情報セキュリティ専門調査会について

平成13年1月22日
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定



  1. 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令(平成12年政令第555号)第2条の規定に基づき、官民における情報セキュリティ対策の推進に係る事項の調査のため、情報セキュリティ専門調査会(以下「専門調査会」という。)を置く。

  2. 専門調査会の委員は、情報セキュリティ対策の推進に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

  3. 専門調査会の座長は、委員の互選による。

  4. 専門調査会は、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聞くことができる。

  5. 専門調査会の庶務は、警察庁、防衛庁、総務省及び経済産業省の協力を得て、内閣官房において処理する。

  6. 前各項に掲げるもののほか、専門調査会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。