5. 審議経過
(1)中間整理案について
資料1に従って、中間整理案について以下のとおり議論が行われたのち、中間整理が取りまとめられた。
○ 「個人の人格の尊重」という語については、条文の中にいれるかどうかについては結論が得られていないが、今後もその内容を検討するという観点から、いずれかの(注)として置いておく必要があるのではないか。
○ 目的規定にある「個人の権利利益」の内容・範囲については明確でないが、逆に言えばこの法律が保護しているものがその権利利益ということになろう。
○ 政府の措置及び施策の項目では、主語が「政府」となっているため、例えば苦情処理について内閣が行うという印象を与えかねない。「政府」には各省庁が含まれることを確認しておきたい。
○ 個人情報を第三者から取得することが合理的と認められる場合とは、例えば諸外国では、費用が比例原則に反する場合や、他人の権利利益を侵害しない場合などが含まれている。
○ 個人情報を第三者から取得することが合理的と認められる場合には、人の評価に関する情報なども含まれるのではないか。
○ 個人情報を第三者から取得することの合理性については、何らかのしばりをかけておかないと様々な理屈りくつが出てきてしまうので、その許容範囲を例示等によりある程度具体化する必要がある。
○ 国民の責務の項の「国民」とは、事業者を除く私人すべてを指すのであろう。
○ 規律と憲法上の自由とがぶつかりあう部分については、規律の在り方の観点と、例外の必要性についての慎重な検討という双方の観点から議論する必要がある。
(2)今後の進め方について
今後の進め方について、本中間整理について、国民からの意見聴取を行うことについて事務局より提案があり、了承された。また、次回以降、関係省庁、関係団体及び学識経験者からのヒアリングを行うことについて事務局より提案があり、了承された。
(次回の予定)
次回は、6月23日(金)14時から17時00分まで、総理府3階特別会議室で開催し、各省庁からのヒアリングを行う予定。
文責事務局
本議事要旨の内容については、事後に変更の可能性があります。
資料
資料1 個人情報保護基本法制に関する大綱案(中間整理)(案)
資料2 「個人情報保護基本法制に関する大綱案(中間整理)」について
資料3 今後の進め方について(案)