T 目的
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護(§1)
U 対象機関
○ 国の行政機関(国家行政組織法第3条第2項)
○ 法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院)
○ 特別の機関のうち政令で定めるもの(警察庁・検察庁)(§2)
* 地方公共団体、独立行政法人及び特殊法人については、本法を直接適用せず、国の施策に留意しつつ、必要な措置を講ずる旨規定(§26、27)
V 対象情報
電子計算機処理に係る個人情報を対象(§2)
*統計調査に係る情報の保護については、その特殊性を考慮し、別途、統計関係法令において所要の規定を整備(§3)
W 保護措置の骨格
1 条例制定団体の推移
地方公共団体において個人情報に関する条例が制定され始めたのは昭和50年代前半のことであるが、電子計算機による個人情報の処理が進展するにつれ、個人情報の保護を条例によって制度化する団体が年々増加している。
平成11年4月1日現在1,529(一部事務組合8を含む、対前年122団体増)の地方公共団体において個人情報に関する条例が制定されており、制定している都道府県及び市区町村の割合は全体(3,299団体)の46.1%となっている。
条例を制定している都道府県 23団体(平成11年4月1日現在)
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、広島県、香川県、福岡県、沖縄県
2 条例の規定内容
個人情報保護条例の対象として、公的部門の保有する個人情報や電子計算機処理に係る個人情報を対象としている団体が多いが、近年民間部門の保有する個人情報やマニュアル処理にかかる個人情報も対象とする団体の割合も増加している。
また、条例で定められている規制については、個人情報の利用・提供、維持管理に関する規制が主で、また、その他自己情報の開示、訂正等について規定している条例も多い。
(定義) 第四条 9 この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの (他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 (求職者等の個人情報の取扱い) 第五条の四 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者 又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し 、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに 当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その 他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 (許可の基準等) 第三十一条 労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許 可をしなければならない。 二 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 (許可の取消し等) 第三十二条の九 労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の 許可を取り消すことができる。 二 この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若 しくは処分に違反したとき。 三 第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。 2 労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業 紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (指針) 第四十八条 労働大臣は、第三条、第五条の三、第五条の四、第三十三条の五及び第四十二条に定める事項に関 し、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者が適切に対処するために必要 な指針を公表するものとする。 (指導及び助言) 第四十八条の二 労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、労働者の募 集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及 び助言をすることができる。 (改善命令) 第四十八条の三 労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、 その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営 を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措 置を講ずべきことを命ずることができる。 (労働大臣に対する申告) 第四十八条の四 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者がこの法律の規定 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該職業紹介事業者に求職の申込みをし た求職者、当該募集に応じた労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、労働大臣に対し、そ の事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。 2 労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認 めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。 (報告及び検査) 第五十条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、命令で定めるところにより、職業紹介事 業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。 2 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業、労働者の募集又 は労働者供給事業を行う者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物 件を検査させることできる。 (秘密を守る義務等) 第五十一条 有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り 扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人そ の他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。 2 有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り 得た個人情報その他命令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。有料職業紹介事業 者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。 第五十一条の二 第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項の規定による届出をして無料の 職業紹介事業を行う者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者(以下この条において「無 料職業紹介事業者等」という。)並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び無料職業紹介事業者等の業務 に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他命令で定める者に関する情報を、みだりに他人に 知らせてはならない。無料職業紹介事業者等並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び無料職業紹介事業 者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。 第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 八 第四十八条の三の規定による命令に違反した者 第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三十万円以下の罰金に処する。 七 第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 八 第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁 をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 九 第五十一条第一項の規定に違反した者
(許可の基準等) 第七条 労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許 可をしてはならない。 三 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合するこ とにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理 し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 (許可の取消し等) 第十四条 労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り 消すことができる。 二 この法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しく は処分に違反したとき。 2 労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派 遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (個人情報の取扱い) 第二十四条の三 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報(職業安定法第四条第九項に規定する 個人情報をいう。以下この条において同じ。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目 的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び 使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 (秘密を守る義務) 第二十四条の四 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、 その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使 用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。 (指針) 第四十七条の三 労働大臣は、第二十四条の三及び前章第一節から第三節までの規定により派遣元事業主及び派 遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 (指導、助言及び勧告) 第四十八条 労働大臣は、この法律(前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一 条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣 の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指 導及び助言をすることができる。 (改善命令等) 第四十九条 労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律その他労働に関する法律の規定( これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要が あると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派 遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 2 労働大臣は、派遣先が第四条第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就 業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対 し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。 (労働大臣に対する申告) 第四十九条の三 労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく 命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を労働大臣に申告することができ る。 2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、 派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (報告) 第五十条 労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、労働省令で定めるところにより、労働 者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告さ せることができる。 (立入検査) 第五十一条 労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行 う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に 質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 四 第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答 弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(信用情報の適正な使用等) 第四十二条の四 割賦販売業者等及び信用情報機関は、信用情報を購入者の支払能力の調査以外の目的のために 使用してはならない。 2 信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者等に提供するよう努めなければならない。
(過剰貸付けの防止) 第三十条 協会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対 する当該情報の提供を行うものをいう。以下この項において「信用情報機関」という。)を設け、又は他の信 用情報機関を指定し会員にこれらの機関を利用させること等の方法により、資金需要者等の返済能力を超える と認められる貸付けの契約を締結しないよう指導しなければならない。 2 会員は、前項に規定する情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために使用してはならない。
(秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が 、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下 の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取 り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(秘密を守る義務) 第二十九条 診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療 放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。 第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 三 第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者
第六十八条 感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたと きは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第一条の四 2 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、 医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
(秘密を守る義務) 第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 (罰則) 第百九条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 十二 第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
(秘密を守る義務) 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (罰則) 第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏 らした者
第二百四十三条 所得税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知 ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(秘密漏えいに関する罪) 第二十二条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得 た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(秘密の保護) 第十四条 指定統計調査、第八条第一項の規定により総務庁長官に届け出られた統計調査(以下「届出統計調査」 という。)及び統計報告調整法の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告の徴集(以下「報告徴集」とい う。)の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は、保護されなけれ ばならない。 第十五条 何人も、指定統計を作成するために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。 2 前項の規定は、総務庁長官の承認を得て使用の目的を公示したものについては、これを適用しない。 第十五条の二 何人も、届出統計調査(地方公共団体が行うものを除く。次条において同じ。)によつて集められ た調査票及び報告徴集によつて得られた統計報告(統計報告調整法第四条第二項に規定する申請書に記載された 専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)を、統計上の目的以外に使用してはならない。 2 前項の規定は、届出統計調査又は報告徴集の実施者が、被調査者又は報告を求められた者を識別することがで きない方法で調査票又は統計報告を使用し、又は使用させることを妨げるものではない。 (調査票等の管理) 第十五条の三 指定統計調査、届出統計調査及び報告徴集の実施者は、統計調査によつて集められた調査票、報告 徴集によつて得られた統計報告その他の関係書類を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(秘密を守る義務) 第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならな い。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 (罰則) 第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(秘密を守る義務) 第四十五条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得 た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。 (宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務) 第七十五条の二 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引 業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の 従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。 第八十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 三 第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者
(秘密の保護) 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守ら なければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 第百四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第九十条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、 二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。
(有線電気通信の秘密の保護) 第九条 有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵 してはならない。 (罰則) 第十四条 第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に 処する。 2 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
(秘密の保護) 第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信 事業法第四条第一項又は第九十条第二項の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在 若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。 2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下 の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(業務) 第二十九条 センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 二 運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る総理府令で定める事項を記載した書面を、当該運転 免許を受けた者の求めに応じて交付すること。 三 交通事故に関し、その発生した日時、場所その他総理府令で定める事項を記載した書面を、当該事故におけ る加害者、被害者その他当該書面の交付を受けることについて正当な利益を有すると認められる者の求めに応 じて交付すること。
(秘密の厳守) 第六十一条 地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務又は政府以外の者の行う船員の職業紹介、募集若 しくは船員労務供給事業に関し船員、船舶所有者その他の者から知り得た船員又は船舶所有者の個人的情報は、 すべて秘密とし、何人もこれを他にもらしてはならない。但し、運輸大臣の指示に基いて公表する場合は、この 限りでない。
1 本人確認情報
本人確認情報とは、住民票に記載されている氏名、出生の年月日、男女の別、住所、住民票コード及び付随情報(住民票の記載、削除及び記載の修正に関する事項)を内容とする住民の本人確認を行うための情報(第30条の5)
2 本人確認情報の保護に関する事項
(1) 住民基本台帳システムに関わる都道府県、市町村等における本人確認情報の保護措置
@ 本人確認情報の安全確保(第30条の29、36条の2)
A 本人確認情報の利用及び提供の制限(第30条の30)
B 本人確認情報の電子計算機処理等に従事する職員等の秘密保持義務(第30条の17、第30条の31、第42条)
C 本人確認情報に係る住民に関する記録の保護(第30条の32)
(2) 本人確認情報の受領者における本人確認情報の保護措置
本人確認情報の提供を受けた国の機関等の受領者における安全確保、利用及び提供の制限、職員等の秘密保持義務、記録の保護を規定(第30条の33〜第30条の36)
(3) 自己の本人確認情報の開示等
@ 自己の本人確認情報の開示請求(第30条の37)
A 自己の本人確認情報の訂正の申出(第30条の40)
(4) 苦情処理
都道府県知事、市町村長等の苦情の適切かつ迅速な処理を規定(第30条の41、第36条の3)
(5) 住民票コードの告知要求制限
都道府県知事、市町村長等は、本法に規定する事務等を除き、何人に対しても住民票コードを告知することを求めてはならないことを規定(第30条の42)
(6) 住民票コードの利用制限
市町村長等以外の者が第三者に対して住民票コードを告知することを求めることの禁止、業として住民票コードの記録されたデータベース(そのデータベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの)を構成することの禁止を規定。また、都道府県知事は、違法な行為を行う事業者に、中止の勧告、命令を行うことができ、命令違反者には罰則(第30条の43、第44条)