文仁親王同妃両殿下のコスタリカ国御訪問について
(宮内庁・外務省)
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(金融庁)
金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令
(同上)
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
(総務省)
PTA・青少年教育団体共済法の施行期日を定める政令
(文部科学省)
PTA・青少年教育団体共済法施行令
(同上)
独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令
(文部科学・財務省)
| 用語解説 | |
|---|---|
| 【一般案件】 | 国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの |
| 【国会提出案件】 | 法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの |
| 【法律・条約の公布】 | 国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの |
| 【法律案】 | 内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの |
| 【政令】 | 政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの |
| 【報告】 | 国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの |
| 【配布】 | 閣議席上に資料を配布するもの |