配付資料
報道、宗教、学術等分野との調整について
憲法が保障する表現、信教、学問等の自由権と、人格尊重の理念の下に保護されるべき個人情報の取扱いに関する規律との調整の仕方については、以下の方法が考えられる。
@ 法の対象から全面的に除く
- 除くことの紛れはない。ただし、これらの分野について、適用を全面的に除外することにどのような理由があるか。
- 立法技術上、例えば「報道機関」として、対象の特定が困難な点にも留意。
A 「章」等のまとまり毎に適用を除外する(「目的」、「基本原則」、「個人情報取扱事業者の義務等」等)
- 除くことの紛れは比較的少ない。「章」等毎には適用の合理性が反映。
- 立法技術上対象の特定が困難な点は@と同様であるが、「報道用の個人情報」等を明確に特定できるかどうか。
B 各条文の趣旨に照らし、条文毎に適用を検討する(「目的制限」、「取得制限」、「適正管理」、「第三者提供」等)
- 一見紛らわしいが、条文毎の適用の合理性が比較的緻密に反映できる。
- 各条文単位に、その適用について主務官庁の関与を認めることとなる。
- 立法技術上は、「報道用の取扱い」等の特定が可能なことが前提。
C 各条文の保護法益として明確化する(「個人情報取扱事業者の正当な利益」等)
- 各条文の規律内容の趣旨を理解しないと適用の有無が判断できない。
- 各条文の適用の合理性が最も良く反映できる。
- 各条文の規律そのものの適用に主務官庁の関与を認めることとなる。
適用除外を検討すべきその他の事項について
基本法制の適用について、以下の観点からの適用除外について検討する必要がある。
1.公共の安全、秩序その他公益上の必要がある場合
- 各条文の趣旨に照らし、各条文毎に適用を除外する方向で検討。
- 「公益上の必要」の要件を明確にする必要あり。
2.一般に公知となっている個人情報
- 公知となっている個人情報を適用除外とすることの要否。
※ 専ら第三者提供を業としている事業者の取扱について要検討。
3.別に法律の定めがある場合その他特別の理由がある場合
- 他の法律において個人情報の取扱いに関連する定めがある場合等、適用を除外する必要があるか要検討。
※ 本基本法制の趣旨を勘案し、個人情報の性質や業務の特殊性を考慮して検討する。