行政改革会議第1回議事概要
- 1 日 時 平成8年11月28日(木)10:00〜11:05
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- 2 場 所 内閣総理大臣官邸大客間
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- 3 出席者
- (会議)
橋本龍太郎内閣総理大臣(会長)、武藤嘉文行政改革担当大臣/総務庁長官(会長代理)、有馬朗人委員、飯田庸太郎委員、猪口邦子委員、河合隼雄委員、川口幹夫委員、佐藤幸治委員、塩野谷祐一委員、豊田章一郎委員、藤田宙靖委員、水野清委員、諸井虔委員、渡辺恒雄委員
(政府)
梶山静六内閣官房長官、与謝野馨内閣官房副長官、古川貞二郎内閣官房副長官、田波耕治内閣内政審議室長
(事務局)
水野事務局長(再掲)、八木俊道事務局次長
- 4 議題
- (1)内閣総理大臣、総務庁長官、事務局長各あいさつ
(2)出席者自己紹介
(3)行政改革会議設置関係政令の説明
(4)会議の運営等について
- 5 会議経過
- (1)橋本内閣総理大臣のあいさつ(別紙1)に引き続き、武藤総務庁長官のあいさつ及び水野事務局長のあいさつが行われた。
(2)出席委員の自己紹介が行われた(委員名簿は別紙2のとおり)。
(3)行政改革会議設置関係政令について、事務局から説明が行われた。
(4)「行政改革会議議事規則(案)」について審議が行われ、案のとおり決定された(別紙3)。
(5)会議の議事や審議の状況等の公開について審議が行われた。結果、本会議の任務に照らし、審議の状況を広く国民に理解してもらうことが重要であるので、毎回、会議後、事務局において速やかに議事概要を作成し、公表すること、毎回、会議終了後、原則として事務局長又は事務局次長から議事内容について記者団に説明することとされた。
また、会議の議事そのものについては、公正かつ中立的な立場から幅広く自由闊達な議論を交わす必要があるため、そのまま公開するのは適当でなく、非公開とすることとされた。なお、議事概要については、準備整い次第、一般からもアクセス可能なコンピュータネットワークに掲載することとされた。
(6)会議の運営等に関して、各委員から以下のような意見が述べられた。
- 現在の日本の状況について危機感を持つべき。総理の政治的リーダーシップの下、改革の実現に全力を挙げるべき。
- 行政の行政による行政自身のための改革でなく、総理の総理による国民のための改革とすべき。
- 総理には可能な限り出席してもらいたい。
- 総理を火だるまにしては改革の実現はできない。この会議が結束して有効に活動すべき。
- 日本の民主主義の内実を深めていくことが重要。総理が改革を断行していくための知的支援を行うことが、当会議の役割ではないか。
- 今回の改革は、行政だけを悪者にするということではなく、行政が現在既に背負いきれなくなった責任を、政治や民間も分担することが必要という認識も持って検討すべき。各界の連携も必要。
- 行政改革とともに、国会改革にも、政治として取り組んでほしい。
- 行政改革委員会などにおける成果を十分活用し、共有財産とすることが必要。当会議委員との意見交換の機会を持つなど、十分な連携をとるべき。
- 行政改革委員会などは、今後とも積極的に活動し、成果を上げてほしい。
- 日本の行政の国際競争力を高めるべき。今回の改革の視点として、行政のコンパクト化など国内的な視点だけでなく、国際的に付加価値のある知的リーダーシップをとることができるような行政機構改革の視点が必要。
- 総理の日程調整は大変だろうが、可能な限り、今後は会議開催日時を早めに連絡してほしい。できれば定例曜日も設定してほしい。
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- (7)次回以降の会議について、12月19日を目途に次回会議を開催すること、1月以降は月2回程度を基準にしつつ、状況に応じて会議を開催することとされた。
また、当面は必要なヒアリングなどを順次進めていくこととされた。
以 上
(文責 行政改革会議事務局)
−速報のため事後修正の可能性有り−
(別紙1)
内閣総理大臣あいさつ
平成8年11月28日
行政改革会議第1回会議
行政改革会議の発足に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
まず、各界において枢要な地位にある皆様方が、この行政改革会議の委員の任務をお引き受け下さいましたことに対し、深く感謝申し上げます。
私は、今般の内閣の発足に当たり、改めて政治、行政、経済、社会の「変革と創造」を成し遂げることを決意いたしました。
我が国は、今、大きな転換期にあります。戦後50年余にわたり我が国の発展を支えてきた経済社会システムが、内外の環境変化の中で限界を露呈していることは申すまでもなく、これを21世紀にふさわしいものに再構築しなければなりません。
このため、現内閣の重点課題を、行政改革、経済構造改革、金融システム改革、財政構造改革及び社会保障構造改革に置くこととしました。中でも、行政改革は焦眉の急であります。私は、行政改革の検討に当たって、まず、将来求められる国家・行政の機能を根本的に問い直すことが重要と考えており、その上で、複雑多岐にわたる行政課題に縦割行政の弊害を超えて国民本位で的確かつ効率的に対応できる組織体制を作り上げなければならないと考えております。
もとより、これに当たっては、現在の政府の業務を決まったものとして引き継ぐのではなく、大胆な規制の撤廃や緩和を進めるとともに、官から民、中央から地方への業務・権限の委譲を行い、徹底した努力によって行政をスリム化し、こうした行政にふさわしい省庁体制や官邸機能を構築していくことが必要であります。また、その際、柔軟性を持たせたものにすることも重要であると考えております。
これらを実行するということは、長きにわたり続いてきた行政システムの根本的な設計変更を迫るものであり、強い政治的な意思なくしては到底実行できません。今回、私の直属の機関としてこの行政改革会議を発足させ、広く各界の有識者の方々の叡知を結集していただきたいと考えました次第であります。各委員におかれましては、自由に、かつ、精力的に御議論をいただくようお願いしたいと存じます。
こうしたことから、この行政改革会議にあっては、次の三点に的を絞ってはどうかと考えております。第一は、21世紀における国家機能の在り方、第二は、それを踏まえた中央省庁の再編の在り方、第三は、官邸機能の強化のための具体的方策であります。お忙しいとは存じますが、会議発足後1年以内に成案を得たいと考えておりますので、よろしくお願い致します。政府としては、これを受けて、直ちに、その実現のために必要な法律案を作成し、平成10年の通常国会に提出し、成立を期したいと考えております。そして、21世紀がスタ−トする2001年1月1日に、新体制への移行を開始することができれば大変すばらしいことだと考えております。
この行政改革会議の運営に当たっては、規制緩和や官民活動分担の見直しを審議しておられる行政改革委員会、地方分権の具体化を審議しておられる地方分権推進委員会はもとより、経済審議会を始めとする各審議会とも密接な連携を図ってまいります。
私は、この改革は、行政も、政治も、そして民間各界も、それぞれが我が国の将来を見据え、一体となって、取り組むべきものと考えております。この見地から、既に、自由民主党内には、全党的にこれに取り組むべく行政改革推進本部を設置しました。また、各界にも、今後とも積極的な支援と協力を要請してまいりたいと考えております。
委員の皆様の御労苦には、並々ならぬものがあろうかと存じますが、国民の期待に応え、今後の我が国の発展の基盤を構築するためにも、抜本的な成果を得られますよう御尽力を切にお願いいたしまして、私のごあいさつといたします。
(別紙2)
行政改革会議委員名簿
平成8年11月21日
| 会長 | 橋 本 龍太郎 | 内閣総理大臣
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| 会長代理 | 武 藤 嘉 文 |
総務庁長官/行政改革担当大臣 |
| 委員 | 芦 田 甚之助 | 日本労働組合総連合会会長
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| 委員 | 有 馬 朗 人 | 東京大学名誉教授
理化学研究所理事長
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| 委員 | 飯 田 庸太郎 | 三菱重工業株式会社相談役
行政改革委員会委員長
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| 委員 | 猪 口 邦 子 | 上智大学法学部教授
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| 委員 | 河 合 隼 雄 | 国際日本文化研究センタ−所長
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| 委員 | 川 口 幹 夫 | 日本放送協会会長
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| 委員 | 佐 藤 幸 治 | 京都大学大学院法学研究科教授
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| 委員 | 塩野谷 祐 一 | 一橋大学名誉教授
社会保障研究所所長
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| 委員 | 豊 田 章一郎 | トヨタ自動車株式会社取締役会長
経済審議会会長
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| 委員 | 藤 田 宙 靖 | 東北大学法学部教授
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委員
(事務局長) | 水 野 清
| 内閣総理大臣補佐官 |
| 委員 | 諸 井 虔 | 秩父小野田株式会社取締役相談役
地方分権推進委員会委員長
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| 委員 | 渡 辺 恒 雄 | 読売新聞社代表取締役社長/主筆
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(別紙3)
行政改革会議規則第1号
行政改革会議令(平成8年政令第320号)第6条の規定に基づき、行政改革会議議事規則を次のように定める。
平成8年11月28日
行政改革会議会長 橋本 龍太郎
行政改革会議議事規則
(会議の招集)
第1条 会議は,会長が招集する。
(議事)
第2条 会議は,会長及び7人以上の委員の出席がなければ,開くことができない。
2 会長に事故がある場合における前項の規定の適用については,会長代理は,会長とみなす。
3 会長及び会長代理がやむを得ない理由により会議を欠席又は退席した場合においては,第1項の規定にかかわらず,会議は成立したものとみなす。
(意見の開陳等)
第3条 会長は,適当と認める者に対して,会議への出席を求め,その説明又は意見の開陳を求めることができる。
(委任規定)
第4条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附 則
この規則は,平成8年11月28日から施行する。