行政改革会議最終報告に関する対処方針
平成9年12月4日
閣 議 決 定
- 1 行政改革に対する国民の期待は極めて大きく、政府の責任は重大である。このため、行 政改革会議最終報告(平成9年12月3日)を最大限に尊重し、直ちに中央省庁再編等のた めの準備体制に入る。
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- 2 次期通常国会において、中央省庁再編等のための基本的な法律案(以下「基本法案」と いう。)を提出して、その成立を期すこととし、その準備に当たらせるため、内閣に中央 省庁再編等準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- (1)委員会の構成員は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ構成員以外の者の出席を 求めることができる。
| 委員長 | 内閣総理大臣 |
| 副委員長 | 内閣官房長官、行政改革担当大臣 |
| 委員 | 他のすべての閣僚 |
(2)委員会に幹事を置く。幹事は次のとおりとする。
内閣官房副長官(事務)
内閣総理大臣補佐官(行政改革担当)
内閣法制次長
すべての事務次官
警察庁長官
内閣官房内閣内政審議室長
総理府次長
(3)委員会に、参与若干名を置く。参与は、行政法学等に精通した学識経験者の中から委 員長が選任し、基本法案について審議し、意見を述べることができる。
(4)委員会の庶務は、内閣官房において処理するものとし、このため、内閣官房に中央省 庁再編等基本法案(仮称)準備室(以下「準備室」という。)を置く。
(5)準備室に、室長、副室長その他所要の職員を置く。
(6)その他、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員長が定める。
- 3 基本法案が成立した後に、関係法律の整備など新体制への移行に必要な準備を進めるた め、中央省庁再編等推進本部(仮称)及び事務局を設置することとする。なお、同本部及 び事務局が発足した際には、委員会及び準備室は、廃止する。