別紙10

内閣機能の強化に関する論議結果の整理

T 基本的な考え方

(1)日本国憲法上、内閣は「国務を総理すること」を主要な任務とする存在であることを重く受け止めるべきである。
(2)「国務を総理する」任務を十全に遂行するためには、内閣の「首長」である内閣総理大臣の指導性発揮が極めて重要である。
(3)以上にかんがみ、内閣の機能のあり方を工夫し、内閣及び内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化を図ることが不可欠である。
(4)内閣機能の強化は、日本国憲法のよって立つ権力分立ないし抑制・均衡に対する適正な配慮を随伴すべきである。

U 具体的措置

(1)内閣機能の強化
(イ)閣議の議決方法については、本来、内閣自らが定めるものである。この場合、必要とあれば、多数決制の採用も考慮する。
(ロ)閣僚会議は、その実質的意義を発揮するよう、実効性・機動性重視の運営を図る。
(ハ)特命事項担当大臣を、複数省にまたがる案件について、内閣としてのコンセンサスの形成やイニシアティブの発揮のため、活用する。
(ニ)各省の次官、局長等幹部人事については、「行政各部」に対する「内閣」の優位性を明確にするため、各大臣に任免権を残しつつ、任免につき内閣の承認を要することとする。
(2)内閣総理大臣の指導性の強化
(イ)内閣総理大臣の基本方針・政策の発議権を内閣法上明確化する。
(ロ)行政各部に対する指揮監督について
(3)内閣及び内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化
(イ)全体的な組織設計にかかわる問題
内閣の組織として、内閣総理大臣を直接補佐する組織(「内閣官房」)と、横断的な各省間調整事務及び特定の直轄事務を行う組織(「内閣府」(仮称))を置く。内閣府には、宮内庁、金融監督庁及び国務大臣を長とする外局を置く。この他、管理事務及び地方自治等に関する事務を行い、大臣の置かれない外局を置く組織として、「総務省」(仮称)を設置する。
(ロ)内閣官房
i) 「内閣官房」は、内閣の補助機関であるとともに、実質的に内閣の「首長」たる内閣総理大臣の活動を直接に補助・支援する強力な企画・調整機関とする。
ii) 「内閣官房」は、内閣総理大臣により直接選ばれた(政治的任用)スタッフによって基本的に運営されるべきものとする。
iii) 内閣総理大臣補佐官など、総理の直接のスタッフ体制を充実する。
iv) 「内閣官房」の組織は、現行の五室にこだわらず、時の内閣総理大臣の意向に沿った柔軟かつ弾力的な運営を可能とする。
v) 情報機能については、1)「情報と政策の分離」の観点及び2)情報分析業務の専門性に照らし、「内閣官房」の組織として、独立かつ恒常的な組織を設ける。
vi) 危機管理については、「内閣安全保障室」を改組し、国防に関係する事項や大規模な自然災害を含むすべての危機管理につき、内閣総理大臣を適切かつ有効に補佐できる体制を整備
vii) 内閣及び内閣総理大臣の指導性が国民に的確に認識され、内政・外政に関する政策が国民の間で広く理解されるようにするため、広報機能を強化する。
(ハ)「内閣府」(仮称)
「内閣官房」とは別に内閣の機関として「内閣府」(仮称)を置き、経済政策、科学技術政策、男女共同参画、防災等の横断的な調整事務とともに、栄典、公式制度等の実施機能を担わせる。あわせて、宮内庁及び金融監督庁並びに大臣を長とする庁及び委員会をその外局とする。
(ニ)「総務省」(仮称)
人事・組織管理、行政監察からなる管理事務及び「郵政事業庁」(仮称)、「公正取引委員会」、「通信放送委員会」(仮称)、「公害等調整委員会」等の大臣を長としない外局の管理事務については、別に、「総務省」(仮称)を設置し、それに担わせることとし、主務大臣として総務大臣を置く。同省は、地方行政・選挙、地方税財政事務も内部部局とする。


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