IT戦略本部(第8回)議事次第

資料4

今臨時国会でのIT関連法案

法案名担当省庁概要
商法等の一部を改正する法律案(11月21日成立) 法務省 ※IT関連部分のみ
○会社関係書類の電子化
 定款や貸借対照表などの書類を電子的記録により作成することができるようにする。
○会社・株主間における通知等の電子化
 株主総会の招集通知等について、インターネット等を利用した電磁的方法も可能とする。
○株主総会における議決権行使の電子化
 株主総会での議決権行使について、電子投票制度の採用も可能とする。
○貸借対照表の公開方法の拡大
 貸借対照表について、インターネットを利用した開示を可能とする。
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(11月21日成立) 法務省、関係府省 ※IT関連部分のみ
○会社関係書類の電子化等
  • 商法及び有限会社法上の会社以外の会社(特定目的会社、相互会社等)についても、関係書類の電子化等を行うことができることとする。
  • 商法と同様の計算書類の公開を規定している関係法律について同様の手当てをする。
  • 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(11月22日成立) 総務省 ○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
     特定電気通信(ウェブページ等)による情報の流通により権利が侵害されたときに、特定電気通信役務提供者(サーバの管理・運営者等)が削除等しても損害賠償責任を負わない場合の規定を設ける。
    ○発信者情報の開示請求
     特定電気通信による情報の流通により権利を侵害された者が、特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報の開示を請求できる規定を設ける。
    地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(11月30日成立) 総務省 ○地方選挙における電磁的記録式投票の導入
     開票事務等の効率化・迅速化を図るため、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、当該地方公共団体が条例で定めるところにより、電子機器を利用した投開票を可能とする。
    個人情報の保護に関する法律案(審議中) 内閣官房(個人情報保護担当室) ○基本原則
     @利用目的による制限、A適正な取得、B正確性の確保、C安全性の確保、D透明性の確保
    ○国・地方公共団体の責務及び施策
  • 施策の総合的・一体的な推進 → 「基本方針」の策定
  • 国の行政機関、独立行政法人・特殊法人の保有する個人情報 → 法公布後1年を目途に法制上の措置(附則に明記)
  • 特に個人情報の保護が求められる分野→個別に法制上の措置等
  • 地方公共団体が保有する個人情報→必要な措置(条例の整備等)
    ○個人情報取扱事業者の義務等
  • 個人情報を適正に取り扱う義務(利用目的の特定、利用目的による制限、適正な取得、内容の正確性確保、安全管理措置、第三者提供の制限)
  • 本人の関与(データの開示、訂正、利用停止等)
  • 苦情処理(事業者の努力義務、認定団体による処理)
  • 報道、学術研究、宗教活動、政治活動に対する適用除外 等
    ※主務大臣がそれぞれ所管する事業分野で個人情報取扱事業者を監督