個人情報保護検討部会
第11回個人情報保護検討部会議事要旨
- 1 日時:平成12年9月18日(金) 14:00〜16:00
2 場所:総理府地下講堂
3 出席者:堀部政男座長、礒山隆夫委員(代理出席)、浦川道太郎委員、大橋有弘委員、大山永昭委員、開原成允委員、加藤真代委員、西垣良三委員、原早苗委員
- ※岡村正委員、鈴木文雄委員、須藤修委員、三宅弘委員、安冨潔委員は所用のため欠席
- (事務局)藤井昭夫内閣審議官、小川登美夫内閣審議官
- 4 議題:個人情報保護法制化専門委員会
- 「個人情報保護基本法制に関する大綱案(素案)」について
5 審議経過:
(1)はじめに事務局より「個人情報保護基本法制に関する大綱案(素案)」について説明がなされ、その後以下のとおり意見交換が行われた(→は関連意見)。
- 2(4)「個人情報取扱事業者(又は特定事業者)」について、できるだけ幅広く対象にすべきではないか。
- 3(1)利用目的の制限について、不要になった個人情報の消去について規定すべきではないか。
- 3(2)適正な方法による取得について、本人の同意が前提であることを明示すべきではないか。また、センシティブ情報の収集禁止について規定すべきではないか。
- 適用除外について、「正当な利益を害するおそれがある場合又は業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合」とあるが、安易に拡大解釈されないよう趣旨を明確にすべきではないか。
- 5(1)行政機関の保有する個人情報の保護について、基本法の制定に並行して行政機関個人情報保護法の改正作業も行ってもらいたい。
- 3(5)透明性の確保について、開示、訂正請求権を明示すべきではないか。
- 適用除外について、「正当な利益を害するおそれがある場合又は業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合」とあるが、「又は」ではなく「かつ」ではないか。また、「正当な利益」や「適正な実施」の判断は、事業者が恣意的に行うものではなく、客観的に行われるべきではないか。
- 5(1)行政機関の保有する個人情報の保護について、行政機関個人情報保護法の改正に当たっては、別途検討する機会を設けてもらいたい。
- 5(5)主務大臣の指示等について、公表もできるようにしてもらいたい。
- 6(2)区域内の事業者、住民に対する支援等のイについて、「個人情報の取扱いに関して生じた苦情」は、消費者センターや事業者のほかにどこが引き受けることになるのか。
- 4(1)利用目的による制限及び適正な取得のア・イについて、「個人情報」を対象とすると相当強い義務を課すことになるのではないか。
- 4(2)適正な管理の実現のイについて、個人情報取扱事業者自体が適正な取扱いを行っているかどうかを確認するため、内部監査の仕組みを導入してはどうか。
→ JISのコンプライアンス・プログラムには既に内部監査の規定があるので、これを法律に盛り込んではどうか。
- 資料1−3第三者提供自体を目的とする場合の取扱いについて、「取得の方法」も通知、公表等の対象に含めるべきではないか。
- 4(2)適正な管理の実現のアについて、事業者が常に「正確かつ最新の内容に保つ」ことは困難であり、情報主体の協力を求めることで足りるのではないか。
- 4(3)第三者提供の制限について、第三者から除外する場合を明確にしてもらいたい。
- 4(4)公表等について、「利用目的」はある程度包括的な表現を認めるべきではないか。
- 4(5)開示について、医療情報など開示に適さないものは、「正当な利益を害するおそれがある場合又は業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合」に含めてもらいたい。
→ 自分の情報なのだから本人に正当な理由がある場合は開示が認められるべきではないか。
- 4(7)利用停止等について、業務停止の事態にならないようにしてもらいたい。
- 既に取得している個人情報について、経過的な取扱いができるようにしてもらいたい。
- 4(5)開示について、不開示の場合の理由の説明は努力義務ではなく義務とすべきではないか。
- 適用除外について、「正当と認めるとき」と「正当な利益を害するおそれがある場合」とは矛盾しているのではないか。
- 5(5)主務大臣の指示等について、改善・中止命令まで規定すべきではないか。
- 適用除外について、「業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合」とはどの程度のものを想定しているのか。
- 5(5)主務大臣の指示等について、基本法の施行を全体として所管し、国会への報告や国民への説明を行うところが必要ではないか。
* 本議事要旨の内容については、事後に変更の可能性があります。また、詳細については、別途公開される予定の議事録で確認して下さい。
- 配布資料
- 資料1 個人情報保護基本法制に関する大綱案(素案)
資料1−2 報道、宗教、学術等分野との調整について
資料1−3 第三者提供自体を目的とする場合の取扱いについて
資料1−4 罰則について
資料2 個人情報保護基本法制に関する大綱案の構造
資料3 個人情報保護基本法制に関する大綱案(中間整理との対照表)
その他 個人情報保護基本法制に関する大綱案(素案)に対する意見