平成21年12月2日(水)持ち回り閣議案件

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政令

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行期日を定める政令

(金融庁・厚生労働・農林水産省)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令

(同上)

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用語解説
【一般案件】 国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
【国会提出案件】 法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの
【法律・条約の公布】 国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
【法律案】 内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
【政令】 政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
【報告】 国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの
【配布】 閣議席上に資料を配布するもの

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