IT戦略本部(第3回)議事次第
資料8
IT統計等の公表について
IT基本法第14条に基づき、IT関連の統計・資料を広く公表するため、官邸のホームページ上に総合リンク集を掲載する。
※IT基本法第14条:統計等の作成及び公表
政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成のための施策の一環として、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計、その他資料を公表し、広く一般の利用に付する。
具体的には、官邸ホームページの「IT政策」ページにおいて、「IT関連統計・資料リンク集」を掲載し、IT関連統計及び資料を総合的に公表する。
当該リンク集では、対象統計をe-Japan重点計画に対応して、
「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」
「教育及び学習の振興並びに人材の育成」
「電子商取引等の促進」
「行政の情報化及び公共部門における情報通信技術の活用の推進」
「高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保」
「その他」
の6項目に分類し、掲載する。(添付資料参照)
統計を常に利用価値の高いものに維持すべく、関係府省の協力を得て、今後定期的にリンク集の更新を行うこととする。
(添付資料)
IT関連統計・資料リンク集