別紙6

外局概念の整理について(参考メモ)

1.現行組織における外局のパターン

(1)意義
府、省の内部組織ではあるが、府、省内の他の部局等とは分離され、ある程度の独立性をもった一つのまとまりのある組織体として置かれるもの(庁及び委員会)。
(2)類型
1) 庁: 事務内容がある程度他の事務からの独立性を持つほか、事務量が一定規模に達しており、その事務がそれ自体一つの機能としてまとまりがある場合に設置(現在25庁)。
2) 委員会(行政委員会): 事務の性質上、その処理に当たって、公正中立性や専門技術性等を必要とされるため、内閣から独立した地位にある機関に行わせる必要がある場合に設置(人事院を含め、現在8委員会)。
(3)「庁」の類型
1)大臣庁であるもの
a.総合調整 → 総務庁、北海道開発庁、沖縄開発庁、経済企画庁、科学技術庁、環境庁、国土庁
b.その他 → 防衛庁
2)一定のまとまりのある事務を担うもの
a.政策立案と実施の両方の機能を持つもの → 文化庁、食糧庁、林野庁、水産庁、資源エネルギー庁、中小企業庁、消防庁
b.主に実施事務を行うもの → 防衛施設庁、公安調査庁、国税庁、社会保険庁、特許庁、海上保安庁、海難審判庁、気象庁、金融監督庁
c.その他 → 宮内庁
(4)委員会(行政委員会)の類型
1)行政の中立性確保 → 国家公安委員会、人事院
2)専門知識に基づく公正な処理 → 司法試験管理委員会、公正取引委員会
3)個人の権利保護のための準司法的な手続 → 公安審査委員会、公正取引委員会(審判)
4)公正な立場からの利害調整 → 中央労働委員会、船員労働委員会、公害等調整委員会
2.各委員の提案に係る外局のパターン
(1)庁のパターン
1)省に準じ、独立して設置するもの(国務大臣を長)
  (提案例)防衛庁、地方分権推進庁
2)省組織中に、省中省的に設置するもの(国務大臣を長)
  (提案例)総合交通政策庁、経済協力庁、情報通信庁
3)省組織中に、政策企画機能及び実施機能を併せ持つまとまりのある組織として設置するもの
(提案例)資源エネルギー庁、消防庁
4)省組織中に、主として実施機能を担うものとして分離して設置するもの
(提案例)金融監督庁、入国管理庁、国税庁、公共事業庁、公園管理庁
5)特別の業務を行うものとして設置するもの
(提案例)宮内庁
6)外局とは異なる性格の「特別の機関」として設置するもの
(提案例)警察庁、海上保安庁
(2)委員会(行政委員会)のパターン
1)省に準じ、独立して設置するもの(国務大臣を長)
(提案例)国家公安委員会
2)省組織中に、独立して機能を果たすものとして分離して設置するもの
   (提案例)公正取引委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、国税徴収委員会、中央労働委員会、環境基準策定委員会、環境紛争処理委員会、薬害・医療過誤防止委員会


(参考)今後における外局の活用の考え方について(試案)
※ 第2回機構問題小委員会(7月23日)に提出された資料の一部を再掲したものである。

1.基本的な考え方
○現在の外局は、事務の独立性やまとまりに着目して設置されており、その機能は外局ごとにまちまちであるが、今後は、政策立案機能と実施機能を分離し、前者を本省、後者を外局が担うことを基本として、外局制度を活用することとしてはどうか。
○その場合、実施機能のうち、規制・監督等ルールに則った中立、公正、透明な執行を担う機関として主として外局を位置付けることとしてはどうか。

2.効率性、自律性を高めるための工夫
○外局における業務実施の効率化を図り、自律性を高めるため、以下の工夫を加える 必要があるのではないか。

(1)外局の長に対する業務実施権限の法律による明確な付与
日常的業務に関する実施権限については、法律により外局の長に委任する。この場合、主務大臣は、業務の実施基準その他業務の実施に必要なルールについて明確に定めるとともに、これを公表する。また、主務大臣の監督は、これにより定めたルールの遵守及び下記(2)の評価の範囲に限定することを基本とする。

(2)目標の設定、評価による管理手法の導入
主務大臣は、外局が達成すべき目標を定めるとともに、達成目標に照らして、実績を評価し、その結果を公表することとする。

(3)人事の独立性の確立
現在でも職員の任免権は外局の長にあるが、組織的に分離する趣旨に照らして、運用上、人事権の独立性を確立することとする。

(4)内部組織の弾力的な編成
現在でも内部の組織編成権(省令レベル未満のもの)は外局の長にあるが、業務の独立性の強化に照らして、その内部組織の編成に当たっては弾力性を高める。
○なお、この際、外局は、国の行政組織の内部に位置付けられるものであることから、職員の身分は国家公務員であり、憲法上の財政民主主義の原則に基づく財政統制や、組織定員管理の下に置かれることとならざるを得ないのではないか。

3.機能配分の再整理
○現在の外局は、事務の独立性やまとまりに着目して設置されており、その機能は外局ごとにまちまちであるが、今後は、政策立案機能と実施機能を分離し前者を本省、後者を外局等が担うこととして、機能配分の再整理を行うことも検討する必要があるのではないか。

4.外局化の検討対象となる業務の類型例
○現在本省などで行っている規制監督等の業務のうち、ある程度まとまりのあるもので、今後新たに、外局の業務として整理することを検討すべきものの例としては、以下のものが考えられるのではないか。
○なお、これらは、検討すべき類型の例示であり、これらの類型に属するもの全てが必然的に対象となるものではないと考えられる。また一方、検討対象が、必ずしもこれらに限られるものでもない。したがって、具体的には、個別業務ごとに検討することが必要ではないか。
事業規制行政、安全規制行政、取締行政、施設管理行政、徴収・支給行政 等

(注)実施部門としての外局制度の活用の趣旨を踏まえ、今後新たに外局を編成するに当たっては、現行の省庁の枠にとらわれず、業務・対象の類似・同質性等に着目し、組織を再編することについても検討すべきではないか。
5.行政委員会の在り方
(1)考え方
外局のうち、以下の特性を有する業務については、行政委員会方式を活用することとしてはどうか。
1) 高度の政治的中立性が求められること
2) 高度の専門的知識を踏まえた上で、公正かつ慎重な処理が求められること
3) 個人の権利保護のため、準司法的な手続きが求められること
4) 公正な立場からの利害調整機能が求められること

(2)行政委員会の業務として検討の対象とする業務の類型例
上記4に掲げた規制監督等業務のうち、上述の観点から、行政委員会の業務として検討しうるものがあるか。
一方、現在の行政委員会の業務の中で、上述の観点から、その在り方を見直しうるものがあるか。


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