5. 審議経過
(1)中間整理案について
資料1に従って、中間整理案について以下のとおり議論が行われた。
○ 目的について、利用面の積極的な施策を盛り込むわけではないので、「適正な利用に配慮しつつ」とすべきではないか。
○ 個人情報保護という政策は、個人の人格は尊重されるべきであるという社会的規範意識を前提としていることから、目的や理念において「個人の人格の尊重」を明示してはどうか。
○ 国民の役割としては、「自己に関する個人情報の適切な管理」だけではなく、「他人の個人情報の保護」もあるのではないか。
○ 国の個人情報保護法をどういう方向で改正するのか、その方向性を明示すべきではないか。
○ 基本原則について、個別法や事業者が遵守すべき事項との関係を含め、法的な位置付けを明確にする必要があるのではないか。
○ 理念については、国民の役割を除き、目的と基本原則に整理できるのではないか。
○ 理念を前文として掲げるという方法もあるのではないか。
○ 「政府の措置」中の「既存法令の見直し等」については、基本法制の原則に沿って、国の個人情報保護法のみならず、個人情報を扱う全ての法令を見直すこととすべきではないか。
○ 本人からの求めに対する訂正等を行うか否かは、客観的内容のみを要件とするべきであり、権利利益の侵害性を要件とすべきではないのではないか。
○ 訂正等については、訂正内容に比して訂正に過剰な負担がかかる場合等が想定され、「原則として」訂正等を行うということでよいのではないか。
○ 訂正等には、使用の停止・中止も含まれるため、求めに応じて対応するか否かについては、その必要性を要件とする必要が有り得るのではないか。
(次回の予定)
次回は、6月2日(金)14時から17時00分まで、総理府3階特別会議室で開催し、大綱案(中間整理)について議論する予定。
文責事務局
本議事要旨の内容については、事後に変更の可能性があります。
資料
資料1 個人情報保護基本法制に関する大綱案(中間整理案)
資料2 個人情報保護基本法制に関する大綱案(中間整理案)の構造