2 場 所:官邸大客間
3 出席者:
(事務局)
5 審議経過
事務局より、前回資料との主な変更点についての説明の後、大綱が原案どおり決定された。その後、今後の立案段階における留意点等に関し、委員から出された意見の概要は以下のとおり。
○ 大綱のサブスタンスを達成する仕組みについては、関係者の自己規律を中心にしているが、大綱の趣旨を踏まえ、箍(たが)が外れないようにすべき。
○ 従来の基本法は行政指導型だったが、今回の基本法制は関係者に対して直接向けられているもの。こうした面からも、法案化に際しては、言葉もわかりやすく明確にしてほしい。
○ 既に自主規制のある分野については調整が必要になると思うが、この基本法制は必要最小限度の規律の整備であることから、頑張っているところの努力を削がないようにしてほしい。
○ 基本法制となってはいるが、いわば行政主導型の従来の「基本法」のイメージとは異なっている。法案化に際しては、これまでのものの考え方や用例にこだわりすぎる必要はなく、それに引きずられないようにしてほしい。
○ 今回の法制はいわば二階建て方式になっており、全員にかかる基本原則と一定の事業者にかかる義務とがある。この事業者にはかなり多くの部分が含まれることを前提にしつつ、その事業者への過大な負担にならないようなバランスが必要。
○ この基本法制は、国民全体が関心を持って、将来よい社会を作っていくための基本となるものである。最近の法律は分かりにくくなっており、わかりやすい表現で法律化してほしい。
○ この大綱が万全のものとはいえないが、専門的な議論を行ってきた結論であり、今後法技術的な問題が出てくるのはやむを得ないとしても、各省庁の思惑で変更されるようなことのないようにしてほしい。
○ 今後の展開がよく見えない中での議論であり、尽くされていない点もあると思うが、適用除外などについて立案過程で更に緻密な議論をした上で分かりやすくしてほしい。
○ 個人情報保護をめぐる今後の変化に対応できるよう、事業者の義務などリジッドにするのではなく柔軟なものにしてほしい。
○ この大綱は昨年の検討部会中間報告を取りまとめたときに構想していたものよりレベルの高いものになっている。この大綱を基に、一日も早く法制化作業を進めてほしい。
○ 個人情報の利用はこれからスタートするというよりも、既に実態が先行しているところもある。定義などの検討に当たっては、できるだけ明確にして、関係者の予見可能性が高くなるようにしていただきたい。
最後に、古川内閣官房副長官の挨拶、園部委員長の挨拶の後、閉会。
*文責事務局
*本議事要旨の内容については、事後に変更の可能性があります。
資料