別紙14
アウトソーシングに関する論議の結果の整理
1.独立行政法人
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- ○独立行政法人の制度設計については、基本的に別紙案(別紙1)を了承。ただし、職員の身分については両論併記。
- 評価基準等の在り方については、さらに検討。
- 検討対象となる業務のうち、外局となることを選択した業務については、予算、人員等についての合理化目標設定とその達成義務付けや3〜5年程度での組織・業務の在り方見直しの義務付けなど、独立行政法人化への円滑な移行のための条件整備を図る。
2.外局
- ○業務の性質に基づき、外局の類型を整理することとし、実施業務を行うものについては、国家行政組織として可能な限り、自律性、効率性等の向上のための条件整備を行う。
3.現業
- (1)郵政三事業
三事業については、当面、次のとおりとする。
- ○簡易保険事業については民営化。
○郵便貯金事業については、早期に民営化を実施するための条件整備を行うとともに、国営事業である間については、金利の引下げ、報奨金制度の廃止等を行う。
○資金運用部への預託は廃止の方向とする。
○郵便事業については、郵便局を国民の利便向上のためのワンストップ行政サービスの拠点とするなどの変更を前提として国営事業とする。
○国営事業であるものについては、国庫納付金を納付させる。
○国営事業として残るものについては、総務省(仮称)の外局として位置付ける。
- (2)国有林野事業
- ○別紙案を了承。
(「別紙案」)
1.今後の国の森林行政全体、及び国有林への関与は、林産物供給機能よりも、公益的機能の発揮に重点を移すべきこと、2.国有林管理に関する実施部門については、現在の独立採算制を前提とした現業としての形態は廃止すべきこと、3.国の森林管理実施部門については、外局、独立行政法人等、とし、可能な限り効率的で主体性のある業務実施を行い得るようなものとすべきである。(別紙2参考メモ参照)
- (3)印刷・造幣事業
- ○両論併記(民営化又は外局)
4.地方支分部局
- ○別紙案を了承。
(「別紙案」)
地方支分部局については、国と地方との役割分担の見直しを踏まえた上で、中央省庁の再編とあわせ実施部門の組織の効率化の一環として、必要最小限のものとする。
この場合にあって、なお存置するものについては、できる限り総合化するとともに、府県単位以下のものは可能な限り整理する。
また、地方支分部局の事務権限については、可能な限り現地完結性(中央との二重性の排除)を実現するほか、関連事務に関する関係諸手続の窓口についても、可能な限り一元化を図る。
(別紙14の別紙1)
独立行政法人(仮称)制度構想 (試案)
T 制度創設についての基本的な考え方
○政策立案機能と実施機能の組織的分離により、それぞれの機能の充実・高度化を図る。
○このうち、実施部門については、事務事業の内容・性質に応じて最も適切な組織・運営の形態を追求し、効率性の向上、質の向上及び透明性の確保を図り、真に国民のニーズに即応した行政サービスの提供等を実現する。
○実施に係る事務事業のうち、公共的・公益的性格から、実施主体に特別の義務・能力等が必要とされる事務事業で、効率的・効果的な実施のために、国とは別の法人格を付与して行わせることが必要なものについては、「独立行政法人」を創設し、当該事務事業を行わせることにより、目的に即した弾力的な組織・運営の実現を可能とする。
U 制度の概要
1.制度設計に当たっての基本的な考え方
○独立行政法人の組織・運営の在り方を考える上での基本は、「事前管理重視から事後チェック重視への転換」。すなわち、独立行政法人については、運営の細部にわたる事前関与・統制から、国民の求める成果の達成を重視する事後チェックへ、重点の移行を図る。
○具体的には、組織運営上の裁量・自律性を可能な限り拡大することにより、弾力的・効果的な業務運営を確保する一方、業務運営目標の設定や民間的手法の導入により、効率化・質の向上といった国民のニーズに即応した結果の追求を重視。
(注) これらに際し、憲法上の財政民主主義の観点等から、一定の関与は要請されるが、これについては、独立行政法人の自律性・自主性を損なわないよう、必要最小限のものとすることが必要。
○こうした方針を実現する仕組みを考えるに当たっては、次の3つの視点が重要。
- 1) 評価の実施:
- 業務運営の目標とルールを明確に定め、業務に係る責任の所在を明らかにするとともに、国民の目に見える形で業務の結果について評価し、改善等に結びつける仕組みとすること。
- 2) 自律性の付与:
- 組織・運営に関して一定の枠内で自律性を付与することにより、業務の目的・性質に即した効率性や質の一層の向上を可能とする仕組みとすること。
- 3) 自発性の付与:
- 経営主体と業務に従事する職員の双方が自発的に効率化、質の向上に努めることが可能となる仕組み(インセンティブの付与)とすること。
2.組織
- (1)トップマネジメント
- ○長(1名)、監事(複数)及び運営会議を置く。
監事については、外部の者も起用(いわば社外監査役)。
−業務の性格、規模等により、個別の設置法によって法人化を行う場合にあっては、別途の方式(理事会等)を採ることもあり得るものとする。
○長及び監事は主務大臣が任命。
長については、公募により選任することができることとする。
- (2)組織機構・人事
1) 組織機構
- ○基本的な枠組みは各法人の設置法令及び基本事項に係る定めにおいて定め、詳細事項については長の権限において定める。
- 2) 職員の処遇等
- ○給与水準、人事制度等について、基本となる仕組み及び基準は基本事項に係る定めにおいて、詳細事項は中期計画において、それぞれ規定する。
○職員の任免、異動、査定等は、長が行う。
○職員の給与・賞与、昇進等について、各人の業績が反映される仕組みの導入及び運用を行う。
3.運営
- (1)基本的な枠組みの設定
- ○法人の目的・任務については、各法人の設置法令において定め、この目的・任務を達成するための業務及び組織運営の基本的な基準・仕組みについては、当該法令又はこれに基づく規則によって定めることとする。
○法人の業務及び組織運営に関する基本的な枠組みは、これらの法令等に基づき、長が定めることとし、長は案を作成し、主務大臣の認可を経るものとする。(設立時においては、設立行為の一環として決定する。)
○主務大臣の独立行政法人に対する監督・関与は、基本的に以上の範囲に限るものとし、それ以上の細部にわたる監督・関与は行わないものとする。
- (2)中期的目標・業務計画による管理
1) 主務大臣による目標の付与
- ○中期的な期間(3〜5年)で達成すべき、財務、サービス水準の向上、合理化等に関する目標(以下「中期的目標」という。)を主務大臣が長に提示する。
○中期的目標は、できる限り、数値による目標とする。
- 2) 中期計画の策定
- ○長は主務大臣が提示した目標を達成するための中期(3〜5年)の業務計画(以下「中期計画」という。)の案を策定し、主務大臣の認可を受ける。
○主務大臣は、中期計画の認可に当たっては、運営評価委員会の審議を経るとともに、財政担当大臣に協議するものとする。
- 3) 年度計画の策定
- ○長は中期計画に則り、各年度の業務計画(半期の計画を含む)を策定するとともに、これを主務大臣に提出する。
- (3)財務・会計
1) 企業会計原則
- ○財務に関しては、原則として企業会計原則によることとする。
- 2) 運営費の交付
- ○法人が行う事業の運営費(対象事業に係る手数料等の事業収入を除く。)については、運営評価委員会の評価を経て、一定のルールに基づき算定した金額を、国が交付する。
- 3) 固定的投資経費
- ○中期計画に規定された投資計画に要する費用で国が支出するものについては、国は、運営費の交付とは区分して、法人に交付等を行う。
- 4) 剰余金の取扱い
- ○剰余金については、中期計画期間中において、留保(積立て)を認める。
○法人の経営努力により生じた剰余金(運営評価委員会が認定した額に限る。)については、中期計画期間中、当該計画に規定した使途の範囲内における使用を認める。
○中期計画完了時における累積剰余金については、次の中期計画策定時に、運営評価委員会の審査を経て、主務大臣が処分(国庫収納又は継続留保)を決定する。
- 5) 予決算等の提出
- ○法人は、毎事業年度、予算、財務諸表、決算報告等を作成し、主務大臣に提出する。
この場合において、主務大臣は、所要の確認等を行うものとする。
4.評価
- (1)運営評価委員会
1) 組織
- ○中期計画の審査、各年度の業務実績の評価等を行う機関として、所管省庁ごとに、原則として1つ、運営評価委員会を設置する。
○運営評価委員会の委員は、実務経験の豊富な外部の有識者を起用する。また、必要に応じ、法人の役職員、所管官庁の職員等の出席を求めるものとする。
- 2) 任務
- ○主務大臣の諮問に応じ、次の業務を実施する。
1) 中期計画の審査
2) 年度計画の審査
3) 業務成果の評価
4) 国が法人に対し支払う運営交付金の額に係る審査
5) 業務成果の評価結果に基づき、業務及び組織運営に関する改善措置、長・役職員に対する報奨措置・改善措置等を長及び大臣に勧告 等
- (2)評価結果の運営等への反映
- ○運営評価委員会の評価結果については、次のとおり、法人の運営等に反映させるものとする。
1) 中期的目標・中期計画への反映
評価を踏まえた改善点等について、次年度計画はもとより、次期の中期的目標・中期計画にも反映させる。年度ごとの業務実績に係る評価を踏まえ、期間途中であっても必要に応じ、中期的目標・中期計画の変更・改善を行う。
2) トップマネジメントへの反映
評価結果を、長・役員等の人事に反映する。必要な場合には、任期途中の交代もありうる。
3) 職員の処遇への反映
評価結果を踏まえ、職員のボーナス等に一定の増減を行うなど、職員の処遇に反映する。
5.公表
- ○法人は、毎年度、次の事項について、公表するものとする。
1) 業務の概要
2) 財務諸表
3) 決算報告
4) 中期計画・年度計画
5) 運営評価委員会の評価結果
6) 監事の監査結果
7) 役員に関する事項 等
6.定期的な見直し
- ○中期計画の期間終了時において、業務継続の必要性及び組織形態の在り方について、見直しを行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずることとする。
○見直しに当たっては、運営評価委員会による業務成果の評価を踏まえ、主務大臣が運営評価委員会の議を経て、所要の措置を決定することとする。
○見直し結果は、公表する。
○この定期的な見直しについては、独立行政法人の設置根拠法に明確に位置付け、制度化を図る。
7.会計検査・行政監察との関係
- ○独立行政法人は、会計検査及び行政監察の対象とする。
8.人事交流
- ○政策立案部門と実施部門との連携を図り、実状を踏まえた政策の立案、政策の迅速・的確な実施への反映を確保する観点から、必要に応じ、主務省庁と独立行政法人の間の人事交流を行う。
○人事交流に当たっては、主務省庁の一方的な判断によることなく、両者が対等の立場で、合意に基づき行われることが必要。
9.設立形式
- ○全ての独立行政法人に共通する設立根拠法を設け、独立行政法人の組織・運営に関する基本的事項及び共通的事項を規定し、共通原則を制度化することとする。
○また、独立行政法人の対象業務には、多種多様なものが想定されることから、設立根拠法においては、個々の独立行政法人の業務運営に関する特性に応じた組織・運営が可能となるよう、弾力的な仕組みとする。
(別紙14の別紙2)
国有林野事業の在り方について(参考メモ)
- 1.基本的考え方
- (1) 森林行政には、国有林、公有林、私有林全体を対象とする森林一般行政と、国有林野事業に関する行政が存在することを踏まえ、今後の国の行政として、森林全体に対してどのように関わるかを整理すべき。その際、国・公・私有林を通じた森林政策の企画立案機能と、国有林に関する実施機能の峻別が必要。
(2) 国有林野事業について、莫大な累積債務が生じ、事実上の破綻状態に陥っている状況を冷厳に受け止め、現行の事業形態・組織にとらわれず、国の関与や財政負担の在り方、管理組織形態等について、抜本的な改革を行うことが必要。
- 2.森林の機能及び森林行政一般に関する考え方
- (1) 森林の機能には、国土保全、水資源涵養、環境保全、保健休養等の公益的機能と、林産物供給機能とがあるが、木材自給率の現状や木材市場の実態等を踏まえれば、今後の国の森林行政全体及び国の所有する森林への関与は、林産物供給機能よりも、公益的機能の発揮に重点を移行していくべき。
(2) 森林行政の重点を公益的機能の発揮に移行するとしても、国の政策的関与は必要最小限とし、可能な限り、国から民間、地方公共団体等に対して委ねていくべき。
(3) 国の森林所有管理についても、公有林、私有林を通じた流域ごとの森林管理の考え方の下で行うべき。
- 3.国の森林所有管理の在り方
- (1) まず、森林全体の企画立案機能と、国の森林所有管理に関する実施機能を峻別して考えるべき。
(2) 国の森林所有管理に関する実施部門については、現在の独立採算制を前提とした現業としての形態は廃止すべき。
(3) 国の森林所有管理実施部門の役割は、森林管理計画の策定、森林管理業務の企画、森林管理業務の発注、森林の公益的機能発揮のための規制等に限定すべき。
(4) 実際の森林の維持管理に直接関わる現場業務については、基本的に、国の森林管理実施部門により直接行わず、民間、地方公共団体等に対して委託、発注すべき。
(5) 国の森林管理実施部門組織の形態については、実施部門の組織として今後検討される外局、独立行政法人構想等を踏まえて決定されるべきであるが、可能な限り、効率的で主体性のある業務の実施を行い得るようなものとすべき。
(6) この場合にあっては、組織要員の規模は必要最小限のものとし、かつ、現行組織を前提とせず、その業務の内容にふさわしい新たな内部組織を構築すべき。
- 4.組織要員の徹底的合理化、財務健全化
- (1) 現在の組織要員については、抜本的な見直しを行い、その徹底的合理化、大幅縮減を図るべき。その際、雇用問題には十分配慮すべき。
(2) 現在国が所有管理している土地、立木等については、処分可能なものは、民間、地方公共団体等に対し売却し、財務健全化にも寄与すべき。
(3) 累積債務については、上記の改革と併せて適切に処理すべき。その際、国鉄清算事業団の債務処理の前提であった旧国鉄の抜本的改革に匹敵する改革を条件とすべき。