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資料3 別添2

個人情報保護に関する「中間報告」についての意見

日本雑誌協会
(平成12年1月20日)

 雑誌協会では、編集委員会、取材委員会、編集倫理委員会で構成する個人情報保護プロジェクトチームを中心に個人情報保護検討部会がまとめた「我が国における個人情報保護システムの在り方について」の中間報告を検討してきましたが、以下のような意見をまとめパブリック・コメントとします。

  1. 個人情報については、その利用があらゆる分野に、さまざまな形で広がり、民間部門を対象に個人情報を保護していく措置の必要性があり、とくに電子計算機処理の情報化によるシステムの在り方について、中間報告での提言は十分認識するところである。中間報告では、基本的な枠組みをまとめ、「基本法」「個別法」「自主規制」を柱に個人情報保護法を制定しようとしている。これまでの不十分さを補い、21世紀に向けたネットワーク社会に必要となる個人情報の保護、個人の尊厳を保障するとの提言は十分に評価することができる。しかし、この中で、「報道・出版」について触れ、メディアそのものを個人情報保護法の枠内にはめ込もうとしているのは看過できない。提言の内容は、抽象的で曖昧さがある。今後の専門部会で論議するにしても、これはメディアに対する新たな規制であり、言論・報道に重大な支障をきたす恐れのある規定を基本法に盛り込むことに強く反対する。

  2. 中間報告では「適用除外の要否等について法制的に検討する必要がある」としているが、ジャーナリズムの性格・目的から適用除外や例外規定を設ける必要性があるかどうか大変疑問である。今回の個人情報保護の問題(目的)と報道・出版が抱えている「プライバシーと表現の自由」の問題を同等、並列的に扱うには無理があると考えるからである。個人情報システムの大きな狙いは、ネットワーク社会に対する個人情報の保護を目的としており、それが民間部門の整備に繋がっている。これを新聞、雑誌、放送分野に範囲を広げ、公的規制を加えようとすることは「言論・出版の自由」を甚だしく侵害することになり、「国民の知る権利」が損なわれ、取材活動や情報収集にとっても重大な障害になるばかりか、公正な取材・報道、言論表現、それに何より社会正義の根底を揺るがすことになりかねない。従って個人情報保護法は、プライバシー保護法ではなく個人データ保護法であることを明確に定義すべきである。

  3. 雑誌に対する最近の風潮は厳しいものがあると認識しているが、昨年の論議の中でも雑誌だけでなくマスコミ全体に対する「規制」が背景にあるとの指摘があった。とくに公選公職人たる政治家からのマスコミ批判噴出を懸念せざるを得ない。そうした意味で、この法制化へのシステムは政治家だけでなく公人の隠れ蓑になる恐れなしとしない。当然ながら、何人にもプライバシーが尊重されるべきであり、正当な理由なく報道することは許されないことであるが、公的立場や社会的意味、時代の背景などその重要性に鑑みて「国民の知る権利」に応えていくのは、メディアとしての責務である。端的に言えば公人(公的存在の著名人)には最大限の報道が必要であり、個人(私人)には最大限の配慮が必要と考える。

  4. プライバシーや名誉は人格権に属するものであり、個人の尊厳という観点から自由社会では十分に保護される権利である。週刊誌等の雑誌を発行する出版社では、個人情報の取扱いに関し、紛争が起こらないような慎重なまでの配慮を行っているが、紛争が生じた場合、より良き解決を求めさまざまな取組みを行っている。現行法において違法行為とみなされた場合は損害賠償や謝罪等が課せられているが、メディアの個人情報侵害問題では、現行法内で十分機能していると考える。しかし、今後、個人情報保護システム(法)が中間報告の内容で実施されれば、プライバシーに関するこれまでの判決(侵害の程度や損害賠償額)に大きな影響を及ぼすことを危惧するものである。

  5. 中間報告では「自主規制」さらに「複層的救済システムの在り方の検討」が提言されているが、基本法の枠で運用されることに危機感を抱く。すなわちそれは行政機関の「言論・出版の自由」への介入を許すことになり到底容認できない。自主規制は文字通りメディア自らの意志と責任で律するべきで、たとえ第三者機関を創るとしても、それはメディアの自発的な意志を尊重し、公的規制を受けることなく取り組んでいくことが求められる。その意味で中間報告は「公的規制」を想定した提言と指摘せざるを得ない。