高度情報通信社会推進本部
第3回個人情報保護検討部会議事要旨
- 1.日時:平成11年8月27日(金)14:00〜17:25
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- 2.場所:総理府地下講堂
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- 3.出席者:
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| (委員) | 堀部政男座長、礒山隆夫委員、浦川道太郎委員、大山永昭委員、開原成允委員、加藤真代委員、鈴木文雄委員、須藤修委員、原早苗委員 |
| (事務局) | 小川内閣審議官 |
| (警察庁) | 刑事局刑事企画課長 堀内文隆 |
| (自治省) | 大臣官房情報政策室長 井筒郁夫 |
| (東京都) | 政策報道室都民の声部情報公開課長 前田敏宣 |
| (神奈川県) | 県民部長 竹口秀夫 |
| (郵政省) | 通信政策局総務課マルチメディア振興室長 大橋秀行
電気通信局電気通信事業部業務課電気通信利用環境整備室長 諫山親
大臣官房企画課企画調査室長 奥公彦 |
| (文部省) | 大臣官房総務課長 玉井日出夫
初等中等教育局小学校課教育課程企画室長 松川憲行
高等教育局大学課大学入試室長 野家彰 |
- 議題:各省庁等ヒアリング
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- 審議経過:
- (1)警察庁からの説明を受けて、以下のような質疑応答があった(→は質問に対する回答。以下同じ。)
- 全国の警察の保有している個人情報の保護の概略について説明してほしい。
→一般的に所掌を決めてしっかり管理しているほか、国家公安委員会の告示である情報システム安全対策指針に定めた対策を実施している。
- 裁判管轄について、日本人が外国人から被害を受けたような場合はどうなるのか。
→日本人が被害者であれば抽象的には管轄権が及ぶが、実際には難しい。
- 不正アクセス防止法における「不正アクセス」の定義、範囲を明確にしてほしい。アクセスする者が第三者である場合と内部の者である場合、情報が電子的なものである場合とマニュアル情報である場合、セキュリティー機構がある場合とない場合等、いろいろなケースが考えられるが、個人情報の保護に関して、不正アクセス防止法がどの範囲まで機能するのか教えてほしい。
- 個人情報の流出事件等で検挙されたケースでは、いずれも類型に応じて現行法が適用されているが、警察庁としては、個人情報保護そのものを目的とする新たな立法を考えてはいないのか。
→現在のところ考えていない。
- 外国で可罰であるが我が国では不可罰であるため捜査共助ができないケースなど、国際的な捜査上のフレームワークの違いから問題が生じたことはないのか。
→具体的な事例は聞いていないが、法制度上そのような問題はある。
- 明らかに個人情報が流出しているのに、現行法上検挙できなかった例はあるのか。
→例えば、マタニティー専門の通信販売業者から妊婦1万数千人分の出産予定日リストが流出した事例がある。
- 例えば、個人情報を手帳にメモして出した場合に、窃盗罪等の罪に問われるのか。
→ケースによる。
- (2)自治省、東京都、神奈川県からの説明を受けて、以下のような質疑応答があった。
- 個人情報に関する条例について、罰則や救済機関について定めているものの割合は低いがどうしてか。
→特に罰則については慎重に検討する必要があるためであると考えられる。
- @民間分野は実効性等の問題から法律レベルで規制すべきとのことだが、民間分野についても地方公共団体の場合と同様、地域の実情に応じた対応をすべきではないのか。A条例で民間を規制しても実効性に乏しいとはどういうことか。
→@民間分野の活動には地域を越えた広がりがあり、地方公共団体と同じ扱いでよいとは限らない。A実効性に乏しいのは罰則がないからということではない。国の大きなレベルでの取組みがないため地方公共団体でやっているという面にも御配慮いただきたい。
- 個人情報保護に関する職員の教育研修は実施しているのか。
→各自治体ごとに行っている。
- 地域振興券を配布する際の、本人の資格の識別調査にあたって、地方自治体が税金や福祉等に関する情報をどのように使ってよいか、あるいは使ってはいけないかどうかという指示を、自治省として出したのかどうか教えてほしい。
- 条例の内容は自治体ごとにばらばらだが、自治省としてひな形を示さないのか。
→考え方については、OECD8原則に沿った内容とするよう、昭和62年の報告書の中で盛り込むべき項目を列挙している。
- (3)郵政省からの説明を受けて、以下のような質疑応答があった。
- 郵政省としては、各分野に共通する保護法ができた場合であっても、電気通信事業の分野において現在のガイドラインを法制化するなどした法律が必要と考えているのか。
→保護制度全体のつくりにもよるため、今後検討していきたい。
- 現在のガイドライン方式について、特に強制力がない点に限界を感じているのかどうか。
→様々な問題事例が発生していることや各種調査に関する強制力がないことから考えても、限界に近いと考えている。
- (4)文部省からの説明を受けて、以下のような質疑応答があった。
- 大学ではインターネットへの接続が急速に進んでいるが、セキュリティーの観念が弱く、問題ではないか。
→学術情報はアクセスしやすいことも重要であり、セキュリティーとのバランスをいかに図るかが難しいところである。大学等と情報交換を進めつつ検討しているところ。
- 文部省としては、教育分野の個人情報について、国公私立を問わず同一に扱うべきと考えているのか。
→学校の設立形態に関わらず、教育情報であることの重要性は同じである。ただし、保護の仕組みの問題として、所轄庁と公立学校との関係と私立学校との関係から、自ずと違いがある。
- 予備校や学習塾が、受験に失敗した個人にダイレクトメールを送っており、個人の受験結果を入手していると思われるが、入手経路が不明であることも含め問題なのではないか。
(次回の予定)
第4回会合は9月7日(火)10時〜15時(昼食休憩をはさむ)、総理府地下講堂で開催する予定。
*本議事要旨の内容については、事後に変更の可能性があります。また、詳細については、別途公開される予定の議事録で確認してください。
・資料
(資料1)
当面の予定について
8月27日(金)14時〜17時
9月7日(火)10時〜15時(休憩あり)
9月21日(火)14時〜17時
10月6日(水)14時〜17時
| *各省庁、民間、地方公共団体ヒアリング
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10月20日(水)10時〜12時
11月9日(火)15時〜17時
11月19日(金)14時〜16時
| *第1次報告取りまとめに向けた検討
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(資料2)
第2回個人情報保護検討部会議事要旨
*ヒアリング省庁等の提出資料は、膨大かつ技術的に電子情報として掲載できないものが多いため、省略させていただきます。