資料 2
| 平成12年6月30日 経済企画庁 |
○ 「3 基本原則」について、OECD8原則を盛り込んで記述されていると伺っておりますが、盛り込まれていることが事業者や消費者に分かるように明確に記載していただきたい。例えば、OECD理事会勧告の「公開の原則」及び「個人参加の原則」が「(5)透明性の確保」に対応しているとのことですが、かなり曖昧な表現になっていると思われますので、消費者保護の観点から、標題や表現を工夫して明確な記述に改めていただきたい。
○ 「4 政府の措置及び施策」について、各項目に関して特に意見はありませんが、次項として、事業者が個人情報を取扱うに際し遵守すべき事項が出てくるにも拘らず、政府が個人情報を取扱うに際し法的に遵守すべき事項がないのは、バランスが悪いと思われます。
○ 「5 事業者が遵守すべき事項」について、まず消費者利益の確保・基本法の実効性確保の観点から、遵守しない事業者に対しては、罰則・事業社名の公表等も検討の対象としていただきたい。
続いて各項目について意見を述べさせて頂きます。「(1)利用目的による制限」について、情報を利用される消費者の立場を十分配慮して、利用目的については、平易な表現で誤解の生じないよう説明・通知していただきたい。
「(6)第三者への委託」について、監督義務が尽くされている場合であっても、罰則等を含め、何らかの責任を負う方向で検討していただきたい。
「(7)個人情報の処理等に関する事項の公表」について、概ね消費者保護が反映されていると思われますので、このまま大綱案に沿って検討していただきたい。
○ 「6 地方公共団体の措置の(2)区域内の事業者、住民に対する支援等」について、地方公共団体は地域住民に直接接する機会が多く、効率良い消費者保護を図ることが期待できることから、地方の相談窓口等を充実させていただきたい。
○ (4)について、苦情処理機関を設置する場合には、公的機関が担当するのが望ましく、消費者利益の確保・基本法の実効性確保の観点から、消費者の代表も参加させるべきだと思われます。
(2)その他
特にありません。
○ 国民生活センターにおいては、消費者からの商品やサービスなどの消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっている。また、国民生活センターでは、都道府県・政令指定都市の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO−NET)を運用しており、このシステムで収集された消費生活に関する情報を分析・評価し、適宜、消費者被害の拡大防止のため、マスコミ発表や月間「国民生活」等の出版物を通じて消費者に情報提供を行うとともに、関係省庁への要望や事業者に対する改善要求を行っている。
○ PIO−NETに蓄積されている消費生活に関する相談件数は毎年増加傾向にあり、最近は年間約40万件の相談が蓄積されており、これまでに合計約360万件の相談が蓄積されている。PIO−NETによれば、プライバシーに関する相談は年々増加しており、全体の相談件数に比し、増加傾向がより顕著である。具体的には、電話勧誘販売、通信販売、訪問販売、サラ金、クレジット会社等において消費者から個人情報の漏洩に不安、困惑などの相談が寄せられている(参照表1)。しかしながら、個人情報の漏洩に関与した事業者を特定できない、或いは、特定できても当該事業者への対応には限界があるのが現状である。
| 年 度 | 相談件数 (全体) | プライバシーに関するもの | ||||||
| 相談件数 | (比率;%) | 電話勧誘販売 | 通信販売 | 訪問販売 | サラ金 | クレジット会社 | ||
| 1990 | 165,643 | 208 | (0.13) | 6 | 14 | 18 | 10 | 31 |
| 1991 | 170,833 | 315 | (0.18) | 7 | 18 | 24 | 15 | 70 |
| 1992 | 191,200 | 341 | (0.18) | 11 | 27 | 17 | 23 | 68 |
| 1993 | 217,816 | 460 | (0.21) | 35 | 48 | 29 | 33 | 69 |
| 1994 | 234,022 | 566 | (0.24) | 65 | 53 | 36 | 29 | 60 |
| 1995 | 274,076 | 663 | (0.24) | 85 | 72 | 38 | 55 | 46 |
| 1996 | 351,140 | 1,135 | (0.32) | 99 | 128 | 88 | 92 | 97 |
| 1997 | 400,504 | 2,036 | (0.51) | 267 | 302 | 277 | 140 | 115 |
| 1998 | 415,307 | 2,456 | (0.59) | 433 | 413 | 271 | 199 | 159 |
| 1999 | 463,703 | 3,301 | (0.71) | 663 | 606 | 411 | 290 | 153 |
A 消費者行政等の観点から、基本法制に関連して経済企画庁として実施可能な支援(周知、苦情処理等)
○ 個人情報保護基本法制定の後、消費者団体への周知や当庁ホームページ「消費者の窓」での広報を行うとともに、国民生活センター等を通じて啓発活動に努める。
また、国民生活センター等においては、消費者からの相談に対して必要な情報の提供、適切な助言等を引き続き行う。基本法制定後は、当該基本法を活用して苦情処理に努める。