
左図の緑色部分の組織の機能および事務が、右図の原子力規制委員会に一元化されました。
| ● | 委員長及び委員の要件-法律上の欠格要件に加え、「直近3年以内に原子力事業者(電力会社等)の役員・従業員だった者」等を不適格とする。詳細はこちらから。 |
| ● | 原子力規制庁の職員-「ノーリターン・ルール」を適用する。(5年間の経過措置を規定) |
| ● | 総理の指示権の範囲を明確化ー「原子力規制委員会の専ら技術的・専門的な判断の内容に係る事項」には指示権が及ばない。 |
| ● | 原子力委員会、文部科学省及び経済産業省が担っていた「原子力の利用に関する事務」は、引き続き従来の体制で行います。 |


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(※1) |
核物質が平和目的だけに利用され、核兵器等に転用されないことを担保するために行われる検認活動のことです。 |
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(※2) |
いわゆる3条委員会(国家行政組織法第3条第2項に規定される委員会)とは、上級機関(例えば、設置する府省の大臣)からの指揮監督を受けず、独立して権限を行使することが保障されている合議制の機関です。 |
原子力規制委員会が国内外から信頼されるために、とくに大切なのは情報公開における透明性の確保。
その基本的な考え方を以下の通りまとめました。
<基本原則>
■情報公開請求を待たずに、自発的に、可能な限り多くの情報をHP等で公開する。
■会議は、形式を問わず「原則公開」とし、規制対象者との間で行われる政策決定過程の議論についても
公開する。
ex.
・決定文書・規制関連文書を、速やかにネット上で公開する。
・原子力規制委員会の委員が3人以上で議論する場合は、「会議」と見なして内容を公開する。
・委員ばかりでなく、事務局である原子力規制庁の職員が規制対象者と面談した場合にも、「会議」と見なして内容を公開する。
詳細はこちらを御確認ください。
<具体的な情報公開の方法(ガイドライン・運用方針等)>