資料3
超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバー網の整備を促進するため、@電柱・管路等の開放、A道路等の公的空間への線路敷設の円滑化を進める。
平成12年11月6日
「日本型IT社会」の最も基本的な社会的基盤である超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバー網の整備を推進するため、以下の基本方針により、線路敷設の円滑化を図る。
| @基本的考え方 | ・ガイドラインの目的・性格や提供の際の原則(無差別性、透明性、公正性)を定める。 |
| A貸与申込手続 | ・貸与申込の窓口、手続を明確化し、公開することを定める。 ・貸与申込の際に、貸与する事業者が行う電柱・管路等の調査について、調査標準期間、電柱・管路等の貸与申込者の負担する調査費用の算定基準と内訳提示ルールを定める。 |
| B貸与拒否事由 | ・空き容量がない、将来の自己利用計画等の貸与拒否事由とその判断基準を細分化、明確化して規定する。 |
| C貸与期間 | ・貸与期間の設定ルールを定める。将来の自己利用計画の判断基準や道路占用許可期間(10年間)との整合性を確保する。 |
| D更新ルール | ・解除事由を細分化、明確化しつつ、更新ルールを定める。 |
| E敷設工事ルール | ・光ファイバー等を敷設するための工事について、契約・施工方法等に関する条件、技術基準を付す場合のルールを定める。 |
| F保守ルール | ・通常時及び緊急時の保守・補修等について条件を付す場合のルールを定める。 |
| G貸与の対価 | ・電気通信事業法施行令に定める基準等を参考として、電柱・管路等の貸与の対価算定基準を定める。料金の明示を定める。 |
| H移転費用負担 | ・借主側の事情以外の理由で、電柱・管路等を移転する場合の費用負担ルールを定める。 |
* 第2に規定する取組については、地方公共団体においても適切な措置が講じられるよう、国は、地方公共団体に対する助言、協力要請等を行うものとする。