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- 注2:閣議案件の区分は次のとおりです。
- 「一般案件」とは、国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
「法律・条約の公布」とは、国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
「法律案」とは、内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
「政令」とは、政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
「配布」とは、閣議席上に資料を配布するもの
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◆臨時閣議案件◆
平成10年07月27日(月)
一般案件
国会(臨時会)の召集について
(内閣官房)