IT戦略本部(第2回)議事次第

「e-Japan戦略」実現に向けた提言

--別添資料--



2001年2月20日
(社)経済団体連合会



I 事前規制の抜本的見直し(2001年度早期に実現すべきもの)

1. 一種・二種事業区分の廃止、卸電気通信役務(キャリアズ・キャリア)制度の導入方針の撤回

規制の現状
 電気通信事業は、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する第一種電気通信事業と、それ以外の第二種電気通信事業とに区分され、回線調達方法が制約されている。
 IRU(indefeasible right of user:破棄しえない使用権)による回線調達の場合、光ファイバーなどの「10年以上の芯線貸し」の形態は設備設置、「10年未満の芯線貸し」、「帯域貸し」は電気通信役務と解釈され、第一種電気通信事業者には電気通信事業者以外からの「10年未満の芯線貸し」、「帯域貸し」は認められていない。第二種電気通信事業者(第一種電気通信事業者以外の事業者)は、電気通信事業者から役務提供を受ける事業者という運用がなされているため、「芯線貸し」、ならびに電気通信事業者以外からの「芯線貸し」、「帯域貸し」を利用できない。
 また、総務省は、自治体や電力会社等が自ら所有する光ファイバーを「10年未満の芯線貸し」「帯域貸し」の形態で、専ら電気通信事業者へ提供する電気通信役務を「卸電気通信役務」として位置付け、電力会社等が第一種電気通信事業者の許可を得れば、卸電気通信役務を提供できる制度を導入する予定である。

要望理由
(a) 事業者は、一種・二種事業に区分され、回線調達方法が制約されているため、効率的なネットワーク構築が困難となっている。回線設備の設置、再販売、アンバンドル、「芯線貸し」、「帯域貸し」など、サービス提供のための手段をどのように組み合わせるかは、事業者の経営戦略に係わるものであり、経営判断に委ねるべきである。利用者からみても、一種事業者と二種事業者のサービス内容や事業特性に大差はなく、一種事業者にも二種事業者同様、自由かつ機動的に多彩なサービス展開することが期待されており、設備設置に着目して事業者を区分して回線調達方法を制約する必要性は見当たらない。
(b) 光ファイバーの利用形態が多様化していく中で、「芯線貸し」と「帯域貸し」、「10年以上の芯線貸し」と「10年未満の芯線貸し」とを区分するのは時代にそぐわない。また、設備を貸すだけの芯線貸しについて、貸し出し期間の長短により、設備設置と電気通信役務とに区分する合理的な理由はない。米国では、キャリアズ・キャリアは存在するが、対価をとって直接一般国民に通信サービスを提供する事業者を電気通信事業者とし、線路、芯線、帯域を電気通信事業者に提供する者は通信法の対象外となっている。
(c) 一種・二種事業区分により生じた問題を解決するため、現行制度の見直しではなく、新たに卸電気通信役務を導入し、一般利用者でなく専ら電気通信事業者へ芯線や帯域を提供する電力会社等を一種事業者として規制対象とするのは、望ましい制度改革とは言いがたく、国民から見てもわかりにくい。事業者が自由に創意工夫を凝らしたサービスを展開でき、利用者による多様なサービス選択が可能となるよう、一種・二種事業区分を撤廃するとともに、法運用を見直し、事業者の回線調達方法を自由化すべきである。事業者の回線調達方法に自由化すれば、卸電気通信役務の導入は不要である。

2. 一種事業者の設備変更許可、業務区域変更許可、役務区分・役務種類変更許可の廃止

規制の現状
 現行の電気通信事業法においては、第一種電気通信事業者は、事業許可を受けなければならず、その際、役務種類、業務区域、電気通信設備の概要等を記載した申請書や事業計画書、事業開始から5年内の事業収支見積書等を提出し、経理的基礎・技術的要件の有無、事業計画の合理性などがチェックされる。また、事業参入後、新サービス提供等のため、設備、業務区域、役務種類を変更する場合には、軽微な場合を除き変更許可が必要であり、許可申請には事業開始から5年内の事業収支見積書等を提出しなければならない。

要望理由
(a) 新サービスの提供にあたっては、設備工事や広告の事前準備等が必要となるが、設備変更許可や5年間の収支見積書等の提出が義務付けられると、許可の取得時期が予測しにくいことから、ユーザーニーズに基づく迅速なサービス提供の足かせとなり、利用者ニーズへの機動的な対応ができない。
(b) 電話網とIP網の統合化をはじめ、ネットワークの高度化の進展に伴い、音声もデータの1つとして伝送することが可能となるなど、電気通信役務について音声、データ、専用とに区分する意味は薄れている。
(c) 事業者は、音声とデータの境界領域にあるような新しいサービスを考案したとしても、新しいサービスをいずれの役務として位置付けるかが決定されるまで、新サービスの提供ができない。しかも、新しいサービスの役務区分を決定するのに膨大な時間を要する場合があり、事業者の利用者ニーズに即応したサービス提供を困難としている。
(d) そもそも、情報通信は技術革新や市場の変化が激しく、1年先の状況すら誰も見通すことができない。厳しい市場競争が展開される中で、事業を行なったことがない行政が、事業を適確に遂行するに足る経理的基礎、技術的能力の有無などを審査するのは無理がある。
(e)上記事前許可、ならびに役務区分が廃止されれば、音声、データを組み合わせたサービスの迅速な提供、マーケットニーズに即応した柔軟かつ機動的なサービス提供が可能となり、利用者利益が向上する。事業者、行政の双方にとって、事務負担の軽減にもつながる。

3. 特定無線設備・端末機器の技術基準適合に関する自己宣言方式の導入

規制の現状
 電波法に定める特定無線設備については、一般的に、簡易な免許手続きを受けるためには、技術基準に適合していることの証明を受けることが義務付けられている。また、電気通信事業法に定める端末機器に対しても、技術基準に適合していることの認定を受けることが義務付けられている。
 証明・認定を受けるにあたっては、それぞれ(財)テレコムエンジニアリングセンター、(財)電気通信端末機器審査協会において審査が行なわれている。テレコムエンジニアリングセンターの場合、審査はカレンダー・デーで、一ヶ月以上を要する事例も多々見られる。

要望理由
(a) 企業が急激な技術革新と市場ニーズの変化などに迅速に対応できるよう、自己適合宣言方式を導入し、技術基準の適合についても事前規制から事後チェック型に転換する必要がある。技術基準が明確であれば、技術基準への適合を民間企業自身が判断することは可能である。仮に、技術基準に適合しない機器が市場に投入された場合、製造者・供給者は市場でマイナス評価を受け、ビジネス展開が困難になる。このため、国指定の機関による基準認証制度でなくとも、技術基準への適合は、事後チェックで十分確保できる。
(b) IMT-2000などは、今後需要の増大が予想されている。企業には、国際競争力確保の観点からも、より早く良質な機器をより低コストで提供することが期待されている。新分野の円滑な発展を図る観点から、技術基準の証明や認定の手続に要する時間・費用等の制約をなくす必要がある。
(c) 平成11年3月には、@同一設計の機種ごとに認証する制度、ならびにA認定された民間事業者が測定したデータを活用する制度が導入された。しかし、これらは実質的に制度の簡素合理化に貢献していない(@は、実態的に従来行われていたものを制度的に担保したもの。Aの認定を受けるためには、新たに設置された認定点検事業者等制度ならびに認定試験事業者等制度に則って、指定資格のある要員の確保および測定器の較正義務等が課せられ、コストが嵩むことから、Aの活用は極めて限られたものに止まっている)。
(d) 米国、EUでは、技術基準に示された試験項目に基づき、製造者・供給者が、自らまたは第三者試験機関によるテストを行い、そのデータをもとに自身で適合を宣言することが既に可能になっている。国際競争力確保の観点からも、わが国において自己適合宣言方式を導入することは急務である。

4. NTTの経営に行政が直接介入するNTT法規制の廃止

規制の現状
 取締役・監査役認可制、事業計画認可制度、定款変更認可制、新株・転換社債等発行認可制、政府株式保有義務、外資規制等、国が事業・経営に直接介入する規制が課されている。

要望理由
 NTTについても、純粋の民間事業体として公正な競争ルールの下で、自己責任原則に則った経営を可能とし、株式交換方式等によるM&Aなどにより、グローバルな競争に対応できるようにする必要がある。国が事業・経営に直接介入する規制は、経営の自己責任原則を歪め、事業者の柔軟で機動的な事業展開の妨げとなることから、取締役・監査役認可制、事業計画認可制度、定款変更認可制、新株・転換社債等発行認可制等は早急に撤廃するとともに、政府保有のNTT株式の完全放出を急ぐべきである。

5. 一種事業者の契約約款認可制、指定電気通信役務を除く料金届出制の廃止

規制の現状
 第一種・特別第二種電気通信事業者は、指定電気通信役務を除き、電気通信役務に関する料金を定め、総務大臣に届出なければならず、料金を変更する場合も同様の届出が必要である。
 また、第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件について、総務大臣が定めて公示した標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして届け出る場合を除き、契約約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。変更する場合も同様に認可が必要である。

要望理由
(a) 料金は市場を通じて決定されるものである。競争が進展し、代替性のあるサービスについて、ユーザーは不利な料金を設定している事業者からは離れるものであり、指定電気通信役務を除いて、届出制としておく意味合いはない。
(b) 新しいサービス提供に際し、約款の認可が必要とされるのでは、利用者ニーズに対応して機動的なサービス提供ができない。諸外国でも、約款認可制はほとんど例がない。完全非規制となれば、新たなサービスを考案した段階で提供することが可能となり、利用者利益の向上につながる。
(c) 重要なことは、利用者利益を確保することである。行政からの許認可を受けたとしても、利用者と事業者との間で、十分な利用者保護が図られるとは言いがたい。利用者がサービス内容や料金変更などの情報に常にアクセス・閲覧できるようにするとともに、利用者に不利益が生じた場合の迅速な苦情処理、業務改善命令など、事後チェックの仕組みを設ければ、契約約款の認可は不要である。

6. 外国政府との協定締結等の認可制の廃止

規制の現状
 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、外国政府又は外国法人などとの間に、電話等の役務の提供に関して当事者が取得する金額など、電気通信業務に関する協定又は契約等を締結、変更、廃止する場合、認可が必要である。

要望理由
(a) 例えば、国内移動体通信事業者と海外との移動体通信事業者と間でローミング契約を結ぶ場合でも、予め認可を受けていなければ、合意に達したとしても契約書に調印できないという不都合が生じている。
(b) グローバルな競争が激化する電気通信分野において、海外企業などと契約締結に事前認可が必要なままでは、主体的な提携・M&Aや利用者のニーズへの迅速かつ柔軟な対応など、事業展開に支障が出る。その結果、わが国事業者の国際競争力の低下へとつながりかねない。

7. 指定電気通信設備以外の接続に関する協定認可の廃止

規制の現状
 指定電気通信設備を設置しない第一種電気通信事業者、特別第二種電気通信事業者は、指定電気通信設備を設置する事業者と接続協定を締結する、あるいは認可接続約款により接続協定を締結する場合を除き、他事業者と接続協定を締結する際、総務大臣の認可が必要である。また、変更する際も、同様の認可が必要である。

要望理由
(a) 指定電気通信設備以外の接続に関する協定は、接続に関わるすべての事業者間でメッシュ状に協定を締結し、認可を受けなければならず、軽微な変更に際しても、認可が必要である。そのため、事業者、行政の事務負担は大きく、利用者ニーズに即応してサービスを円滑に提供することが妨げられている。
(b) 接続協定は、権利義務関係の必要性や、事業者間の責任の明確化などの観点から認可制がとられている。しかしながら、指定電気通信設備以外の電気通信設備は代替性がある。また、事業者間での紛争や問題が発生した場合は、行政が透明な手続きの下で裁定などを行なえばよい。したがって、接続協定の締結は、専門家同士の交渉に委ね、相対での契約を可能としても問題はなく、認可も届出も不要である。
(c) 指定電気通信設備以外の接続に関する協定認可が廃止されれば、市場原理に基づいた技術的、経済的に可能なあらゆる形態での接続が可能となり、事業者間の競争が促進される。

II 公有地の有効利用促進策(2001年度に実現すべきもの)

1. 道路占用規制、河川占用規制、公園緑地等における工作物設置規制の緩和

規制の現状
 道路法では、道路網の整備を図ることにより、交通の発達に寄与することが目的とされており、通信事業者が道路に電柱・管路等の工作物等を設け、継続して道路を使用するには、道路管理者から占用許可を得なければならない。道路占用に伴う路上工事については、詳細な工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法等に関する基準が定められている。当該許可を受けるためには、原則、道路管理者や公益事業者で構成される「道路工事調整会議」での調整を経なければならならず、交通量の多い道路では、舗装工事完了後、原則として一定期間の掘り返し(3〜5年)が抑制されている。また、所轄警察から、道路使用許可を得る必要がある。さらに、通信事業者が、他の公益事業者が道路法の占用許可を受けている電柱・管路を利用して回線を敷設する場合、予め公益事業者から利用許諾を得た上で、道路占用許可を取得する必要があり(二次占用許可)、管路等を所有する事業者も占用目的変更許可を得なければならない場合がある。なお、道路法では、一種事業者等の公益事業者の道路占用に関して、一定の基準に適合する場合には占用許可が与えられるが、ケーブルテレビ事業者は対象とされていない。
 公園緑地では、公園施設以外の工作物を設ける場合、公園管理者から占用許可を得る必要があるが、公衆の公園利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ない場合でなければ、電柱、電線、変圧器などは設置できない。
 河川では、河川区域内の土地を占用する場合、河川管理者から占用許可を得なければならない。
 いずれの公共空間でも、占用許可を取得して電柱・回線等を敷設すると、敷設場所等に応じて、各管理者に占用料を支払わなければならない。二次占用の場合でも、占用料を支払わなければならない場合がある。

要望理由
(a) 通信事業者が公共空間を利用して回線を敷設する場合、当該空間に数多くの規制等が存在する。例えば、道路を掘削して回線を敷設する際、工事掘削禁止の区域や期間が設定されていたり、昼間の工事が禁止されているため、結果として多大なコストと時間を要している。また、事業者が公益事業者の所有する管路へ回線を収容する際、管路所有者は占用変更許可をとらなければならないため、事業者は占用変更許可が認められるのを待たなければ、回線敷設できない。利用者へ最短ルートで回線を敷設しようにも、途中に公園があると、公園緑地では電線や変圧器などの工作物の設置は原則認められていないことから、事業者は代替用地の確保など、別ルートでの回線敷設を行なわなければならない。
(b) このように、事業者の円滑かつ低コストでのネットワーク構築が妨げられている。事業者の円滑で低廉な線路敷設が可能となるよう、下記のような回線を敷設する場所毎に存在する法的規制の緩和等を図り、公共空間の円滑な利用を促進する制度を整備すべきである。

  1. 道路における法的規制の緩和(道路占用規制の緩和、短期間・短距離の工事に関する基準、道路掘削禁止区域・期間の設定、昼間道路工事の可能化、二次占用許可の見直し、共同収容に係わる占用手続きの見直し等)
  2. 河川占用規制の緩和、公園緑地における工作物設置規制の緩和
  3. 占用料の一層の低廉化、二次占用料の免除 等

(c) 道路は、交通のためのインフラにとどまらず、高度情報通信社会を支えるインフラとして重要である。電柱や管路などの工作物の設置による道路使用は、道路の目的外使用として捉えられ、占用許可などが必要とされるが、今後、公共性のある事業者や高度情報通信社会を推進する役割が期待される事業者などに対しては、公共空間の1つとしての有効な利用を可能とすべきである。広帯域のネットワークとして期待の高いケーブルテレビ事業者も含めて、上記規制の緩和や占用料の低廉化等を図り、公共空間を有効に活用できるようになれば、事業者は低コストでの迅速な回線敷設とともに、利用者ニーズへの機動的な対応が可能となる。

2. 情報BOX、共同溝等の一層の整備


 @情報BOXや共同溝等は主要幹線道路での構築が中心である、A情報BOXは旧建設省が道路管理の高度化を図るための光ファイバの収容空間として整備されている、B共同溝への入溝に際して、ケーブルテレビ事業者は対象外とされている、C共同溝構築後の入溝は事実上不可能等の理由から、通信事業者は、情報BOXや共同溝等の公共空間を十分に活用できない状況にある。
 事業者が管路等を全て自前で敷設することは、コスト面などからも非常に困難である。国・地方自治体が中心となり、情報BOX、共同溝等をより一層整備し、ケーブルテレビを含めた事業者が情報BOXや共同溝等を有効に活用できるような制度とすれば、低コストでの高度情報通信ネットワーク構築の進展が期待できる。

3. 公共空間に埋設済み設備に関する共通データベースの整備


 公共空間に埋設済みの設備の情報は、入手するのが困難な場合がある。
 セキュリティ等の問題に十分に留意しつつも、公共空間に埋設されている設備について、必要最低限の情報を入手できるデータベースを整備すれば、円滑な線路敷設に資することとなる。

4. 道路工事等に関わる法律、申請手続き等に関するマニュアルの整備


 道路関係の許認可基準等は法令のみならず、通達や方針等も多く、多岐にわたっている。そのため、特に新規事業者は、道路掘削等に関して、どのような法律・基準・条件等があるのか、どのような申請をどの省庁や自治体に行なわなければならないのかという情報を把握することに多くの時間とコストを費やさざるをえないのが実情である。許認可基準などが法令に明記されず、各道路管理者への通達等の周知徹底が不十分であることから、道路管理者により占用手続きの取扱いなどが異なる場合があり、事業者の事務手続の煩雑化を招く一因となっている。
 道路占用規制等の緩和と併せて、通達等の道路管理者への周知徹底、法律や占用申請手続などを一覧できるマニュアルの整備により、道路管理者の占用手続などの取扱いの差異を極小とすることが可能となるとともに、事業者にとっても煩雑な事務負担や情報収集作業を軽減できる。

III VICS情報が提供されていない地域例



東京都世田谷区の地図

IV 医療・介護分野におけるIT活用推進の課題

 少子高齢化の急速な進展により、国民の多様なニーズに対応した医療・介護サービスの効率的な提供を求める声が高まっている。また、現状では、医療・介護のサービス提供機関同士の連携、情報共有が不十分であり、個人が継続的ケアを享受できるようにすること、ならびに持続可能な医療・介護制度の確立が喫緊の課題となっている。さらに、一般国民が入手できる医療・介護関連情報が限定されていることから、自らに最適なサービスを提供できる医療・介護機関の選択が困難などの問題がある。

 国民の満足度を高め、さらに医療・介護サービスの効率的な提供を図るためには、ITをより一層活用することが求められる。例えば、個人が、ネットワークを通じて、地域の医療・介護機関関連情報(各機関の施設・スタッフ・サービスの内容、信頼できる第三者機関が提供する医療機関、医師、介護サービス事業者の評価情報等)を手軽に入手可能とすべきである。また、健康保険の被保険者証の機能を行政ICカードに持たせ、診察記録や薬歴を記憶させ、本人が複数の医療・介護機関で使用できるようになれば、個人情報の保護に配慮した形で、重複検査などを排除したより効率的なサービスが提供される。また、レセプトのデジタル化は、医療機関と健保組合等との間の直接決済を可能にし、関連業務を大きく効率化する。

 このようなITの活用に向けては、@レセプトのデジタル化を受けた審査・支払業務の電子化、Aレセプト記載事項の改善(受診日毎の疾病名、診療行為の明示等)、B傷病・診療行為に関する全国共通コードの導入、Cレセプトの電子媒体による保管実現等が必要になる。

V「IT国家戦略」に関する緊急アンケート結果

産業界が必要とするIT政策は何か(2001年1月22日発表)

 IT革命を推進し、21世紀の日本が活力に溢れた経済社会となるためには、様々な改革に早急に着手し成果をあげることが不可欠である。政府は、「5年以内に日本を情報通信の世界最先端国家」とすべく、1月22日に「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」で「IT国家戦略」を決定し、3月末にはそのアクションプランとも言うべき「重点計画」を策定することとしている。この「重点計画」がどこまで踏み込んだ内容となるか、特に初年度にどれだけの成果をあげることができるかは、21世紀の繁栄の試金石である。

 このため、経団連では、主要会員企業・団体を対象に、「IT基本戦略」に盛り込まれた施策の中で「特に重要な施策」、「2001年度中に実現すべき施策」、ならびに「改革の成果をあげるための課題」を聞き、80の企業・団体から回答が寄せられた (調査期間:2000年末〜2001年1月12日、調査対象:情報通信委員会委員等計238名)。

 この結果、業種の違いを超えて産業界として最も重要と考えられているのは、電気通信行政の大転換であることが明らかになった。79%の企業・団体が電気通信事業者の競争促進に向けた通信事業関連規制の大幅見直しと事後チェック型行政への転換を「特に重要」とし、その68%がこれを2001年度内に実現すべきとした。この他、産業界の強い期待は、@電子契約や情報財取引ルール等の整備、A個人情報保護基本法案の成立、Bノーアクションレター制度の導入、C電子政府化の前提である行政の業務改革の実施(類似業務の統廃合、ペーパレス化等)、D大学改革の積極的推進に示された(別紙参照)。

 「改革の成果をあげるための課題」としては、67%の企業・団体が「明確・具体的なスケジュールの提示」、60%が「省庁間の施策の有機的連携(縦割り排除)」をあげ、このための政治のリーダーシップが強く求められる、とされている。

産業界からみた特に重要なIT関連施策

 「特に重要」と回答した企業・団体(%)
【超高速ネットワークインフラ整備関連】1.通信事業諸規制を競争促進の方向で大幅に見直しおよび事前規制を透明なルールに基づく事後チェック型行政に転換79
2.1年以内に全国民に極めて安価なインターネット常時接続を提供56
【電子商取引ルール関連】1.電子契約や情報材取引ルール等の整備64
2.個人情報保護基本法案の成立60
3.ノーアクションレター制度の導入56
【電子政府の実現関連】1.電子政府の前提として行政の業務改革の実施(類似業務の統廃合、ペーパレス化等)60
2.行政手続や行政運営のインターネット化を可能にする法令等の見直し54
3.明確な目標設定と進捗状況の評価・公表51
【人材育成の強化関連】1.大学改革の積極的推進64
2.IT指導の人材の登録・派遣制度導入53
3.小中高のインターネット接続環境整備53

改革の成果をあげるための具体的課題

 「特に重要」と回答した企業・団体(%)
1. 明確・具体的スケジュールの提示
(いつまでに何を実施するか等)
67
2. 省庁間の施策の有機的連携(縦割り排除)60
3. 新IT戦略本部によるフォローアップ31
4. 新IT戦略本部事務局の権限のあるポジションへの民間人の登用30
5. 国・地方共通のプラット・フォーム作り28

(参考) 

Q1 「IT基本戦略」に示されている事項の中で、特に重要なものは何か
SQ1 2001年度内に実現すべきものは何か

【超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策】

特に重要01年度内に実現すべき
1.通信事業諸規制を競争促進の方向で大幅に見直しおよび事前規制を透明なルールに基づく事後チェック型行政に転換63/8048/80
2.1年以内に全国民に極めて安価なインターネット常時接続を提供4546
3.IPv6を備えたインターネット網への移行を推進295
4.光ファイバー等の利用及び線路敷設促進に向けた明確なルール等を設定2829
4.支配的事業者の反競争的行為に対する監視機能を強化2824
6.高速無線インターネット環境を実現(ITS、GISなどと連携したサービスの普及・促進)267
7.電気通信分野の競争促進のため、市場支配力に着目した非対称規制を導入2518

【電子商取引ルールと新たな環境整備】

特に重要01年度内に実現すべき
1.電子契約や情報財契約ルール(成立時期の明確化等)、ISP等の責任ルール等を整備51/8045/80
2.個人情報保護基本法案を2001年の通常国会に提出4842
3.既存ルールの解釈を明確化(ノーアクションレターの導入)4534
4.コンピュータを利用した犯罪に対応するため刑事法制を見直し4213
5.民間同士の取引における対面行為、事務所の必置等を義務付ける規制を改革3831
6.コンテンツ取引を適正化(契約・流通慣行の是正等)378
7.ADR(裁判外紛争処理メカニズム)を整備2716

【電子政府の実現】

特に重要01年度内に実現すべき
1. 行政の業務改革の実施(類似業務の統廃合、ペーパレス化等)48/8030/80
2.行政手続、行政運営等のインターネット化に向け法令等を見直し(2001年度中)4344
3.明確な目標を設定し進捗状況を評価・公表等4135
4.2003年までに国の実質的にすべての行政手続をインターネット化306
5.新IT戦略本部中心に各省庁間の有機的連携を確保2117
5.民間へのアウトソーシングを推進2116
5.行政ICカードの早急導入215
8.国は地方のシステム標準案を提示1815
9.2003年度までに地方公共団体の総合行政ネットワークへの接続を完成171
10.公共事業や資材調達を電子化1411

【人材育成の強化】

特に重要01年度内に実現すべき
1.大学改革を積極的推進(競争原理を導入し、大学自身による自律的・機動的なマネジメントを実現等)51/8021/80
2.ITを指導する人材の登録・派遣制度を導入(企業・大学の外部人材登用強化) 4231
2.小中高等学校にインターネット接続環境を整備4230
4.ITを使った授業やITの倫理・マナー教育の充実2810
5.英語教育を充実2610
6.コンテンツ・クリエーターの育成2212
7.論理的思考力を育成(数学・理科等を重視)204
<

主なコメント

≪全 般≫

≪超高速ネットワークインフラ整備及び競争促進関連≫

≪電子商取引ルールと新たな環境整備関連≫

≪電子政府の実現関連≫

≪人材育成の強化関連≫

Q2 「IT基本戦略」の提言事項に盛り込まれていないもので、是非とも実現が必要な事項は何か

≪超高速ネットワークインフラ整備及び競争促進関連≫

≪電子商取引ルールと新たな環境整備関連≫

≪電子政府の実現関連≫

≪人材育成の強化関連≫

≪その他≫

Q3 「IT国家戦略」・「重点計画」が、具体的な改革の成果をあげるための課題は何か

1.明確・具体的スケジュールの提示(いつまでに何を実施するか等)54/80
2.省庁間の施策の有機的連携(縦割り排除)48
3.新IT戦略本部によるフォローアップ25
4.新IT戦略本部事務局の権限のあるポジションへの民間人の登用24
5.国・地方共通のプラット・フォーム作り22

主なコメント

≪政治のリーダーシップ≫ ≪IT担当大臣、新IT戦略本部の機能等≫ ≪進捗状況の評価・分析関連≫ ≪その他≫

以  上