イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 目 的 | |||
| 国連安保理決議第678号、第687号及び第1441号並びにこれらに関連する安保理決議に基づき国連加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態を受けて、 | ||||
| 国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、 | ||||
| 我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、国連安保理決議第1483号を踏まえ、人道復興支援活動等を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資する。 | ||||
| 2 | 基本原則 | |||
| (1) | 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。 | |||
| (2) | 「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域」において実施すること。 | |||
| (3) | 外国で活動する場合、当該外国の同意がある場合に限る。(イラクにあっては、安保理決議第1483号等に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる。) | |||
| 3 | 対応措置 | |||
| (1) | 人道復興支援活動 | |||
| イラクの国民に対して医療その他の人道上の支援を行い若しくはイラクの復興を支援することを国連加盟国に対して要請する国連安保理決議第1483号又はこれに関連する安保理決議等に基づき、 | ||||
| 人道的精神に基づいて被害を受け若しくは受けるおそれがあるイラクの住民その他の者(「被災民」)を救援し若しくは被害を復旧するため、 | ||||
| 又はイラクの復興を支援するために | ||||
| 我が国が実施する措置。 | ||||
| [業務の内容](これらの業務に附帯する業務を含む。) | ||||
| ・ | 医療 | |||
| ・ | 被災民の帰還の援助、食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布、被災民の収容施設の設置 | |||
| ・ | 被災民の生活若しくはイラクの復興を支援する上で必要な施設・設備の復旧・整備、自然環境の復旧 | |||
| ・ | 行政事務に関する助言又は指導 | |||
| ・ | 人道的精神に基づいて被災民を救援し若しくは被害を復旧するため、又はイラクの復興を支援するために実施する輸送、建設、補給 等 | |||
| (2) | 安全確保支援活動 | |||
| イラクの国内における安全及び安定を回復するために貢献することを国連加盟国に対して要請する国連安保理決議第1483号又はこれに関連する安保理決議等に基づき、 | ||||
| 国連加盟国が行うイラクの国内における安全及び安定を回復するための活動を支援するために我が国が実施する措置。 | ||||
| [業務の内容](これらの業務に附帯する業務を含む。) | ||||
| ・ | 国連加盟国が行うイラクの国内における安全及び安定を回復する活動を支援するために我が国が実施する医療、輸送、補給 等 | |||
| 4 | 基本計画 | |||
| (1) | 対応措置に関する基本方針、活動の種類・内容、実施区域の範囲等を規定した基本計画を閣議決定。 | |||
| (2) | 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国及び関係国際機関等と協議し、実施区域の範囲を定める。 | |||
| 5 | 国会との関係 | |||
| (1) | 基本計画の決定、変更、終了時には国会に報告。 | |||
| (2) | 自衛隊による措置の実施については、措置を開始した日から二十日以内に国会の承認を求める。国会が閉会中の場合等には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求める。 | |||
| 6 | 対応措置の実施等 | |||
| (1) | イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等により対応措置を実施。(イラク復興支援職員は、内閣府に置かれ、関係行政機関からの一般職の職員の派遣、地方公務員・民間人の新規採用により構成。) | |||
| (2) | イラク復興支援職員による措置については内閣総理大臣が、当該措置の実施を命令。(措置の実施に関し必要な事項は政令で規定。) | |||
| (3) | 自衛隊による措置については防衛庁長官が、実施区域の指定等に関する実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、当該措置の実施を命令。 | |||
| (4) | 法律・基本計画の要件を満たさなくなった場合等における活動の中断・一時休止等を規定。 | |||
| (5) | 自衛隊が対応措置を実施するに際しては、武器・弾薬の提供及び戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備は行わない。 | |||
| (6) | 対応措置の実施に当たっては、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。 | |||
| (7) | 我が国以外の領域において対応措置に従事する者には、イラク人道復興支援等手当を支給。 | |||
| 7 | 武器使用 | |||
| 自己又は自己と共に現場に所在する者、自己の管理下に入った者の生命又は身体を防衛するための武器使用が可能。(国際平和協力法及びテロ対策特措法と同じ規定) | ||||
| 8 | その他 | |||
| 施行から4年を経過した日に失効。別に法律で定めるところにより延長可能。 | ||||