第5回議事次第

資料3

線路敷設の円滑化について



超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバー網の整備を促進するため、@電柱・管路等の開放、A道路等の公的空間への線路敷設の円滑化を進める。

第1 電柱・管路等の開放

1.措置内容
○ガイドラインの策定
 通信・電力等の本来目的に支障がない限り、電柱・管路等を電気通信事業者に開放することとし、無差別、透明、公正な提供ルールを政府が年度内に策定・公表。
○担保措置
 電柱・管路等の開放に関し紛争がある場合には、電気通信事業法に基づき郵政大臣(総務大臣)が裁定等を行う。公有地も含め土地に定着する電柱・管路等について裁定等が可能となるよう、電気通信事業法を早急に改正。

2.ガイドラインの内容
○適用対象
 公益事業者の保有する電柱・管路等
○策定事項

第2 道路等の公的空間への敷設円滑化

○収容空間の整備・開放:電気通信事業者の意見を踏まえた道路地下等の収容空間の整備・開放推進、橋梁新設に合わせた敷設の円滑化
○工事規制の見直し:冬季・年度末の路上工事抑制措置の緩和(試行)
○線路敷設ルールの整備:下水道利用、共同溝利用のルール策定・明確化
○手続の迅速化等:占用許可手続の電子化・ワンストップ化、マニュアルの作成
○情報提供の充実:工事規制の情報提供、道路地下の埋設管路等の情報整備

線路敷設の円滑化について

平成12年11月6日

 「日本型IT社会」の最も基本的な社会的基盤である超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバー網の整備を推進するため、以下の基本方針により、線路敷設の円滑化を図る。

第1 電柱・管路等の開放

1.対応方針
(1)ガイドラインの策定
 光ファイバーの整備促進には電柱・管路等の既存ネットワーク空間の活用が有効であると考えられるが、これらの空間提供のための制度が未整備であり、新規参入通信事業者等から明確なルール策定等の要望が出されている。このため、電柱・管路等の提供について、貸与申込、貸与拒否等の手続を定めたガイドラインを策定する。このガイドラインは、電気通信事業法に設けられている協議認可・裁定(以下「裁定制度等」という。)の運用基準として機能することとなる。なお、この裁定制度等はこれまで、公有地上の電柱・管路等については適用がないと運用解釈されており、ガイドラインについて紛争が生じた場合に、公有地上の電柱・管路等については法的担保措置は存在しない。郵政省は、関係省庁と協議して原案を作成し、電気通信審議会に諮問を行い、パブリックコメントを行った上で、平成12年度中にガイドラインを作成する。
(2)ガイドラインの担保措置
 上記ガイドラインの法的位置付けを明確にし、上記ガイドラインについて紛争が生じた場合に実効性ある法的担保措置を講ずるための必要な措置を盛り込んだ電気通信事業法の改正案を郵政省は次期通常国会に提出する。

2.策定されるべきガイドラインの内容
(1)性格
 電気通信事業法に規定する第一種電気通信事業者が他の事業者の電柱・管路等を使用する際のガイドライン。制度の考え方を示すとともに、郵政大臣の認可・裁定基準となる。
(2)適用対象
 公益事業者の保有する電柱・管路等
(3)ガイドラインに定めるべき事項
@基本的考え方・ガイドラインの目的・性格や提供の際の原則(無差別性、透明性、公正性)を定める。
A貸与申込手続・貸与申込の窓口、手続を明確化し、公開することを定める。
・貸与申込の際に、貸与する事業者が行う電柱・管路等の調査について、調査標準期間、電柱・管路等の貸与申込者の負担する調査費用の算定基準と内訳提示ルールを定める。
B貸与拒否事由・空き容量がない、将来の自己利用計画等の貸与拒否事由とその判断基準を細分化、明確化して規定する。
C貸与期間・貸与期間の設定ルールを定める。将来の自己利用計画の判断基準や道路占用許可期間(10年間)との整合性を確保する。
D更新ルール・解除事由を細分化、明確化しつつ、更新ルールを定める。
E敷設工事ルール・光ファイバー等を敷設するための工事について、契約・施工方法等に関する条件、技術基準を付す場合のルールを定める。
F保守ルール・通常時及び緊急時の保守・補修等について条件を付す場合のルールを定める。
G貸与の対価・電気通信事業法施行令に定める基準等を参考として、電柱・管路等の貸与の対価算定基準を定める。料金の明示を定める。
H移転費用負担・借主側の事情以外の理由で、電柱・管路等を移転する場合の費用負担ルールを定める。

3.電気通信事業法の改正内容
当事者間でガイドラインの適用等について紛争が発生した場合には、公有地も含め土地に定着する電柱・管路等について、電気通信事業法に基づいて公正・中立な専門組織の議を経た上で郵政大臣が協議の認可・裁定を行うことができるよう、電気通信事業法を改正する。その際、認可・裁定にあたり、郵政大臣と公物管理者等関係機関との間で必要な調整を行う制度となるよう法案を検討する。

第2 道路等の公的空間への線路敷設の円滑化

1.基本的考え方
 道路、河川等の公的空間への線路敷設については、公物管理者の占用許可が必要である。しかしながら、工事規制のために思うように工事ができないこと、線路敷設ルールが未整備の分野が存在すること、手続に時間を要していること、線路敷設に必要な情報の提供が円滑でないことなどの指摘がなされている。このため、国は、第一種電気通信事業者による線路敷設の円滑化を図る以下の措置を講ずる。

2.収容空間の整備、開放による敷設支援
(1) 道路、河川等の公的空間における光ファイバーの収容空間ネットワークの整備を第一種電気通信事業者の意見も踏まえつつ推進するとともに、収容空間に関する情報提供の充実を図り、公的空間の開放を推進する。
(2) 橋梁の新設にあわせた線路敷設や将来の線路敷設に対応するため、平成13年度の新規事業個所からモデル事業を選定し、設計協議の時期、進め方や第一種電気通信事業者の光ファイバー敷設のあり方について検討を行う。

3.工事規制の見直し
 情報通信インフラ整備を緊急に進めるため、冬季・年度末の路上工事抑制措置については、平成13年度から5年間は試行的に四半期別の総量規制の運用とし、道路交通に及ぼす影響等も勘案しつつ、工事の年間平準化を図る。また、道路管理者等は当該措置について、実施内容、実施地域をインターネット等で公開する。

4.線路敷設ルールの整備
(1) 下水道管渠を利用した線路敷設を促進するため、建設省は平成12年度内に標準的な下水道管渠の線路敷設ルールを示す。
(2) 共同溝への事後入溝手続を明確化するために必要な措置について、建設省は平成12年内に処理方針を示す。

5.手続の迅速化等
(1) 道路占用許可申請手続の電子化について、直轄国道においては平成12年度内(北海道、沖縄については平成13年度内)に可能とするよう取り組む。その他の国道及び都道府県道については、概ね平成15年度までに電子申請が可能となるよう、建設省は地方公共団体に要請していく。
(2) 道路使用許可の電子申請については、概ね平成15年度までに可能となるよう、警察庁において各都道府県における電子申請システムの整備を要請する。
(3) 建設省は、平成13年度から複数の道路管理者に係る道路占用許可申請手続のワンストップ化の推進を図る。
(4) 河川占用許可の電子申請について、建設大臣管理区間においては平成15年度までに可能とするよう取り組む。都道府県知事管理区間については、建設省は平成15年度までに電子申請の実施方策の提示等を行い、オンライン化の推進を地方公共団体に要請していく。
(5) 河川占用の申請までの期間の短縮に資するため、建設省は、光ファイバーを橋梁等に添架する場合の標準的な敷設位置等を示す。
(6) 道路や河川に線路敷設を行う際の手続の円滑化を図るため、公物管理者は平成12年度内にわかりやすい占用許可手続マニュアルの作成を図る。

6.情報提供の充実
(1) 道路交通の障害及び不経済な道路損傷の防止のため行われている道路舗装工事完了後の掘削禁止措置について、道路管理者は区間ごとの禁止期間情報のインターネットによる公表を平成12年度内に図る。
(2) 道路における埋設物件情報を整備するため、道路台帳の整備を促進するとともに、道路台帳の電子化を推進する。
(3) 道路占用許可申請に利用されている道路管理システム及び関連データベースについて、利用の円滑化を図るため、(財)道路管理センターが必要な措置の方針を平成12年度内に定めるよう建設省は同センターを指導する。

* 第2に規定する取組については、地方公共団体においても適切な措置が講じられるよう、国は、地方公共団体に対する助言、協力要請等を行うものとする。