資料4
| 法案名 | 担当省庁 | 概要 |
| 商法等の一部を改正する法律案(11月21日成立) | 法務省 | ※IT関連部分のみ
○会社関係書類の電子化 定款や貸借対照表などの書類を電子的記録により作成することができるようにする。 ○会社・株主間における通知等の電子化 株主総会の招集通知等について、インターネット等を利用した電磁的方法も可能とする。 ○株主総会における議決権行使の電子化 株主総会での議決権行使について、電子投票制度の採用も可能とする。 ○貸借対照表の公開方法の拡大 貸借対照表について、インターネットを利用した開示を可能とする。 |
| 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(11月21日成立) | 法務省、関係府省 | ※IT関連部分のみ
○会社関係書類の電子化等 |
| 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(11月22日成立) | 総務省 | ○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
特定電気通信(ウェブページ等)による情報の流通により権利が侵害されたときに、特定電気通信役務提供者(サーバの管理・運営者等)が削除等しても損害賠償責任を負わない場合の規定を設ける。 ○発信者情報の開示請求 特定電気通信による情報の流通により権利を侵害された者が、特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報の開示を請求できる規定を設ける。 |
| 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(11月30日成立) | 総務省 | ○地方選挙における電磁的記録式投票の導入
開票事務等の効率化・迅速化を図るため、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、当該地方公共団体が条例で定めるところにより、電子機器を利用した投開票を可能とする。 |
| 個人情報の保護に関する法律案(審議中) | 内閣官房(個人情報保護担当室) | ○基本原則
@利用目的による制限、A適正な取得、B正確性の確保、C安全性の確保、D透明性の確保 ○国・地方公共団体の責務及び施策 ○個人情報取扱事業者の義務等 ※主務大臣がそれぞれ所管する事業分野で個人情報取扱事業者を監督 |