配付資料

資料4

個人情報保護基本法制に関する大綱案(中間整理)についての意見

2000年7月7日
主婦連合会副会長加藤真代


 主婦連合会は、個人情報保護は、「情報主体者本人が自己の情報を制御し、必要に応じて関係者に利用させていくことを理念とした、即ち憲法13条(基本的人権)に基づく権利の保障のためのシステムであることが常に意識されたものであること」を願って、去る5月25日当法制化専門委員会に「個人情報保護法制化について」要望書を提出致しました。
 この度の大綱案(中間整理)は、未確定の部分も多く、私たちの要望が実現されるものとなるのか不安に思っております。法制化専門委員会におかれましては、最終案には私たちの要望(5月25日)が盛り込まれますよう、重ねて要望申し上げます。
 大綱案につきましては、若干の意見を申し述べますが、最終案が決定致しますときは、もう一度広く国民の意見を聞いていただけますよう、お願い致します。


 2定義(3)中 これらに準ずる一定の者とは、特殊法人や第三セクターなどと理解して良いのか。
 事業者というイメージに入りにくいが、近年オンラインで個人が商取引や趣味の活動を展開し、事業者同様の個人情報の取り扱いをしている例がみられる。これらは事業者の範疇に入るのか。 (注)2対象については、なぜ分散処理型という表現がもちだされたのか。
 私たちは、マニュアル処理、分散型処理を問わず、全ての行政・事業者活動の目的のために収集されたものは、対象とするべきと考える。


 3基本原則(1)利用目的による制限ではその目的が明確にされ、としか書かれていないが、個人情報は、その利用目的が明確にされ本人の同意を得てーーとされたい。また、(注)1利用目的の明確化には、利用目的が変更された場合の明確化も含むとありますが、変更がされた後ではよくない。変更される場合は事前に十分な説明と本人の同意が必要とされるべきで、(注)2、3とともに再検討され、利用目的の変更や第三者に対する目的外の提供は原則認めない方向で検討されることを要望。ちなみに、現状個人信用情報の登録会社ほか、他への提供についての同意文言の提供のされかたなどは不親切できわめて形式的である。


 (2)内容の正確性の確保 は重要で、具体策として時には本人による確認が必要になる。そのため、本人の開示、訂正、削除請求権が保障されるべきである。


 (3)適正な方法による取得 法令に違反しないよう、かつ、適正な方法で取得されることのなかに、明確に本人同意があることが原則である旨書かれたい。また、子どもからの不当な取得やいわゆる悪徳商法業者のカモリストなどが横行しない方向を検討されたい。


 (5)透明性の確保 必要な関与をし得る可能性が確保されることとしているが、具体的には、本人の開示、訂正、削除請求権をもっておこないうるので、本人の開示、訂正、削除請求権を明記されたい。


 4 政府の措置及び施策 (1)既存法令の見直しは、早急にされるよう、期限を設定されたい。


 (5)苦情等の処理 文中の政府とは、内閣内政審議室個人情報保護担当室、個別法担当省庁をイメージするが、新たな担当機関をつくって、相当の権限を付与するのか。後段8その他(4)にある第三者的な苦情・紛争処理機関とは、どのような関係となるのか。
 個人情報についての苦情、相談の窓口は全国どこにいても対応されるよう、現存の人権相談や消費者相談の関係者の増員、資質の向上がはかられる、と同時に各官庁、自治体、事業者、事業者団体等はそれぞれ対応窓口を設置する、消費者団体や日弁連なども積極的に対応する、これらが連携して稼働するが、どうしても解決困難なものは、第三者機関を設置して、ここが指導、監督、勧告、悪質なケースの公表をするという仕組みはを整えてはどうか。
 個人情報保護の最高機関が特定省庁のなかに置かれることには反対である。現存の担当室は継続して個人情報保護法のPRや啓発活動を担うとともに、新たな第三者機関の担当事務局を担われることを提案する。


 5 事業者が遵守すべき事項 (注)については、相当な理由がある場合の除外規定を置き、原則義務規定とされたい。


 (1)利用目的による制限 利用目的を明確にし、その目的に関連し必要な範囲となっているが、利用目的を明確にし本人の同意を得て、その目的に関連し必要最低限の範囲で行うこと。とされたい。

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 (2)第三者への提供 個人の権利利益を侵害するおそれの無いことが明らかな場合等を除きとあるが、本人の権利利益を侵害するおそれの有無の判断が本人以外によって軽々におこなわれるおそれがあり、この部分は削除されたい。
 生命救助など緊急避難的な必要があれば、除外規定などで対応できるのではないか。

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 (6)第三者への委託 (注)監督義務を尽くしているときは免責して良いか委託先に監督責任を尽くしても、委託先の選定を誤ったのであるから、免責されるべきではない。

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 (7)個人情報の処理等に関する事項の公表
 収集された本人にたいして、公表(登録)前に知らされることが望ましいが、それができない場合は、何らかの方法で本人に知らされる必要がある。

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 (8)開示、訂正等 一定の場合にとなっているが、条件を設定して開示、訂正に応じるのではなく、原則としてその個人情報を開示すること。訂正等を求められたときは、訂正、必要によっては削除等を行うこと。とされたい。
 また、手数料や方法について、高額、面倒であれば当事者にとっては対処しにくくなるので、その妥当なありかたについての表記を希望する。

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 7 国民の役割 国民でない在日外国人、旅行者、長期滞在者などもいる中であえて国民と狭めてその役割を規定する必要はないのではないか。
 適切な管理に努めるものとするという文言が一人歩きして、万一トラブルが生じた場合などに、本人の努力不足などを問うことにつながりそうな心配がある。
 どうしても呼びかけたいのであれば、何人も他人の個人情報に配慮し、互いに個人情報保護を心掛けようといった法の精神を謳う前書きを置いては如何か。

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 8その他(1) 事業者の範囲に報道、研究機関同様NPO活動を除外されたい。

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 (3)罰則 個人情報保護の場面が広い上に他の刑罰と比較考量すると妥当な線がでにくい、あるいは低いものになるので意味がないだろうといった声も聞かれるが、なんらかの罰則を設けていただきたい。
 このような行為は罰則があるということで、個人情報の不当な取り扱いが良くないことであると公知されるし、また現在ガイドライン行政の限界であるアウトサイダーに対する効果が期待でき、法の実効性が確保できると考える。

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 (4)第三者的な苦情・紛争処理機関の設置について
 上記7に述べたとおり、ぜひ実現されるよう検討されたい。

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 (5)条例に関して 条例の中で、現行の保護法(88年)よりもすすんでいることは、現行法の見直しの中で、積極的に取り入れて行くよう、図られたい。

以上