高度情報通信社会推進本部
第9回個人情報保護検討部会議事要旨
- 1 日時:平成11年11月19日(金)14:00〜15:30
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- 2 場所:総理府地下講堂
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- 3 出席者:堀部政男座長、礒山隆夫委員、浦川道太郎委員、大橋有弘委員、岡村正委員、開原成允委員、加藤真代委員、鈴木文雄委員、西垣良三委員、原早苗委員、三宅弘委員、安冨潔委員
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- (事務局)竹島一彦内閣内政審議室長、小川登美夫内閣審議官
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- 4 議題:中間報告案について
5 審議経過:
(1)中間報告案について、第8回検討部会の段階の案文から修文された点について事務局から説明があり、その後以下のような意見が出された(→は質問等に対する回答)。
- 「U1個人情報保護の目的(1)」について、「個人の人格にも関わるものとして」とした修文は、人格が個人情報保護の中核であることを分かりにくくしてしまうのではないか。
→個人情報に関する個人の利益に、人格のみならず経済的利益等も考えられることを示す必要があり、また、この表現でも「人格の一部である」ことは当然に理解できるのではないか。
- 「U1(2)」について、個人情報の利用等により、経済的な利便性と豊かさだけではなく、健康で文化的、安全な国民生活の実現を図っていくべきであり、その旨が分かる記述とすべきではないか。
→指摘の点は「豊かな」に含まれているのではないか。
- 「U1個人情報保護の目的」のところで、「不安感や不快感等」とあるが、「被害」という言葉を盛り込むべきではないか。
→「被害」という言葉の使い方にもよるが、個人情報の漏えいによる被害が法的に認定されたケースはないといえる・この中間報告は基本法の検討の前段階となるものであるため、用語は正確に用いるべきではないか。
- 「U3(5)管理責任及び苦情処理」について、「事業者」との記述があるが、「個人情報の保有者」と修文しなければ、個人情報保護条例を未制定の地方公共団体が含まれないのではないか。
→地方自治体の中には、条例ではなく規則で個人情報保護を図っているところもあり、また、基本法制定により条例の制定も進むものと考えられるため、報告案のとおりでよいのではないか。
- 「U3(4)本人情報の開示等」のところで、本人からの開示、訂正、自己情報の利用・提供拒否の求めについては、請求権とすべきではないか。
→両論があったため、報告案のとおりとすべきではないか。
- 「U3(1)個人情報の収集」のところで、適用除外の要否を含め検討すべき場合として「緊急の必要」とあるが、濫用されるおそれがあるのではないか。
→地方公共団体の条例にも見られる表現でもあるし、また、このような場合についての何らかの例外措置を検討する余地を残す必要があるのではないか。
- 「W2国民等の意見の聴取」について、聴取の期間を十分にとってほしい。
(2)中間報告案を本検討部会の中間報告とする決定がなされた。
(3)事務局から、法制化に向けた検討を行う専門委員会を来年1月に発足させること、またその庶務を行う担当室を内政審議室内に設置すること等、今後の予定について説明があった。
(4)最後に、堀部座長から委員に対し、中間報告の取りまとめにあたっての尽力に対する感謝の言葉が述べられ、閉会となった。
*本議事要旨の内容については、事後に変更の可能性があります。また、詳細については、別途公開される予定の議事録で確認して下さい。
配布資料
- 我が国における個人情報保護システムの在り方について(中間報告)(案)