別紙15

審議会等の在り方について

1 基本方針

審議会等は、従来一定の役割を果たしてきたが、その数が膨大になり、縦割り行政を助長するなどその弊害も目立つようになってきていることにかんがみ、従来の審議会等を思い切って整理し、その設置は必要最小限にとどめるとともに、その運営の改善を図る。

2 具体的措置

(1)審議会の整理
(イ) 休眠等の審議会は基本的に廃止する。
(ロ) 現在各省庁に多数置かれている政策審議、基準作成を行う審議会は原則として廃止するものとする。その設置を必要とする場合にあっては必要最小限のものとし、設置に当たっては、省庁の枠にとらわれることなく総合的なものとする。また、審議事項を具体的に限定するとともに、可能な限り時限を付すものとする。
(ハ) 不服審査、資格・検定、調停、行政処分等への関与等を行う審議会は、必要性を厳密に検討し、最小限のものに限定する。
(2)審議会の運営の改善
(イ) 審議会の構成と委員の資格要件は、審議会の本来の趣旨・目的に照らし、厳正に定められなければならない。
(ロ) 会議又は議事録は公開することを原則とし、運営の透明性を確保する。
(3)懇談会等行政運営上の会合の適正化
懇談会等行政運営上の会合については、安易な設置を厳に抑制するととともに、審議会に準じてその運営の適正化を図る。
以上を基本とし、審議会等の整理合理化を進めることとする。これに際し、別添指針によるものとする。

3 パブリックコメント制度の導入

行政庁が基本的な政策の立案等を行うにあたって、政策等の趣旨、原案等を公表し、一般の公衆、専門家、利害関係人等から幅広く意見の聴取を行い、これを考慮しながら最終的な意思決定を行ういわゆるパブリック・コメント制度の導入を図るべきである。


(別紙15の別添)

審議会等の整理・運営等に関する指針

1 考え方

審議会(*)は行政の民主化や専門知識の導入において一定の役割を果たしてきたが、他方、その数が極めて多数に及び、いわゆる隠れみのとなっているのではないかとの批判や、行政の縦割りの弊害を助長していることなどの問題点が指摘されている。こうした問題点を解決し、行政責任を明確にするため、審議会等の設置は必要最小限とするとともに、その運営についても改善を行うこととする。
このため、以下の方針により審議会等の整理を早急に進めるとともに、統一して運営面の改善を図ることとする。

* 国家行政組織法第8条に基づいて設置された審議会等をいう。

2 審議会の整理

審議会については、以下の基準により整理することとする。なお、審議会の機能別分類は別表のとおりである。

(1) 休眠等の審議会
ア 5年以上にわたって委員が選任されていない審議会は廃止する。
イ 開催回数が著しく少ない(年0〜1が目安)審議会は原則廃止する。
ウ 社会情勢の変化、規制緩和の推進等により所掌事務の必要性が著しく低下している審議会は廃止する。なお、設置後10年以上を経過した審議会は重点見直し対象とする。
(2) 政策審議、基準作成を行う審議会
ア 現在、各省庁に多数置かれているこの種の審議会は原則廃止するものとする。その設置を必要とする場合にあっては必要最小限のものとし、設置に当たっては、省庁の枠にとらわれることなく総合的なものとする。この場合、必要に応じ、審議会に部会等を設置できるものとする。
イ アによる場合のほかは、特段の必要性がある場合に限り、審議事項を具体的に限定した上で、時限を付して(例えば2年)審議会を設置することができるものとする。
ウ 必要的付議の規定は廃止し、新たに置かないものとする。
エ 審議会の設置は、政令によることを原則とする。
(3) 不服審査、資格・検定、調停、行政処分等への関与等を行う審議会
ア 不服審査等を行う審議会は、その審議案件の性質、審議の実態等を踏まえて必要性を見直し、最小限のものに限定する。
イ 資格・検定、調停等を行う審議会は、特段の必要性があるものに限定するものとする。なお、紛争の当事者が民間のみの調停は扱わないものとする。
ウ 行政処分等への関与を行う審議会は、不利益処分にかかわるものなど特段の必要性があるものに限定する。なお、必要的付議の規定も同様の範囲に限定する。

3 審議会の運営等の改善

審議会については、以下の基準により運営等を改善するものとする。

(1) 資格要件
ア 審議会の委員は、1)非常勤とし、2)当該審議会の不可欠の構成要素である場合を除いて1)国会議員、行政機関職員、当該官庁出身者及び2)地方自治体、地方議会の代表等(職指定)をもって充てないものとする。また、3)その事務の性質上、特段の必要性がある場合を除き、国務大臣をもって審議会の会長等としないものとする。
イ 委員がその職責を十分果たし得るよう、高齢者又は兼職の多い者を極力避けるものとし、兼職数は最高4とする。
ウ 委員は10年を超えて一の審議会の委員の職を継続することはできないものとする。
(2) 構成
ア 委員の任命にあたっては、当該審議会の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成となるよう留意するものとする。この場合にあって、行政経験者(特に当該省庁出身者)の任命については、特にその必要があるものに限るなどにより、厳に抑制する。
イ 委員への女性の参画を促進し、10年以内にその比率を30%に高めるよう努める。
ウ 委員の数は原則として20名以内とし、これを上回る必要がある場合であっても、30名を超えないものとする。
(3) 庶務
審議会の庶務は所管省内の既存の部局において行うことを原則とし、特段の必要性のあるものを除き独自の事務局を設置しないものとする。
(4) 公開
ア 審議会の設置、改廃、委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する。部会等についても、同様とする。
イ 会議の開催予定に関し、日時、開催場所等について、審議会等が別段の取扱いをすべきこととしている場合を除き、公表する。
ウ 会議又は議事録を公開することを原則とし、運営の透明性を確保する。なお、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。
エ 議事録及び議事要旨の公開にあたっては、一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努める。

4 懇談会等行政運営上の会合の適正化

懇談会等行政運営上の会合(*)については、あくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、審議会の公開に係る措置及び以下の基準により、その設置及び運営の適正化を図ることとする。
ア 安易な設置を厳に抑制し、その運営にあたっては審議会等との区分を明確にする。
イ 恒常的な設置を認めない。原則として、1年を超えて置かないものとする。
ウ 以上の視点から、現在の懇談会等行政運営上の会合については、これを整理する。

* 行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもの(1)顧問、参与等特定の官職にある者(過去に当該官職にあった者を含む)のみの参集を予定しているもの、2)懇談のみにとどまり、懇談等の結果を整理した報告書等の作成を予定しないものを除く)。
以上

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