[国土庁に対する質問項目]
| ☆行政改革の趣旨に照らし、各省庁において、今後取り組むべきと考える(取り組もうとする)改革方策をご提示願いたい。 |
| ☆警察、消防、気象等も含めた防災・災害対策行政組織の在り方についてどう考えるか。 |
| ☆社会資本整備、水資源開発、土地利用等に関する総合調整機能は十分に発揮されているか。これら行政を総合的に推進するための組織の在り方をどう考えるか。 |
| ☆地方振興行政及び大都市圏整備行政の地方への移管、他省の行政との一体化など今後の在り方について、どう考えるか。 |
国土庁説明資料(平成9年6月18日)
| 行政改革の趣旨に照らし、各省庁において、今後取り組むべきと考える(取り組もうとする)改革方策をご提示願いたい。 |
国土行政における組織の在り方に関する改革方策の基本的な方向についての当庁の考え方は、既に述べてきたところである。
さらに、当庁として行政改革の趣旨に照らし、以下の諸点について、引き続き取り組んでまいりたいと考えている。
1.規制緩和
規制緩和については、我が国経済社会の構造改革、豊かさを実感できる社会の実現、国民負担の軽減等の観点から重要な課題であり、その推進に努めてきた。
これまでも規制緩和推進計画及び改定計画に基づき工業(場)等制限法の運用の弾力化や土地取引に関する規制の緩和等を行ってきたが、今後とも必要な規制緩和については積極的に取り組んでまいりたい。
2.地方分権
国土づくり、地域づくりに当たっては、国は全国的規模・視点で行われることが必要不可欠な施策・事業等を重点的に分担し、地域に関する施策については地方公共団体が主体的に行うとの基本的な考え方のもと、その推進に努めているところである。
地方分権については、平成8年12月に地方分権推進委員会から勧告(第1次)がなされたところであるが、同委員会における今後の議論等を踏まえながら、適切に対応してまいりたい。
3.事務・事業の簡素・効率化
事務・事業の簡素・効率化を進める一環として、庁内及び外部との業務の情報処理等に関してより積極的にコンピュータシステムを導入すること等により事務の効率化を図っているところである。同時に、各種行政情報をインターネットを介して公開することにも積極的に取り組んでいる。
さらに各種補助金等については、これまで統合・メニュー化、交付金化等の措置を講じてきたが、補助金等の運用にあたっては、地方の主体性・自主性を尊重することが重要であるとの観点に立ち、地方分権委員会からの勧告等も踏まえ、引き続き適切に対応してまいりたい。
国土庁説明資料(平成9年6月18日)
| 警察、消防、気象等も含めた防災・災害対策行政組織の在り方についてどう考えるか。 |
1.防災・災害対策における総合的な企画調整機能の重要性
(1)防災・災害対策については、「予知」「予防」「救命」「救援」「復旧」「復興」のそれぞれの段階で必要な対策が的確かつ迅速に実施される必要がある。
各段階における対策の内容は、非常に幅の広いものであり、上記6つの各段階について、広範囲に及ぶ省庁が所管する対策が含まれる。
(イ)「予知」「予防」段階:調査研究、予知計画、国土保全、道路・ライフライン施設等の基盤ネットワークの整備、公共施設の安全性・耐震性向上、食料・医薬品備蓄等
(ロ)「救命」「救援」段階:救命救援活動、医療活動、消火活動、食料の提供・輸送、避難所の対応、交通確保、治安維持等
(ハ)「復旧」「復興」段階:公共土木施設復旧、ライフライン復旧、物資輸送、物価監視、がれき処理、各種融資措置、街づくり、住宅確保、産業・中小企業対策、雇用対策、福祉・生活対策等(資料1参照)
この場合、災害の種類や規模によって、とるべき対策は、当然異なり、一般的には、大規模災害ほど実施すべき対策は多岐にわたり、関係する省庁や地方公共団体等も広範囲に及ぶが、被害の状況等を的確に把握した上で、災害の種類・規模等に対応した適切な対策が迅速に講じられる必要がある。
このように、それぞれの段階によって、必要な対策の内容は、質的にかなり異なっており、例えば、「救命」「救援」の段階では、応急対策が中心であるのに対し、「予防」「復旧」「復興」の段階では、国土保全、道路、ライフライン施設等の社会資本整備関係の対策が大きな割合を占める。
こうした各段階での対策は、例えば、「予防」段階で食料や医薬品を備蓄した上で、「救命」「救援」段階で当該食料・医薬品を円滑に提供・輸送することが必要であるなど、相互に関連したものである。
(2)このように、多岐にわたる施策が有効に機能するためには、横断的に情報を収集し、対策の方向を総合的に企画するとともに、救命救援活動や消防活動等のいわゆる実働部門や国土保全等の社会資本整備関係の事業実施を担ういわゆる事業実施部門との有機的な連携が大切であり、その意味で総合的な企画調整機能の円滑な発揮が不可欠である。
2.防災・災害対策行政組織の在り方
(1)国土庁は、防災・災害対策に関する総合的な企画調整官庁として、防災・災害対策の推進に向けて、各般の対策の推進に努めてきた。
(注)各段階における国土庁の役割(資料2参照)
(イ)「予知」「予防」段階:全般的な普及啓蒙、防災訓練、防災基本計画の策定、地域防災計画等の策定指導、地震防災情報システムの開発、中央防災無線網の整備、地域防災拠点施設の整備等
(ロ)「救命」「救援」段階:官邸主導の対応の補佐、1次情報の収集・整理・伝達、非常(緊急)対策本部の設置・運営、各種応急対策の総合調整等
(ハ)「復旧」「復興」段階:各種事業の調整、激甚災害の指定、特定非常災害の指定、復旧計画策定支援等(なお、阪神・淡路大震災に際しては、総理府に各省庁からの出向者で構成された復興本部事務局が設置されたが、国土庁が中心となって運営している。)
しかし、「防災・災害対策に係る総合的な企画調整機能については、これを担っている国土庁が自ら実働部門、事業実施部門を所管する部局を有していないことから、期待どおり十分に機能が発揮されていないのではないか」等の指摘も一部になされているところであり、当庁としても、総合調整機能を確保しつつ、如何にして実働部門、事業実施部門との一体化、連携の強化を図っていくかが、重要であると考えている。
(2)防災・災害対策行政組織の在り方については、こうした観点から、どのような組織体制が最も実際的、効果的であるかを検討することとなる。この場合、各省庁の多岐にわたる防災・災害対策すべてを統括する組織を創設することは現実的ではないことから、どのような実働部門、事業実施部門を所管する部局と防災・災害対策に係る企画調整部局との一体化を図るべきかが、重要な論点となる。
(3)質問項目において具体的に示された警察、消防、気象等も含めた行政組織は、多岐にわたる防災・災害対策の中で、主として「救命」「救援」段階において主要な役割を担う実働部門を所管する部局を統合し、これと総合的な企画調整を担う部局との一体化を図ることにより、「救命」「救援」段階の、特に、大規模な災害における対策を迅速・的確に実施することを重点に置いた案であり、一つの考え方であると認識している。
しかし、この考え方については次のような問題を慎重に検討する必要がある。
1)「救命」「救援」の段階においても、自衛隊による救命救援活動、水・食糧・医薬品等の輸送、医療活動(農林水産省、厚生省)、電気・ガスの復旧(通商産業省)など警察、消防だけでなく、多岐にわたる省庁が所管する施策が連携をとって実施される必要があり、当該組織が実働部門の大部分を統括することにはならないこと。
2)「救命」「救援」段階で、特に警察、消防等の実働部門との総合調整が重要な大規模な災害は、発生頻度としては小さく、その対応は、全体の防災・災害対策の上では限られた一局面であること。
3)こうした大規模災害における総合調整については、むしろ内閣総理大臣のリーダーシップの発揮が大きな課題であり、これを補佐する防災・災害対策に係る企画調整部局と警察、消防等の実働部門を所管する部局が一体の組織である必要性は必ずしも大きくないと考えられること。
(4)防災・災害対策においては、国土保全、道路、ライフライン施設等の社会資本整備に関する事業が大きな比重を占めており、実働部門、事業実施部門を所管する部局との一体化の検討に当たっては、むしろ社会資本整備に係る事業実施部門を所管する部局との一体化を論点とすべきであると考える。
特に「予防」「復旧」「復興」の段階では、社会資本整備関係の事業が重要な役割を担っており、これらの段階での防災・災害対策の総合調整の内容は、これら事業相互の実施に関する調整が相当部分を占めている。(資料1参照)
こうした事業相互の実施に関する調整は、社会資本整備に係る事業分野を統括する組織において、一元的、総合的に行うことにより、より適切な調整が図られるものと考えられる。
また、そもそも安全な国土づくりは、国土行政の基本目標であり、防災・災害対策行政は国土づくり全体の枠組みの中で推進されるべきものである。
以上の点を踏まえると、組織の在り方を検討するに当たって、防災・災害対策に係る企画調整部局と社会資本整備に係る事業実施部門を所管する部局を一体化した組織において、応急対策における内閣総理大臣を補佐する役割も含めた防災・災害対策全体の総合的な企画調整を担っていく、という考え方について検討される必要があると考えられる。
(5)いずれにしても、総合的な防災・災害対策を迅速かつ的確に推進していくために、国土庁が担っている総合的な企画調整機能の実質的な充実・強化を図っていくことが重要であり、組織についてもこうした観点から検討されるべきであると考える。
資料1 防災行政の各段階における主な関係省庁
| 分野 関係省庁 |
予 知 | 予 防 | 救 命 | 救 援 | 復 旧 | 復 興 |
| 警察庁 | 交通管理施設の安全性の向上 | 救命救助活動 | 交通確保、治安維持 | 交通確保 | 交通確保 | |
| 総理府 | ||||||
| 総務庁 | ||||||
| 防衛庁 (自衛隊) |
救命救助活動 | 救援活動 | 道路啓開等 | がれき処理 | ||
| 経済企画庁 | 物価監視 | 物価監視、経済対策 | ||||
| 科学技術庁 | 地震調査研究推進 | 災害予防技術 | ||||
| 環境庁 | 地盤沈下防止 | 環境確保 | 環境確保 | |||
| 法務省 | ||||||
| 外務省 | 海外援助受入れ | 海外援助受入れ | ||||
| 大蔵省 | 税の減免等 | 災害融資 | ||||
| 文部省 | 地震予知計画、大学の研究 | 災害予防研究、防災教育、文教施設の耐震性の確保 | 避難場所(学校)管理指導 | 避難場所(学校)管理指導 | 文教施設等災害復旧事業 | 学校生徒への援助措置(奨学金貸与等) |
| 厚生省 | ライフライン対策、医薬品等の備蓄、厚生施設の耐震性の確保 | 医療 | 災害救助(避難所、炊出し、応急仮設住宅等)、健康対策、がれき処理 | 水道、災害廃棄物、厚生施設等(社会福祉施設、環境衛生施設、医療施設、水道施設等)災害復旧事業、死体処理 | 災害援護資金貸付、生活福祉資金貸付、がれき処理、母子寡婦福祉資金貸付 | |
| 農林水産省 | 食料備蓄、治山事業、地すべり対策事業、海岸保全事業、農地防災事業、地盤沈下対策事業 | 食料提供、輸送 | 食料提供、輸送 | 公共土木施設(海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、漁港等)災害復旧事業、農林水産業施設(農地、共同利用施設等)災害復旧事業 | 天災融資制度、農林水産業関係災害補償(農作物共済等) | |
| 通商産業省 | 活断層調査 | 備蓄、ライフライン対策、危険物施設の安全確保 | 生活必需品確保 | ガス、電気等ライフライン復旧 | 中小企業者への再建支援 | |
| 運輸省 | 鉄道、空港、港湾等の施設の耐震性の確保 | 人員・物資輸送 | 人員・物資輸送 | 物資輸送、公共土木施設(海岸、港湾)災害復旧事業 | 海岸保全施設整備事業 | |
| 海上保安庁 | 海底地形調査 | 救命救助活動 | ||||
| 気象庁 | 東海地震判定会、観測 | 気象観測、予警報の発信 | 観測、警報、予報 | |||
| 郵政省 | 通信施設の耐震性の確保、災害に強い通信手段の確保 | 安否情報 | 通信手段確保 | ライフライン復旧 | ||
| 労働省 | 雇用維持対策推進 | |||||
| 建設省 | 国土保全(河川、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止等)、緊急輸送路整備、都市の防災構造化(土地区画整理、都市再開発、避難地・避難路整備等)、道路、河川等の施設の耐震性の確保、建築物の耐震改修促進 | 水防団 | 応急危険度判定、給水 | 公共土木施設(河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設等)災害復旧事業、都市施設災害復旧、住宅災害復旧 | 防災まちづくり(土地区画整理、市街地再開発)、災害公営住宅の建設、災害復興住宅資金の貸付 | |
| 国土地理院 | 地震予知連各会、汎地球測位システム(GPS) | |||||
| 自治省 消防庁 |
防災施設整備、防災まちづくり、自主防災組織の育成 | 消火、救命救助活動、地方公共団体指導 | 救急活動、地方指導 | 地方交付税、地方税制措置 | ||
| 国土庁 | 普及開発、地震防災情報システム(DIS)・中央防災無線網等情報システム整備、防災基本計画等各種計画の作成・調整、中央防災会議の運営、東海地震、南関東直下型地震等への各種事前対策の調整、防災訓練、地域防災拠点の整備、地震防災緊急事業五箇年計画の推進 | 総理の補佐、1次情報の収集及び伝達、地震防災情報システム(DIS)による被害状況の早期把握、非常(緊急)対策本部の設置、各種応急対策の調整等 | 復旧・復興事業の調整、激甚災害の指定、特定非常災害の指定、防災集団移転促進事業、復興計画策定支援等 | |||
資料2
<「予知」「予防」>
○的確な初動体制構築のための備え
・国の防災に関する重要事項を審議するため全閣僚及び公共機関の代表者で構成されている中央防災会議における申し合わせの企画立案・調整
・首都直下型等大規模地震対応に係る東京都等との連携
・各種マニュアルの絶えざる見直し 等
○円滑な情報連絡のための機器整備
・中央防災無線網の充実・拡大・強化等
・被害規模早期把握等のための地震防災情報システムの開発 等
○災害の経験教訓を踏まえた対応体制の見直し・拡充
・防災基本計画の推進・具体的施策の点検
・防災業務計画・地域防災計画の作成、見直しに係る指定公共機関・地方公共団体の指導 等
○災害の経験教訓を踏まえた具体的・実戦的な防災訓練の実施
・訓練内容の絶えざる見直し 等
○防災意識の高揚、防災知識の普及
・防災フェアの実施、防災とボランティアについての普及・啓発
○東海地震、南関東直下型地震に関する事前対策の推進
・地震対策緊急整備事業の推進
・南関東地域直下の地震対策に関する大綱の推進
○災害予防・国土保全事業の調整
・地震防災法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画の推進
・避難路・消防用施設等防災施設の整備
・都市防災構造化対策、耐震対策の推進 等
○地域防災拠点施設の整備
○被害状況の早期把握のためのシステムづくり
・被害規模の早期把握のための地震防災情報システムの整備
・内閣・各省庁等との情報連絡 等
◎内閣の緊急連絡・参集体制の整備
・第一次情報の連絡窓口としての内閣情報調査室への報告体制の整備
・関係省庁幹部の緊急参集体制の整備 等
<「救命」「救援」>
○災害応急対策の総合調整
・緊急輸送、緊急医療、避難収容、ライフライン施設等各分野における対策の実施についての総合調整
○地震防災情報システムによる被害状況の早期把握
◎非常(緊急)災害対策本部設置の意見具申
◎非常(緊急)災害対策本部の運営(本部会議の開催等)
◎特別の体制の構築
・阪神・淡路大震災時:兵庫県南部地震担当大臣発令
・「震災担当大臣特命室」設置
<「復旧」「復興」>
○災害復旧・復興事業の調整等
・道路、港湾等公共土木事業、治山治水事業、住宅対策、農林漁業対策、中小企業対策等に係る事業及び被災者に対する財政的支援等各般にわたる事業の実施についての調整
・防災集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等の実施
○国の負担率・補助率引き上げのための激甚災害の指定
◎特別の体制の構築
・阪神・淡路大震災時:「阪神・淡路復興対策本部」設置
◎特別の対策の措置
・阪神・淡路大震災時:特別の財政援助等16本の各種特別法の制定
・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の制定及び同法に基づく特定非常災害等の指定
◎は、特に大規模災害の場合。なお、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法の2度にわたる改正を行うなど、新たな体制の整備を図ったものを含む。
国土庁説明資料(平成9年6月18日)
| 社会資本整備、水資源開発、土地利用等に関する総合調整機能は十分に発揮されているか。これら行政を総合的に推進するための組織の在り方をどう考えるか。 |
1.国土庁の総合調整機能について
(1)国土庁は、国土に関する様々な計画の策定及びその推進を通じた調整等を軸に、多様な調整手法を活用しつつ、豊かで安全な国土づくり、地域づくりに係る各分野の事業や施策について、総合調整を行っている。
(2)国土庁が所管する全国総合開発計画、国土利用計画(全国計画)、土地利用基本計画、水資源開発基本計画等の計画は、国土の開発、利用等に関する総合的な計画であり、道路等の社会資本整備に関する長期計画や都市計画等の土地利用に関する計画あるいは個別の施設計画に対して上位の計画として位置づけられるべき性格を有している。(資料3参照)
国土庁は、こうした総合的な計画等の策定過程で、各省庁や地方公共団体等との間の総合調整を行うとともに、これらの計画等に基づく事業や施策の実施段階においても、計画等のフォローアップの適切な実施、各種調整費の活用や予算の一括計上、各省庁連絡会議等による連絡調整、財政・税制・金融上の支援措置等の多様な手法の活用により、その推進についての総合調整を行っている。また、各省庁や地方公共団体が作成する関連計画等についても、その策定過程や事業等の実施段階で総合的な視点に立って、必要な調整を行っている。
(3)ご指摘のあった社会資本整備、水資源開発、土地利用のそれぞれの分野においても、「公共事業の実施に関する連絡会議」(国土庁、農林水産省、運輸省、建設省で構成)を通じた公共事業の効率的・効果的な推進や各省庁の枠を越えた事業間の連携を推進・強化するための新たな調整費の創設等、各般の調整手法を活用しつつ、総合調整の推進に努めている。(資料4参照)
しかし、臨時行政改革推進審議会答申(平成元年12月、平成5年10月)でも、国土庁の担っている総合調整機能の一層の充実・強化が必要との指摘があるとおり、当庁としても、必ずしも十分に総合調整機能が発揮し得ていない面もあることは、認識をしているところである。
計画による調整についても、「個別の社会資本整備計画や土地利用計画等が、上位計画となるべき国土庁所管の総合的な計画に基づき策定されているとは言い難い状況にある」との指摘もあるが、こうした実状の背景には、現在の枠組みでは、総合調整官庁が、予算による調整等の実効ある調整手段を確立する事が、事実上困難である、という点があると考えられる。
(4)一方、我が国の国土を巡る経済社会の状況は大きく変化しており、今後、次のような点から、総合的な計画等に基づく総合調整機能の一層の発揮が必要であると認識している。
1)高齢化・少子化が進行し、また、21世紀初頭には、我が国の人口が減少局面に入ると考えられる中、一層、進行すると考えられる中山間地域の過疎化・高齢化の問題への対応等、国土構造、地域構造の基本に関わる課題について、対応の基本指針を示すとともに、縦割り行政の枠組みを越えた国としての総合的な取り組みを推進していく必要性が増大していること。
2)地方公共団体や民間の主体的な取り組みが一層重要となる中、各主体の取り組みが有機的な連携をもって展開されるよう、地域の課題や将来像についての認識を共有できる総合的な計画の策定及びこれに基づく施策の総合調整の必要性が増大していること。
3)活動が広域化、国際化する中、行政単位を越えた広域的視点に立った総合的な計画の策定及びこれに基づく施策の総合調整の必要性が増大していること。
(5)こうしたことから、国土行政における総合調整機能の一層の充実・強化が必要である。
2.行政を総合的に推進するための組織の在り方
(1)「社会資本整備、水資源開発、土地利用等に関する総合調整機能の一層の発揮を図るため、関係省庁の事務を一体化した組織を設けたらどうか」とのご質問は、関係する施策等が多くの省庁にまたがり、その結果として、縦割りの弊害が生じているとの指摘がある中、現在の仕組みを抜本的に改め、社会資本整備等に関する関係省庁の事務を一体化し、そこで総合調整を行う組織を設けてはどうか、との考え方であると認識しており、実質的な総合調整機能の充実・強化という観点からあるべき方向を示したものであると考えている。
(2)ご指摘のような社会資本整備、土地利用、水資源開発等の分野において、こうした組織を念頭に置くと、全国総合開発計画等の総合的な計画と、関連する社会資本整備長期計画、土地利用計画、個別施設計画等に係る事務の多くが当該組織で一元的に所管されることとなると考えられ、上位計画となるべき全国総合開発計画等の総合的な計画が本来の機能を発揮することが可能となると考えられる。
すなわち、全国総合開発計画については、新たな組織において社会資本整備長期計画に関する事務と一元的に所管されることにより、全国総合開発計画に基づく各長期計画の策定や計画の実効あるフォローアップが円滑に行われることが可能となると考えられ、また、土地利用基本計画についても、都市計画法等個別規制法に基づく諸計画の上位計画としての本来の機能を発揮することが可能となるものと考えられる。
(3)社会資本整備等に関する事務の一体化については、社会資本整備等に関するどの範囲の事務を一体化すべきか、また、それぞれの社会資本整備等が目指す行政目的に係る政策分野の事務をどこまで一体化すべきか、についての具体的な検討が必要であるが、この場合、これら政策分野に係る行政目的の的確な遂行という観点からは、関係する分野の事務をできる限り幅広くとらえて一体化することが望ましいと考えられる一方、当該一体化された組織が、巨大な組織となり、かえって効率的な機能発揮が妨げられるという懸念もあるところであり、一体化に伴うこうした利害得失を十分踏まえつつ、国土行政における総合調整機能の充実・強化を図る上でどのような体制の整備が必要であるか、という観点に立って検討が進められる必要があると考えている。
(4)なお、国土政策は、幅広い内容を有する総合的な取組が求められる行政分野であり、関連する事務全てを一つの組織に一体化することは現実的ではないことから、社会資本整備等に関する関係省庁の事務を一体化した場合であっても、他の省庁が所管する産業政策、教育政策等広範な政策分野との総合調整が必要となる。
仮に、省庁組織が大括りされ、実態として、それぞれの省庁が広範な事務を所掌することを念頭に置くと、他の省庁が所管する施策との総合調整を円滑に推進するために必要な調整手段の充実・強化についての検討が併せて必要となると考えられる。
資料3
| 全国総合開発計画 | 国土利用計画(全国計画) | ||
| 社会資本整備長期計画
・治山(農水省) ・治水(建設省) ・道路(建設省) ・下水道(建設省) ・廃棄物処理施設(厚生省) ・都市公園等(建設省) ・港湾(運輸省) ・土地改良(農水省) ・森林(農水省) ・住宅(建設省) ・空港(運輸省) ・漁港(農水省) ・沿岸漁場(農水省) ・急傾斜地(建設省) ・海岸(農水、運輸、建設省) ・特定交通安全施設等(警察庁、建設省) |
大都市圏整備に関する計画 ・首都圏 ・近畿圏 ・中部圏 |
国土利用計画 *(都道府県計画) 国土利用計画 *(市町村計画) |
土地利用基本計画*
個別規制法 に基づく計画 ・都市計画*(建設省) ・農業振興地域 整備計画*(農水省) ・森林計画*(農水省) ・公園計画*(環境庁) ・自然環境保全計画(環境庁) |
| 地方開発促進に関する計画 ・北海道(北開庁)、沖縄(沖開庁) ・東北、北陸、中国、四国、九州 | |||
| 特定地域振興に関する計画 ・特殊土壌、離島* 、豪雪* 、山村* ・半島*、過疎*、奄美、小笠原* | |||
| 地域・産業に関する計画 ・新産業都市*、工業整備特別地域* ・農村地域工業等導入*(農水省)、工業再配置(通産省) 地方拠点都市地域*、大阪湾臨海地域*、筑波研学都市*等 | |||
| 水資源対策に関する計画 ・水資源開発基本計画、水源地域整備計画 | |||
資料4
<社会資本整備に関する総合調整>
(1)全国総合開発計画による総合調整
全国総合開発計画は、国土構造のあり方、地域の発展の方向等についての方針を示すとともに、これに関連する諸施策についての基本的方針を示すものであり、計画策定過程においては、各省庁の社会資本整備、土地利用にかかる開発事業等の諸施策について総合的な調整を行っている。
また、計画策定後は、その長期的な基本方針に沿って、公共事業に関連する各種社会資本整備長期計画や公共投資基本計画など、他の中長期の計画との調整を行う(ウ参照)とともに、国土審議会等において、全国総合開発計画の実施状況のフォローアップを逐次行い、必要な提言を行う他、必要に応じて見直しを行っている。
(2)社会資本整備長期計画や公共投資基本計画との調整
閣議決定にかかる社会資本整備長期計画(16計画)は、我が国の社会資本整備を計画的に推進していくためのものであることから、その基本的考え方は、国土計画との整合性を保ったものとする必要がある。こうした観点から、社会資本整備長期計画の策定に際して、それが全国総合開発計画等を踏まえたものとなるよう、ヒアリングによる進捗状況の把握や改訂計画に関する意見交換及び改訂の際の事前ヒアリング、協議を実施するなど、全国総合開発計画に掲げられた整備目標との整合性を図る立場から各策定省庁との調整を行っている。
また、10カ年にわたる我が国全体の社会資本整備に関する基本的な指針を示す公共投資基本計画に対しては、望ましい国土構造の実現を図る等の国土政策の観点から、具体的なプロジェクトも含めて、各地域の実状に沿った基盤整備のあり方を総合的に示す計画である全国総合開発計画と、社会資本整備の長期的な方向についての基本認識が共通のものとなるよう、十分調整を行っている。
(3)国土総合開発事業調整費等の活用
国土総合開発事業調整費を活用することによって、省庁間、事業相互間の進度の不均衡や、国として積極的に推進すべき施策の進度調整、また各省庁間の公共事業に関連する調査についての総合的な調整を行い、事業の大幅な経費の節減や、円滑な施設の機能発揮等、事業及び調査の効率的な推進を図っている。
さらに平成9年度から、1)公共事業における事業の縦割りによる弊害の排除、2)経済構造改革に関連する分野等への配分の重点化に資するため各省庁間の枠を越えた連携の強化・推進に努めることを目的に新たな調整費及び推進費を設けた。
(4)公共事業の実施に関する連絡会議への参画
農水省、運輸省及び建設省の事務次官で構成する「公共事業の実施に関する連絡会議」に総合調整官庁の立場から国土庁も参加し、本会議の積極的な活用により、施策・事業間の連携の強化を通じた公共事業の効率的、効果的な推進を図っている。
<水資源開発に関する総合調整>
(1)全国総合水資源計画、水資源開発基本計画の策定、推進
国土庁は、将来的な水の需要と供給の見通しに基づき、将来の水活用社会を展望する全国的な水需給に係る総合的な計画である、全国総合水資源計画(ウォータープラン)を策定している。その作成過程においては、生活用水、工業用水、農業用水の需要予測について、それぞれ厚生省、通産省、農水省と調整を行っており、供給計画については主に事業実施官庁である建設省、農水省等との調整を行っている。各省が水の需要あるいは供給に関係する長期計画(「21世紀に向けての水資源開発計画」(建設省)、「土地改良長期計画」(農水省)など)を立案する場合には、ウォータープランを基にしており、マクロレベルで、ウォータープランを通じた需要と供給の調整がなされている。また、ウォータープランは、全国的、長期的かつ総合的な水資源の開発・利用・保全に関する基本的方向を明らかにすることにより、各省庁及び各都道府県の水資源に係る個々の行政施策や事業の指針として、実効性ある総合調整の役割を果たしている。
また、水資源開発基本計画(フルプラン)は、ウォータープランを踏まえて、水資源開発促進法による指定水系毎に作成されており、水資源開発公団や建設省、農水省及び各県の事業主体による水資源開発等の具体的事業計画の相互調整のための基本的計画としての役割を果たしている。
(2)地下水対策、水資源の有効利用の推進
地下水対策については、地盤沈下の著しい地域において地盤沈下防止等対策要綱を国土庁が中心となって策定するとともに、推進協議会の開催等を通じた連絡調整を図りながら、総合的な対策を推進している。
また、水資源の有効利用方策のひとつである雑用水利用に関しても国土庁が中心となって、関係省庁協議会等を通じ連絡調整、推進を図っている。
(3)水源地域対策の推進
水源地域対策特別措置法に基づく水源地域対策に関しては、ダム等の所管省庁及び水源地域整備計画により実施される整備事業の関係省庁が多岐にわたり、国土庁が一括して全体のバランスを図りつつ水源地域整備計画の調整・決定等を行っている。具体的には、関係都道府県との事前協議、関係省庁による水源地域対策連絡協議会幹事会の開催等を通じて、水源地域整備計画の調整・決定、整備事業の進捗の調整等を実施し、効率的、効果的な水源地域対策の推進に向け、総合調整を行っている。
<土地利用に関する総合調整>
(1)総合的な土地政策の推進
土地政策については、先般のバブル期の異常な地価高騰に対応するため、平成元年に、土地に関する基本理念等を明らかにした土地基本法を制定するとともに、引き続き、総合的な土地政策の基本指針を示した総合土地政策推進要綱を閣議決定し、この要綱に基づき各省庁等の施策の総合調整を図りつつ総合的な土地政策を推進してきた。
このような取組みを通じて、我が国経済・社会に甚大な弊害を与えた地価高騰の抑制に大きな成果を挙げるとともに、地価公示、相続税評価、固定資産税評価といった公的土地評価について地価公示を基準としてその適正化・均衡化を図ったところである。
また、昨今の我が国の経済・社会の構造的変化や長期に地価が下落する等の土地をめぐる状況を踏まえ、総合土地政策推進要綱に代えて、本年2月に「新総合土地政策推進要綱」を閣議決定し、土地政策の目標を、これまでの地価抑制を基調としていたものから、「土地の有効利用による適正な土地利用の推進」に転換し、総合的な土地政策を強力に推進することとしたところである。
(2)総合的な土地利用計画の整備
国土利用計画法の制定前は、都市計画法等個別規制法に基づく諸計画のみが存したところであるが、これらの計画は各個別法の観点からの必要性に基づいて土地利用の在り方を定めるものであるため、総合的な見地から適正かつ合理的な土地利用を推進していく上で、十分対応し得ないという状況にあった。
このため、国土庁の設置に併せて、国土利用計画法に基づく総合的な土地利用計画としての土地利用基本計画制度が創設され、国土全体の総合的かつ計画的な利用を推進してきたところである。具体的には、土地利用基本計画を、個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として位置づけ、個別規制法による地域・区域の指定について、当該地域に対応する土地利用基本計画の地域区分と乖離しないよう運用するとともに、個別規制法による地域・区域を変更しようとする場合についても、あらかじめ土地利用基本計画の変更を通じて総合的な調整を図っているところである。
国土庁説明資料(平成9年6月18日)
| 地方振興行政及び大都市圏整備行政の地方への移管、他省の行政との一体化など今後の在り方について、どう考えるか。 |
1.地方振興行政、大都市圏整備行政の地方移管について
(1)地方圏及び大都市圏における地域づくりに関しては、地方公共団体をはじめとした地域の主体的な取り組みが中心となって進められるべきであり、国は、事業や施策の総合的な調整を図りつつ必要な支援を行っていくことが基本であると考えている。
こうした考え方に基づき、地方分権を推進し、地域づくりに関する個々の施策や事業の実施に対する国の関与は、必要最小限のものとすべきと考えられるが、一方で、
1)地域の主体的な取り組みを支援・促進するための基本的な仕組みの整備
2)地域の主体的な取り組みだけでは、対応が困難な、過疎地域、離島地域等の振興
3)地方公共団体の枠組みを越えて広域的・総合的に取り組むべき地域整備
4)国家的見地から対応すべき戦略的施策の推進
等については、国が責任をもって対応していく必要があると考えられる。
(2)国土庁が担っている地方振興及び大都市圏整備行政に係る事務は、個々の地方公共団体や各省庁の施策の枠組みを越え、総合的に取り組むべき課題に対する制度の基本的枠組みの企画・立案、総合的な計画の策定及びこれに基づく事業等の総合調整等に係る事務を基本としており、今後とも国が責任を持って担っていくべき事務であると考えている。(資料5参照)
2.地方振興行政、大都市圏整備行政の他省庁の行政との一体化について
(1)地方振興及び大都市圏整備に関する施策は、道路、港湾等社会資本整備に係る公共事業を主軸としつつ、情報・通信、教育・文化、生活・環境、福祉・雇用、産業・経済等、幅広い分野にまたがっており、これらの施策が各省庁や地方公共団体の所管の枠を越えて、総合的な計画に基づき、整合性をとって総合的、効率的に行われることが必要である。
また、研究学園都市の整備など国家の発展のために不可欠で、多くの省庁の施策にまたがる戦略的プロジェクトの実施については、その円滑な推進のため、関係者が独立して事業を企画し、個別に調整を行うのではなく、全体を調整する場を設定するなどにより総合的な企画・調整を適切に行っていくことが必要である。
(2)こうした総合的な企画調整機能については、前述したように臨時行政改革推進審議会の答申をはじめ、各方面からその重要性が指摘され、また、今日の経済社会の大きな変化を踏まえると、今後、その一層の充実・強化が必要であると認識している。このため、地方振興行政、大都市圏整備行政の分野についても、地域づくりの基盤となる社会資本整備等に関する部局を一体化した組織において総合的な企画調整を推進していく、という考え方について、実質的な企画調整機能の充実・強化という観点に立って検討される必要があると考えられる。
(3)なお、この場合、地方振興や大都市圏整備に関する総合的な企画調整機能は、全国総合開発計画をはじめとした諸計画の策定等、国土庁が担っている他の総合的な企画調整機能との緊密な連携のもと、一体的に、機能発揮を図っていくことが不可欠であり、組織の在り方を検討する際、こうした点を十分考慮することが必要であると考えられる。
資料5
(地方振興)
<国が担う必要性>
○地方の振興にあたっては、県域を越えた施策やプロジェクトを推進することによる地方圏の底上げが必要。また、都市的なサービスとゆとりある居住環境や豊かな自然を合わせて享受できる生活を実現する圏域としての地方都市圏の一体的・総合的振興が必要。こうした広域的な地域振興の取り組みについては、国として広域的な観点に立った計画を策定し、推進するとともに、広域的振興方策の枠組みを設定し支援することが重要。
○過疎地域、離島地域、豪雪地帯等厳しい自然条件や地理的条件、税源の偏在等のため、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域と比較してなお低位にある地域(いわゆる条件不利地域)や戦後の一定期間行政分離されていた地域(奄美群島、小笠原諸島)は、地方自治体の力のみで地域の振興を図ることは困難であることから、これらの地域を活性化し、地域の有する国土の管理・保全機能を維持すること等は国の重要な責務。
<国土庁が担っている主要な事務>
○各地方(東北、北陸、中国、四国、九州)開発促進計画の策定・推進
・計画の策定による県域を越えた広域的観点からの発展の基本戦略の提示
・計画の策定を通じた関係省庁、地方公共団体、民間等の社会資本整備をはじめとした各種事業の総合調整
・的確な計画のフォローアップ 等
○地方都市圏等の戦略的整備
・地方拠点都市制度等一体的・総合的な振興を図るための基本的枠組みの企画・立案及びそのために必要な調査等
・地方公共団体が策定する計画の策定プロセスを通じた関係省庁、地方公共団体、民間等の各種事業の総合調整
・計画に基づき実施される事業等に対する財政、税制、金融上の支援措置の枠組みの整備 等
○過疎地域、離島地域、豪雪地帯等特定地域の振興
・特定地域振興立法の企画・立案
・総合的な計画の策定及び策定を通じた関係省庁、地方公共団体、民間等の各種事業の総合調整
・計画に基づき実施される事業等に対する財政、税制、金融上の支援措置の枠組みの整備
・公共事業予算の一括計上による事業の調整 等
(大都市圏整備)
<国が担う必要性>
○圏域の発展が国の発展に重大な影響を有する三圏(首都圏、近畿圏、中部圏)における開発整備については地方公共団体の枠を越えた国家的見地からの対応が必要。
○住民の活動が地方公共団体の区域を越えて広域化しており、国として、交通、公共施設の整備や住宅、産業、事務所等の配置について、圏域全体での総合的な計画を策定し、整備を推進することが必要
○今なお深刻な過密問題の解消に向けて、国として、総合的な交通体系整備や施設整備、人口、業務機能の分散再配置のための施策に関する総合的な対策を講じることが必要。
○バランスのよい圏域構造の構築に向けて生じがちな地方公共団体相互間の利害対立を調整するため、国として、圏域全体の整備の基本方針を定めた長期計画を策定することが必要。
○民間事業者による整備も重要な役割を有しているなど圏域整備の主体が多岐にわたっている大都市圏の整備について、国として、主体間の総合調整を行うことが必要。
<国土庁が担っている主要な事務>
○大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)計画の策定・推進
・計画の策定による圏域全体の整備方向の提示
・計画の策定を通じた関係官庁、地方公共団体、民間等の各種事業の総合調整
・的確な計画のフォローアップ 等
○総合的、戦略的拠点開発の推進等、戦略的課題への対応
(業務核都市、大阪湾臨海地域、筑波研究学園都市、関西文化学術研究都市等のプロジェクトの推進、琵琶湖の総合的な保全、管理等)
・基本方針の企画・立案
・地方公共団体が策定する計画の策定プロセスや計画のフォローアップを通じた関係省庁、地方公共団体、民間等の各種事業等の総合調整
・計画に基づき実施される事業等に対する財政、税制、金融上の支援措置の枠組みの整備 等
○大深度地下利用に関する検討
・大深度地下利用に関する基本的施策の企画立案及び関係省庁との連絡調整 等