であり、国が実施する必要。
 


別紙7

外局の類型整理について(検討資料)

【 概 要 】

◆外局については、国務大臣を長とし、省に準じた組織として置かれるものと、府・省の傘下に置かれるものとに区分し、後者については、主に実施機能を担うものを原則としつつ、例外的に主に政策立案を担うものを置くこととする。
(1)国務大臣を長とするもの (省に準じた組織)
内閣総理大臣を主任の大臣とするが、それぞれの組織に専任の長たる国務大臣を置き、政策立案機能及び実施機能を併せ持つもの: 防衛庁(防衛省とならない場合)及び 国家公安委員会
(2)各府・省の傘下に置かれるもの
1)主に実施を行う外局(実施庁:仮称)
〜 主に実施事務を行うものであって、一定の事務量のまとまりのあるもの
2)行政委員会
〜 事務の性質上、その処理に当たって、公正中立性や専門技術性等を必要とされるものの実施に当たるもの
3)主に政策立案を行う外局(政策庁:仮称)
〜 現行の外局として置かれているもののうち、主に政策立案を担うものとして例外的に存置を認めるもの

◆以上の区分による類型化を踏まえ、既存の外局を見直すとともに、必要に応じ、新たな実施庁(仮称)・行政委員会を設ける。

【 説 明 】

1.国務大臣を長とするもの − 省に準じた組織
○省に準ずる組織とし、内閣総理大臣を主任の大臣とするが、それぞれの組織に専任の長たる国務大臣を置く。
○政策立案機能及び実施機能を併せ持ち、その傘下に、必要に応じ、省と同様に、実施を行う外局等の組織を置くことができる。
2.各府・省に置かれるもの
◆政策立案と実施の分離
○政策立案と実施を分離し、前者を本省で、後者を実施を行う外局又は独立行政法人で担うという基本原則を確立するとともに、この原則に従って見直しを行う。
○具体的には、現行の外局について、政策立案部門の内局化、実施部門の独立行政法人化の検討、及び業務の縮小、合理化に伴う存続の必要性の有無についての検討を行う。
(1)主に実施を行う外局(実施庁:仮称)
(ア)現行の外局のうち、政策立案と実施をともに担うものについては、下記(2)に該当するものを除き、上記の基本原則に従って、その在り方を見直す。具体的には政策立案は各府・省の内局で担うこととし、外局においては主に実施を担う。(なお、この場合においても、実施事務に伴う一定範囲の企画立案事務については、外局(実施庁:仮称)において行うこととする。)
(イ)実施事務を行う外局における効率化・自律化のための方策、業務の類型、総合性の確保等に関する諸事項については、従来整理しているとおり。(別紙参照)
(ウ)中間報告において新たに設けられることとされた外局
郵政事業庁
(2) 行政委員会
◆行政委員会については、従来、事務の性質上、その処理に当たって、公正中立性や専門技術性等を必要とされるため、内閣から独立した地位にある機関に行わせる必要がある場合に設置(人事院を含め、現在8委員会)されてきたが、今後とも、このような趣旨から、行政委員会を活用する。
(ア) 現行の行政委員会
1)行政の中立性確保 → 国家公安委員会、人事院
2)専門知識に基づく公正な処理 → 司法試験管理委員会、公正取引委員会
3)個人の権利保護のための慎重な手続 → 公安審査委員会、公正取引委員会
4)公正な立場からの利害調整 → 中央労働委員会、船員労働委員会、公害等調整委員会
(イ)中間報告に掲げられている行政委員会
  国家公安委員会、公正取引委員会、公害等調整委員会、通信放送委員会
(3)主に政策立案を行う外局(政策庁:仮称)
(ア)各府・省の傘下に置かれる庁は、実施庁とすることを原則とするが、政策立案機能を担う現行の外局のうち、次の諸条件をすべて満たすものについては、例外的に主に政策立案を行う外局として存置する。
1)担当する事務事業が、内容・性質面において当該府・省の他の事務事業とは明確に区分され、一定のまとまりを持つこと。
2)政策立案を内局で行わず、当該外局に担わせることについて、他の事務事業とは異なる特段の必要性があること。
3)担当する事務事業が独立行政法人化又は業務の縮小・合理化の対象となるものではないこと。
(イ)主に政策立案を担う外局について、実施事務を分離することが非効率であると考えられる場合には、実施機能を併せ行うこととするが、実施事務の効率的な運営について充分配慮する。

(別紙)

実施庁(仮称)における効率化・自律化のための方策
(1)業務実施権限の法律による明確な付与
 日常的業務に関する実施権限については、法律により実施庁(仮称)の長に委任する。この場合、主務大臣は、業務の実施基準その他業務の実施に必要なルールについて明確に定めるとともに、これを公表する。また、主務大臣の監督は、これにより定めたルールの遵守及び下記(2)の評価の範囲に限定することを基本とする。
(2)目標の設定、評価による管理手法の導入
 主務大臣は、実施庁(仮称)が達成すべき目標を定めるとともに、達成目標に照らして、実績を評価し、その結果を公表することとする。
(3)人事の独立性の確立
 現在でも職員の任免権は外局の長にあるが、組織的に分離する趣旨に照らして、運用上、人事権の独立性を確立することとする。
(4)内部組織の弾力的な編成
 現在でも内部の組織編成権(省令レベル未満のもの)は外局の長にあるが、業務の独立性の強化に照らして、その内部組織の編成に当たっては弾力性を高める。

外局の対象として検討すべき業務について(検討資料)

T.現行の外局(大臣庁を除く)の在り方の検討

1.政策立案と実施の両方の機能を持つもの

現行の外局 今後の在り方
文化庁 存置の方向。
[現行の文化庁 749人]
食糧庁 P 備蓄・輸出入・検査部門は独立行政法人化を含め分離を検討。検査業務は大幅な民間委譲を前提。
[現行の食糧庁 10,647人]
林野庁 P 現業部門につき、現業改革の検討結果に従い分離を検討。
[現行の林野庁 10,428人]
水産庁 存置の方向。
[現行の水産庁 2,117人]
資源エネルギー庁 P 原子力関係を併せ持つものと仮定した場合、公益事業規制部門及び原子力規制部門は合わせて、新外局として分離を検討。
[現行の資源エネルギー庁 644人]
中小企業庁 存置の方向。
[現行の中小企業庁 198人]
消防庁 存置の方向。
[現行の消防庁 163人]

2.主に実施事務を行うもの

現行の外局 今後の在り方
防衛施設庁 防衛施設庁の在り方について別途検討。
[現行の防衛施設庁 3,288人]
公安調査庁 政府から提出された「今後の在り方」に示された方針に従い、機能及び組織の見直し。
[現行の公安調査庁 1,742人]
国税庁 国税庁の在り方について別途検討。
[現行の国税庁 57,202人]
社会保険庁 独立行政法人化の可否について検討。
[現行の社会保険庁 903人]
特許庁 独立行政法人化の可否について検討。
[現行の特許庁 2,529人]
海上保安庁 国家公安委員会の下に置く。
[現行の海上保安庁 12,222人]
気象庁 独立行政法人化の可否について検討。
[現行の気象庁 6,206人]
金融監督庁 金融監督庁の機能及び組織について別途検討。
[現行の金融監督庁 未定]

3.その他

現行の外局 今後の在り方
宮内庁 内閣府の下に置かれる特別の機関として位置づけ。
[現行の宮内庁 1,122人]

(注)現在、警察庁及び検察庁は、「庁」という名称であるが、国家行政組織法上、特別の機関として位置づけられている。

U.新たに外局(実施庁)と位置づけられるものについての検討

(考え方)
1.実施事務のうち、@民間事業者に対する規制監督業務、A国民に対して直接公権力の行使を行うもの、B国が直接国民に対して財又はサービスの供給を行う必要があるもの、Cその他国が直接実施する必要があるものであって、独立行政法人化、民営化、又は地方移管を行うことが適当でないもの。
2.1のうち、一定の事務量のまとまりのあるもの。
3.外局(実施庁)として位置づけられるものであっても、その後における組織の在り方を見直し、独立行政法人化等組織形態の変更を弾力的に検討するものとする。
4.もとより、これらの事務にあっては、可能な限りの規制の緩和・撤退、規制監督における国民の負担の軽減及び事務・事業における可能な限りの民間能力の活用がなされることが、当然の前提とされなければならない。
5.新たな庁の所掌事務の編成に当たっては、他省の所掌に属する事務であっても、統合すべきものは、できる限り統合し、総合化の実をあげるものとする。

業務 主な業務の内容
郵政事業 郵政事業等の実施に関する業務。
[(参考)現行の郵政省大臣官房 1,044人、郵務局 233人、貯金局 431人、簡易保険局 374人、地方郵政監察局 1,160人、地方郵政局 18,460人、郵便局 277,913人など]
統計調査 統計に関する業務(集票・集計業務等を除く)。センサス等の統計業務を一元化。集票・集計業務については、他省の関係業務を統合し、独立行政法人化の可否について検討。
[(参考)現行の総務庁統計局 430人]
エネルギー事業監督
(上記Tの1の資源エネルギー庁との関連)
電気・ガス等及び原子力施設等の事業に関する規制監督。
[(参考)現行の通商産業省資源エネルギー庁公益事業部 315人、通商産業局の一部、科学技術庁原子力局、原子力安全局の一部]
運輸事業監督 陸運・海運・鉄道・航空等、現在運輸省が所管している運輸事業に関する規制監督
[(参考)現行の運輸省鉄道局、自動車交通局、海上交通局、海上技術安全局、航空局、地方運輸局、地方航空局の一部]
直轄公共事業 直轄公共事業の実施及び施設の管理に関する業務。独立行政法人化の可否について検討。
[(参考)現行の北海道開発局 7,466人、沖縄総合事務局の一部、農林水産省構造改善局、地方農政局の一部、運輸省港湾局、航空局、地方航空局の一部、港湾建設局3,375人、建設省河川局、道路局、都市局の一部、地方建設局 20,499人]

以上のほか、実施庁とすることの検討を行う余地のあるものとして、
恩給、入国管理、矯正収容施設管理、税関、輸出入管理、航空管制、動植物検疫、国立公園管理、医薬品等規制、検疫、労働安全監督等がある。

V.行政委員会

1.現行の行政委員会

現行の行政委員会 今後の在り方
国家公安委員会 存置。
[現行の警察庁 7,671人]
司法試験管理委員会 存置。
公正取引委員会 存置。
[現行の公正取引委員会事務総局 545人]
公安審査委員会 存置。
[現行の公安審査委員会事務局 4人]
中央労働委員会 存置。
[現行の中央労働委員会事務局 118人]
船員労働委員会 存置。
[現行の船員中央労働委員会事務局 15人、船員地方労働委員会事務局 37人]
公害等調整委員会 存置。
[現行の公害等調整委員会事務局 40人]
人事院 合議制の組織として存置。
[現行の人事院事務総局 708人]

2.新たに行政委員会と位置づけられるもの

名称(仮称) 主な業務の内容
通信放送委員会 電波監理等を含む通信・放送行政(情報通信産業の振興に係る事務は除く)(中間報告)
[(参考)現行の郵政省大臣官房、通信政策局、電気通信局、放送行政局、地方電気通信監理局の一部]

政策立案と実施の両方の機能を持つ外局の主要業務(参考資料)

外 局 名 主 要 業 務
文化庁 ○文化の振興・普及に関する企画・援助・助言、補助
○文化財の保存・活用に関する企画・援助・助言、補助
○文化財等の指定等、文化財の管理、修理及び復旧、文化財の保護のための規制
○文化財の公開・活用、調査
○演劇、音楽堂、美術館その他の文化施設に関する事務
○国立国語研究所、国立美術館、国立博物館及び国立文化財研究所等に関する予算案の準備等
○文化・文化財に関する展示会、講習会等の主催・参加、資料の収集・作成・利用
○国語の改善、普及
○著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護に関する企画立案、著作権等の登録等
○文化に関する団体との連絡
○宗教法人の規則等の認証、宗教に関する情報資料の収集、宗教団体との連絡
食糧庁 ○主要食糧等の生産、流通、消費及び管理に関する企画
○主要食糧の価格の安定及び需給の調整
○主要食糧の輸出入の調整
○主要食糧等の検査
○主要食糧を主な原料とする飲食料品の生産、流通、消費の増進、改善、調整及び主要食糧の流通、加工に関する業務の発達、改善調整
林野庁 ○林業行政に関する企画
○林野の造林・営林及び治水に関すること
○林業経営の改善、林業労働力の確保、林産物の生産、流通、消費増進・改善の調整に関する企画等
○森林組合その他の林業及び林産物に関する団体の指導監督
○林野の総合立地計画、保安林に関すること
○森林保険
○林業構造改善事業に関する指導、助言
○林道整備等林野公共事業
○林産物国際交渉
○国有林野特別会計に関すること
○国有林野等の管理、処分、造林、営林、治水、地すべり防止等
水産庁 ○水産行政に関する企画
○水産業経営の改善、水産物及び水産業専用物品の生産・流通、消費の増進・改善・調整に関する企画等
○漁業の許可・指導監督、漁業調整、水産資源の保護
○水産業協同組合等水産業に関する団体の指導監督
○沿岸漁業構造改善事業の指導、助言
○沿岸漁場整備開発事業その他栽培漁業の促進
○漁業災害補償、漁船保険
○漁港の指定・整備、漁船の建造調整、国際漁業交渉等
資源エネルギー庁 ○鉱物資源・電力等のエネルギーに関する総合的な政策・計画の立案
○エネルギー使用の合理化、石油代替エネルギーの開発・導入の促進
○鉱業権の設定等に関する出願、登録その他鉱業権に関すること
○鉱物・非鉄金属・石油・可燃性天然ガス・石炭・これらの製品等の輸出入・生産・流通・消費の増進・改善・調整
○鉱物、石油、可燃性天然ガス資源、新炭坑の開発
○通産省の所掌に係る原子力の研究・開発・利用・規制に関する事務の総括
○石油精製業の許可
○石炭鉱業に係る鉱害賠償・鉱害復旧
○電気・ガス・熱供給の料金その他の供給条件
○電気事業・ガス事業・熱供給事業の経理・会計の監督、事業運営の調整
○電気・ガス・熱供給の保安
○発電水力の調整、電源開発等の推進
○電気の需給の調整、電気の使用の合理化
中小企業庁 ○中小企業の育成・発展を図るための基本方策の策定
○中小企業の経営相談、行政苦情等に関する処理等
○中小企業に対する資金の融通のあっせん
○中小企業信用保険、信用保証協会
○中小企業の官公需の受注の確保等、中小企業の事業活動機会の確保
○中小企業の経営状況の調査・診断・指示、中小企業に有益な技術・経営方法等の奨励
○下請中小企業の振興
○商店街の振興
○小規模事業者の支援
○中小企業に係る取引適正化に関する中小企業者の利益保護
○小規模企業共済事業、中小企業倒産防止共済事業
消防庁 ○消防制度及び消防準則の研究・立案
○消防職員及び消防団員の教養訓練、消防施設の充実強化の指導・助成
○危険物の判定に係る試験方法の研究・立案、危険物取扱者・消防設備士試験等の基準の作成
○市町村の消防に必要な人員・施設の基準の研究・立案、消防本部、消防署及び消防団の運営基準に関する研究・立案
○市町村の消防が行う人命の救助に関する制度・基準の研究・立案
○救急業務に関する制度・基準の研究・立案
○災害対策基本法等に基づく国と地方公共団体、地方公共団体間の連絡等
○石油コンビナート等災害防止法の施行
○地方公共団体に対する応援出動等の措置要求
○国際緊急援助活動


別紙8

これまでの論議でさらに具体化を要する事項

省(仮称) 概ね方向性が示された事項 今後具体化を要する事項
内閣府・総務省 ○内閣官房、内閣府及び総務省のそれぞれの性格をより明確にすべき。      
○現行の総理府(本府)及び総務庁の事務の必要性を見直した上で、内閣府及び総務省が担うべきものを除き、関連の深い各省が担当。
○名称
○内閣官房、内閣府、総務省の具体的な組織の在り方
○現行の自治省の機能見直し
○消防庁の取扱
○学術会議の取扱
○実施事務の分離、効率化
○内閣官房・総務省・人事院の人事に関する諸機能の分担
・内閣官房は人事面・組織面について基本方針を策定し、総務省の行う人事管理についても、基本方針との整合性についてチェック。
・人事院の有する労働基本権制約の代償措置及び公正確保の機能の重要性を十分認識。
・以上を前提に、検討資料の方向を基本的に了承。
○総理府及び総務庁の事務の臭体的帰属(統計行政等)
○統計行政
・統計行政の分散については、各種統計が各省の専門的な企画立案のリソースとなっていることを十分認識し、大規模統計(センサス)はその専門性を踏まえ、それ以外の統計は各省が企画及び実施を行うことを前提として、必要な一元化を推進。
・統計行政の重複は、統計の総合調整を行う部局が指導性を発揮して是正。
・各省の利用にとどまっている調査結果の共有化を推進。
・以上を前提に、検討資料の方向を基本的に了承。
○経済財政諮問会議
・名称は「経済財政諮問会議」
・経済企画庁のマクロ経済的要素に関する機能を内閣府の経済財政政策等の調整担当部局に移行。
・経済研究所は、内閣府の附属機関とし、外部人材の活用も検討。
・以上を前提に、検討資料の方向を基本的に了承。

○総合科学技術会議は、次の事項を追加した上で、名称を含め、検討資料の内容を了承。
・常勤の委員を現在の科学技術会議より増やすなど構成員の充実を図る。
・事務局に民間や学界を含め広く優秀な人材を集める。

○中央防災会議は、名称を含め・検討資料の内容を了承。

○男女共同参画会議は、組織の大要として11月5日付け検討資料の太字の内容を了解。内部組織については発足後の会議自ら決めるべきこと、現行の男女共同参画審議会は廃止され、その機能は新しい男女共同参画会議に吸収されることを確認。

【外局関係】 ○国家公安委員会
・警察、海上保安、麻薬取締の3機関を生かす方向が基本。
・海上保安における領海警備など3機関の機能の特性に配慮。
・他省事務との関係につき、海上とともに陸上の交通行政との連携を確保すべきとの指縞。
○国家公安委員会の組織・機能、事務局のあり方、委員長の権限、内閣総理大臣との関係等
○内閣府、総務省の傘下におかれる外局の取扱
(宮内庁、郵政事業庁、公正取引委員会、公害等調整委員会)
○通信放送行政
・通信放送委員会を置くことを確認。
・規制分野は通信放送委員会で担当。
○企画機能の位置づけ
○郵政事業 ○今後必要な検討
防衛省(庁)   ○省又は庁の両論
○実施事務の分離、効率化
法務省 ○出入国管理は、他のボーダーコントロール機関と統合しない。
○公安調査庁については、政府から提出された「今後の在り方」の検討資料を基本的に了承。なお、団体規制の実効性確保など現行の公安調査庁の機能の見直しを含め、今後政府において具体的に検討。
○登記・供託事務は、独立行政法人化を基本。訟務等他の事務の執行に与える影響
○名称
○実施事務の分離、効率化
外務省 ○経済協力行政の在り方
・被援助国に対する総合的な戦略など、経済協力に関する全体的な企画は外務省経済協力局がコアとなって総合調整。必要に応じ、内閣による調整。
・有償資金協力(円借款)の企画立案機能についても、外務省をコア。なお、統合されるOECF(海外経済協力基金)と日本輸出入銀行の活動については、経理等を区分し、前者については外務省等、後者については大蔵省との関係の緊密化。
・技術協力に関する企画立案機能は、外務省が一元的に総合調整。ただし、留学生関係については、文部・科学技術省(仮称)の主導性を確保。
・国際機関を通じた協力は、現行の体制を基本としつつ、大蔵省等と外務省との連携を緊密化。・
○対外経済政策については、通商政策機能等を担う各省との人事交流など協力体制の充実と役割分担の明確化。
○国際文化交流については、文部・科学技術省(仮称)との連携をさらに緊密化し、文化庁がより重要な役割を果たすことが必要。
○欧亜局、アジア局、中近東アフリカ局は、それぞれ今後の役割の重要性に鑑み、局の分割等により適切な分担に再編。
○外務公務員試験については、一般公務員試験と総合の方向。ただし、別途、特殊語学専門家の養成・確保に留意。
○名称
○JICA(国際協力事業団)を中心とした技術協力の実施についての各省による分担のあり方
大蔵省 ○財政と金融
・大蔵省の機能のうち、中間報告にある市場信用秩序の維持に関する企画立案」は、より正確には「金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案」と表現。
○造幣・印刷は、基本的に独立行政法人化の方向。
○名称
○金融監督庁の取扱
○国税庁の取扱
○実施事務の分離、効率化
産業省 ○個別産業の振興から撤退し、業種横断的な市場ルールの策定・整備等の機能中心の行政へ転換
○独禁政策を中心とした競争政策については、産業政策とは利益相反関係にあり、産業政策当局に包摂するのは不適当
○アルコール専売は民営化
○名称
○経済財政諮問会議との関係
○工業技術院の位置づけ
○資源エネルギー庁−の取扱
○特許庁の取扱
○中小企業庁の取扱
○実施事務の分離、効率化
環境安全省 ○環境行政の強化を図るため、独立の省とする。
○「人間にとって良好な環境を創出し、保全すること」を任務とする。
○現在の自然環境保全、公害防止及び地球環境保全が所管事務に含まれることを確認。これらの行政について各省の環境行政を環境省に一元化するとともに、権限強化を図ることが必要。
○環境行政に関しては、他省の行政について重複して所管し、環境の観点からチェックしうるシステムの導入が必要。
○環境行政の範囲及び機能については、資料「環境行政の範囲と機能」を基に、以下の点を合意。
・車管とされる機能のうち 「化学物質等の審査製造規制」
・「CO2排出抑制(基準等)」については他省との共管。
・共管とされる機能のうち「放射線物質による環境汚染防止」は「放射線物質に関するモニタリング」とする。
・環境安全省の機能については、とりわけ国際的機能を強化する。
・環境行政の横串的機能を十全に発揮するために総合科学技術会議との密接な連携が必要。
○原子力の二次的チェック機能は、従来のシステムを基本とする。
○名称
○環境行政の一元化の範囲及び環境行政の立場からの各省行政への関与の仕方及び範囲(共管と関与の内容整理を含む。)
○公害審判との関係
○実施事務の分離、効率化
雇用福祉省 ○医療はこの省の所管。
○年金行政は一元化。
○幼保問題は、両施設及びその運営の総合性を確保することが何よりも必要。行政については共管の方向。
○船員の労働行政は交通行政を担当する組織が所管、という意見が大勢。
○名称
○公衆衛生について、環境安全省と雇用福祉省の所管関係
○消費者行政・物価政策の取扱
○食品安全行政の所管
○医薬品の安全審査・許認可体制
○社会保険庁の取扱
○国立病院・療養所のあり方
○実施事務の分離、効率化
国土開発省

国土保全省

<国土開発省>
○合併浄化槽はその機能を維持しつつ、国土開発省の下水道行政に一体化
○沖縄関連については特命担当大臣が必要 
○航空管制は機器の整備等を民間委託。安全確保の機能は国の業務
○国土地理院は独立行政法人化
○気象庁は国の直轄業務として残すべきものを精査。
○名称
○気象庁の取扱
○海難審判庁の取扱
<国土保全省> ○名称
○農業基盤整備と他の社会資本整備との関係
○国有林野事業のあり方
○林野庁の取扱
○食糧庁の取扱
○水産庁の取扱
く両省共通> ○分担する機能
○総合計画等各省庁横断的な企画調整の位置づけ
○北海道開発行政、沖縄開発行政のあり方.・
○地域振興機能の位置づけ
○防災機能の位置づけ
○効率的・透明な事業遂行体制のあり方
○地方の主体性強化、国の直轄事業の縮小、補助金の整理等地方への大幅な権限・財源の移譲、民間能力の大幅活用の万策
○実施事務の分離、効率化
文部・科学技術省 ○国立大学は、人事・会計面での弾力性の確保など、種々改善が必要。高等教育行政の在り方も改善が必要。しかし、大学改革は長期的に検討すべき問題であり、独立行政法人化も改革方策の一つの選択肢の可能性はあるが、今早急に結論を出すべき問題ではない。 ○名称
○大規模プロジェクト等・技術開発の他省との分担関係
○原子力委員会・安全委員会の帰属
○青少年行政の位置づけ
○文化庁の取扱
○国立試験研究機関のあり方
○実施事務の分離、効率化
各省共通 ○独立行政法人の制度設計
○外局については、実施機能を担うのが原則。政策立案と実施の機能を担う外局の新設はしない。
○省間調整システムのあり方
○行政審判庁構想は今後政府において真剣に検討。
○行政のスリム化万策
○地方支分部局のあり方及び整理合理化万策
○独立行政法人の職員の身分
○独立行政法人の検討対象
○外局の検討対象(文化庁を残すことを踏まえた現在の外局の取扱を含む。)