令和4年2月26日(土)持ち回り閣議案件

更新日:令和4年2月26日 閣議

一般案件


「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者並びにロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置、両「共和国」(自称)との間の輸出入の禁止措置、ロシア連邦の政府その他政府機関等による新規の証券の発行・流通等の禁止措置、特定銀行による我が国における証券の発行等の禁止措置並びに国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置について(了解)

(外務・財務・経済産業省)

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用語解説

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  • 一般案件
    国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
  • 国会提出案件
    法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの
  • 法律・条約の公布
    国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
  • 法律案
    内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
  • 政令
    政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
  • 報告
    国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの
  • 配布
    閣議席上に資料を配布するもの